■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
通関士試験Part52
- 157 :名無し検定1級さん:2015/11/05(木) 12:25:34.32 ID:u+dEsW0o.net
- 303の例は通達まで掘り下げるんじゃなくて、
関税定率法4条一項の
買い手により売り手に対し又は売り手のために〜支払われるべきまたは支払われた価格
の解釈じゃないの?どっちを採用するかだけど、
<売り手に対する支払い>を採用するなら
買付代理人が支払った通貨で確定。
問題は買付代理人に支払った価格が、
<売り手のために支払われた価格>に該当するか否か。
買付代理人に対する支払いは売り手の利益になってないんだから、買付手数料は含まれない。これは当たり前として、<売り手のためになってない価格>を採用する
法的根拠が逆に無いよね。
買付代理人が為替差損について自己の計算で動く自称買付代理人になっていないかのチェックは別途必要だけれど、(そして通関士試験はこの点説明不足なんだけれど)
代理人の行為が証明可能なら
303の記載は原則論として間違ってないと思うよ。
総レス数 1002
227 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200