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常時だけど暇だから全レスするかも知れないスレ

279 ::2021/09/05(日) 12:12:15.36 ID:Ac73VlN4d.net
>>274
生存権ってすでに死んでしまった人にも適用されるの?俺は法律に疎いから知らないけど
もし適用されるならどこまで適用される?
1946年以降に死んだ人に対しては全部生存権が適用される?
「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の「国民」に死んでしまった人間は含まれる?
また、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」なので、「それを侵害した国民は死刑で良い」というのは流石に拡大解釈な気がする、てか、あくまでもこの条文って国を縛るための条文なので、それを利用して国民を縛るのは違うと思う
何が言いたいかというと死刑に関する論点で生存権を持ち出すのは論点ずらし

あと流石にここでハンムラビ法典を持ち出すのは古すぎると思う
ハンムラビ法典によって方で色々決めていこうという流れが生じたというのは同意だが、じゃあハンムラビ法典で書かれている内容は全て現在の法の上位に存在してるかというと全くそんなことはないと思う
ハンムラビ法典はあくまでもコンセプトの方向性の話であって、法解釈の内容自体まで現在も縛られるというものではない

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