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通関士試験Part52
- 164 :名無し検定1級さん:2015/11/05(木) 19:04:47.87 ID:u+dEsW0o.net
- >>159
証明できるのは買付代理の部分でしょ?
この場合、通達4-9の最後から証明可能な手数料分のみ買付手数料であると認められるけれど、
為替差益や為替差損の負担は買付代理に当たらない可能性がある。通達4-9(3)イ(ハ)のカッコ書きの部分に特に注意してチェックする対象とされているよ。
>>160
通達4の7-2はこの原則の適用例として、一番わかりやすい例だからじゃん?レートの合意さえあれば、
上記の通達4-9(3)イ(ハ)の確認もクリアできるよね。
でも、通関士試験はレートへの言及がなかった。
ここは間違いなく問題だよね。
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