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知的財産管理技能検定2級 part7
- 825 :名無し検定1級さん:2019/11/21(Thu) 19:48:05 ID:nBM+6E+T.net
- >>821
39条は同じ権利(請求項)が複数存在しないようにする条文です。
実用新案登録Sの請求項1(発明A)と特許出願Pの請求項1(発明A)は同じであるため、出願日が後の特許出願Pは、39条で拒絶されます。
よって答えは、問5×、問6エ です。
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