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豊洲盛土問題を設計者の立場で議論する-4 [無断転載禁止]©2ch.net

957 :名無し組:2016/11/06(日) 18:06:44.97 ID:???.net
>>955
間違った運用だと思うよ。

東京都震災対策条例
(重要建築物の耐震性等の強化)
第十七条 知事は、次に掲げる防災対策上特に重要な建築物について、耐震性及
び耐火性の強化に努め、又は当事者をして努めさせなければならない。
一 震災時に消火、避難誘導及び情報伝達等の防災業務の中心となる消防署、警
察署その他の官公庁建築物
二 震災時に緊急の救護所又は被災者の一時受入施設となる病院、学校その他こ
れらに準ずる建築物

東京都震災対策条例施行規則
(重要建築物の種類)
第八条 条例第十七条第一号のその他の官公庁建築物は、次に掲げるものとする。
一 消防署、警察署、都の本庁舎、地域防災センター及び防災通信施設
二 建設事務所、東京港建設事務所、東京港管理事務所及び空港管理事務所
三 治水事務所
四 都立葬儀所
五 保健所、浄水場、給水所及び下水処理場
六 防災備蓄倉庫及び中央卸売市場
七 災害対策住宅及び職務住宅

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