都内の社会人ピアノサークルについて語ろう3
- 6 :ギコ踏んじゃった:2019/06/18(火) 21:17:26.11 ID:5cfyEm+t.net
- >>5
【主題2】
「秘密会に関する内規を明確にしないまま入会した者に内規違反のかどで懲罰を与えることの是非」
言わずもがな、ルールを明確にせずしてルールを逸脱した行為に懲罰を与えることは当然許容されない。
よって先ずは
・何が明確にされたルールなのか
・それは会員広く公示されているか
の2点から始め、次いで具体的な懲罰に言及したい。
プライベートSNS内
「全体へのお知らせトピ」
で示されている理念およびルール
理念1
「自分たちが楽しければよい」を越えて、その場に加われなかった人の気持ちをも考えられる雰囲気のサークルを目指す
人間関係のストレスは小グループの形成に起因することが多くこれは人が集まる以上仕方のない事象である。
しかしながら当会においては小グループを作らせないことをあえて理念として掲げたい。現実には難しいかもしれないことは承知の上で妥協はしない。目標をここに見据えて立ち上げた当会においてはこの理念こそが存在意義そのものであるため。
理念2
会は活動により生じた人間関係に「最低限の」コミットメントをする権利がある。
理念1のもと会の存続のためにこれまで支払ってきた代償に鑑み、権利としてこれを主張する[注釈]。
<ルール1 秘密会の定義と禁止>
1−1 秘密会の定義
当会で生じた人間関係による本会外活動のうち、人数に基づく形式基準に加え参集目的・趣旨を勘案し総合的に秘密会を定義する
1−2 秘密会の禁止
1−1に規定される秘密会はこれを禁止する
1−3 秘密会の回避
トピ立てを行い参加人員を公募した本会外活動は秘密会として扱わない。
トピ立て前に予め参加人員に内諾をとる行為や活動後の事後的なトピ立ては理念1には反するものの参加人員・規模・目的が検証可能であればこれを許容する。
<ルール2 個人的な渉外活動の禁止>
他団体への参加やイベント勧誘を含む渉外活動は運営の専任業務とし個別の活動はこれを禁止する
[注釈]
「最低限のコミットメントをする権利」
「最低限のコミットメント」からどの様な意味を読み取るかの問題だが本稿では小グループ形成や他団体への勧誘活動を制約するルールを設けることを暗示していると解釈した。
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