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ワインスクール 2ème partie
228 :
Appellation Nanashi Controlee
:2023/12/13(水) 17:41:16.31 ID:DpBOoPBp.net
刑法230条 条文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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