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【曇40%】気象庁に苦言を呈するスレ77【曇40%】
- 654 :名無しSUN:2017/12/09(土) 13:50:42.08 ID:CZki5tjc.net
- 2017年3月、アンビエントデーター鰍「わく「気象庁から受けた説明」
…気象観測は長期的に安定した測定値が得られるような機器で、観測環境も気象庁が
定める条件を満たした場所が必要とのことで、自作のセンサー端末を家のベランダ
などに設置して測定をおこなう場合は、気象業務法でいう「気象観測」にはあたらない…
2017年11月、天気予報技術研究会による解説
…「観測」…については,技術水準の低さや実施状況の特殊性を理由としてこれらの
定義に該当しないとされることはないことに注意されたい.そのようなもので
あっても,…(第6条)…(第9条)…等に基づいてその成果の社会における利用
が制限されうるという意味では気象業務法が適用される…
さらにソース未確認だが、2017年5月に、茨城県のイシイさんという人に、簡易な
測器による気象観測は「観測」の定義から外れはしないが規制がかかるか否かは
はっきりしない、と説明していたらしい。
…いったいどれが正しいのかはっきりさせろよ気象庁。
罰則がある法律の解釈があやふやとか、役所としてクソだろ。
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