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税務2級

132 :名無し検定1級さん:2020/02/26(水) 02:31:31 ID:LCjxLRSQ.net
>>127
俺もお前と一緒だよだから少し落ちついて聞いてね
生命保険金は相続時限度額を超えない限り全額非課税になる
だけど相続放棄しちゃうとこの非課税制度は受けられないよ
これだけ

だから2016年の配偶者乙・子Aは相続放棄していないので当然にこの非課税制度が適用され
2019年の長女Cは相続放棄しているのでこの非課税制度が適用されない

公式テキスト持ってるなら相続税15番P182を参照して

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