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中小企業診断士 第1次試験 受験者用スレッド part110
- 221 :名無し検定1級さん :2020/07/24(金) 09:52:52.45 ID:+Ii89l0Zr.net
- 必死なとこ申し訳ないが、出題者の意図としてはアの需要者に混同を生じさせるは不正競争防止法2条1号1項の話だから間違いだということだと思われ。Bは不正競争防止法じゃなくて商標権の話ですよーとしか読めないので問題として欠陥はなくいくら必死になっても無理。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/index/fuseikyousou_1gou/
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