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都内の社会人ピアノサークルについて語ろう3

7 :ギコ踏んじゃった:2019/06/18(火) 21:18:24.35 ID:5cfyEm+t.net
>>6
上記は会から公示されている内容の大意要約である。

原文はより冗長な口述筆記の体裁をとっており一読した限りではルールに関わる内容を抽出するのが容易ではない記載となっている。
また、本トピは各会員に対して確かに開かれているがトピ自体に会員トップページからダイレクトにアクセスはできず、またその冗長性からも公示内容が即座に理解可能な状態にセットされているとは言い難い。
ルールのオプトアウトが正しく成立しているとは言えないため新規会員は初回参加時に本トピを通読し、運営に疑義照会した上で入会するかどうかを決定できるプロセスを経ることが望ましい。

懲罰について

当然のことながら団体の理念とルール設定それ自体は自由であり裁量の範疇である。

しかし、ともすれば達成不能とも考え得る極端な理念とそれに基づく恣意的な会則を定め、またこれを曖昧にし、それに従わない会員をどう処遇するかはたった数人からなる運営の自由意思に任されているとすればこれは糾弾を免れないだろう。

上記開示内容上は罰則規定は設けられておらず、違反者の処遇としてのSNS上での公開懲罰動議(ここでは敢えて公開処刑とする)又は除名処分も当然規定にはない。
規定が存在しないということは取りも直さず違反者の処遇は代表と運営により事態に即して都度決定されていることに他ならない。

懲罰の考察に移る前に前提を整理しよう。
プライベートSNSの参加の前提として氏名・顔写真或いはそれ以上の個人情報を収集している以上、代表者はそうした個人情報の扱いに注意を払う義務がある。
また公開処刑や除名といった懲戒処分が個人情報とともに転載・転記され、不特定または多数の者にこれらが認識され得る可能性にも当然配慮されなければならない。
会員は明示的な守秘義務に承諾してSNS上の情報を秘密事項として受領しているわけではない。会員がその内容を拡散したとしても個人の責任を問うことはできない。
また情報の開示に際しプライベートSNSの場であることは公然性の要件否定にはならない。
公開範囲を制限したSNS投稿による名誉棄損罪を争った裁判では情報が実際にどの程度拡散したかを事後的に評価して投稿の公然性が判断された判例もある。


さて、こうした前提の下で先の公開処刑において代表者は運営による一連の公開投稿を黙認するどころか自ら率先して進行を牽引し結果論的に除名処分を下した。
その短慮なる行動は多くの会員を戦慄させ、また落胆させた。
ルールに則った活動を促すために個々の会員の人格や権利を毀損することなく手段を尽くしていくという善良なる管理者の注意義務を放棄しているとの誹りを免れ得ぬものであった。

論旨要約すると、曖昧かつ非明示的ルールを恣意的に運用して多数の会員の環視の下複数の運営が個人を攻撃しその人格を蔑ろにするような懲罰を適用し遂には退会せしめた行為は極めて醜悪かつ非道義的というより他ない。
会がその過程を明らかにしない以上は結果こそが全てであり、組織の本質が変わらぬ限り同事象の再発も十分に予想され、これに警鐘を鳴らすものである。

攻撃は報復と対を成すと知り、歴史に学び賢明で大らかな運営を行なって欲しい。気宇壮大に掲げられた理念1を本当に大切に思うのであれば。

煩悩菩提、表裏一体にして不変の真如である。雑事から解放された諸氏が音に向き合う喜びを高らかに歌い上げる日が遠からんことを望む。

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