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【井戸】エムグラントフードサービス71閉店目【実】

272 :一名でお待ちの名無し様:2019/10/24(木) 15:04:51 ID:sG3iazqh.net
前述した通り重過失であれば失火責任法は適用されず、損害賠償責任が生じます。
賃貸物件で失火した場合には失火責任法によっても、民事的な責任が生じる可能性
があります。

失火責任法では“他人の財産に損害を与えた場合に賠償責任が生じる”とする
民法709条に対して適用されないとしていますが、民法415条の債務不履行に基づく
賠償責任については言及されていません。

民法415条の債務不履行による損害賠償は、例えば賃貸物件の退去時に、部屋を元の
状態に戻して返さなければならない場合が当てはまります。
つまり、賃借人(物件を借りている人)は賃貸人(物件を貸している人。家主)に対し修繕
した状態で建物を引き渡す契約上の責任があり、この契約責任は失火責任法により
免除されないということです。

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