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六甲山45 冬はキタ━(゚∀゚)━! 荒らし禁止

610 :底名無し沼さん :2023/01/18(水) 14:12:26.09 ID:MxydJhxVa.net
https://www.yamareco.com/modules/yamanote/detail.php?nid=3264
私有の山の通行について法的考察は上記が詳しい

私有地の山林所有者の所有権は私権で民法206条で規定されております。
その民法の基本原則
民法1条1項 
※「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」
民法1条3項
※「権利の濫用は、これを許さない。」

一方、登山は徒歩で移動することで「公衆の通行」は憲法で保障された公共の福祉です。
私有地の山林所有者の所有権は「法令の制限内において」(民法206条)と言う制限があり
公共の福祉に適合した範囲で自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利であると考えられます。
「公衆の通行」の自由も憲法12条「・・常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と制限があり、
公共の福祉による私権の衝突調整場面です。

そこで裁判所は開放された土地は公衆の通行に承諾の推定があると見做しています。

土地所有者は公衆の通行を承諾しない場合は塀など囲む、またはロープなどを張る、立入禁止の告示をするなど意思表示をする義務があると言えるでしょう。

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