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豊洲盛土問題を設計者の立場で議論する-7

816 :名無し組:2016/11/30(水) 18:31:58.88 ID:???.net
>>734 建築構造設計基準の資料 平成27年版 4.6.2 地下部分の地震力
地下部分に作用する地震力は「令」第 88 条第 4 項による。ただし、建築物の振動性状を 適切に評価して計算する場合には、その方法によってもよい。
なお、地下部分とは、地階であるか否かにかかわらず、計算にあたって振動性状等を勘案 して地下部分と見なすことができる部分である。
https://www.mlit.go.jp/common/001108731.pdf

ただし、建築物の振動性状を 適切に評価して計算する場合には、その方法によってもよい。
なお、地下部分とは、地階であるか否かにかかわらず、計算にあたって振動性状等を勘案 して地下部分と見なすことができる部分である。

但し書きの部分はH23年の設計基準には無いのではないか。
実施設計が行われた当時の構造計算がどの様な基準で行われていたのか、疑問

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