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ウンコマンむらかみ

1 :非決定性名無しさん:2019/02/05(火) 16:35:49.06 .net
ウンコマン

2 :犯罪者:京○労働局 村〇廣行、勤務時間中:2019/02/14(木) 12:24:15.54 .net
犯罪者:京●労働局 村〇廣行、勤務時間中
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hir********さん
2019/2/1409:58:45
>この皮膚科通院は労災分には該当するのでしょうか?該当外になりますか?
該当外になります。
労災での補償は「直接疾患とそれに付随する疾患」のみです。
今回の場合は、骨折が直接疾患です。しかし「骨折が原因で皮膚がかぶれた」のではなく単に「湿布の使い方が悪く皮膚がかぶれた」だけですから、それはあなたの体質の問題で有り、体質は労働災害が原因ではありません。なのでこれはなにも関係ない疾患に当たります。
半日出勤にして頂いた期間とそれでも出勤出来なかった期間については労災給付の申請は可能でしょうか?
療養給付(治療費)は、働いている・いないに関わらず「治療が必要なら」支給されます。
休業補償は無理です。働けていますので。休業補償は「医師からの労務不能」の診断があり、「それに基づいて休業しているからこそ給与が無い」状態で無いと、支給されません。
>給付申請自体は個人で行なっても良いものでしょうか
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kur********さん
2017/12/615:49:28
ジジババはうどんしか食わないんじゃねーの
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かまいません。労災保険の請求者は会社では無くあなたになりますから。
ただ、申請用紙自体に会社の証明、医師の証明がそれぞれ必要になりますので、「会社に内緒で」は無理です。
医師の証明は記載と捺印が無いとそもそも申請が通りません。
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3 :非決定性名無しさん:2019/03/21(木) 17:38:56.27 .net
裏切り糞野郎!

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