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【問16】行政書士試験反省会場11【没問】
- 429 :名無し検定1級さん:2015/12/06(日) 10:48:41.57 ID:FMAl5YyD.net
- >>426
細かいこと言ってすみませんね。
「元の処分の違法」がNGワードとはここの人たちが言っているだけであって
処分の違法を理由に取消しを求めることができず、原処分主義と呼ぶ
の方が
裁決固有の違法自由のみの主張が許され、裁決主義と呼ぶ
より、バッサリいかれ度は低いと思うんですけどね。
(私は前者)
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