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名古屋港水族館 パート2

521 :Zoo Zoo Zoo:2024/01/06(土) 01:11:38.30 ID:R50ezWdD0.net
>>0516
通りがかりの者です。
内容を見ましたが以下の内容だと思います。

>>水族館に一番乗りするために入口前にガムテープで場所取りするのは草wwwww

お花見や花火大会など,イベントでの場所取りは,日本では一般的であり,文化としても浸透しています。
しかし,行き過ぎた場所取りはマナー違反となり、場合によっては違法になることも。

どのような行為が罰せられるのかを例を示します。
■過度な場所取り行為
お花見で事前に場所を確保するのは一般的ですが,公共施設である公園や河川敷などにおいて,管理者の許容する範囲を大きく超えてスペースを確保する行為は,違反となる場合があります。
過去には,東京の企業がお花見のために,1週間前から2カ所に大きなシートをガムテープで貼り付けて場所取りをしたことが,ネット上で炎上して話題になりました。
また,数日前から確保するだけでなく,必要以上に広いスペースを取るのも違反行為になります。
■カラースプレーを使用した場所取り
カラースプレーを使って芝に線を引いたり,名前を書いたりして場所取りをする行為は,「器物損壊罪」になってしまうケースがあります。
刑法第261条:器物損壊罪(きぶつそんかいざい)
他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。
器物損壊罪は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」が課せられるので、注意しましょう。
■許可されていない場所での場所取り
管理者が場所取りを許可していないところで場所取りをすると,「不法占有」という違法行為に該当します。
不法占有とは,法的な権利がない状態で土地や建物を占拠していることを指し,損害賠償を請求される可能性があります。

>>去年、よく開館から閉館まで北側のシャチ観覧スペースに張り付いてたのはこのガムテープの人?
ガムテープの人だと思います。

>>場所取りはだめだけど、こんな場所取りトラブルで110するのもだめだよ
明らかな違反行為による場所取りであっても第三者(他の利用者)の手で無断で撤去することはできません。
勝手に撤去した場合は,民法709条の「不法行為」に該当してしまうケースがあります。
民法第709条:不法行為(ふほうこうい)故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
従って,明らかに周りの人が迷惑している場合は,直ちに管理者に相談するべきですが、今回のように早朝で連絡が無理な場合は110番通報で警察官に来てもらって警察官に対応してもらうしかないと思います。

>>ガムテープの人が野良猫に毒餌を食べさせたのは事実?
ガムテープの人が前日に場所どりをしていて、今回、朝早くきていたのが事実であることから、過去にも同様に場所取りをしていても、おかしくないことと、誰もいない早朝から来ていることから考察をすると、その近くで、猫を毒殺された事件があることから、もしガムテープ人が捜査の対象になれば、ガムテープの人はアリバイを証明する必要があると思います。

>>虚偽なら明らかな名誉毀損だが大丈夫?
虚偽とかではなくて、ガムテープの人が前日に場所どりをして誰もいない早朝の5時ごろから来ていることから、関与している可能性があると疑われても仕方ないです。

>>とにかく水族館や他の来館者に迷惑をかけないで欲しい
ガムテープの人が、他の来館者に迷惑をかけていることから110番通報されて来た警察官に注意されているのだから、ガムテープの人が迷惑行為をやめるべきだと思います。

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