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音大出てピアノ講師、自主演奏会★6

671 :ギコ踏んじゃった:[ここ壊れてます] .net
ある日、ピアノ講師であるA子さんの自宅に海産物のお店から電話がかかってきました。

「以前にかにの注文をいただいた○○ですが……」業者は、これまで利用していただいた
顧客名簿から電話をしていると言っていますが、A子さんにはその店に注文した記憶がありません。

「コロナの影響で商品が売れない。お値打ちにするのでぜひ買ってほしい」と言ってきます。
過去に利用した記憶がないのに利用したと言う業者に対し、不信感を抱き断りました。
しかし、「良いものだから……」と業者はまったく引き下がりません
(契約しない意思を示したのに業者が勧誘を続けるのは、特定商取引法17条で禁じられています)。

A子さんは、「要りません!」と言って電話を切りました。
しかし、断ったにもかかわらず、その業者から海産物が贈られてきたのです。

購入を断ったのに、一方的に商品を送ってきた場合は、

●直ちに商品を処分できます。
●代金を支払う必要はありません(業者が請求してきても、支払いません)。
●もし、代金を支払ってしまった場合、業者に返金を依頼します。

トラブルを避けるため、「どこ(所在地)の誰(送り主の名称」が送ってきたかメモをしてから、
受け取りを拒否するとよいでしょう。決して代金の支払いはしません。
誤って支払ってしまった場合は、業者に返金を請求できます。
188(消費者ホットライン)に相談しましょう。

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