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逮捕前科ありでもアメリカ行ってる人たち
- 509 :異邦人さん:2020/06/09(火) 05:40:23 ID:zSqE9UfB.net
- アメリカ刑法には重罪と軽罪の区分があって、法定刑が一年以上かどうかで区別されている。
ESTAでいう重大な〜とは米刑法でいう「重罪」相当の犯罪を言うのだろう。
盗撮は懲役6月〜1年レベルだから米刑法の感覚では「軽罪」で
そんなので一々ビザ申請してたら大使館がキレるレベル。
懲役1年以上の判決を受けた事があるならビザってことで。
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