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やっぱり次郎のエロ日記

253 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/26(火) 17:27:59.73 ID:JJnLPCvWR
11/1 用心しよう

最近、火事が多いみんな気よつけて(特にお前がな)
うるさい!(心配してやってるのに)
よけいなお世話だ!(さてはお前が、放火犯か!)
違うって(捕まるなよ)
だから!違うって!(放火及び失火の罪はおもいぞ
(現住建造物等放火)
108条
  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、
艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
109条
一項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、
艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
二項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(建造物等以外放火)
110条
一項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
二項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(延焼)
111条
一項 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、
3月以上10年以下の懲役に処する。
二項 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
112条 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
(予備)
113条
第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(消火妨害)

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