2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

裁判外和解140万超成功報酬懲戒若林正昭司法書士

1 :はふはふ名無しさん:2017/01/17(火) 08:23:46.29 ID:vpaDVOdM.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
•処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

2 :はふはふ名無しさん:2017/01/17(火) 08:26:45.12 ID:vpaDVOdM.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士若林正昭(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

3 :はふはふ名無しさん:2017/01/17(火) 08:27:11.00 ID:vpaDVOdM.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士若林正昭(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

4 :はふはふ名無しさん:2017/01/17(火) 11:26:36.27 ID:XG8+zRA1.net
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。 スゲーITJ法律事務所!!!!!!!!
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

紛争化しそうな・民事信託・家族信託・財産管理・遺産分割や離婚で法律相談や実質代理し成功報酬の高額報酬を得たた場合も同じ
不利な相続人から損害賠償請求が来たら労働組合潰し判決で1000万円と同じ http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/
1事件で100万円とか200万円を取れば140万円超えは非弁の要素となりITJから司法書士狩り懲戒処分に会い廃業へ・・和歌山判決から
司法書士は代書屋の裁判書類作成マシンの考えないで5万円の判示で哀れタイプライター代書屋に
懲戒請求とセットで返金請求。懲戒請求取り下げ、全額返金で和解。
弱いところ突いて有利に進める。基本だべw 貧乏弁護士の更に下位資格へ・行政書士と同じ廃業危機予備軍

5 :はふはふ名無しさん:2017/01/18(水) 11:25:03.18 ID:0c9T6GpT.net
弁護士と司法書士 〜能力の担保・権限への制限の有無
http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準
弁護士は法律業務をすべて扱うことができ,司法書士等は法律で定められた分野・
範囲のみを扱うことができます。司法書士等の制度は弁護士が行き届かない部分を補完する意義を持ちます。
司法書士は,登記・供託を扱う資格です。しかし,弁護士人口の不足を補うため,法務省の認定を受けると
認定司法書士として一定の範囲で紛争解決業務を扱うことが認められています。

6 :はふはふ名無しさん:2017/01/19(木) 10:15:18.52 ID:XS8n1Bpo.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね

7 :はふはふ名無しさん:2017/01/20(金) 12:06:51.35 ID:TuHzUk6s.net
司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
司法書士が法律上扱えない元本140万円を超える過払金について,裁判書類作成代行(本人支援業務)で過払金を回収した場合,依頼者が支払うべき報酬額はいくらか?
裁判をしなかった場合,報酬は発生するか?
140万円を超える事案について支払った報酬を返してもらう方法は?
安易に本人名義の交渉・本人訴訟支援を行った司法書士が負った大きなリスク
(目次)
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜
実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか
    ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない
裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
   ・・・支払った報酬相当額の賠償責任
   ・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
   ・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
   ・・・本人訴訟をしていない場合
   ・・・本人訴訟をした場合
      ・本人訴訟の実体がない場合
      ・実質的には代理業務の場合
      ・実質的にも裁判書類作成業務の場合
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
    〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜

8 :はふはふ名無しさん:2017/01/20(金) 21:05:57.10 ID:FfQu8sz4.net
https://goo.gl/Okcj1o
この記事本当なの?
ショックだわ。。

9 :はふはふ名無しさん:2017/01/21(土) 09:27:27.12 ID:NU830qkE.net
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」
と広く解釈し」とあるが,これは,平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。

 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。
 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/87e33ad7a75c496cfe2b5cb30b8d67f2
 甚だ遺憾である。

10 :はふはふ名無しさん:2017/01/22(日) 08:24:57.86 ID:ObKdEUDr.net
和歌山訴訟の最高裁判決
2016-06-27 17:20:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
【裁判要旨】
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」
「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,
裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」
「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,
客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,
裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ca9521938627944a52fea87d802783eb

11 :はふはふ名無しさん:2017/01/23(月) 13:15:06.97 ID:h7JXHnVc.net
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。

12 :はふはふ名無しさん:2017/01/24(火) 13:06:51.56 ID:+/A9DBRC.net
6/27の15時、和歌山訴訟の最高裁判決が第1小法廷で言い渡されました。

既に、ネットニュースでも多数取り上げられているので、
結論はご存知の方が多いと思います。

司法書士側の敗訴です。
正直言うと意外でした。

13 :はふはふ名無しさん:2017/01/25(水) 07:53:39.94 ID:mxdXSpTO.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

14 :はふはふ名無しさん:2017/01/25(水) 15:54:13.51 ID:j+oDkBVP.net
【青戸6丁目住民一同の告発(住民代表・色川高志)】

秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

http://youtu.be/gj0X2qLNbUg

15 :はふはふ名無しさん:2017/01/27(金) 17:41:37.84 ID:vGapd49X.net
判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」と言うのは間違っているかもしれないが)
について時系列で事実認定している行がある。まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、
という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。
 ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を
満たしていないかが浮き彫りになるのである。

[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

16 :はふはふ名無しさん:2017/01/28(土) 09:34:15.99 ID:CyVuzrKd.net
そこで、高裁判決を読んでみると極めて興味深い判断がなされている。特に司法書士の裁判書類作成関係業務(いわゆる本人訴訟支援)
とはどのようなものかを明確に定義づけ、その業務の進め方について法律専門職としての善管注意義務を、「司法書士としての説明・助言」、「処理方針」、
「引き直し計算の選択」、「過払金の回収額」、「報酬の考え方」等について具体的に説明している。

 判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」
と言うのは間違っているかもしれないが)について時系列で事実認定している行がある。まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、
まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。

17 :はふはふ名無しさん:2017/01/29(日) 08:43:45.05 ID:TGT+W7G4.net
当事務所にご相談に来られたほとんどの方々が、借金問題を解決し、出口の見えない長いトンネルから抜け出し、再び将来に希望を持った生活を過ごしていらっしゃいます。
さまざまな国の制度があなたを守ります。任意整理、個人再生、それもかなわないなら、自己破産があります。
苦しい時にどう生きるか。苦しい時に何をしたのか。それが人生の価値になるのかもしれません。
借金の状態を前向きにとらえ、自分の力で手続に挑む人たちを味方します。そのような人たちを応援したいと思います。
認定司法書士 若林 正昭・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号
・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号
昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。
昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。
趣味はバイクと読書。歴史小説が好きで司馬遼太郎のファンです。休みの時は、バイクで小説の舞台となった城巡りなどをして楽しんでいます。すでに日本全国、北海道から沖縄までバイクで制覇しました。

18 :はふはふ名無しさん:2017/01/30(月) 07:57:25.33 ID:sWB+JkQr.net
司法書士の権限外(140万円超)業務と報酬額

司法書士が法律上扱えない元本140万円を超える過払金について,裁判書類作成代行(本人支援業務)で過払金を回収した場合,依頼者が支払うべき報酬額はいくらか?
裁判をしなかった場合,報酬は発生するか?
140万円を超える事案について支払った報酬を返してもらう方法は?
安易に本人名義の交渉・本人訴訟支援を行った司法書士が負った大きなリスク

19 :はふはふ名無しさん:2017/01/31(火) 16:25:14.99 ID:W+egq7UH.net
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。
(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円 余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6 パーセントの将来利息を付して
月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う 内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経 済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
>>本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜

しかし,代理権限に制限のある司法書士では,必要な場面で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うことができず,過払金の回収において支障が生じる
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき

20 :はふはふ名無しさん:2017/02/01(水) 08:41:38.38 ID:FmctWnt/.net
そこで、高裁判決を読んでみると極めて興味深い判断がなされている。特に司法書士の裁判書類作成関係業務(いわゆる本人訴訟支援)とは
どのようなものかを明確に定義づけ、その業務の進め方について法律専門職としての善管注意義務を、「司法書士としての説明・助言」、「処理方針」、
「引き直し計算の選択」、「過払金の回収額」、「報酬の考え方」等について具体的に説明している。

 判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」
と言うのは間違っているかもしれないが)について時系列で事実認定している行がある。まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、まあ、このような方法で行っている
司法書士が多いだろうな、という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。

21 :はふはふ名無しさん:2017/02/02(木) 15:13:59.79 ID:+Z1ZAr1f.net
プライバシー保護ならネットの情報削除も 最高裁が初の基準
2月1日 15時57分 逮捕された経歴のある男性が、インターネットで当時の記事が検索されないよう検索結果の削除を求めたことについて、
最高裁判所は情報を社会に提供する自由よりプライバシーの保護が優先される場合には削除が認められるという初めての基準を示しました。
その一方で、男性が逮捕された事件は社会的な関心が高いとして申し立てを退け、削除を認めませんでした。
6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性は、インターネットで自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして、グーグルに削除を求める仮処分を申し立てました。
おととし、さいたま地方裁判所は「過去の逮捕歴を知人に知られ立ち直りを妨げられない利益が侵害される」として、削除を命じましたが、去年、東京高等裁判所は逆に申し立てを退け、男性側が抗告していました。
これに対する決定で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤だ」と指摘しました。

22 :はふはふ名無しさん:2017/02/03(金) 10:36:46.71 ID:Z88V3DKF.net
マザーズ上場企業リミックスポイント(代表取締役國重惇史:元楽天副会長)架空採石権4億円事件で関係者4名
(伍稜総建代表取締役菊地範洋、堀友嗣会計士、竹下公男司法書士ら)が逮捕!
 山岡俊介氏はフェイクなブラックジャーナリストであることを自らの記事で証明! (28/11/7)
週刊報道サイトの佐藤昇が、平成28年2月29日から平成28年4月4日まで6週連続で、マザーズ上場企業リミックスポイント
(代表取締役國重惇史:元楽天副会長)を根抵当権者として、紀伊長島の現場で、
架空の採石権で「暴力団●道会」が所有するらしい債権額と同額の4億円の登記設定が、「堀友嗣会計士」と
「事件師土井淑雄」の仕事でなされたことを、連載報道したところ、
8ヶ月経って、関係者4名(伍稜総建代表取締役菊地範洋、堀友嗣会計士、竹下公男司法書士ら)がきちんと逮捕された。

23 :はふはふ名無しさん:2017/02/05(日) 11:02:24.73 ID:ksZesbtJ.net
弁護士資格持たずに過払い請求の疑い、司法書士ら8人逮捕 2012/6/5付
保存 印刷その他 弁護士資格がないのに消費者金融への過払い金返還請求を繰り返したとして、警視庁保安課は5日、司法書士の甲斐勝正容疑者(67)=東京都中野区新井2=、広告代理店経営、小島辰男容疑者
(55)=豊島区南大塚2=ら8人を弁護士法違反(非弁行為)容疑などで逮捕した。同課によると、甲斐容疑者ら2人は容疑を一部否認、6人は認めている。
 同課によると、甲斐容疑者らは2009年11月以降、多重債務者に代わって消費者金融約20社に総額約32億4千万円の過払い金返還を請求。約12億7千万円を返還させ、そのうち4億4千万円を手数料として受け取っていたという。
 甲斐容疑者らの逮捕容疑は昨年6月16日ごろから計11回、過払い金の返還を消費者金融に請求し、手数料約650万円を受け取っていた疑い。
 2005年に改正された司法書士法では、法務省に認められた「認定司法書士」に限り、140万円以下の過払い返還請求を代行することが認められるようになったが、140万円を超える返還請求は弁護士資格が必要。

24 :はふはふ名無しさん:2017/02/06(月) 08:23:33.65 ID:cFoo+mHr.net
2014年2月14日 (金) http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2014/02/post-a845.html
地裁で訴訟代理できない司法書士の裏技を裁判所が全否定
判例時報2206号111ページに、富山地裁平成25年9月10日不当利得返還請求事件の判決とその解説が掲載されている。過払い金の返還を求める本人訴訟である。結果は、
「訴えを却下する」との内容である。
なぜ、訴え自体が却下されたか。それは、原告本人(個人)の後ろで、訴状を作成するだけでなく(ここまでは、司法書士の業務)、その後準備書面、
訴えの変更申立書、報告書、忌避申立書を作成し、裁判所への提出を行っていたからである。
民事訴訟法54条1項は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 」と規定されており、
原則、紛争当事者以外の第三者は訴訟追行できない。
*例外として、任意的訴訟担当、簡裁事件のサービサーが直接、訴訟追行が可能であり、認定司法書士は簡裁事件に関して訴訟代理ができる。しかし本件は、地裁案件である。
この司法書士は、このことを十分知ったうえで、自らは、法廷に臨席し、原告を背後で指導しながら、被告の主張や反論を聞いて、「いかなる内容の書類を作成すべきかを判断」して、
「その判断に基づいて書類を作成」し、各書面は全て原告個人の名前を記し、預かった印鑑を押印して、自ら提出していた。

25 :はふはふ名無しさん:2017/02/07(火) 10:18:57.33 ID:2UxR1bGV.net
懲戒処分書 氏名 梅原清一 登録番号 2169
事務所東京都千代田区神田和泉町1-1-11Y'Sクレスト702
簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無  有
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf
処分の内容及び理由の要旨
主 文
平成28年12月22日から業務禁止に処する。処分の事実及び理由
第1 処分の事実 被処分者梅原清一 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年8月9日付. け登録番号東京第2169号をもって司法書士登録をし、平成16年9月1日、認定番号第301172号をもって
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を受け、上記肩書地において司法書士の業務に従事し、その受任した債務整理事件について、弁護士との不当な連携等による司法書士法違反の疑いで
東京法務局長の調査を受けていた者であるが、同法務局が関係資料及び執務状況を調査するため、平成28年2月24日から同年5月30日までの間、11回にわたり事務所に電話をかけたが、電話に出ず、
同年3月2日から5月17日までの間、6回にわたり事務所宛に簡易書留郵便又は配達証明付郵便を送付したが、3月2日、同月25日及び同年5月2日送付分は受領したものの、4月18日、同月28日及び5月17日分は
保管期間経過のために同法務局に返送されるなどして受領せず、いずれも応答・連絡をしなかった上、同年6月6日、同法務局職員が事務所を訪問しインターホンを押したが、応答せず、
もって正当な理由がないのに法務局長の調査を拒んだものである。

26 :はふはふ名無しさん:2017/02/08(水) 13:24:50.12 ID:K8NCBDGa.net
非弁提携」は弁護士の独立性を失わせ、非弁活動を助長する。弁護士事務所が非弁業者に支配される事態となると、非弁業者が弁護士の名前を悪用し、さまざまな不法行為が横行することとなる。
特に債務整理のような分野は非弁提携の温床で、「整理屋」と呼ばれる非弁業者が弁護士事務所を乗っ取り、依頼人に支払われるべきお金を使い込むケースが後を絶たないという。  
 前出の松永弁護士が続ける。
「過去には整理屋と組んでいた弁護士が、多くの債務整理を受任しておきながら、事件に手を付けず、依頼人のお金が消失してしまった事件がたくさんあります。事件が発覚したものの、
その直後に弁護士が死亡し、整理屋に始末されたのではないかなどと噂されたケースさえあります」
楽に儲ける「利益相反」行為  
 さらにはCMを派手に流しているような有名弁護士事務所にも、非弁提携の噂はある。 「テレビCMもバンバン流しているような弁護士法人は、
ホームページもしっかりしていて、表向きキレイに見えます。
しかし、オーナーが別にいるとか、『紹介屋』と呼ばれる業者から依頼人の斡旋を受けているという噂が流れていたりします。仮にそうであるとすれば、いずれも非弁提携となります。
また、仕事が雑なところも少なくありません。
例えば、過払金が満額取り戻せるはずなのに、ひどい場合には本来取れる金額の2割程度しか取れなかったりするケースもあるのです。

27 :はふはふ名無しさん:2017/02/09(木) 12:02:12.33 ID:GwL24Gsz.net
偽物や悪徳弁護士には要注意!
裁判所における訴訟や破産・個人再生手続きだけでなく、代理人として消費者金融などと交渉を行う債務整理などの業務も法律業務とされます。

そして、これらの法律業務を行うには弁護士などの資格が必要であり、それ以外が行った場合には弁護士法に違反します。

この違反行為を「非弁活動」といいます。

また、弁護士法では、弁護士は非弁活動を行う業者(非弁業者)からの業務(事件)の斡旋(あっせん)を受けたりしてはいけません。

更に、そのような非弁業者に名義貸しすることも禁止されており、これを「非弁提携」といい、非弁業者に名義貸しする弁護士を「非弁提携弁護士」といいます。

このような弁護士が本当にいるのか?と思われるかもしれませんが、過去にも事件になっています。

28 :はふはふ名無しさん:2017/02/10(金) 07:41:53.11 ID:dvCxRkha.net
苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、
最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。
この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。
...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。
この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

29 :はふはふ名無しさん:2017/02/12(日) 17:06:12.59 ID:4kbJD6w4.net
140万円の基準は引き直し前か引き直し後か。
 例えば、約定残高は500万円だが引き直し計算すると120万円となる場合、
 この和解交渉を司法書士が代理できるのか。
(引き直し計算自体に紛争性がなく、残額が120万円であることを相手が争ってこない前提です)

 この点を直接に判断した最高裁判例はありません。
 これは、日司連執務問題対策検討委員会でも意見が分かれているそうですが、
 谷先生は積極説でした。私も同じです。

 利息制限法は強行法規ですから、これを超える利息の定めは無効なのです。
 ですから、約定残高は500万円というのは、架空のお話なのであって、
 存在しない額なのです。無効なのですから。
 ですから、代理権の範囲を決める際の基準になり得ない、
 というのが私の考えです。

 谷先生は、個別訴訟物説との整合性をおっしゃっていました。
 約定残高は100万円だが引き直し計算すると逆に50万円の過払い状態であった場合、
 このときの「紛争の目的の価額」は150万円でなく50万円と考えます。
 (個別訴訟物説…これは和歌山訴訟で最高裁も認めていると考えられます。)

 この考えと整合的なのは、引き直し前の約定残額を基準にしない方法です。

 この点が紛らわしくならないように、
 従前の「債権者主張額説」は「債権額説」と呼ぶようにするそうです。

・高裁で確定した(最高裁が上告受理しなかった)論点の捉え方について

 あくまでも、一高裁の考えに過ぎず、最高裁ほどの影響力はないものと考えるべきである。

 重要なものに「裁判書類作成業務は成功報酬を取ってはいけないのか」という論点がある。

30 :はふはふ名無しさん:2017/02/13(月) 09:42:04.99 ID:cwbYrzok.net
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」

31 :はふはふ名無しさん:2017/02/14(火) 10:38:11.25 ID:jZ0Pdlul.net
第1審と控訴審の判決内容を見てみます。
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断 ・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、
 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断 ・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

32 :はふはふ名無しさん:2017/02/15(水) 09:14:02.33 ID:YFvhuVML.net
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

33 :はふはふ名無しさん:2017/02/16(木) 09:40:33.65 ID:vVfAgirx.net
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/

34 :はふはふ名無しさん:2017/02/17(金) 09:04:30.00 ID:7KHEZELj.net
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

35 :はふはふ名無しさん:2017/02/18(土) 09:01:27.93 ID:Br+v+Xmw.net
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる

法律事務は,本来,弁護士しか行うことができず,他の士業は,法律で認められた範囲でのみ業務を行うことができます。
司法書士は,法律上,訴額140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行えません(司法書士法3条)。
これを行うと弁護士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。
懲戒や逮捕者が出てsきましたが,最大手の「司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)」の複数の司法書士に弁護士法(非弁行為)の疑いがあるとして,
大手信販会社が監督官庁である東京法務局に懲戒請求を申し立てたことが報道されています(H28.2.12朝日新聞)。140万円をこえる過払い金案件を扱ったとしているとのことです。
(参考:司法書士法人新宿事務所の指針を逸脱した報酬問題等)

36 :はふはふ名無しさん:2017/03/07(火) 20:09:55.67 ID:jtz06yCS.net
【青戸6丁目住民一同の告発】
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%99%BA%E5%A4%A7%E3%80%80%E5%86%A4%E7%BD%AA
(※50分超の動画を見て下さい)

37 :はふはふ名無しさん:2017/03/08(水) 11:34:08.24 ID:VfNoOahZ.net
東京から地方代書へ 移転6 設定4 委任状は東京宛て 東京が委任者の許諾を得て地方へ再委任
いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ
法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや

副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか
司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。
暴力団のフランチャイズ契約かよ 何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな
都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり

38 :はふはふ名無しさん:2017/03/16(木) 08:39:07.70 ID:8ICtBq4p.net
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。

39 :はふはふ名無しさん:2017/03/18(土) 02:40:17.39 ID:9LJ6O4ZG.net
https://goo.gl/jDrXJn
これは普通にショックだわ。。
本当なの??

40 :はふはふ名無しさん:2017/03/19(日) 09:23:47.65 ID:cPm1meYp.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

41 :はふはふ名無しさん:2017/03/20(月) 03:39:03.55 ID:ceiuHvLN.net
https://goo.gl/MFkghn
これ本当だったら、普通にショックじゃない??

42 :a:2017/03/20(月) 15:02:17.73 ID:UFfsRSW7.net
レーダー追尾により自然値0.058μSv/hをはるかに上回るガンマー線が27万円程度の測定器で否が応でも計測され続ける
https://www.youtube.com/watch?v=CtiacppR5dk

9:27人工衛星(確実な部分)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ls8O7jjK1A

43 :はふはふ名無しさん:2017/03/24(金) 18:54:40.56 ID:HkmnZc1Z.net
http://www.doraibu.com/ どらいぶ帳よろしく

44 :はふはふ名無しさん:2017/04/05(水) 07:05:33.45 ID:z4kcAxR4.net
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー

45 :はふはふ名無しさん:2017/04/16(日) 08:04:10.14 ID:zTkReSG+.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

46 :はふはふ名無しさん:2017/04/23(日) 09:07:34.93 ID:EBdvhmDG.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
•処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

47 :はふはふ名無しさん:2017/04/24(月) 18:50:10.60 ID:oFkmmGIo.net
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分

48 :はふはふ名無しさん:2017/05/05(金) 08:10:46.73 ID:9acRKrpG.net
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。

49 :はふはふ名無しさん:2017/05/20(土) 10:52:26.05 ID:k6g0LyfR.net
地面師グループ亀野裕之司法書士司法書士が巨額詐欺か 賠償総額22億円超 不動産架空取引
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180001-n1.html
さーて、司法書士何人逮捕されるかな 偽造書類で騙されたならご愁傷
こういうの見てると、本人確認なんて機械にやってもらえよと思ってしまう
6人逮捕されて主犯と司法書士だけ起訴っていう司法書士が指南役とみなされるパターン
偽造身分証明書なんて見破れなくない? 写真の顔も全然違う人いるし。
司法書士が22億円儲けて10年懲役でも余生は悠々自適だろう

50 :はふはふ名無しさん:2017/06/13(火) 07:40:51.47 ID:zZl//kCB.net
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア

51 :はふはふ名無しさん:2017/07/30(日) 06:28:46.38 ID:YTSwWO4N.net
裁判外和解140万超えたら犯罪行為して
懲戒に

52 :はふはふ名無しさん:2017/07/30(日) 09:03:02.64 ID:xHNa/V1Z.net
25日本昔名無し2017/07/30(日) 08:53:34.85
懲戒処分の事前公表をされている林敏夫弁護士(神奈川)が「闇金を制裁」するそうです http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-257.html
非弁提携行為で懲戒処分の事前公表をされている林敏夫弁護士(神奈川)が、積極的にリスティング広告で「闇金を制裁」するという広告を打っているようである。
【参考リンク】林敏夫弁護士(神奈川)非弁行為で懲戒処分の事前公表 新司法試験世代も積極的に非弁提携の動き
【一撃必殺・ヤミ金潰し】http://closer-law.com/弁護士と警察が連携して闇金問題を即日解決【相談無料】
上記リンクの「一撃必殺・ヤミ金潰し」という、知性を感じさせないチンピラ的感性のクローザー法律事務所のウェブサイトの内容は荒唐無稽で、弁護士と警察の
「連携」で闇金問題を「即日解決」するとある。弁護士バッジを付けた男の写真と警視庁の写真が大写しで掲載されているが、この男が林敏夫弁護士なのであろうか?
掲載されている内容は誇大であり、中身に品位のない事も明らかであろう。神奈川県弁護士会は、懲戒処分の事前公表をしている林弁護士のこのようなデタラメな広告を
放置して良いわけがないだろう。しっかりと指導監督連絡権を行使し、林弁護士の事務所の実態を調査するべきであろう。
林弁護士は「飼い主」にデタラメな仕事をやらされているのだと思うが、警視庁の写真を掲載するようなウェブサイトで集客することは恥であることぐらい自覚していただきたい。
弁護士としての意地と誇りがあるのであれば、くだらない広告サイトを早急に削除し「飼い主」から離れ、すべての事実を神奈川県弁護士会の非弁取締委員会に告白していただきたいものである。
https://kamakurasite.com/2017/05/11/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%89%8D%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%82%92%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88/

53 :はふはふ名無しさん:2017/08/14(月) 04:37:35.05 ID:dI9AlSzO.net
司法書士は、犯罪者だらけ
なんだか嬉しい

54 :はふはふ名無しさん:2017/08/17(木) 07:14:51.10 ID:s3yB/pXY.net
整理屋と共に行方を眩ました龍博弁護士(東京弁護士会所属)
『先日も、東京弁護士会所属の龍博弁護士が連絡不能になっている事実をお伝えした。相変わらず、龍弁護士の弁護士の事務所の電話番号に電話をかけても「現在使われておりません」のままである。
この龍弁護士の事務所を実質的に取り仕切っていた人物が「竹川」と「斉藤」であることを前回の投稿でお伝えしたが、この「竹川」の詳しい素性が寄せられたので公表する。
竹川はチンピラスタイルで有名な神奈川県を本社とするサラ金Eの新宿店で研修を受けた後に町田店で勤務していたようだ。その後サラ金Eをクビになり、組織的な「紹介屋」で
下働きをしたのちに「整理屋」となったようである。この竹川は神奈川県藤沢市の出身で、現在40代前半の小柄な男だそうである。地元の藤沢に家を買い、新橋で何か商売をしているとの情報もある。
もう一人の「斉藤」は整理屋時代の竹川の部下であったそうだ。その事実から考えれば「持ち逃げ」の主犯は竹川という事だろう。藤沢市大庭に行けば竹川に会えるという情報も寄せられているが、竹川には「自首」を強く勧める。
東京弁護士会は、一刻も早く龍博弁護士と連絡をつけ、実態の調査を行うべきではないだろうか?』
この記事は先日から、何回か司法ジャーナルに投稿された記事である。
2014年06月07日号 連絡不能の龍博弁護士(東京弁護士会)持ち逃げの主犯は藤沢出身の竹川か?
2014年06月13日号 東京弁護士会は所在不明の龍博弁護士について、なぜ注意喚起の公表をしないのか?
東京弁護士会所属の龍博という弁護士が所在不明になっているらしいのだが、依頼者からの多額の金が一緒に無くなっているというのだ。用は関係者が持ち逃げしたということだろう。
龍博弁護士も竹川、斉藤に溶かされてのっぴきならない状況に追い込まれ、飼われていたということだ。最悪の場合、スピーシーの森田哲二弁護士の二の舞も考えられる。
それとも最初から「紹介屋、整理屋」の藤沢市大庭の竹川、斉藤に名義貸しの非弁提携ビジネスをやってて、単に金を持ち逃げされた話なのかな。
共犯か被害者かわからんが、当局も動くべき事案だろう。こんな弁護士が多くなったなー。

55 :はふはふ名無しさん:2017/08/19(土) 20:00:16.92 ID:u0xNnELC.net
裁判外和解して、140万超えた
金儲けして司法書士は犯罪行為
非弁行為して金儲けして司法書士は許されない

56 :はふはふ名無しさん:2017/08/23(水) 17:01:47.37 ID:tuHXvbRK.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。おおおおおおおおおお

57 :はふはふ名無しさん:2017/08/27(日) 08:09:52.83 ID:V8hrqtkR.net
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/  うううううううううううう

58 :はふはふ名無しさん:2017/08/31(木) 13:06:36.76 ID:dZhV5UTu.net
http://shite-toushi.com/victory-market
必勝投資マーケットを含む系列サイトの詐欺行為が次々と暴かれています。実績の虚偽
架空の住所、架空の人物 推奨銘柄の株価が下がれば音信不通サイト名を変更し逃亡 口コミサイトとグルになってのステマ行為

ワンストップビジネスセンター麹町(こうじまち)住所: 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 9F問い合わせ先: 03-4530-0370
ファックス番号: 03-6893-3931メールアドレス: info@1sbc.com施設営業時間: 9:30〜18:30(土/日/祝休日)
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

若林正昭司法書士事務所最安値のサービス:任意整理1社31,500円
設立年月日:不明契約社数:不明
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町5-2 麹町駅プラザ901号室

株式会社プロ 会社HP http://propropro.co.jp/
代表者名 内田満之 郵便番号 102−0084 東京都千代田区二番町5番地 麹町駅プラザ901
記住所に関しては、バーチャルオフィスのようです。
https://www.1sbc.com/branch/kojimachi/access/

59 :はふはふ名無しさん:2017/09/01(金) 19:01:56.44 ID:UGnAZdpa.net
井筒国威 くにたけ 井筒国民 くにたみ 井筒国継 くにつぐ 井筒国嗣 くにつぐ 井筒国輝 くにてる 井筒邦利 くにとし 井筒国友 くにとも 井筒邦友 くにとも 井筒国直 くになお 井筒邦直 くになお 井筒国之助 くにのすけ 井筒邦之介

60 :はふはふ名無しさん:2017/09/04(月) 08:48:13.07 ID:dmu5PUan.net
処分の理由
被処分者の上記行為は,被処分者が,依頼事件の処理を怠り,預り金の取扱いを適正に行
わず(上記第1の1,3),また,正当な理由なく,○司法書士会綱紀調査委員会の調査を拒
んだ(上記第1の2)ものであって,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),
○司法書士会会則第53 条(会員の調査受忍義務),第90 条(品位の保持等),第98 条(依頼
事件の処理),第100 条の2(預り金の取扱い),第109 条(会則等の遵守義務)に違反する
非違行為である。そして,現時点において,被処分者は,一方的に司法書士事務所を閉じた
上,連絡を絶って所在不明となっていることなど,司法書士の職責に照らし,到底容認でき
ない行動に及んでいることなどを併せて考えると,被処分者の責任は重い。

61 :はふはふ名無しさん:2017/09/29(金) 08:06:46.23 ID:P7gHfF12.net
処分の理由
不動産の権利に関する登記申請は,代理権限を証する書面を添付することによって代理人
からも申請することができるものであるが,この場合,代理人は委任者の権利変動に関する
意思及び登記申請意思を確認すべきであるところ,被処分者は,登記義務者であるC及びD
に対して直接当該登記申請意思の確認を行わず,しかも,その売買代金の授受の確認を行わ
ないまま本件登記申請を行ったものである。この結果,不実の登記を現出させるなど,重大
な誤りを生じさせており,このことは決して是認できるものではない。
また,被処分者は,司法書士という有資格者で法令を遵守すべき法律の専門家であり,か
つ,国民の深い信頼を得て業務を遂行する義務があるにもかかわらず,自己に有利な判決を
導き出すために,法廷において虚偽の証言をし,裁判を混乱させたことは,たとえ不起訴処
分となったとはいえ,到底許されるものではない。
被処分者のこれらの行為は,司法書士に対する社会的信用を著しく損ない,有資格者に対
する国民の信用・信頼を著しく失墜させる極めて遺憾な行為であるとともに,司法書士とし
ての自覚を欠き,常に品位を保持し,公正かつ誠実に業務を行わなければならないとする平
成14 年5月7日改正前の司法書士法第1条の2(職責)に反することはもとより,同第15
条の6(会則の遵守義務)及び平成12 年当時の○司法書士会会則第73 条(品位の保持)並
びに同第90 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。

62 :はふはふ名無しさん:2017/11/19(日) 10:57:30.92 ID:0gRl9+3y.net
第2 処分の理由
被処分者の係る行為は,司法書士法に違反するものであって司法書士としての自覚を欠き,
その品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく失墜させた行為であり,被処分者の責任
は極めて重大と言わざるを得ない。
また,前記第1の3,4の事実のとおり,被処分者は,平成○年に1年間の業務停止の懲
戒処分を受けたほか不動産登記法違反による罰金前科1犯を有しているにもかかわらず,今
般前記の行為をなしたことは,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない司法書士の職責を全く自覚していないもの
である。
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責,改正前司法書士法第1条の2),同法第23
条(会則の遵守義務,改正前同法第15 条の6),○司法書士会会則第83 条(品位の保持等,
平成15 年4月1日変更認可前○司法書士会会則第73 条),同第102 条(会則等の遵守義務,
変更認可前同第90 条)の各規定に違反するものである。

63 :はふはふ名無しさん:2017/12/01(金) 17:38:26.89 ID:wORPUz5h.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

64 :はふはふ名無しさん:2018/02/02(金) 18:28:32.32 ID:Mhj4q0F55
ttt

65 :はふはふ名無しさん:2018/04/04(水) 13:58:58.68 ID:lO9cOWnK.net
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

66 :はふはふ名無しさん:2018/05/22(火) 13:10:15.93 ID:GxODQQdC.net
弁理士による条例違反開発 法令違反
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/kouhyou.html (2番目)
http://www.harakenzo.com/en/doctor/

条例違反の現場
http://yaplog.jp/zushi-kimijima/archive/243

67 :ジェイトレス酒井優:2018/06/10(日) 17:42:06.25 ID:nN12JhA8.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階

68 :はふはふ名無しさん:2018/06/17(日) 16:04:19.43 ID:Kc3GUQBU.net
https://facta.co.jp/article/201806030.html食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
https://styleedge.co.jp/〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11アグリスクエア新宿12F
株式会社スタイル・エッジ 代表取締役 金弘厚雄
https://www.j-tres.com/東京都新宿区新宿二丁目15-26 第三玉屋ビル9階
株式会社ジェイトレス代表者名 酒井 優https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-9-1/
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
http://www.amuseagency.com/company.html株式会社アミューズエージェンシー
本社所在地〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目15-26 第三玉屋ビル9F
代表取締役對馬一輝 業務内容Webコンサルティング・通信販売事業
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3階

69 :宇野壽倫(青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)の告発:2020/08/02(日) 22:03:59 ID:v9HmHrlP.net
アナル挿入食糞愛好家・色川高志
東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103号室

盗聴盗撮つきまとい嫌がらせ犯罪者/アナル挿入食糞愛好家・色川高志の愛人変態メス豚家畜清水婆婆(青戸6−23−19)の
五十路後半強制脱糞
http://img.erogazou-pinkline.com/img/2169/scatology_anal_injection-2169-027.jpg

アナル挿入食糞愛好家・色川高志によりバスタブで清水婆婆の巨尻の肛門にシャワーのキャップをはずしてずっぽり挿入。
そして、大量浣腸。 勢い良く噴出!腸内洗浄状態です。
http://101.dtiblog.com/b/bodytk9690/file/kan01.jpg

浣腸器と異なりどくどくと直腸内に注入され清水婆婆は激しくあえぎます
「お腹が痛い」といったところでアナル挿入食糞愛好家・色川高志の命令により数分我慢させます。
http://101.dtiblog.com/b/bodytk9690/file/kan02.jpg

アナル挿入食糞愛好家・色川高志の排出命令で出します
アナル挿入時にチンポに清水婆婆のウンコがつくのを嫌がるアナル挿入食糞愛好家・色川高志のために
最低5回はくりかえします
きれいな水だけになりその後ローションをたっぷり肛門に塗り込み
アナル挿入食糞愛好家・色川高志によるアナルプレーが始まります
http://101.dtiblog.com/b/bodytk9690/file/kan03.jpg

70 :はふはふ名無しさん:2024/03/20(水) 20:21:36.62 ID:Lg+YcrSGs
池田犬作か゛死亡したわけた゛か゛マインドコントロールされてる創価学会員は腐敗まみれ自民公明が次回選挙で大敗して利権を失うまでに
返還請求しないと私腹を肥やすためなら都心まで数珠つなぎでクソ航空機飛は゛して日本近海の海水温が突出して上昇するほど莫大な
温室効果ガスまき散らして気侯変動,魚は捕れない、農産物は壊滅、鳥ウヰルスやら蔓延して鶏卵やら食糧価格暴騰、日本のみならず
世界中て゛土砂崩れ.洪水、暴風、熱中症にと災害連發させて世界中の住民の生命と財産を強奪して私腹を肥やす世界最悪の殺人テロ組織
公明党強盗殺人の首魁蓄財3億円超の斉藤鉄夫らテロリストどもに俺も俺もと食い荒らされて10兆円の資産なんてあっという間に消滅するぞ
多額の金を払って二束≡文の山奥の墓を買ったジジババとか維持管理され続けるなんて甘いこと考えてんじゃねえだろうな
さらに多額の管理費とか請求されてこれは金にならないとなればとっとと切り捨て朽ち果て荒れ放題とても墓参りなんて不可能な状態に
なるのが目に見えてるが、バカ親が死んだらそんな邪惡な墓には葬らす゛集団で返還請求しようぜ!
〔ref.) ttps://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000062
ttps://haneda-Ρroject.jimdofree.com/ , ttps://flighT-rouТe.com/
ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/

76 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★