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〜焚き火総合 Part.73〜
- 360 :底名無し沼さん :2022/04/24(日) 20:24:36.91 ID:7bzhXFKP0.net
- >>355
川であれば、例えば神奈川ならこういうとこに電話して、管轄であれば禁止事項も当然把握してる
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/cnt/f536253/index.html
私有地でもなければ基本的に自由使用
https://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/tonege00076.html
ちなみに自然海岸も基本自由使用、湘南のど真ん中の砂浜だろうが
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/faq/1000012/1000571/1000602.html
山の中なら所有者を調べれば良い
登記が良く分からなくても固定資産税の問題があるんだから市は把握してる
国か県か市が持ってるなら禁止してるかそこに聞けば良い
このぐらい出来るだろ
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