演奏動画の著作権侵害について語るスレ(twitter、YouTube等)
- 126 :ギコ踏んじゃった:2021/10/02(土) 14:52:54.12 ID:4d6kyWe5.net
- >>115
発表会やイベントやコンサートで著作権使用料を払っていたとしても、
Youtubeに上げた時の使用料はまた別だよ。
Youtubeの方は、Youtubeが著作権管理者に支払うことになる。
それと、限定公開でも非公開でもContentIDが検出したら著作権使用料は支払われるよ。
だからContentIDが楽曲を特定して通知して来たんだし。
>>112 の人が言ってる「著作権に引っ掛かると表示」というのは「著作権侵害の申立」
のことだけど、本当に著作権侵害ではなくて、「楽曲を利用しましたね」という単なる
お知らせなので、スルーして大丈夫という話。
これは>>117 の方で解説してる。
「渚のアデリーヌ」をYoutubeに上げて問題ないのは、Youtubeと包括契約を結んでいる
JASRACの管理楽曲でインタラクティブ配信OKになっているから。
収益が出ないとか限定公開とかいう理由ではないから、利用者はYoutubeと包括契約を
結んでいるJASRACやNEXTONEの管理楽曲で「配信」又は「配」が〇になっていれば
演奏動画をアップロードしてOKと判断して差し支えない。
ただし、原曲通りに演奏した場合だけど。
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