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【省令】消防設備士 甲種特類 第2条目【告示】

759 :名無し検定1級さん:2022/12/20(火) 08:37:31.71 ID:/rRKQrgX.net
あとは油淋鶏の問題にあったんだけど

下記のうちどちらが誤り?
(1)建築物内の可燃物とは、床などの固定可燃物と家具などの積載可燃物に分けられる。
(2)固定可燃物は、建築物を設計段階で決められ、構造計算を行う場合の固定可燃物の評価と同等に容易であり、かつ、正確に求めることができる。

油淋鶏の解説では(1)は積載可燃物ではなく収納可燃物とあったんだが、これは積載可燃物であってるんだよなあ、東大の教授の資料にもそう書いてあったし。

(2)は容易ってとこと正確ってとこ怪しくない?
築年数経過してたら、計算多少狂うだろうし、
固定可燃物として持ち込む家具が正確に設計段階で把握できるのかね。

やっぱり油淋鶏がそれでも正しいんかな?

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