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■一級建築士設計製図相談室(103室)■
- 463 :名無し組:2014/10/18(土) 13:53:02.01 ID:Ioa+6U2d.net
- 東側の公園はあくまで公園であって、眺望(遠くにみる景色)には該当せず、
地上レベルでの繋がりを問題提起したと解釈したんだろう。
そうすると必然て一階東側が休憩情報スペースまたは店舗になる。
そして2階で眺望(遠くにみる景色)というと南側または西側になってくる。
近くの公園よりも駐車場の向こうに見える樹林。
もう一度言う。眺望です。
これが今回のトラップではなかろうか。
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