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145 :※以下引用:2014/09/03(水) 01:09:28.64 ID:orylJ/UB9
消費税ってそもそも社会保障費のためにあるんですよね?
>>81-83 >>87-100ぐらいの状況と、>>141-144の状況と↓に書いてある内容・・・
全く整合性がないと思うんですけど・・・誰が得するんでしょうか?

↓外国人労働者となっていますが、外国人旅行客、外国人留学生も住民登録すれば同じですよね。
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2 外国人労働者に関係する諸制度について
年金・医療・介護
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【年金】〜平成25年度迄の内容

国民年金は、住民の相互扶助で成り立つ社会保険制度であることから、国籍を問わず、
日本国内に住所を有する者を被保険者としています。また、厚生年金保険は、国籍を問わず、
適用事業所に常時使用される労働者を被保険者としています。
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【医療保険】平成23年度迄の内容

国民健康保険及び後期高齢者医療制度は、住民 の相互扶助で成り立つ社会保険制度であること
から、国籍を問わず、市町村の区域内に住所を有する者を被保険者としています。(被用者保険に
加入している場合や在留期間が1年未満で 決定されている場合は、被保険者となりません。)
また、被用者保険は、国籍を問わず、適用事業所に常時使用される労働者を被保険者としてい ます。
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【医療保険】平成24年度の内容

国民健康保険及び後期高齢者医療制度は、住民の相互扶助で成り立つ社会保険制度であること
から、国籍を問わず、市町村の区域内に住所を有する者を被保険者としています。(被用者保険に
加入している場合や住民基本台帳法の適用対象となっていない場合等は、被保険者となりません。)
また、被用者保険は、国籍を問わず、適用事業所に常時使用される労働者を被保険者としています。
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【医療保険】平成25年度の内容

国民健康保険及び後期高齢者医療制度は原則として被用者保険の加入者以外の者等で、市町村の
区域内に住所を有する者を被保険者としており、外国人についても住民基本台帳法の適用を受け、
住所を有することとなる者は、被保険者としています。

また、3か月以下の在留期間であるため、住民基本台帳法の適用を受けない外国人でも、客観的な
資料等により、3か月を超えて滞在すると認められる場合には、保険者の判断により被保険者としています。
また、被用者保険は、国籍を問わず、適用事業所に常時使用される労働者を被保険者としています。
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【介護保険】平成23年度に追加された項目と内容

介護保険は、住民の相互扶助で成り立つ社会保 険制度であることから、65歳以上の方(第1号被
保険者)については、国籍を問わず、市町村の区域内に住所を有する者を被保険者として います。
(在留期間が1年未満で決定されてい る場合(平成24年7月9日以降は、住民基本 台帳法の適用
対象とならない場合)は、被保険者となりません。)
また、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、医療保険と同様の取扱いで す。
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【介護保険】平成24年度以降の内容

介護保険は、住民の相互扶助で成り立つ社会保険制度であることから、65歳以上の方(第1号被
保険者)については、国籍を問わず、市町村の区域内に住所を有する者を被保険者としています。
(住民基本台帳法の適用対象となっていない場合等は、被保険者となりません。)
また、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、医療保険と同様の取扱いです。
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