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都内の社会人ピアノサークルについて語ろう3

172 :ギコ踏んじゃった:2019/06/26(水) 23:00:50.43 ID:AjivoRZV.net
>>166
>>171
あなたのしていることは生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫していることに当たり(刑法222条)有罪です。懲役刑の対象ですのでこれ以上は危険な火遊びになりますよ。

「脅迫罪は人が畏怖するに足りる」ものであれば成立します。

「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからないぞ」「お前どうなるか分からないぞ」などと具体的行為を告げず何らかの加害行為をすることを仄めかす場合でも成立した判例もあります。

必ずしも犯罪行為に限られないという判例もあります。
「お前は犯罪者として逮捕される」と言った場合、公益のための真実の追究や注意喚起が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
また口頭以外にも書面や電子媒体を使う形でも成立します。

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