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河村たかしのことは尊敬できません

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/08/05(木) 17:16:51.82 ID:T6nia2hl.net
無理

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/08/05(木) 19:03:15.89 ID:Tb0emYf8.net
一つ目小僧がささやいた
今夜は 今夜は
ハウスシチュー

https://i.imgur.com/1w9xhTn.jpg
https://i.imgur.com/4ZDoUhc.jpg
https://i.imgur.com/fGcZ9wW.jpg
https://i.imgur.com/uokr82A.jpg
https://i.imgur.com/VksqbQe.jpg

3 :名無し募集中。。。:2021/08/06(金) 04:20:35.17 ID:rfLFSY+b.net
トミーズ雅にそっくりだわなw

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/08/06(金) 06:13:22.81 ID:ZDk3xobV.net
三鷹市長の河村たかしはまだマトモ

5 :名無し募集中。。。:2021/08/06(金) 08:26:53.73 ID:rfLFSY+b.net
おかしいでしょ
普通大事な金メダルを無断で噛んだりするか?
もしかして認知症の気があるんじゃね?
それはそれで誰でも起きることで仕方ないが公務には不適切
まず検査を受けて該当するなら辞任するべき

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/08/06(金) 08:28:07.14 ID:dVLkctFE.net
>>1 器物損壊の現行犯

刑法261条 器物損壊等

3年以下の懲役
または30万円以下の罰金
もしくは科料
(略:公用文書や私有文書、建造物等)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
損壊とは一般的にその物の効用を害する行為とされています。
例えば判例上、食器に放尿する行為について器物損壊だと認められた事例があります。
なお本罪は親告罪であるため、被害者からの告訴(処罰を求める意思表示)が必要。


器物損壊罪で適用される根拠 損壊の意義 

学説は多岐にわたるが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。
また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。 
 
大審院判例は、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めている。食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用された。
(大判明治42年4月16日刑録15輯452頁)

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/08/08(日) 11:01:41.86 ID:4ywE907Y.net
ここがきしめんスレか?

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