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       ガンバ大阪 Part2222

120 :U-名無しさん@実況・\(^o^)/です:2015/10/13(火) 21:19:41.84 ID:is6IdutI0.net
甲・・・吹田市、乙・・・ガンバ大阪。本協定内より一部抜粋です。
(本件土地の管理)
第8条・・・@乙は本件土地を自己の責任と費用負担において維持保全しなければならない。
B乙は本件土地に土壌汚染が確認されたとき、甲と協議の上、乙の費用負担により処理する。

(維持管理費の負担等)
B乙は、毎年、大規模修繕費として積立計画に定める額の範囲内で甲が定める額を甲に支払うものとする。
D不可抗力(自然災害、争乱、暴動など)によるスタジアムの損傷並びに指定管理業務の変更、
中止又は延期する場合に係る費用負担等は、乙が負うものとする。

(経理)
第17条・・・乙はスタジアムの指定管理業務を行うに当たって、適正に経理を行わなければならない。
@スタジアム指定管理業務に関する収支を明らかにするため、スタジアムの指定管理業務に
係る独立した会計を設けること。

(財産の管理等)
A乙が指定管理業務に係る備品を購入する場合は、乙の費用負担とし、
事前に甲の承認を得なければならない。
B購入した備品の所有権については、更新の備品にかんしては、甲に帰属するものとする。
また、新規に購入した備品については甲乙協議の上、決定する。

(実地調査等)
第25条・・・甲は、必要があると認めるときは、随時実地に調査し、乙に対して必要な報告又は帳簿、
書類等の提出を求めることができる。
A乙は、前項の規定による報告や提出を拒むことができない。

(損害賠償)
第39条・・・乙は、スタジアムの全部又は一部をき損等しはときは、乙の負担で原状回復するとともに、
これによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。
C乙は本件土地及びスタジアムが天災その他不可抗力で損壊し、第三者に損害を与えた場合は、
当該第三者との争い窓口となる等適切に対応し、自らの責任と負担において賠償等その解決に
当たるものとし、甲は賠償の責めを負わない。

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