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M9 バヨネットについて語るスレ
- 409 :名前なカッター(ノ∀`):2009/01/23(金) 18:22:11 ID:BG+pItA3.net
- >>405-408
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO145.html
武器等(製造)法施行令
(昭和二十八年八月十五日政令第百九十八号)
何回でも言うがこの法律自体で(単純所持)自体を禁止している条文を出せって言っているだけ。
(単純所持)と言う言葉を理解していますか?
「社会通念上」に摩り替えずに法的に(単純所持)を禁止している条文を示せ。
これとそれのどこに(単純所持)を禁止している項目があるんだ?
(単純所持)を禁止する条文を出せ。
武器等(製造)法施行令が外国製の銃剣を対象にしている条文を示せ。
これだけの種類があるのでどれを対象としているのかの条文を示せよ。
1、戦後日本で製造されて現在日本で制式採用している銃剣
2、戦前日本で製造されて戦前日本で制式採用していた銃剣
3、日本で製造されて銃剣にはなるがどの国も制式採用しなかった銃剣
4、外国で製造されて過去現在外国で制式採用しているもしくはされていた銃剣
5、外国で製造されて銃剣にはなるがどの国も制式採用しなかった銃剣
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