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豊洲盛土問題を設計者の立場で議論する-7

2 :名無し組:2016/11/23(水) 13:36:00.54 ID:???.net
東京都震災対策条例
(重要建築物の耐震性等の強化)
第十七条 知事は、次に掲げる防災対策上特に重要な建築物について、耐震性及
び耐火性の強化に努め、又は当事者をして努めさせなければならない。
一 震災時に消火、避難誘導及び情報伝達等の防災業務の中心となる消防署、警
察署その他の官公庁建築物

東京都震災対策条例施行規則
(重要建築物の種類)
第八条 条例第十七条第一号のその他の官公庁建築物は、次に掲げるものとする。

六 防災備蓄倉庫及び中央卸売市場

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