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知的財産管理技能検定2級 part7
- 434 :名無し検定1級さん:2019/02/20(水) 00:45:25.27 ID:ckr21csw.net
- 地図が著作物というのは、多くの皆さんが
知っていると思います。
その著作物は、引用の要件を満たしていれば
地図であっても「引用」により使用できると
思ってましたが(著作権法32条)、何か例外的に
違うのでしょうか。
私も知りたいです。
ただ、その引用について、要件の解釈で
意見が分かれるのは想像します(正当な目的か、
や、主従関係が成立しているか、等の判断)。
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