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痛いカメコ、カメラマン、モデルのツイッター、ブログ Part.151

921 :(`・ω・´)シャシーン:2023/03/18(土) 08:57:04.80 ID:aWt9v/3j.net
>>916
民法語ってるけど709条の条文これなんだよね↓

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

これじゃ戦えないだろ
名誉毀損で訴えられる話も出てたけど親の代理ということで動いてる撮影会の主催の行動は翻って委任者であるモデルの親にかえってしまうから危険なんだよな
慎重に行動した方がいいと思うけど
削除要請の話と名誉毀損の話は別だから仮に削除要請が認められたからと言って名誉毀損にあたらないとかにはならないからね

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