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【情報交換】社労士受験雑談スレ【ブログヲチ】

1 :名無し検定1級さん:2016/10/31(月) 23:48:55.23 ID:B1WqSfA4.net
反省会スレからタイトル変わりました。
社労士に関する雑談、情報交換等のスレッドです。
ブログヲチもここでお願いします。
のんびり、まったり、荒れないよう。

社会保険労務士試験オフィシャルサイト http://www.sharosi-siken.or.jp/
受験案内 http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf
受験申込者数:約52,000人
試験日:平成28年8月28日(日)
開場時間:9:30予定
      着席時間 試験時間  
選択式  10:00   10:30〜11:50(80分)
択一式  12:50   13:20〜16:50(210分)
合格発表日:平成28年11月11日(金)

前スレ
【平成28年】社労士試験反省会スレ2
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1472944108/

2 :名無し検定1級さん:2016/10/31(月) 23:50:16.32 ID:B1WqSfA4.net
前スレが1000になったらこちらで続きをどうぞ。
前スレ
【平成28年】社労士試験反省会スレ2 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1472944108/

3 :名無し検定1級さん:2016/10/31(月) 23:52:58.87 ID:B1WqSfA4.net
ブログ主への突撃は控えた方がいいかも、と思います。
できればこのスレに該当ブログの直リンも控えた方がいいかも…
ブログはヒントを出しながら、大人な対応?で。

4 :名無し検定1級さん:2016/10/31(月) 23:54:12.78 ID:Lv2497Oo.net
>>3
乙!乙!乙!

5 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 08:35:38.71 ID:y+cgoHYy.net
予備校や試験会場に変な人っているけど、その変な行動をブログに書く人が(大勢)いることに驚いた。
自分の行動は普通だと思ってるからなのか、それとも特別な自分を演出したいのか。
読んでも心情が全然わからん。
それと、つるむのが好きな人は大好きなんだな。

6 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 08:52:23.73 ID:Iheijp4Q.net
BBAの自己肯定感、半端じゃないな。
自分の飲み会に引摺り込んだ中から合格者が出そうなのを我が手柄の様に書いてる。
アホ過ぎる。
そこにあるのは正しい努力の末に受かる者と惰性で齢を重ねる老婆だけなのだが。

7 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 09:07:34.77 ID:SWls8wKl.net
>>6
読んでないけど、仲間が合格しても嫉妬しない心の広いアタシ、というアピールでは?
基本、上から目線。
合格する側は、受験生続けてる人と合格後に付き合うことはない、と考えてそうな気がする。

8 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 09:50:03.23 ID:F96XUuzn.net
>>6
11人のうち4人が合格見込みの様に書いてるが?
それ、択一43くらいを
「ユーキャン予想に照らし合わせると大丈夫、大丈夫」
選択労一2点とか雇用2点を
「ユーキャン予想に照らし合わせて大丈夫、大丈夫」
なんじゃないの?

完全合格者が36パーセントを占める集まりの先頭にBBAがいるとは
俄かには信じ難いw

9 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 10:18:03.57 ID:0qaMNSrV.net
>>8
BBAが幹事を勝手に買って出てくれるから出席してるだけじゃないだろうか。
ちなみにユーキャンの本試験ライン予想は択一45前後、選択は労一のみ2で計25前後。
ユーキャン生ではないけど復元出したから確か。
他はTAC44-25、大原45-25の予想。
だからまあ、合格見込みならそうなんだろうけど…余裕あるなぁ。発表まで何が起こるかわからないのに。
それにしてもBBAはじめ、ブログ書いてる人たちってロクな食事してないなと思う。自分が田舎者だからかもしれないが。

10 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 10:27:04.01 ID:0qaMNSrV.net
BBAの自己肯定感はある意味羨ましいわ…特に7、8月辺りは何もかも信じられなかったw特に自分の記憶力が。
BBAの場合は、それがマトモな試験勉強の障壁になってる気もするが。
それ今じゃないだろう!ということをやったり。エアコンは止めるし。

11 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 11:04:41.79 ID:b653n50Z.net
心ならずもBBA一派に組み込まれた人、抜けるに抜けられず悩んでいる人もいそう。
そんな中、BBAは能天気に飲み会、猫に熱中。講師を独占、エアコンいじり。
我が世の春を謳歌しているな。

12 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 11:43:46.64 ID:Dy1Ne/m4.net
我が世の春ってBBA(と、不合格ブログの人たち)の場合は合格してからじゃなくて今なんやね。

13 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 11:54:53.07 ID:b653n50Z.net
正直あの連中は「合格すればもうけもん」くらいしか考えてなさそう。BBAに至っては、友達作りや予備校や試験会場で好き勝手振る舞うことの方が大事

14 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 12:24:24.14 ID:BXI2WLwV.net
>>13
社労士受験は趣味って感じか。えらく金と時間とプレッシャーがかかるけど。
知識欲を満たしている気分だけは味わえるか!?

15 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 12:37:50.04 ID:dKbNZMh1.net
プラスで受講しています。

前のスレからその人が話題になっていることは知っていましたが、
土曜日に板書がなかったのは、その人の質問が原因と知り、驚きと憤りで一杯です…

おそらくあの人だと思いますが、言動がとにかく騒々しかったです。
みんな黙って聞いているのに1人ケタケタ笑ったりしていました。
周りの人が授業開始前にテキスト読んだり勉強しているところを
高いテンションで話しかけたりでうるさくて、
迷惑そうに1人の男性は、後ろの座席に移動していきました。

見た目、そんなに綺麗な人でもありません。
キャリア系の雰囲気もなく、本当に仕事がそんなに忙しいのかも疑問です。

16 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 13:19:05.03 ID:pFbnK0j5.net
>>15
昨年、宮島講師のクラスの方が、教室で質問をする雰囲気でもない程に静かと言っていたので、今年は違うのかと思ってたらやはりBBAは浮いてるんですね。
BBAに限らず変な人は、どこの予備校でもいるとは思うので、本当に困っていて改善を望むなら、個人で対応せず、受付?に言って対策をお願いするのが良いと思います。
個人的には一人の受講生のせいで板書がなくなるのは許せないです。
見た目は割と色黒で50前後、カラフルな付箋だらけの人でしょう?
本試験会場での昼休みも話していて、通路を挟んだ隣の人はノイズキャンセリングのヘッドホンしてましたから。
しかも、BBAの話し相手はどなたかの座席に勝手に座ってました。

17 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 13:24:36.46 ID:7PtP2TbK.net
>>15
そんなに綺麗な人でもキャリア系でもないと書かれるのは、BBAと書かれるより本人は辛いだろうw

18 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 13:32:54.37 ID:ereFrX5Z.net
>>16
はい、色黒で50オーバーです。
ショッキングピンクや蛍光イエローの小さめの付箋が付いていたと思います。変な意味で目立つ感じでした。
基本的にみんな黙々と勉強したい雰囲気で、一部、去年も宮島先生の授業を受けて今年も受講の人々が挨拶程度の会話を交わしている風景はありました。
しかし、まだ始まって数回の講座に来て、傍若無人な振る舞いをする人には呆れています。

見兼ねる場合は受付に言うことにしますね。
ありがとうございます。

19 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 13:34:31.08 ID:ereFrX5Z.net
>>18
Wi-Fi切り替えたから?か、ID変わっていました。すみません。
私は15です。

20 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 14:50:43.71 ID:b653n50Z.net
BBAの様子が目に浮かびます。
俺、近くにいたら怒鳴りつけそう。
うるさい!邪魔だ!勉強しないなら帰れ!と。

21 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 15:14:41.39 ID:3YVBxZUl.net
絵に描いたような典型的なBBAだなw今後も色々しでかしてくれるはず、楽しみだwww

22 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 15:37:04.02 ID:fpawsbks.net
BBAで盛り上がってるところに失礼。
トラックは、過去10を延々とではなく
「永遠に」やっていると書いてあったのにw
まだ過去10終わらないとは、
どーゆーこと?www

パソコンで条文をどーしたこーした、w
ノートがどーしたこーしたw
もう、自滅していくのが明らかな勉強方法を取りはじめた模様。
我々の棲む地球の銀河系を越えて、
彼女はとうとう、
アンドロメダで宇宙遊泳始めたようだ…

トラックよ、せめて銀河系まで戻ってこいよ。

初学の初っ端から、法学部卒でもないのに、
条文をどーしたこーしたを始めてどうする??
まさか、そのうち労働法全書だとか、
六法まで買い揃えるつもり?

能登講師に勉強方法を質問したんだろ?
なんで、独自の奇特なメソッドを開始すんの?

サッパリ分からないwwwww

23 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 15:40:07.61 ID:fpawsbks.net
ゆるゆるメソッドとやらにも脱帽するが、
トラック式学習法もすごい。

合格者の真似をするだの吠えていたが、
そんな勉強方法をしたTACの合格者は
いねーよw

24 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 15:41:20.40 ID:fpawsbks.net
>>23
そんな勉強をした、の間違い。
こちらも脳やら思考回路が変になって来そうだwww

25 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 15:42:57.42 ID:3YVBxZUl.net
BBAは猫のブリーダーになった方が良いんじゃないか?

26 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 15:59:03.23 ID:Y+lTTk/f.net
>>25
うん。BBAはネコのブリーダーになるべし。
それなら業界を変えられるかもしれない。

トラックはケアマネ業務をやればいい。
てか、この勉強方法やら、訳の分からん日本語みてたら社労士に合格する日は絶対来ないよ。
ブログチラ見して、はあああ?と唸ったわ。

27 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 16:34:43.51 ID:MBFPHb4g.net
>>20
BBAみたいなのに直接苦情を言うと、はぁ?私は悪くありませんけど?という態度を取って、こっちを逆に悪者にしだすから絶対ダメ。
必ず誰か(できれば権威のある人)に間に入ってもらう。これ鉄則。
オバチャンの自己肯定を舐めたらあかん。

28 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 16:37:40.19 ID:MBFPHb4g.net
>>18
お疲れさまです…まだ先は長いから、上手に解決できるといいですね。
みんな講義に集中したいし。BBAだけが傍若無人に振る舞って気分よく受講してるのはオカシイ!
しかし色黒なのかw

29 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 16:53:51.96 ID:MBFPHb4g.net
>>22
トラックの書くテキストの「書き出し」って?
まさかテキストの写経?
ノート3冊目、1問(は1肢分?)10-20分ということは1時間3-6問でまだ過去10を1周してないと…鬼気迫るものだけは感じる。
写経するならどうせなら条文書き写せばいいのに。
安衛法あたりからはじめるといいかも。
施行令、通達、判例も出題されるし…生涯の趣味にできそう。

30 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 17:20:41.27 ID:TSv2CLs/.net
トラックはIDE向きじゃないか?
是非そちらに変わって模試18点や踊る…の人と交流して欲しい。

31 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 17:22:12.31 ID:eGE+jarF.net
目的条文の写経はホンマきくんだけどね。

32 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 17:26:00.26 ID:xgPsAD0o.net
目的条文は写経は普通にアリだと思う
でも1つの選択肢ごとにテキスト書き写してたらキリがないわな

33 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 18:18:01.98 ID:Kv7+H44T.net
予備校って条文丸写しを推奨してるの?
時間に余裕あれば別だけど復習でテキスト通読&答練習やってもそんなに余裕出来るのか?
商業高校卒なら世の中のアレコレに器用に立ち回る事が出来る人が多いイメージあるので地道にコツコツやれば2年目位でボーダー見えて3年目位から選択式のふるい分けの対象受験生にランクイン出来るかもしれない。
一方で一発合格してるのはそれなり以上の大卒者。
まれにFランで一発合格するのもいるかもしれないがうちの事務所見ても一発合格は軒並み偏差値高い大学学部卒ばかり。
2、3回もMARCHレベル。
それでも皆口々にひたすら勉強してたと言う。
トラックは先ず己を知り謙虚にならないとダメだ。
先人に学ぶ大切さを理解しないと。
あと、「絶対合格する!」は不合格フラグだというのも誰か教えてやってくれ。

34 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 19:09:18.09 ID:wyDAgHRG.net
予備校が条文丸写しを推奨することはない(オリジナルテキストの存在価値が無くなる)が、個人的に選択対策として目的条文を覚えるためなら写経もありだろう
ただ、それも今この時期にやることではないな
いーんじゃね?講師に標準的な学習法を聞いた上で、オリジナルメソッド作ってやってるんだから。楽しんでるんだろう

35 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 19:40:51.97 ID:4NpZ9THb.net
え?ブログみて唖然なのだが、トラックはテキストや過去問の書き写しをやってるの?

条文はパソコンでナンチャラカンチャラとあるが、一体、なにを書き写して写経してるんだよ?www
そりゃ、テキストや過去10書き写してたらノート3冊どころではないw

じゃあ、トラック、書き写しするなら厚生労働白書なんかもやらなきゃだぞ。
パソコンの液晶から書き写すか、一度プリントアウトして書き写すが、
白書買って書き写しするかだけど、ノート3冊どころじゃないな、
500冊くらい用意しなきゃwwwだぞwwwww

てか、はっきり言ってアタマ悪杉。大呆れ。
頭使って、覚えた知識から考える勉強をしてないんだよ。

36 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 19:49:42.69 ID:j/Bj+Hki.net
白書の「書き出し」やって欲しいw
過労死白書も忘れずに!

37 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 19:50:00.52 ID:Za0MDZej.net
>>34
そうだな。
年度明けて、更に言えば模試始まって覚えきれていないところをひたすら書いて覚えるでも間に合う。
今これやったらテキストを全部丸写ししないとダメだ。

38 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 19:51:17.02 ID:Za0MDZej.net
>>36
過労死するがなw

と書いて欲しいのが分かるけど、書いてみた。



39 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 19:59:33.05 ID:bt4jS19y.net
トラックがこれからやること

白書書き写し
もちろん過労死白書も書き写し
労基終わったら安衛、労災、雇用、徴収、労一、健保、国年、厚年、社一のテキスト書き写し
全科目の過去10書き写し
TAC生なので、やはり択一ツボ、選択ツボもやらなきゃだけど、解くんじゃなく書き写し
実力テスト、答練書き写し
春になり、法改正も当然書き写し
模試もちろん書き写し
周りに対抗する勝気な性格だから他校模試も気になると思うため、受験…じゃなくて
復習はもちろん書き写し

って、自分でもこれ、見てるだけで倒れそうになってきた。

40 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 20:08:52.40 ID:yKN6PzU+.net
それに各種統計の結果概要も忘れず書き写さないといけないな
トラックはとにかく書いて覚えるタイプなのか
しかしこの試験は範囲が広いから、そこから得るものは腱鞘炎だけ、になりそうな
色んな人がいるもんだ

41 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 20:18:41.75 ID:cDIYfF/x.net
>>37
そうだよな。今書き写しをやると知識が少なすぎるからドツボにはまって何もかも書き出すことになる
手を動かしたければ、過去10で誤りの論点を書くくらいでいいような
能登講師がトラックの今の勉強法を聞いたらそんなこと言ってない!となりそう

42 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 20:26:57.57 ID:Za0MDZej.net
>>41
予備校教師も災難だな。
ブログで○○塾○○校の○○さんの授業受けましたがダメでしたよって書かれるんだから。

43 :41:2016/11/01(火) 20:43:40.67 ID:AS5/1P5k.net
>>42
ネットの評判は全体の一部だろうけど、影響が全くないとは言えないだろうから
各スクール、講師の評判はとりあえずネット検索してみるだろうし
2ちゃんよりブログの方が影響力はあるだろう
個人的には、IDE塾はそれで失敗してる部分があると思ってる
見学したりパンフでは良さげな塾なのに、ブログで何年も不合格にも関わらず信者してる人数が規模の割に多すぎる
上手に規制かければ良いのにと思う
パンフに載ってない超長期受講割引があるというのも模試択一18点のブログで知って、それも何か感じ悪いんだよな

44 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 21:25:06.69 ID:OSXewLJF.net
>>39
1日が24時間じゃ足りないな

45 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 21:44:59.98 ID:+bK5shXO.net
>>44
この勉強方法をやってたら、10年かけても20年かけても不合格の気がする。
五つの肢から正解を一つ選び練習や、組み合わせ問題、個数問題に対応するんじゃなく、ノートに書き写して勉強した気になっておしまい。

まさか、来年の8月末の本試験本番も問題用紙の空欄に書き写し、書き写し、書き写しやって、
それからマークすんのかな?w

商業高校も色々あると思うけどさ、多分、偏差値限りなく30に近いような学校だったんじゃないか?と。
15歳から18歳の頃、頭がまだ柔らかい時期に、ある程度の学校で、ある程度の高校教育を受けて、多少でも勉強方法を修得していたら、こういうヘンテコな勉強をするはずはないと思う。

能登先生に勉強方法を聞いても我流の勉強方法を取り、合格者の真似をすると吠えても我が道を行くというのは、単細胞のヤンキー上がりのただのバカにしか思えない。

実力テスト、何点とれるのかなw

46 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 22:03:02.37 ID:leEa1cho.net
まー、はっきり言ってBBAにしろ、塾で超特割だの言ってるメンバーにしろ、トラックにしろ、賢さや聡明さは微塵もない、合格する可能性も極めて低い、哀れな人々だと思う。

社労士試験の怖さみたいなものを分かろうともせず、ダラダラダラダラ惰性で受験。
こんだけ成績低空飛行してんのに、絶対合格!なんてブログに書いてるような奴で受かった試しなんて皆無だと思うよ。

47 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 22:06:13.19 ID:leEa1cho.net
>>45
実力テストの点数はかかずに、
「思ったより出来た」と見栄を張るに一票。
TAC教材開発室から叩きつけられた実力テストの挑戦状は、トラックは「教材開発室に叩きつけ返す」んだよなw

48 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 22:21:09.12 ID:gQGIJJ6t.net
>>45
トラックの書き出す理由が不明。小中での漢字や英単語の暗記と同じノリだろうか。。

踊る39歳娘は大学生が、ちょっと前に流行った地獄のミサワ化してる。
労基飽きたわー、3倍速で聞きてーわー、って。
ほんとにやりたきゃアプリ探せばいい。なんか2ちゃんに文句つけてるらしきこと書いてるし。50過ぎかな?と思って読んでたけど、年齢知ったらバカにしか見えない。

49 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 22:29:59.09 ID:9ppwct5n.net
>>48
ホント、つける薬がなさそうなおバカたちだ。
おバカ村のランキング見てもしゃーないな。
ブログ村ではない。
おバカ村だよ、もうw

50 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 22:36:26.70 ID:gQGIJJ6t.net
>>46
賢さや聡明さについてはよくわからないけど、ブログを書くのが時間をすごくとられそうということはよく理解できました。
遅刻しそう、コーヒーこぼした、ゴルフした、飲み会もした、試験は落ちた(五七五七七)
みたいなことをいちいち芸能人というかミサワ気取りで書いてさ。
自分とは社労士目指してる以外の共通点はないけど、どんな生活や勉強してるか見はじめると気になるんだよね。
でももう今日でブログ本体は見るの止めようw

51 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 22:55:14.39 ID:JZCZUUAY.net
>>46
試験が怖いから本質から目を背けてるのかもな
本気でやらなければ言い訳をし続けられる
予備校通うのにも金と時間が必要で、撤退する決断も勇気が必要だろう

52 :名無し検定1級さん:2016/11/01(火) 23:54:47.79 ID:gQGIJJ6t.net
トラックのノート3冊はどんな感じで書き写してるんだろう。後で復習のために見直す用じゃないよな

53 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 05:18:51.79 ID:sBy3PgIX.net
新スレやっと見つけた
トラック娘はやっと昨年版のフォーサイト問題集はやめてTAC過去10使うようになったかと思ったら、今度はテキスト書き写してんの?
パソコンで条文管理って一体何?
講師に勉強法尋ねたんだよね?
なんでこう明後日の方向に行っちゃうかね、不思議

54 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 06:01:49.20 ID:b+zGzGgU.net
平成28年度社労士試験の合格率も昨年と同じく2%台に


士業増加による士業全体の流れの危機感の他に社労士はマイナンバーの代償から
厚生労働省と連合会による今年の社労士試験の合格率も2%台を維持することが決定された

税理士もマイナンバーの影響を受けて官報合格者の人数が以前よりも減少している



いわゆる士業と呼ばれている先生の方々にも仕事も供給過剰の波が襲ってきています。
たとえば、、、

•公認会計士は、2000年には、16656人でしたが、2014年には、33977人と2倍以上に増えていますし…
•行政書士は、2005年〜2014年の間に37,607人から44,057人に増加
•社会保険労務士は、10年で26,460人(2005年)から38,878人(2014年)と1.46倍に…
•税理士も、10年で69,243人(2005年)から74,501人(2014年)
•司法書士は、2006年から2015年の間に、18,509人から21,658人まで増えています…

こんな風に軒並み資格者の数が大きく増加しているのです。
しかも、この勢いはまだまだ止まりそうもありません。
そうなってくると、ますます供給過剰が進み、仕事の価値が大きく下がってくることになるでしょう。

http://www.directsales.jp/TWSH/c-10years.php

55 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 06:49:50.55 ID:JjHRyfIq.net
トラックはBBAと違って、応援したくなる。
でも、なぜとんでもない方向に暴走するのだろう?

56 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 12:26:24.22 ID:+OBv/H09.net
確かにBBAのようにイタイやつはいる。
でも、人の事はどうでも良いので、自分が受かるためにどうしたらいいか、考えてみたら。

57 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 14:43:02.80 ID:kLcMzLLO.net
>>56
自分のことは越えた人が多そうだけど。

58 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 20:57:27.30 ID:uLKzx9m4.net
>>55
とんでもない方向にいくのは、異様な気の強さと屁理屈こねる性格から来ているのではないかと。
合格者の真似をするといいながら、我流オリジナル学習法を編み出すあたり、本人の性格がかなり影響していると思うよ。
人のアドバイスの逆を行きたくなるタイプではないかと。
多分、フォーサイトの去年の過去問、こっそり使ってると思う。

直前期、「他校の模試はどうしたらいいのでしょうか?」
一般的な答え
「たくさん受けても消化不良」

これを聞いて、初学だと普通は
「じゃあ、タック受けといたら、あと大原2回と、イデの最終あたりでいいか。というか、そんなにたくさんは無理。」になると思うが、
「タックにレックにフォーサイトにクレアールに大原にイデに、ユーキャンに、」と、人のアドバイス聴かず、
我流オリジナルを突っ走るんじゃね?

険しい険しい、自らデコボコにする山道を自分とこのトラックに乗ってさ、ロードレースの如く。

59 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 21:00:35.48 ID:uLKzx9m4.net
>>53
パソコンの条文管理って。
例えば労基のぜーーんぶの条文をWordに打ち出してみたりして、
それ、タイピングの練習やってんのかね?

60 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 21:09:04.10 ID:Toe4QGR3.net
通学、通信、独学、どれも与えられたものを一生懸命やるというのは変わらない。

金出して最善の学習環境を買ったならそれに従えば良い。

61 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 21:31:51.78 ID:3VjP2Tb0.net
>>60至極の名言だな。本当にそう思う。
せっかく学校通うなら、自分が選んだ講師や教材が最高の選択だったと信じて、目の前のテキストや講義に集中するのが合格への第一歩なんじゃないかと。

62 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 21:43:36.02 ID:6Kc7eKVR.net
今年のブラック企業大賞ノミネート企業に、部下のタイムカードを改竄した
左翼総本山の朝日新聞が入るべきなんだが・・・・


【ブラック企業大賞】は、共産・極左系貧困ビジネスマンのお祭り

【ブラック企業大賞実行委員】
古川琢也(ルポライター)
河添 誠(首都圏青年ユニオン)…民青
佐々木亮(弁護士)…日共・佐々木憲昭の息子
坂倉昇平(NPO法人POSSE雑誌編集長、ブラックバイトユニオン事務)…新左翼党派・京大政経研G
松元千枝(レイバーネット日本)…共産系
内田聖子(アジア太平洋資料センター〈PARC〉事務局長)…共産系
須田光照(全国一般東京東部労組書記長)…共産系
水島宏明(ジャーナリスト・法政大学教授)…共産系
竹信三恵子(ジャーナリスト・和光大学教授)…元朝日新聞
土屋トカチ(映画監督)…共産系
http://blackcorpaward.blogspot.jp/2015/10/2015-1027.html

倉重公太朗 弁護士
 最大の問題点は、雇用が流動化せず、「嫌なら辞める」ことができないことである。
「仕事が嫌でも辞められない」(転職できない)からこそ、過重労働によるメンタルヘルス障害・健康被害などの根底要因となっており、
また、ブラック企業(厚生労働省的に言えば、若者の使い捨てが疑われる企業)の温床となっている。
雇用が流動化し、「嫌なら辞める」ことが当たり前の世の中になれば、ブラック企業など存続し得ないであろう。
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=61194

ブラック企業淘汰は労働市場の流動化が唯一の解で、個別企業を指弾するのはほぼ無意味。
流動化には反対する共産党w
http://anond.hatelabo.jp/20140906090424

63 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 22:52:53.57 ID:qnxlFU0d.net
>>60
ホントそうだと思う。特に予備校に入ったなら、まずは一旦、そこオススメのやり方に素直に乗ってみるのが大事だし、それが合格への近道かと思う。
その上で労一で何年も足切りとかだと、自分の頭を使う方法を、ちゃんと自分の頭で考えなきゃいけないだろうけど。

64 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 22:58:22.27 ID:qnxlFU0d.net
>>59
TACが勧めることはことはあり得ないけど、そこまで条文が気になるなら、社労士受験六法買って出題箇所に印でもつけていけばいいと思った。
書いて(打ち込んで)暗記できる量じゃないし、条文から捻って出題されるのに。

65 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 23:21:24.65 ID:GAMDiDN5.net
ふと思ったが、労一基準点割れくらって泥沼化する受験生が一定数いるのなら、リベンジコースとして、労基法〜厚生年金法は法改正部分を中心に軽く復習する程度にして、労一社一の領域の法律と白書の演習をとことんやるの作ればいいと思うのだが。
ただ、これは労一社一以外は余裕(択一は平均7点以上、選択は平均3.5点以上)であると成績通知書で確認しないと受講禁止にしないと危険なんで12月か1月開講。
それと、これは公務員試験(できれば労働基準監督官コース)の講座開いてないと作れないので、TAC、LEC以外は開講できないか。

66 :名無し検定1級さん:2016/11/02(水) 23:54:09.55 ID:CNzYMdcH.net
>>65
それ良さそう。だけど、外したら阿鼻叫喚になるのが容易に想像できる…おそろしや…
それと統計。
今年出題された統計は最新じゃなかった…けど、就労条件総合調査で現金給与額を調べたのは、平成28年の前は23年だった様子。
28年分は試験実施時に結果がまだ公表されていなかったので、23年のが最新…その辺りまで予備校で対応するとなると膨大な範囲になるかなーと。

67 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 00:06:15.47 ID:+70W7JL2.net
>>56

おれは、通信系の学生だからにやついてられるけど、問題はTAC生だろうな。ご愁傷様と言われても
黙ってられない奴も出てくるだろうと予想

そのうち問題になると思う。

68 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 00:23:06.75 ID:10b/DhED.net
>>67
同意
休み時間に騒がしい位なら無視されて終わりだろうが、板書がなくなるのはな、、
デジボと板書が違う内容なら尚更

69 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 04:19:57.52 ID:ZWx3beWV.net
>>64
社労士六法なんて古典だよ。
うちの事務所はクライアント対策で応接に「飾って」ある。

70 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 08:23:10.31 ID:4SLUhJ52.net
しかし、受験ブログや最短日記で試験後に自己採点晒さない奴って何だろうね。
なんか、思わせぶりだったり、メンバー限定にしたり。
だったら最初からやるなよ、って思うのは私だけ?!

71 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 09:31:24.49 ID:ixe0euaU.net
それはその人のかって。
さらされたりたたかれたりそういうリスクあるんだから仲間内でするならそれでいいじゃん。
仲間になりたいなら仲間になればいいんだから。

72 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 09:41:28.12 ID:82OVV0fs.net
だったらSNSでやれよ、って話だ。
公開してやる以上は覚悟決めなきゃ。

73 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 09:42:01.79 ID:ixe0euaU.net
なんで極端にはしるんだ?
ならみるなって話になるだろ。

74 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 09:43:00.64 ID:ixe0euaU.net
自分は安全ゾーンから他人の点数だけしりたいって悪趣味だぞ。

75 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 09:45:59.38 ID:ixe0euaU.net
ようするにお前は他人の点数を安全ゾーンからしりたいんだろ?
でブロガーで点数公開しない人を自分の正義でたたくと。
そこまで覚悟きめてブログやれと?
ならお前が自分の情報全て公開しろよ。

76 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 09:48:13.19 ID:ixe0euaU.net
お前みたいなやつがいるから公開しないのが正解なんだろう。
公開するメリットなんかないわな。
受験生同士で交流してるならともかく。

77 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 09:50:23.00 ID:ixe0euaU.net
予備校の講師ですら何点とれたか公開していないだろ。
もちろん白紙でだすけど、自分は何点でしたっていわない。
なぜ趣味でしているブロガーが公開して当たり前と考えるんだろう。
ネトウヨ的な香りがするな。

78 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 10:00:32.87 ID:A5gaOfyT.net
>>77
しつこいな。心の琴線に触れたか?
もしくはBBA一派か?

79 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 10:02:38.11 ID:ixe0euaU.net
考え方が偏りすぎてていらってきただけ。
そもそも民間人がどうブログしようとまったくの勝手だ。

80 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 10:06:12.74 ID:dD21C7rA.net
「ブログやってるなら点数くらい出せ!」はさすがに意味分からない。
むしろ酷い点数なのに「私そこそこ取れましたけど?」みたいな雰囲気醸し出して点数晒してる人の方が痛い

81 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 10:09:57.51 ID:dD21C7rA.net
>>79
中には落ちそうだからBBAとかに八つ当たりしてるだけの奴もいるかもな
合格予定者からみたら痛いおばさんのどこが面白いんだろう…って感じだし。 

82 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 10:11:18.84 ID:dD21C7rA.net
79はご本人かもしれんな…なんかすまん。

83 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 10:33:52.55 ID:+1L+4ZnV.net
人のブログ見てネチネチ陰口叩いていた人達どうしで仲間割れですか?

84 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 10:45:29.62 ID:7qkFQpNg.net
別にブログやってる人を擁護するつもりもないが、社労士ブログに限らずこういう叩きスレとかは中高生のいじめとあまり変わらんよな。

叩かれてる方も人に迷惑をかけてるようだし、お互いにいい歳をして恥ずかしくないのかね? 叩いてる側もどうせジジババだろ?

85 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 11:14:02.35 ID:OWohjlm2.net
BBAは本試験のエアコンスイッチオフにして、最近は変なタイミングで質問に行って
宮島先生の板書が書けない状態にして、リアルで迷惑行為やらかしてるから、
ネットで叩かれ始めたのは、垂れ流しのブログ書くBBA本人の自業自得の部分が大きいんじゃね?
BBAに関しては、どうやらリアルで被害にあった人々かららしい書き込みも多数散見されている。

他の人については俺はあまり興味が無く、点数晒されたとしても、どうせ大した点数じゃないだろうし、不合格ブログ読んでも何も得られるものもない。仲間が欲しけりゃ別だろうけど。

ブログやるのは本人の自由だが、しかしランキング登録したブログに、節操なく何でもかんでも書いていたら、思わぬところに波紋が広がるだの、掲示板にスレが出来て叩かれ始めても仕方ないだろう。

86 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 11:27:09.27 ID:fC6tXP3U.net
>>85
しかしスレタイに「ブログヲチ」なんて入れてるスレは大抵そのスレの住人も痛い人が多い。検索してもらえば分かると思うけど

実際他の資格の受験生にはこのスレの存在もネタにされてるよ
叩かれてる方も叩いている方も第三者からみたら両方痛い人に見えると思う 

87 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 11:33:32.29 ID:C6TWqh8m.net
>>86
他の資格のスレまで熟知しているという時点で、アナタ相当痛い人www
じゃあそのスレのリンク貼れよw

88 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 11:37:27.68 ID:dD21C7rA.net
BBAも叩いてる奴もまあ同類だろ。両方頭弱そうだし

89 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 11:40:34.11 ID:4r5CNJXb.net
>>86wwwww、他の資格のスレまで貼り付いてられるのはニート以外に無理だろw
お前もイタイよw

90 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 11:46:24.34 ID:dD21C7rA.net
>>87>>89は同じ奴だろうな。
BBAと同じく単細胞丸出し

91 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 11:48:04.80 ID:+70W7JL2.net
もうすぐ、合格発表だな

92 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 11:50:31.63 ID:A5gaOfyT.net
まあ、確かにBBAは傍若無人でしかも無神経にひけらかしているから、叩かれてしょうが無いが、トラック娘や他の人は別に他人に迷惑かけてる訳じゃないしな。ヘンテコな勉強法だろうが、個人の勝手だよな。

93 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 12:00:21.84 ID:MNCyZTdu.net
>>90単細胞で悪かったのかも知れないが、出先から短く書いただけ。因みに87とは別人だ。

一言言っておくが、お前も今朝からスレに粘着していい加減しつこいぞ。

94 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 12:01:27.15 ID:MNCyZTdu.net
>>9089は俺。87は知らん。

95 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 12:02:49.40 ID:MNCyZTdu.net
>>90 89は俺だけど、87は違うぞ。

96 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 12:08:13.10 ID:dD21C7rA.net
>>93
BBAに何ヵ月も粘着してるおっさんに言われたくないなw この程度で粘着扱いされても。
同じ受験生として情けないって思っただけ

97 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 12:49:36.29 ID:URDiTBET.net
まあまあ。そんな熱くならずに。
何を書くのも書かないのも自由。
ただ、ブログの閲覧を制限してるわけじゃないから、書いたブログを読んだ人にどんなことを言われてもそれは本人が公開したものだから。
文章の転載もされてないから、著作権の違反も主張できない…よね?
点数なんか別に知りたくもないわ。
ただ不合格ブログと合格のそれには文章構成力に差があるようには見える。

98 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 12:53:32.51 ID:URDiTBET.net
>>69
古典でもいいから、とにかくPCに自分で打ち込んで条文管理するよりはマシじゃないか?
社労士「受験」六法は、重要語句は色文字になってて選択対策にもなるらしいよ。アマゾンで調べたw

99 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 13:01:53.41 ID:URDiTBET.net
>>91
そうだね。合格発表までなんでこんな時間かかるんだ。
官報掲載に1か月かかるという話(本当かどうかは知らない)だけど、それならそれは後でいいよ、と思う。

100 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 13:04:22.09 ID:tuEiMfSq.net
ブログを書くのも書かないのも自由。
ブログを読むのも読まないのも自由。
2ちゃんを読むのも読まないのも自由。

全てが自由なのだよ。

101 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 16:24:51.23 ID:CYQTAXhA.net
>>98
トラックは下敷き使ってるのか?
書くより遥かに下敷きの方が有効だろう。
皆、そうやって社労士になった。

102 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 16:46:42.49 ID:URDiTBET.net
実録!激走!トラック娘社労士受験道!

だともっとトラックの感じが出るな

103 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 16:55:33.74 ID:7PSO6/qx.net
>>102
ただ、残念な事にトラックには乗ってないんだよな〜

104 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 21:12:16.57 ID:TxXwZd0/.net
社労士試験の選択式足切りにあった人が口をそろえて運だ運だと言っていますが、単に実力不足ですよね。
自分で勝手に試験範囲を決めて、ここは細かいから試験では出ないとしている。
そしてそこが出たら、こんなところを出す試験問題が悪いと言う。
本当にこういう人達は愚かだと思います。
一体誰が細かいところは出ないと言ったのでしょうか?予備校の講師でしょうか?
そういえば自分の不勉強を講師が教えてくれなかったという者もいますよね。
こういう人達って何年も何年も落ち続けるんでしょうね。
全く反省がない。全て試験のせい。運のせい。自分が悪いとはせず、自分の実力を磨こうとしない。
たちが悪いのは言い訳がましく択一は基準点以上取れてると自慢している人。
この人たちは試験制度自体理解していないのでしょうねw
自分の負けを見つめることができない人たちに、その愚かさを気づかせてあげるにはどうしたらいいのでしょうか。

105 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 22:25:33.21 ID:0QmFc8id.net
俺、昔の合格者で開業してるんだけど、雑談スレって何?と思って覗いてみた。
痛いブログが幾つか話題になってんだね。

まー、そういう歴史は繰り返されるからなあ。
余計なことをたくさん書く方がいるから、叩く方も現れる。
受験生に限ったことじゃないよ。
だいぶ前になるけど、脳天気なブログを書きすぎた挙句、お花畑と呼ばれて反感を買い、2ちゃんやSNSで叩かれた社労士もいたからね。

ブログやネットは受験生の時も、合格した後も上手に使うべきだと思う。
この世界、結局は信用と紹介と人脈だったりする。簡単に繋がったブログやSNSでワンサカ仕事が来たりはしないよ。

106 :名無し検定1級さん:2016/11/03(木) 23:51:14.56 ID:2BMaeLWS.net
他の資格取得のために勉強しているが、ここのスレは参考になる。
合格する人と合格しない人の差というのを痛感。
合格する人は心構えから違う。
合格しない人のブログを拝見したが、傷のなめ合いにも感じる。
猫を一匹ならまだしも、何匹も飼ったり、ブログをやる暇があったら、
その精力を勉強に振り向けたほうがいい。
何のために過ごしていくか、優先順位をつけるのは大事だと感じる。

107 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 07:14:56.78 ID:BPq2zA3D.net
>>106
全く同意。

108 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 07:49:51.50 ID:fK4MYZr8.net
合格しないブログの方々は、社労士の勉強をちょっと珍しい習い事をするのと同じノリでやってるんだろうね
友人作ったりブログでちょっと進捗の自慢したり
本試験は発表会かな。結果より出場(出演)、終わったらお疲れ様会

109 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 08:08:41.69 ID:8TxxQYA1.net
それでもいいんじゃねーの。
カルチャースクールでも問題ないだろ。
お前はなにをおもってるんだ?
医学科学生や司法シュウシュウ生ですらそんな感覚の人おおいんだぞ。
全員が意識高くもつ必要ない。

110 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 08:41:38.49 ID:fK4MYZr8.net
109にお前と呼ばれる筋合いはないけど、もちろん別に習い事でいいよ
そんなの人の勝手だしね
珍しい習い事してるんだなと思えば合点がいくと思ったから書いてみただけ
楽しそうだし、教養も身につくし、いいことだらけ

ただ医学生は医学部入試、司法修習生は司法試験をクリアしてるからなぁ

111 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 10:41:51.31 ID:+547IdR4.net
>>108
>>109
何やろうとそれは自由ではあるけど、本気で合格したかったら、
ブログなんて主催して、マメに更新してやるまでの時間はないと思う。
何かの記事を書いたり、そのために写真撮ったり、
それに反応するものに対して返事のカキコしたり、
それに対する時間は結構割かれる。
勉強の合間での気晴らし程度でやるなら否定はしない。
となると自動的にブログの更新やレスも少なくなる。
このスレで話題になっている人のブログを見ると、
手間が相当かかっていて、気晴らしという限度を超えている。
だからこのスレの参加者の気晴らしの笑いの格好のネタになる。
「あのようにはなりたくない」と。
ブログ主催者については、私も他山の石としなければならない。

112 :111:2016/11/04(金) 10:45:07.75 ID:+547IdR4.net
>>111のカキコは正しくは>>107>>108のカキコをした人のレス。
(二重カキコになって、申し訳ないです)

>>107
>>108
何やろうとそれは自由ではあるけど、本気で合格したかったら、
ブログなんて主催して、マメに更新してやるまでの時間はないと思う。
何かの記事を書いたり、そのために写真撮ったり、
それに反応するものに対して返事のカキコしたり、
それに対する時間は結構割かれる。
勉強の合間での気晴らし程度でやるなら否定はしない。
となると自動的にブログの更新やレスも少なくなる。
このスレで話題になっている人のブログを見ると、
手間が相当かかっていて、気晴らしという限度を超えている。
だからこのスレの参加者の気晴らしの笑いの格好のネタになる。
「あのようにはなりたくない」と。
ブログ主催者については、私も他山の石としなければならない。
インターネットジャンキーにならないようにしないと。

113 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 16:04:29.72 ID:VJhcNrST.net
社労士とは別の習い事の発表会に、社労士塾でできた友達に見に来てもらったと書いてるブログもあったからな
チケットの割り当てを売り付けたんだと思うが
どんな志でもいいが、すごく面倒

114 :sage:2016/11/04(金) 16:39:53.23 ID:u+ZuxnMU.net
>>106
猫何匹かくらい飼わしてあげなよ。

115 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 16:43:21.24 ID:4OTa63Ku.net
トラックちゃんがノートに何を書いているか?
過去10の問題の正誤と論点を、テキストで確認して
いちいち書き出しているようだよ。
なんでそんなことしているのかは謎だけど。
条文のPC管理も謎。
多分、ひたすら書くこと&条文をPCで入力すること(&新幹線で予備校に通うこと)で、
「勉強している自分に酔える」からなのではないだろうか。
でも悲しいかな、「気分になってる」だけだから、
論点はあまり理解できていない。
それ故のレッドカード騒ぎ。
彼女は、おそらく年内もたないんじゃないかな。

116 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 16:47:19.88 ID:0oo6h1l3.net
ブログなんて合格してからいくらでもできるのに。

117 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 16:49:48.07 ID:4OTa63Ku.net
トラックちゃんのいいところを一つ挙げるとしたら、
あの馴れ合いツールてんこ盛りのアメブロで、
他のアメブロガーとネット上でまったく交流しようとしないこと。
自分とこに来たコメントには返事書いてるけど、
他のブロガーのところに行ってコメントつけたりしてないよね。

118 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 17:32:49.16 ID:ooy0feQ5.net
>>114
同意。猫に罪なし。
そしてsageはメール欄へ。

119 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 17:32:53.91 ID:jdqIdP8v.net
>>117
ここには来てるけどね

120 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 17:45:02.62 ID:ooy0feQ5.net
>>115
トラックは自分を書かないと覚えられないタイプだと考えてるんじゃないのかな?
労基は判例も沢山出てくるし、慣れてないと訳のわからない単語だらけじゃないかと思う。
次の安衛はジクロルベンジジンとか出てくるしw
たしかに使ったノートの冊数を書く辺りは、やや自分に酔ってるかもしれない。
そして開講して最初の科目で既に積み残し…
TACの講師に訊いてこれだからなー。

121 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 18:27:33.93 ID:jdqIdP8v.net
>>120
じくろろべんじじんだのまっちじんだの何かイラっと来たな。
一番イラっと来たのはシャーだけど。
過去問、テキスト読みながらシャーじゃない!シャアだ!と突っ込んでた。

122 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 18:43:30.75 ID:0oo6h1l3.net
まだだ!まだ終わらんよ!

123 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 18:55:22.24 ID:esdFr4BF.net
今日も期待を裏切らないBBAブログw
ユーキャンの通信ガー、合格特訓コースガーって、、、、、

で、どうしたいの?
TACに入ってタッコになったんじゃないの?
両方やるの?
TAC 辞めるの?
やはり、暖かい雰囲気の中じゃないと無理なのかね?

しかし、タッコになってすぐにユーキャンの暖かさが恋しくなるってw
いい加減にしろよw

124 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 19:03:53.69 ID:pchL4+d2.net
>>123
独学合格だが、TAC通学のカリキュラムってそんなに過酷なの?鬼とかリュークとかいるの?
ありゃ受からんわ。
というか受かる気全く無いだろう。
社会の矛盾を感じて受験してるらしいけど、あんたが受験しようとしている事が最大の矛盾であり理不尽であると書きこみたい。

125 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 20:10:48.84 ID:Ha6OMpvj.net
>>123
見ました。策士策におぼれる、の典型だなあ。
どうやって通勤中に快適に勉強できるかばかり考えているらしい。
みんな分かってますよね。
「その前にやることがあるだろう!」
俺なんてテキストばらす時間ももったいなかったけどなぁ。

126 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 20:21:32.42 ID:dxzMc/gb.net
なんかもう、ユーキャンの流行語大賞ノミネートされてもいいような気がしてきた。

「社会の矛盾を感じて社労士受験」
いやいやいや、違う違う。

「BBAのシャロベンこそが一番の矛盾」

127 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 20:41:02.33 ID:8fqdZxh+.net
BBAは過去10買ったんならユーキャンの過去問は要らないと思うし、
図で覚えるとは言っても、試験では図を使って出題はしてくれないぞ。
それに今年の受験が初学みたいに書いてるけど2年続けてユーキャンの講座を受けてたと書いてたじゃないか。
要するに、既にTACの授業に着いていけなくて、ユーキャンで自信を取り戻したいんだな。

128 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 20:50:50.76 ID:WCxO8rcB.net
しかし社会が変わるとなるとBBAみたいなのは真っ先に淘汰されると思うんだがな
それでもいいのかね。
仮にどんなに仕事が出来てもあらゆる場面で自己満足のために人様に迷惑をかけるような人は今後は社会から取り残されると思うわ

こちらから言わせればBBAみたいな人を見てるときが一番社会の矛盾を感じる時だわ 

129 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 20:52:34.67 ID:VPFZJuuT.net
>>127
宮島先生の授業、何を言ってるのかBBAは理解出来なくて、もはや異国の地にいるレベルなんじゃない?

ブログみたら次から次に質問したくなるだとか書いてるけどさ、自分で考えることを放棄してることがアリアリと分かる。
もう撤退したらどうか?と思います。

130 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 20:55:52.68 ID:i6Rx6Neb.net
・本気で合格狙っている人は、ブログやるにしてもアメブロは選ばない
・本気で合格狙っている人は、ブログやるにしてもブログランキングに登録しない
・本気で合格狙っている人は、ブログやるにしても毎日更新しない
・本気で合格狙っている人は、ブログやるにしてもコメント欄は開けない
・本気で合格狙っている人は、ブログやるにしても他のブロガーと交流しない
・本気で合格狙っている人は、そもそもブログなんてやらない

131 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 20:58:12.33 ID:VPFZJuuT.net
>>128
うん、同意。

傍若無人
支離滅裂
荒唐無稽
我田引水
迷惑千万

BBAから連想する言葉をまとめてみた。

132 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 21:10:47.45 ID:oGEUM8Eu.net
BBAは仕事も出来ないヒトだと思う。
ただ本人は自信満々。
周りは良い迷惑。

133 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 21:13:41.74 ID:H7TKqCdW.net
>>129
うん。質問は一旦、自分で考えてからかと。
TACを受講したことはないけど、ミニテストとやらがあるんだよね?
BBAはその出来が悪い?だから不安になる?
BBAはキャリアウーマン風じゃないらしいけど、本人の意識ではキャリアウーマンなんだから、PDCAサイクルって知ってるはずなのに。
授業を聞くだけで即合格レベルという試験じゃないよ。

134 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 21:19:16.93 ID:WBcG4XGI.net
BBAは、どっか夜間の大学(労働法と社会保障論のコマがあること)に行った方がいいんじゃないの?そんなに暖かい雰囲気が好きなら。当然1年は社労士受験休戦。

昔あったLEC大学はどんな感じだったんだろうか?

135 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 21:20:15.87 ID:0FgEuEVN.net
BBAはTACでは周囲に話しかけると迷惑がられるから寂しいだけじゃないか?
それにユーキャンの速習レッスンを買うのは悪くないと思うけど、今ついていけてないのにインプットを更に増やしてどうする。

136 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 21:23:28.69 ID:0FgEuEVN.net
>>134
BBAは自分で考えてるほど社労士になりたい動機は強くない感じ。
だから試験に向けて馬力出すのが大変そう。

137 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 21:36:01.10 ID:oPlcqEd6.net
BBAさあ、社会を変えたいだのヘンテコリンな発想だけは一人前なワケだから、やはりさ、夜間大学とかに行って、社会のしくみから勉強し直してみたらいいよな。

社会を変えたいとかビッグ発言し続けるんならさ、もうさあ、予備試験うけて、そこから司法試験に転向したらいいんじゃね?
ま、予備試験に受からないことには司法試験を受験できないから、予備試験浪人することになるとは思うんだが。

ああ、しかし。憲民刑やら、民訴や刑事訴訟法やら会社法の勉強は、緩い雰囲気じゃないからBBAにはキビシイか。。。
ユーキャンに司法試験のクラスはないからなあ。

138 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 22:02:06.11 ID:5oe50kSf.net
てか、BBAは社労士になって社会の矛盾を変えるって、どんなプランを考えてるんだろ。

139 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 22:19:29.01 ID:QG6UT2oF.net
>>138
受験生活のみならず、会社の上司や同僚、後輩の人間関係も
「全てにおいて、皆、仲良し♪お友達♪
次から次へと湧いてくる質問は遠慮なく♪
飲み会、お茶会、暖かい雰囲気♪」
「猫の為なら早退、遅刻、欠勤可能♪
ネコ育休、ネコ介休の新設。
ネコ好きの人が、ネコの世話に専念できる
職場環境を整える」
「エアコンのスイッチを全面的に私に管理させてくれたら、地球の温暖化への対策もやり遂げて見せます。」
「カラフルな付箋をたくさん用いて、付箋とゆるゆるメソッドの融合が生み出す勉強方法を開発♪」
こんなところですかね。

140 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 22:25:52.77 ID:YkFduVV3.net
>>139
この前たまたま知ったんだけど、ネコ育休・介休は、ペットフード(カルカンとか)を発売してるマースジャパンって会社に、既に制度としてあるらしい。
ペット同伴出勤、ペット慶弔休暇など。
BBAはそこにいくといい。
ただし外資系だから英語必須だけど…

141 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 22:30:16.13 ID:YkFduVV3.net
>>139
BBAは皆仲良し♪の風を装いながら、けっこー悪口書いてるような。
基本、目上にへーこらして目下に横柄なタイプかと。

142 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 22:36:08.91 ID:EhacSVBw.net
>>139
よくそんなにすぐに考えつくもんだ
もはやBBAへの愛か?w

143 :名無し検定1級さん:2016/11/04(金) 22:54:10.91 ID:Vow8JnhZ.net
>>141
あー
そのタイプじゃ社会を変える社労士は無理だわ。
この前の林修の番組に出ていた北村弁護士みたいに、納得いかないことに対しては上にたてつくくらいじゃないとだめだな。

144 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 00:17:57.74 ID:Lz1MwYdY.net
>>129
ブログのコメント欄に、受講するか悩んでるユーキャンのコースのことを問い合わせた人に、「理解が深まった」受験経験者向けのコースだと書いてますね。
自分のことを、理解が深まってると書けるその自信に感服。

145 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 05:33:54.89 ID:R1sjSWau.net
もしBBA様、ここ見てるなら、ぜひともコテハンは 18点 でお願いします

146 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 09:34:55.94 ID:iYw5+kS5.net
社労士になって社会の矛盾と戦う?
抽象的でよく分からない。
地方議員目指せば?
相手の迷惑を考えない押しの強さは、選挙に活きるよ。

147 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 12:46:04.30 ID:Tuxq9Bux.net
>>145
18点はBBAじゃない。別の人。
BBAはおそらく択一30点台、選択が労一以外の複数科目で足切りと思われる。
だから?自信満々なんだよ

148 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 12:53:24.65 ID:c/HCaqc5.net
>>144
エラそーにBBA、上から目線でワロタw
選択基準点割れ2科目、択一も40取れてないBBAに質問してどうする?
と思うが。

149 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 12:54:34.14 ID:c/HCaqc5.net
>>147
18点は確か、イデの信者ヴェテの人だよ。

150 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 12:55:36.75 ID:c/HCaqc5.net
>>147
社一、労一が2点じゃない?

151 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 13:01:23.67 ID:c/HCaqc5.net
>>140
BBA、そういう会社に行くと良いのかもしれないが、
その会社も、ある日突然BBAみたいな傍若無人なバアさんが新人で入ってきたら困るだろうな。

BBAんちの猫までも飼い主に似て傍若無人そうだから、
BBAがネコ連れ出勤したら、大変なことになるんじゃないかと。

152 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 13:22:02.90 ID:EOPANnXz.net
>>150
ほんとだ。ゴメン。労一、社一が2点とあった。
択一は40点位で選択の方がマシ(!?)で模試の方がマシらしいから、35点位あれば御の字という感じか?
この点数でBBAはなんで、こんな試験は今年しかないと涙が出そうになる?
スタートラインにも立ってないような気がするけど…

153 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 13:53:21.27 ID:Cb213gSV.net
>>149
BBAがTAC上級行こうとしてた頃、コメント欄で総合本科を勧めてた人のブログがあって、そこに
ユーキャン受講生には、数年やっても択一20点台がいて、それでもいつか受かると信じてるようだが、受かる人とは地頭が違うからムリだろ、みたいな記事があった

BBAはそれに、いいね!してた
暖かくて優しいユーキャン仲間wとあれだけ自分のブログには書きながら、本当はそんな風に見てるんだなと。
しかしBBAも合格レベルにはほど遠そうだが
おとなしくテキストと過去問の繰返しができないし

154 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 13:55:29.00 ID:Cb213gSV.net
>>151
バアさんw
ここでキャリア系の雰囲気もないと書かれてたし
自己認識と他社認識に随分と差がありそうだ

155 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 13:56:41.34 ID:Cb213gSV.net
>>153
149への返信じゃなかった。すみません。

156 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 14:29:17.15 ID:FwhM9/Hy.net
通信教育数年やって択一20点台だとwww
独学1年目でも30はとれたわ。

8月はノイローゼになるまで問題回せよ。

157 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 14:37:24.32 ID:3PDIiROU.net
>>156
このユーキャンは通学講座。
あるんだって、通学が。知らなかったけど。
オプションつけたら他の予備校と価格変わらないんだって。

158 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 15:11:09.18 ID:Pc+36n53.net
今日の宮島クラスの板書は大丈夫だったのだろうか。

オレが猫だったと仮定して、飼い主に求めたいこと。
「イタいブログが猫ブログならまだいい。
資格試験モノで恥を綴り、2ちゃんにヲチスレまで立つような人より、
もっと普通の感覚の家で飼われたいニャー。」

バアさんちの猫もそう思ってんじゃないか?
昼間はいつもいないし、帰って来たらギャースカうるさい。
やたら写真撮られたりするし、バアさんは騒騒しいったらありゃしないニャーって。

159 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 15:42:27.75 ID:FwhM9/Hy.net
>>157
もっとひどい。
地頭が悪すぎる。

おそらく男に見向きもされない醜女(しこめってこの字だったっけ?)。

160 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 15:51:08.15 ID:0FsjxRmS.net
>>159
18点はイデに通学してて、複数年の受験でイデの模試が18点

BBAは、ユーキャン通学して低空飛行状態。

うん。醜女って漢字はあってる。

161 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 15:57:37.66 ID:0FsjxRmS.net
>>152
その程度の実力と勉強で涙が出るとか?
分からんよなあ。

BBA、人事や総務の仕事じゃないんだろ?
涙が出るだの、社会の矛盾のために社労士になると吠えたところでさ、万が一のミラクルが起きて合格しても、BBAが実務をやれる現実は来ないんじゃないのか?

もう諦めて猫カフェでも開いてはどうだろうか。暖かい雰囲気の年カフェ。

162 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 15:58:46.80 ID:0FsjxRmS.net
>>161
失礼!
猫カフェだった。

163 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 16:01:19.85 ID:oG79TH+0.net
>>158
BBAはご主人が在宅で仕事してるような感じ。

164 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 16:18:45.92 ID:TvuPZOV7.net
>>159
複数年やって20点台は女だけじゃなく男にもいる
択一ね

165 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 16:25:41.61 ID:c/7Mn1Jw.net
今日はBBAは実力テスト。
8割は取れたような曖昧な言い訳をしながら、
実際はボロボロだったのだろうというのが
よく分かる内容の記事をアップ。

しかし、何でこうも質問ばっか行くのかね?
講師に覚えられたと喜んでブログに書くと言うイタさ。

166 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 16:55:10.39 ID:YZicSC31.net
悪い意味で講師に覚えられたのでは?
しかし、TACの人達災難だね。

167 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 17:03:07.55 ID:tp00tFsE.net
>>166
当然、良い意味では無かろう。

168 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 17:22:56.03 ID:QajsgNfg.net
>>166
またあの色黒おしゃべりBBAか、ってなもんだろうね

169 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 17:27:41.27 ID:I5/hBGqk.net
>>165
自称、理解が深まってるBBAなのに、TACの実力テストは8割でいいの?
かなりの難問なんだね。

170 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 17:45:38.34 ID:AzksOZ9P.net
>>165
有名講師に覚えられた特別なアタシ♪
有名講師に独占質問して答えをもらう特別なアタシ♪

171 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 18:05:52.59 ID:+qLlYGFx.net
>>169
BBAのいう8割は、実際は6割から7割辺りだろう。
そうじゃなければ、そんなに質問する必要性があるはずがないよな。

172 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 18:25:21.42 ID:+qLlYGFx.net
>>170
宮島先生にも、暖かい雰囲気を求めたいBBA♪
最後の講義のときは、ユーキャンの先生たちのように涙ぐんで欲しいの、宮島先生に、と願うBBA♪

って、気持ち悪!
BBAさ、宮島先生に変な気持ちや下心があって質問に通い始めたんじゃないか?

173 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 19:35:41.20 ID:np8BUYHb.net
1)  合格基準
 本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
(1)  選択式試験は、総得点23点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他労働に関する一般常識は2点以上)である者
(2)  択一式試験は、総得点43点以上かつ各科目4点以上である者

※  上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。

174 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 19:54:36.97 ID:7XL1zZFF.net
BBA、宮島講師のクラスには定期的に飲み会があるってさ。
朗報じゃん。

175 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 20:20:20.09 ID:pkRItk82.net
>>174
そこには誘われない可能性もあったりして…www

176 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 21:35:11.07 ID:Zbf/1l/w.net
>>173
大正解!!

177 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 22:35:02.29 ID:jP0bKg1I.net
あたたたたwww
トラックはやはり撃沈だってよw

わたし、この2カ月何やってたんだろう?って?

トラックさんw
アナタ、フォーサイトの去年の過去問やったり

休みの日にはゴルフ行ったり、ウォーキングや移動時間にも音声聞いてるとか、
最近はパソコンで条文管理とかw、
過去10やテキスト書き写しをノート3冊とかw、自分のブログ更新とか、新幹線乗って八重洲校まで通学とか。
色々やってたじゃない?www

だけど現実は厳しいとか、ケアマネと社労士試験は違うとか、今日の実力テストでやっと気づけたのかしら?
オホホホ、それなら良かった良かった。

となりゃいいけど、どーせまた、トラックオリジナル学習法に戻るんだろうな。

178 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 22:51:31.42 ID:aooqq7tE.net
>>177
うん。2カ月の間、明後日の方向むいて勉強してたと思う。
トラック、暗記カードやツボは使わないのか?
実力テストは、過去10、ツボ、暗記カードやってたら、普通それなりにとれるはず。
選択一点とか0点やらかしたのかな?

実力テスト撃沈レベルだと、答練なんか始まったら目も当てられなさそうじゃね?

絶対合格、合格って息巻くヤツって、
気分だけ高揚して勉強した気になったり、変に自分のマインドが「俺は出来る!」「私は凄い!」って錯覚起こすんだろうな。
大学受験のときの予備校講師が言ってた。闘志は内に秘めておけって。

大人になった今、よーく分かるわ、それ。
大したことない奴ほど、息巻いている。

気の小さいヤツほど社会で怒鳴ったりするじゃん。
弱い犬ほどよく吠えるのと似ているよ。

179 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 22:58:06.76 ID:u+ykUuAI.net
>>178
弱い犬ほど、よく吠えるの話、同感です。

ブログ書いて強気発言の人達に感じていた違和感、まさにソレです。

180 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:06:30.00 ID:VmMJzu9v.net
トラックは能登先生に軌道修正してもらったんだね。
実際は前回と同じことを言われただけだろうけど…。
書くをやめて、とあるけど、過去10の○×くらいはノートに書いていいんだよ。
なんか極端だよなぁ。これまでちゃんと勉強したことないのかなぁ。
TACの実力テストは過去問からなんだ。
なら、BBAは次は3回目の受験なんだから、8割の出来だとヤバイ。ユーキャンで2年何やってたんだって話。

181 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:10:17.64 ID:gu9S+idZ.net
合格者や成績優秀者って、
確かに堂々として落ち着いているかも。
必要以上の絶対合格を
成績不安定感満載の受験生が繰り返すのは、
負け犬の遠吠えみたいだなw

182 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:12:21.13 ID:QjwmJFIj.net
成績優秀になるためにはブログ書いてる時間がもったいないし
必死でやってももっとすごい奴はいるし、試験では見たこともない問題が出るし
絶対合格から逆算して今、何やるかが重要だし

183 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:18:11.02 ID:6rXvtagH.net
ケアマネに1回で合格したから、変に自信がついて、勘違いしちゃったのかな。
トラックちゃんは何かっていうとケアマネ、ケアマネ、って言うけどさ、
社労士試験とは難易度がはるかに違うでしょうが。
社労士試験突破を目指して勉強して、合格レベルにいる人たちにとっては
「ケアマネ一発合格です」なんて、自慢にも何にもならないことに、
そろそろ気づくといいね。

184 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:19:39.30 ID:+LURuFFi.net
>>182
いいね!を押したり、ブログ巡回してる時間も勿体無いと思う。

話変わるが、ブログ村のテニスの人。
この人も何なんだ?忙しいと言ってみたり、日帰り旅行に言ってみたり、労基は終わらせたと言ってみたり、風邪ひいて医者行ったら気管支炎だと言ってみたり、翌日はテニスだと言ってみたり?

支離滅裂じゃねーかw
どうせ、ロクに勉強してないんだよ。
この人なんかも緩々な勉強しかやってないのはミエミエ。家族も気づかないんだろうけど、誰か撤退進めてやれよと思う。

185 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:20:20.14 ID:us2tLmgy.net
お前らも人のブログ見たうえで2ちゃんに投稿する暇ないだろ。余裕なん?

186 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:22:34.55 ID:Js1uB7BH.net
ヲチは発表待ちの人、並びに既合格者が多いんじゃないかと。

187 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:24:17.57 ID:NjAkLmXL.net
>>185
ブログ見て2ちゃんに投稿する人を見て2ちゃんに投稿する185はどうなん?
余裕?合格者?

188 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:25:29.59 ID:TLFDcUUj.net
>>184
まあ、人に迷惑かけてないならいいと思うよ。
トラックの人もまだ自分の中で色々模索してるんでしょう

BBA以外はそんなに非常識っぽくは感じないな

189 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:26:10.61 ID:C+WXFsY/.net
>>185
ブログの垢取って、ブログ書いて発信するのと、匿名掲示板を見る・書くってのは負荷が違うだろう。

190 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:27:36.88 ID:NjAkLmXL.net
>>184
テニスの人は去年のイデ模試択一18点の人だっけ?
もし合ってたら、あの人たぶんブログ仲間に色んな対抗意識燃やして無茶苦茶になってきてる
以前、少し遡って読んだら普通のオバチャンだった
成績じゃ勝てないからたぶん日常生活の充実度で勝負してるのかと

191 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:30:46.47 ID:vdTU9ccN.net
>>183
クラスに、早々と若くして税理士になってた人がいたけれど謙虚な人だった。
まさか、トラックは能登先生にも、
「ケアマネは一発合格なんです。」って吠えてきたんだろうか?

こ わ い ねーwwwww

192 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:32:50.55 ID:CSAYJwKk.net
>>183
ケアマネと社労士の難易度を比較するのは意味ないと思うんだ。
どっちも独占業務があって、必要(やりたい)から勉強するんだし。
ただテキストの分厚さが全然違うだろう、それぐらい気づけとは言いたい。

193 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:34:54.51 ID:stuoDTAd.net
>>190
18点はテニスじゃないけど、やはりブログ村にいるイデの人。ランキング下の方の人だよ。

対抗意識燃やしてるのは、読んだらすぐに分かるよね。勝気そうだからね。
だから、そういう意味でもブログは有害な気もするよ。

194 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:35:10.01 ID:CSAYJwKk.net
>>191
簿記2級とFP2級は一発で受かったのに社労士は落ちた!って講師に息巻いてる人を実際に見たことがあるw
いや、簿記もFPもすごいんだと思うが、社労士とはテキストの分厚さが…違うよね?と。

195 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:39:39.51 ID:6rXvtagH.net
ブログ村にura-chanっていうブロガーさんがいて、択一50点、労一2点の
救済待ちなんだけど、この人は今年の試験の前5ヶ月はブログを全然更新してない。
やっぱり結果を出すのはこういう人。
どこへ行きました、何を食べました、家族が、仕事が、猫が、、、って、
試験には関係ないどうでもいい日常をわざわざ画像付きで頻繁にアップする人は、
本気で試験合格を目指してないんだと思う。

196 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:42:43.11 ID:meIpM3b0.net
>>194
簿記2級にFP2級は確かに難しいとは思うが。

しかし、労基、安衛、労災、雇用、徴収、健保、国年、厚年、労一、社一、法改正、白書・統計の各テキストを積み上げてみたら、相当な高さになるもんな。

197 :190:2016/11/05(土) 23:47:04.48 ID:a490eB/N.net
>>193
テニスの人、わかりました。
この人も見栄っ張りなのかだんだん変になってきてるし、文章から噛みつかれそうwでちゃんと読んでなかった。
テニスの人は来年でスクール通いはじめて受験5回目だよ。
それで今年が択一40前半で択一国年、厚年が基準点未達。
去年は労一1点で択一雇用が基準点未達。
ダラダラ勉強して、これこそ生涯学習でしょう。

198 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:53:47.11 ID:tm3ZlC2F.net
初めてきました。ブログ読んでみたいんでヒントください。

199 :名無し検定1級さん:2016/11/05(土) 23:58:21.83 ID:euJGxTsG.net
>>198社労士試験 ブログ で検索してください。そしたらブログ村がヒットすると思います。
そうすると、いろいろ出てきますので、このスレやブログやら読み比べて、色々考察してくださいませw

200 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 00:00:17.01 ID:Glm2F4Gk.net
>>198
このスレで大人気なBBAの御仁は、キーワードは「ネコ」です。

201 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 00:05:54.34 ID:5HWOxqfJ.net
>>198
ブログ村でBBAだけわからないかも。
キーワードは「社会の矛盾」。
BBAと呼ばれる由来は、本試験で同じ教室だった人が昼休みにうるさくされ、更にブログで教室のエアコンをローにしたと書いてて、ババアと怒りまくってたからw

202 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 00:11:50.15 ID:5HWOxqfJ.net
>>196
制度を理解することよりもあのテキストの山にある内容を8月第4週日曜日まで頭にそれなりに入れておいて、問題に応じて適宜引き出し、捻られても対処するのが大変だったよ…

203 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 01:01:29.70 ID:5LIlC4Av.net
トラックは何とかなる可能性ある。
いちお実務経験で受験資格申請するみたいだし、勉強法変えるみたいだから。
過去問の問題文の誤りを正しいのに置き換えるというのは、悪くないと思うが、10年分はきつい。
年数か難易度区切ればあり。

BBAは、いっそのことテキスト全社買って、図説部分をコピーとってメインのテキストに張り付けるなり、自分で書くなりしたほうがいいんじゃないか?
TACとユーキャンは持っているから、LEC、加藤、富田、秋保を買い足せばいい(山川はあの頭だと無理)。

ブログをもし使うなら、レコーディングダイエット方式でテキスト読んだ部分と解いた問題数書くといい気がする。

204 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 01:02:01.15 ID:Vh+NIrqB.net
>>195
読んだ。落ち着いた人だね。
ブログランキング不合格陣は社労士になって何がしたいというより、芸能人の様に有名になりたいのかなと。
不合格の日常生活を綴っても羨ましがられることはないのに。
それでもヲチされてもやめないのは、注目を浴びることである種の自己顕示欲を満たせてるからかも。
それと個人情報を書きすぎている人が複数いるのが気になる。

205 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 01:11:06.43 ID:RqBE4WsV.net
トラックは、ありゃ無理でしょ。
可能性は0パーセントとは言わないが、限りなく0パーセントに近い。
比較的易しめの労基法であんなワタワタしてて、安衛法どうすんの?
労災保険法だって雇用保険法だって、ゴチャゴチャしてて難しい。
ありがちな、徴収法までたどり着けずに脱落コースを邁進中だと思うよ。
ヤル気はありそうなので、密かに応援してるけどね。

206 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 01:42:30.29 ID:rCX2XLkF.net
>>203
優しいなー。
BBAは図で覚えるというよりは、思うように文章が読めないタイプなんじゃないか。
ブログの文章もまとまりがないし。

予備校は通うならO原向きと思うけど(テキストは割と図解が多く、質問対応など面倒見がいいと言われてるし)、
地味なのは嫌で有名講師がいいみたいだし、何より今さら遅いわな。

レコーディング方式は見栄を張りたいっぽいからムリじゃないか…?
実際は大して問題集もこなせてなさそう。

207 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 01:59:04.51 ID:X06k2mv6.net
198です。ブログざっと読みました。合格したけりゃブログ書いてる暇なんかないはずなのにね。

208 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 02:04:12.11 ID:BOW0f6C3.net
>>188
気が強く、周りのブログ仲間に対抗心を燃やし、(本人的には)充実した日々を世間に見せつけるためのブログを書くオバチャンブロガー
おそらく実際会うと、え、この人が?という、地味な地味すぎるオバサンだよ
人の心ってわからんもんだと思いながらこのスレを読んでる

209 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 02:05:01.94 ID:BOW0f6C3.net
>>207
乙。まとめて読んで脳みそが溶けそうにならなかった?

210 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 02:11:08.17 ID:X06k2mv6.net
>>209
トラックちゃんは大体読んだけど、猫さんのは飛ばし読みでした。

211 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 07:48:01.20 ID:JB92labl.net
BBAは公共心がなく社会に有害だが、それ以外の人は自分の勝手だから、まあ好きにしたら、という感じ。
いずれにしても受験期に熱心にブログやるのは百害有って一利なし、ということはよく分かった。

212 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 08:12:05.23 ID:Ywrxno6R.net
>>205
今のままでは無理。
あと一発合格なんて4打席連続ホームランみたいなもん。
狙わなきゃ打てないけど狙うには日々の鍛練が必須。
今のところ草野球の小学生がエースで4番で甲子園に出る!と言ってるレベル。
ちなみに税理士試験はメジャーリーガーになる!というレベル。
司法試験は、海賊王にオレはなる!

213 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 08:29:35.73 ID:uRd5kLF2.net
トラックはヤル気があるのはすごい。
試験に受かるだけの才能というか能力はどうなのかなと。
実務と試験対策は違うことは理解できたのだろうか…
レッドカード!は、実務をどや顔で語った上に法律を誤って読んでて(解釈まで達してない)こっちが恥ずかしい。

214 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 08:37:23.64 ID:uRd5kLF2.net
>>211
BBAはどうして周囲の暗黙のルールが守れないのか。
本試験では昼休みに教室でお喋りしエアコンをオフにし、
子猫を娘の職場に連れていかせ、
自分の職場の人間を宇宙人だの何だの悪口を書き、
ユーキャンの皆さんの暖かさに涙を流しながら、他のブログのユーキャン受講生のレベルの低さの記事にいいね!を押し
TACでは一人でケタケタ笑い、
周囲に話しかけてうるささに席を移る男性がいて、
休み時間に宮島講師に質問して板書がなくなり、
毎回毎回質問して顔を覚えられたと喜ぶ。
空気読めないし迷惑すぎだろう。
なんか脳に障害でも持ってるのか?

215 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 08:49:38.70 ID:e0HkN0C3.net
そんなまとめ書いてる時点でお前もお仲間みたいなもんだろw

216 :214:2016/11/06(日) 08:52:38.66 ID:BMG3BU1k.net
>>215
たぶんBBA味方気味のお前がお仲間なんだろう。
このBBAには実害受けたことがある。
このスレだけでこれだけ出てくるんだもんなw

217 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 09:01:27.05 ID:e0HkN0C3.net
>>216
実害受けたから、そんなにストーカー気味なのか。じゃあ、これまでも何回も書き込んでいるんだろうがチョット気持ち悪いな。

まあ、金曜日の合格発表で受かればそれでいいじゃないの。

218 :214:2016/11/06(日) 09:26:42.78 ID:p60JsYV9.net
>>217
応援ありがとう。
ストーカーって、わざわざあんな小汚ないオバサン追っかけないしw
このスレ見てるだけだよ。

219 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 09:59:39.95 ID:Jnib9fnx.net
>草野球の小学生がエースで4番で甲子園に出る!と言ってるレベル。

言い得て妙だな。>>212は国語力が高いと見た。
トラックはブログの文章をちょっと読んだだけで、地頭があまり
よろしくないのがわかるし、そのくせ自社のドライバーをバカだの何だの
ブログでこきおろしてて、性格が悪すぎるよ。
福島と栃木の県境にあって、福祉関係の事業もやってる運送会社なんて、
知ってる人が読めばすぐにわかるだろうに、なんであんなこと書くのか。
ドライバーが働いてくれるから自社の仕事も回るんだろうにさ。

220 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 10:31:53.95 ID:9JtDPpBs.net
とにかく合格だけを目標に孤独に耐えて勉強してきた方々にとって、乾坤一擲の試験日当日に自席の周囲で馬鹿騒ぎされ、あげくにエアコンいじられ会場を蒸し風呂状態にされた無念・怒りはよく分かります。
つーか、出禁ものだな。

221 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 10:48:57.10 ID:A2mMlK8P.net
暑い、寒い、エアコンが煩いは他の試験でも苦情が多いところだよ。
しかし基本、大卒の大人ばかりが受ける試験で、受験者が勝手にエアコンを調節するのは想定外と思われる。
受験票にも温度調節できる服装を、みたいに書いてなかったっけ?

222 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 11:13:39.74 ID:G9rfy7PH.net
>>219
頭も性格も悪い。
実際に接したら、相当キツい性格とみた。
そのうち、勉強が思うように進まなくなると学校や講師に当たり始めるタイプだろうな。

労災や雇用で、覚えるところ・理解しなきゃいけないところがごちゃ混ぜの状態で徴収に行く、労一やってパニックになる。
年明けから健保やり始めたら労基安衛は忘却の彼方へ。
国年、厚年でさらに混乱し、滅茶苦茶の状態で社一やって、法改正が来て、そして答練受け始めたら、撃沈どころか底辺の力持ちになるのは明らかw

そのうちさ、誤植発見したり、合格への招待にあるテキストの訂正箇所をみたら、教材開発室に怒鳴り込んだりするんじゃないかとw

223 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 11:34:54.91 ID:sRrTj7Km.net
>>222
予備校では年金あたりで人が減るけど、
トラックちゃんはそこまでたどり着けるかなぁ?
想像以上に内容を理解できてなさそうで、毎回講義に出てるだけでエライと思う。

TACでは過去10はこうやって解くとか、次回までの講義までに何回やる、
みたいな学習法や進捗のフォローはないんだろうか。

224 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 12:12:08.94 ID:BClJLQrq.net
>>219
自分ところで働いてくれてるドライバーを見下し過ぎだよな。
会社では派手に喧嘩もやったりしてるだろう。

絶対に合格だの息巻いて、パソコンで条文管理だ、ノート3冊って、
それ、まるでさあ、
絵に描いた餅を描く為の「筆を探している状態」では?
だから、餅すら描けていない。

225 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 13:19:38.46 ID:w+OtC1Jl.net
ケアマネなんてバカでもチョンでも受かるだろ?福祉系なんてレベル超低いだろ。

226 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 13:32:50.54 ID:Ts/O4g82.net
>>224
自分にとって良い筆を探すのも勉強の一環ということか?
ちょっと、かなり遠回りしてるけど。
でもトラックは親の会社で問題はあるとはいえ、働いてくれてる人をバカ呼ばわりはホントいかんわ。

227 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 13:33:05.73 ID:Ts/O4g82.net
>>225
そういう比較は良くない。意味もない。

228 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 13:38:08.36 ID:4KjLUEX2.net
>>225
それ言うと、人格否定される位ショック受けるだろうから許してやれや。
前にyahooブログで正社員を目指す!とかいう40位の毒身派遣女のブログがあって、そいつも色々手を出してたな。
FP1級を3回落ちて撤退して、宅建受験も失敗してた。
落ちる条件の「絶対合格する!」を連呼してた。

229 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 14:51:19.40 ID:dSQZdI5z.net
>>228
そうだな、言い過ぎた。

230 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 15:25:47.79 ID:DboyMcGq.net
>>228
BBAにしろ、トラックにしろ、ブログ村の緩々メンバーにしろ、その40位の毒身派遣女にしろ、本心から受かりたいとは思ってなくて、
勉強することが体裁や言い訳の重要な要素であり、「私はこんな難しいことを勉強しているのよ」「すごいでしょ」という周囲へのアピールなだけだと思う。

ブログで吠える絶対合格は、見事に落ちるんだな。

つい最近気付いたんだが、ブログ村のランキング下位、もう150寸前あたりにいる、こまちんさんって人。
この人は元々、スペックが超高い上に中小企業診断士の様だ。仕事激務で残業や出張しながら2014年に2回目で合格。
ブログ更新はほぼ無し。
いいねや交流もほぼ無し。

受かる人、もうとても無理な人、ブログの文章や更新頻度みたらすぐに分かるよなあ。

231 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 15:28:11.88 ID:DboyMcGq.net
>>223
講師によると思うけど、過去10の回し方、解き方や進捗のフォローはないかも。
トラックやBBAは大原が合ってたかもね。

232 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 15:41:13.11 ID:GYUbVsIp.net
BBAの今日の写真みて、脳がダメージ受けたwww

あの手書きw ある意味、スゲーよ。

BBAさ、勉強してるんじゃないわ。
ありゃ作業だ。
誰か書いてたが、ホントにカラフルな付箋にマーカー使いだな。
お絵描きかと思った。

233 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 15:44:09.61 ID:vtlyIyJj.net
BBAブログ更新。
何だか典型的な不合格パターン。
兎に角、TACの教材を徹底してやり尽くせばいいのに。

234 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 15:55:52.61 ID:k9UqmZhj.net
BBAの今日のブログすげーな。
でっかいペンケースに山ほどカラーペン入れて持ってくる女子中学生かよ。
これまで散々このタイプを見てきたけど、必ず成績は悪いんだよ。
だって内容理解じゃなく、いかに綺麗にカラフルお絵描きするかが目的になってるから。
ただ、それはヤメロと言ってもやめられないんだよね。
やめたらやることがなくなるから。
TACの講義に置いていかれてるんだろうな。

235 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 15:59:29.93 ID:k9UqmZhj.net
BBAやトラックのために、準社労士とか社労士初級みたいなのがあればいいのか?
徐々に段階を踏むタイプの試験じゃないし。
科目合格もないし。

236 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:00:00.86 ID:nT0QCLqG.net
>>234
何をいっておるのかね。BBAはピチピチの25歳じゃよ。

237 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:02:01.92 ID:NlcgoO+1.net
BBA、最終的に手づくりレジメが命なら、
宮島先生のデジボも不要。
ユーキャンの講座も不要じゃん。
暗記カード電車で広げたら恥ずかしいとか言う気持ちが分からない。
シャロベンが恥ずかしいなら、もう辞めろよw

TACの独学道場で良かったんじゃないか?
独学道場担当って、今年も古賀先生入ってるのかな?
一度、古賀先生みたいな厳しい講師に
ビシーーっと言われたら、
BBAも目が醒めるのかもしれないが。

238 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:05:17.55 ID:k9UqmZhj.net
>>236
は、はい…そう想像しながら読ませていただきます。

239 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:07:00.45 ID:dV8QtfU5.net
>>234
成績悪いのが一目瞭然。
ブログの文章だけでなく、
この写真みたら、頭脳の程も一目瞭然。

240 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:08:39.10 ID:dSQZdI5z.net
BBA東京オリンピックまでにうかるといいねwww

241 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:09:32.86 ID:dV8QtfU5.net
>>230
こまちんさんて、見てみた。
この人は、サラリと書いた文章も纏まりがあるし、長文の記事も内容が分かりやすい。
時系列や起承転結がきちんとまとまっている。

アタマが良いのも、仕事が出来るのも直ぐに分かる。

文は人なり、だなぁ。

242 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:14:40.54 ID:dV8QtfU5.net
>>240
東京オリンピック、2020年。。。

BBA、その次は開催地まだ未定だけど、
2024年だよ。
オリンピックに湧く中、新幹線通勤して、
盆休みは相方と映画に行きつつ、
ずーっと本試験受ける夏を
2020年、ひょっとしたら2024年まで
BBA、手書きのレジメ作ってガンバレよwww

243 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:15:59.20 ID:dSQZdI5z.net
BBAのノート色使いすぎてどこが重要ポイントか全くわからないな。あの色使いに何かルールがあるのだろうか?貼り付けてあるのはPOPなんかwww

244 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:16:53.68 ID:nT0QCLqG.net
>>236はあるブログの最新記事の一部をパクっただけw


>>242
2024にはもうあの人60くらいじゃ…
俺もその頃には40越えてるな。。

245 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:17:20.59 ID:8Q+VdXaq.net
>>243
爆笑www
付箋じゃなく、POPを貼り付ける社労士受験生www

246 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:20:20.42 ID:8Q+VdXaq.net
>>244
最高年齢合格者って毎年発表されるよね。
70代とかで、素直にすばらしいと尊敬するよ。

BBA、もしかしたら、2034年とかさ
2040年あたりまでも緩々と頑張って、
最高年齢合格者になるってのはどうだろう?

247 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 16:29:10.79 ID:nT0QCLqG.net
>>246
凄いよな。場合によっては81とかだぜ。
受験するだけで尊敬に値する
BBAの20個くらい下の俺だけど、試験めっちゃ疲れたもん択一の210分…  

248 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 17:23:57.37 ID:JB92labl.net
BBAが80で合格したら、そりゃあ凄いね。
でも、社会の矛盾と戦う時間はもう無さそうだ。

249 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 17:39:42.33 ID:eR62nxRt.net
猫がどうこうとか、そーゆのを全て犠牲にして臨むのが社労士試験だろ。

250 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 17:41:37.05 ID:XRmJY/5o.net
まこと君

反論を読んでもらえない

つらいのうww

つらいのうww

251 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 18:15:06.51 ID:fxOwPo7A.net
BBAのブログの付箋だらけのレジュメを見て、ここで書かれてた、試験会場やTACで傍若無人に振る舞ってたことは本当だったんだな、と…
このスレで先に出てて、本当かよと疑ってたんだが
まさか壮大に釣ってくれてるんじゃないよな?

252 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 18:22:41.17 ID:nar0PdAg.net
>>232
BBAの本職って何業?
書店で自己満足なPOPを貼る店員を思い出した。
BBAの自己満足な切り貼り、意味があると思ってるのか?
何の為に金出してテキスト買ったのか。

長年のノウハウの上で、ちゃんとした受講者を合格させる為に考え抜かれたレイアウトになっているし、8月第四日曜日をターゲットにカリキュラムが組まれ、それに従ったインデックスが振られているはずなんだよ。

勝手気ままな自分酔いテキスト使ってたらそれこそ永遠に受からんわ。

253 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 19:07:30.34 ID:XferJQs2.net
>>252
ブログ見に行った。で、コメ欄みてブッ飛んだ。
質問して来た人に、
「自由に描くのが良いんだと思いますよ〜。」
アホか?と呆れたw
やっぱりお絵描き感覚なんだな。

よく考案されたPOPならまだしも、
今にも閉店しそうなセンス悪い洋品屋とか、
場末のスナックのメニューかと思うような出来上がりに唖然。

前に本屋で立ち読みしたような記憶だが、
フリーオペラントだったか、
自由なお絵描きで、所謂、子供の心理療法みたいなもの。
そういうのがあるらしい。

広汎性発達障害とか、そういったジャンルの心理療法だったような気がするが、
BBAはやはり普通じゃないよ。

254 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 19:14:13.24 ID:rXWgQvHb.net
ああいうの作って暗記するのは別にいいというか、やってる人たくさんいるだろうけど、
作るのに時間をかけすぎるのは本末転倒。
で、実際に本試験では点を取れてないわけだし。
試験直前に新たに参考書らしきものを買ったり(で、買うだけで中身を見てすらいない)、
合格のためのセオリーの逆ばかりやってる。典型的なダメダメ受験生だね。

255 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 19:16:54.98 ID:XferJQs2.net
普通の感覚や常識があれば、
本試験会場のエアコンのスイッチを触ることはしない。
昼休みに騒いだりもしない。

対人関係において、
相手への礼節を慮ることが出来るならば、
やたらユーキャンでクラスの人や講師に声掛けすることはないだろうし、
宮島先生の昼休みに
板書を書く作業を中断させるようなタイミングで質問には行かないだろう。

宮島先生に顔を覚えられる頻度で、質問することもないだろう。

本人や家族が気づかないまま、
大人になった発達障害なんじゃないのか?

法律の勉強するのに、「自由に描くのが良い」という発想とか、
あの手書きのノートは普通じゃないな。

256 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 19:20:38.99 ID:rXWgQvHb.net
>>253
質問してるほうの日本語もすごい破壊力。
あの「ぴよ」って人、踊るtamaちゃんのブログのコメント欄で
tamaちゃんに説教くらってた。

257 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 19:36:44.12 ID:TCURmTsl.net
>>256
ぴよって人は頭蓋骨骨折の後遺症?とか書いてて、ホンモノの病人かと…
踊る…は何となくカッカカッカしてるなと
2年連続労一足切りでモチベーション維持が大変そうではあるけど、来年に向けてそのエネルギーを使えば良いのにと

258 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 19:40:46.98 ID:xhuakqiF.net
>>257
高次脳機能障害の可能性はあるね

259 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 19:50:53.47 ID:bE3rp28U.net
>>252
BBAのプロフィールによると、
保育士から営業マンを経てホテルマン(大きなホテルの管理人と自慢アリ)、現在はコンサルの修行中だとさ。
なんのこっちゃよーわからん。

260 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 19:53:19.42 ID:aqXOCduV.net
>>258
コメント欄はスルーしていて気づかなかったけど、ぴよって人もこれまたイタイ。
日本語の破壊力も目を見張るものがあるが、
アイコンに使ってるアメーバピグの御顔は、
ご自身を現しておられるのだろうか?
なんか、すごいわ。

BBAは、ありゃアニメヲタなのか?
よくよく考えたら、スレに上がるブロガーのアイコンもかなりイタイぞ。

261 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:00:33.55 ID:aqXOCduV.net
>>259
ホントだ。今までプロフィールも見てなかった。
仕事も会社もかなり転々としてるんだな。
しかし、コンサルティングの会社だ修行だと言っても、BBA、コンサルのキャリアなしで今の会社にいるんだよな?
保育士ってことは、短大・専門卒か、4大卒にしても教育系だろうから、経営学部卒や経済学部卒ではないはず。

もしかしたらだが、BBA、ひょっとして派遣社員とかなんじゃないか?で、ただの事務の派遣。

その経歴でコンサルティングは怪しいわ。

分かった!
社会の矛盾って派遣切りのことだよ!

262 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:01:29.21 ID:jnUr6D62.net
>>252
サブノートはスクールでは作るなと言われた。
時間がかかるし情報がバラバラになるから、テキストに集約すべし、と。
ただどうしても理解できないことは書いたり壁に貼ったりするのもいいとも言われたが。
BBAは自分のレジュメをメインにしようとしてるし、
教材ばっかり増やすし意味不明。
もしや、ゆるゆるメソッド教材開発中?

263 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:06:45.47 ID:ohH9UfAn.net
BBAの言う「社会の矛盾」
それは、
「派遣切り」

閉店間近の洋品店や、センス悪い居酒屋、
場末のスナックにありそうな、
「自由に描くのが良いんです〜」
BBA式POP風オリジナルレジメは、ゆるゆるメソッドのオフィシャル化に備えて開発中。

お絵描きへの感覚は、保育士時代に培われた模様。

264 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:09:24.84 ID:ohH9UfAn.net
>>262
ホント、意味不明だよな。
で、BBAは去年の教材も引っ張り出すじゃん。

結局、最新版のTACのものは積ん読状態。
BBAの頭は、去年の教材とオリジナルレジメで
依然ごちゃ混ぜ。

合格から遠ざかる一方、本末転倒。

265 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:10:27.12 ID:dSQZdI5z.net
>>263
あのPOPは幼稚園か保育園の勤務時に身に付けたのかw

266 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:12:55.33 ID:hMhVl2BR.net
>>261
なるほどw
勝手に生保のセールスレディかな?と思って読んでました。
昼休みがないのはビラ持ってどこかの企業の社食入口に立ってるのかな?って。
ホテルの支配人でなく管理人というのも??

四大の教育行って保育士になる人は(ほぼ)いないらしいです…
詳しくないですが、幼稚園教諭と保育士は資格が違うらしく、保育士になるならわざわざ四大行かないよと聞いたことがあります。プライドの問題らしいですw

267 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:18:31.37 ID:bnvbv2Hg.net
保育士は専門学校卒でもなれるよ。

踊るのベリーダンサーは、選択労一2点の救済待ち?
だったら今年はチャンスあるんじゃ?
去年、選択労一が1点で落ちたのなら、悔しかっただろうね。

268 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:19:30.73 ID:hMhVl2BR.net
>お絵描きへの感覚は、保育士時代に培われた模様。
物凄く納得しました。
もしかすると、付箋の種類やペンの色には意味はないのでしょうか。

269 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:19:36.10 ID:3kBA5sO2.net
>>267
一点ぽくない?

270 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:20:31.41 ID:3kBA5sO2.net
>>268
意味はないような。。。
「自由に付けるのが良いんですよ〜」
とか言ってそう。

271 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:22:08.82 ID:Iv6DR5gn.net
>>267
去年も今年も労一1点。

272 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:33:37.61 ID:bnvbv2Hg.net
労一1点かあ・・・ じゃあ、ちょっと可能性ないかな・・・
気の毒だな、ベリーダンサー。

273 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:37:35.91 ID:dmVnJRzS.net
BBA、テキストがボロボロになるまで勉強するというのは、本を科目毎にバラしたり、お気に入りの図を切ったり貼ったりしてボロボロにするのとは違うんだぞ…

274 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:42:20.76 ID:v/RXfs3s.net
>>272
2年連続労一1点だと、来年に向けてどんな対策を取るのがいいんだろうか?
今年は択一50レベルなら、なんとか2点はもぎ取れた気がして仕方ないのだけど
神頼み?

275 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 20:45:59.98 ID:znjg7Vxw.net
>>273
BBAの言う「テキストボロボロになるまで」って、
・テキスト解体
・解体したテキストをテープでペタペタ
・あちこちに自由にお絵描き
・気ままにマーカー引いて引いて〜
・気ままに色鉛筆で塗って塗って〜
・自由に描いて描いて〜
・お気に入りを切って、貼って〜〜

はい、皆さん。どんなのが出来た?
うわあ、カラフルでステキな発想ね、
BBAちゃんの色〜んな気持ちが
伸び伸びとテキストに表れていますね♪
って、保育園の先生が褒めてくれるような工作してお絵描きしてボロボロにしても、
それ違うんだってば…

276 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 21:00:01.75 ID:eR62nxRt.net
>>275
俺が受験したときはうかるぞ社労士の表紙、裏表紙から数ページもげたけどな。

277 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 21:01:13.38 ID:A2mMlK8P.net
>>275
BBAちゃんとかヤメロw
それにしてもよく考えつくな…

278 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 23:08:04.98 ID:X06k2mv6.net
>>105
亀だけど、彼女廃業したの?

279 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 23:26:38.43 ID:0I/SkBcE.net
>>278
多分。
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1476199440/211-n?v=pc

280 :名無し検定1級さん:2016/11/06(日) 23:49:38.28 ID:X06k2mv6.net
>>279
その実務スレにも書いてあったからホントかな?って思って。

281 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 08:35:19.88 ID:nn1BjXBh.net
>>274
1点なのか。
2点だと思ってた。
じゃあ無理だな。
バロンの呪いがこんなところに継承されていようとは。
合格者とか社労士が書くと逆に説得力無いけど昨年も今年もテキストの隅から隅まで読むと、2点分はどこかに書いてある。
まさに重箱の隅な訳だ。

282 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 12:12:30.76 ID:AIwtgEUN.net
バロンさんもそういや熱心にブログ更新されてたようですね。
リアルタイムでは読んでなかったけど、
ブログランキングでいつも1位で、ファンも多かったとか?
どなたかとキャラがかぶりますね。
ランキング1位になると、更新しなくちゃ、って気持ちが強くなって、
試験合格よりブログを充実させるほうが優先事項になっちゃうんだろうね。
まさに本末転倒。

283 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 12:32:45.31 ID:0GNOxIM4.net
バロンさんは択一は結構取ってたんじゃなかったっけ?さすがにBBAと一緒にしちゃダメでしょ… 

284 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 12:42:07.06 ID:GHf8WYaw.net
バロン氏は運だけがなかった。

285 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:02:24.64 ID:m6le0fZT.net
手作り大好き猫大好きのおばはんはランキング1位じゃないでしょ。
別の人のことだよ。
バロンさんは本当に運がなかったね。
あと1年、いや2年ぐらい続けてたら、合格してたかも。

286 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:06:47.31 ID:mGzTClNI.net
バロンって方のブログ、もう終わった話だけど、択一50取れるのはすごい。
でも長々とした文章で更新して高揚感というのか妙に地に足がついてない。
仕事できる自慢や家族自慢まで。
そういうところはベリーダンサーに似てるかも。
男は男に甘いから言わないけど、すごくネチネチしてる。
そして落ちてるけど私生活は充実してる言い訳かなと。
択一50取れて選択でやられたことがあるなら、これは運じゃなくて苦手なんだと捉えて、その時間をブログじゃなくテキストなり統計白書テキストの重箱の隅をつつけば良かったのにというのが感想。
反面教師にはなった。

287 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:13:43.68 ID:HBnJ9EK7.net
>>282
目立ちたくてランキング登録するんだろうし、
上位になったら反応が気になって仕方なくてブログ優先生活になるんだろうね
ブログ書くのもコメント欄への返信も時間がかかりそうなのに
>>285
何言っても撤退したら終わりだからなーこの試験

288 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:18:37.50 ID:9eveA0b0.net
あと1点惜しかったで賞はこの試験にはないし、もらっても嬉しくない
BBAには社労士テキスト切り貼りがんばってるで賞をあげたい

289 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:20:56.59 ID:GHf8WYaw.net
どんなに実力があっても合格しなきゃただの良く知ってる人。まぐれで合格しちゃっても世間の評価は先生。

290 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:37:53.75 ID:DsBzR4pg.net
>>281
ベリーダンサーはアメンバーじゃないので限定記事が読めないけど、2点の可能性もあり?
はっきり書いてないよね。
イデ再開してるから1点?合格者返金あるしわからないのでは?

291 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:39:19.51 ID:B3MN96br.net
ベリーダンスやってる女はえろい

292 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:48:41.52 ID:wZG4Wh9Q.net
>>291
IDEで出来た知人をベリーダンス発表会に誘うような女でも?

293 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 13:57:37.69 ID:lB/iEWYh.net
エアコンをオフにした記事見つからないけど、
どこにあるのかな

294 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 14:15:04.03 ID:GTHjowfS.net
>>293
8/29だな。正確にはエアコンをローにした。

295 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 15:03:21.33 ID:i1ppPnk3.net
BBAもトラックも、来年駄目だったらイデがまとめて面倒見るから馬場に来い。変なのが沢山いるから目立たないぞ。それに、塾は経営苦しいから変なのもウェルカム。

296 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 15:33:40.58 ID:f1MsPVJk.net
>>292
もうイタイ。イタすぎ。

297 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 15:35:37.35 ID:f1MsPVJk.net
BBAは本日の記事のハイライトによりますと、
ユーキャンの
「去年の答練」をやるらしいです。
なんでわざわざTAC生になってんだ?

298 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 15:43:41.65 ID:d3OZyVIY.net
>>297
BBAはユーキャン好きすぎるな。
宮島先生も同じ教室講義受けてる人も気の毒。
一度やった教材じゃないと、点が取れなくて不安なのか?

299 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 15:44:52.38 ID:tcvMtjdf.net
>>262
書き切って突破できるのはむしろ一部の天才かもな。LECの工藤先生とか。

凡人は逆にサブノートに振り回されるから、どうしても間違う選択の単語だけを
書きなぐって覚えるのがいいのかも?って思う。

凡人の俺は年金や雇用の表は再現できるまで手使って語呂合わせと抱き合わ
せで書いて覚えた。暗記で引っ張り出して試験問題の余白に書き出せる表は今
回の試験前に確認したら250個

勿論、文章や条文は基本書かない。どうしても間違う過去問がおよそ15%程度でてくるので
その問の論点をでっかい付箋に書き出して過去問と基本書の該当箇所にそれこそ
POPみたいに貼り付けた(笑) 場合によっては表も含めて

このやり方で徹底できた教科は択一で8割以上はキープできてるからたぶん、予備校で
いうサブノート作るな は正しいんだと思うよ

一からノート作って対応できるのは素養のある人。凡人は間違える部分に特化して手を
使うのがいいと思う。たった9ヶ月しかないぞ。本試験まで

次でおれは5回目だが、今回(2016)と2014年ですでに択一は50は超えてる。選択と相性が
合わず涙を飲んでる1〜2点足りない組

ただ、はっきりしてるのは白書と法改正に関しては其の年含めて2〜3年前まで分の学習は正しい
理由はあえて明かさないがな。出題を精査するとはっきりわかる

300 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 15:54:51.10 ID:VAN2qk1P.net
そうそう、語呂合わせ!
あんな変にキレイなPOPみたいな手作りメモぺたぺたやるよりも、
強引でも何でもいいから自分で語呂合わせ作った方がよっぽど暗記できるし
試験突破に近づくよ。それがわからないから、合格ラインに近づけないんだな。

301 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 16:01:21.89 ID:Vh92Nn8o.net
語呂合わせをバカにする人もいるけど、そういう人は頭いいんだなぁと羨ましい
制度は理解するしかないが、細かい数字は語呂合わせが有効だし、それで覚えられたら安心できる

302 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 16:12:56.72 ID:VAN2qk1P.net
東大医学部に首席で合格した人もテレビで、教科書に緑のマーカー引いて
赤い下敷き被せて暗記した、と言ってたよ。それをずっと続けていた、と。
全国模試で何度も1位取るようなスーパー秀才でも、そんな地道な努力をしてるんだ、と新鮮な驚きだった。
そういう人って、教科書1回読んだら全部覚えちゃうもんだと思ってたから。
語呂合わせはバカにできないよね。特に社労士試験みたいに暗記する量が膨大なものは。

303 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 17:58:36.19 ID:lSMVhnV3.net
>>298
初見の問題は解きたくないのかもね。
それで過去問と、去年までの答練や模試を
リバイバルのように解くのが、
BBAのスタイル。ゆるゆるメソッドなんだね。

304 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 18:30:37.11 ID:Q5G0d0Xc.net
>>303
ユーキャンの問題は基礎的過ぎるとBBAが自分で書いてたのに
それが模試になると本試験かそれ以上のレベルになるから対応できないと
何で素直に過去10やらないんだ。あれも過去問で初見じゃないはずなのに

305 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 18:34:32.95 ID:TUdCbqjQ.net
BBAって人のブログは、ここで内容を見てるだけだと
毎日新しいことを始めてて継続性が全くないような感じなんだが…

306 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 19:10:56.79 ID:8TEJ1CEA.net
>>297
ユーキャン通学コースで結果出なかった。
そうだわ、よりハイレベルなTACに通えば、来年は合格できるかも!
ってことじゃね?
TACで来年落ちたら、大原通学コースに行くのかもよ。

307 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 19:25:19.33 ID:/6e0gQUj.net
BBAの社労士予備校巡礼の旅。
行った先々で傍若無人の振る舞い。

308 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 20:22:00.46 ID:KmV48zAm.net
>>307
社労士予備校巡礼の旅、聖地はどこだ?

309 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 20:23:00.85 ID:KmV48zAm.net
BBAみたいなのが実は大多数なのか?
これが俗に言われるムベン?

310 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 20:48:05.25 ID:3k24Z8rI.net
ユーキャン→TAC→大原→LEC→原点回帰でユーキャン→最後の砦のiDE(聖地)

5年後も6年後も「おはようございます。今日も新幹線通勤でサンマルクです」ってやってそうだな。

311 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 20:55:14.00 ID:IqKkjPqo.net

社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

312 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 20:55:17.17 ID:IqKkjPqo.net

社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

313 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 20:55:40.09 ID:IqKkjPqo.net

社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

314 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 20:55:42.47 ID:IqKkjPqo.net

社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

315 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 20:56:11.54 ID:IqKkjPqo.net

社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士の社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
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概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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327 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 20:59:14.02 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

328 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 20:59:16.70 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

330 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 20:59:38.81 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

331 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:00:04.06 ID:IqKkjPqo.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

332 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:00:06.88 ID:IqKkjPqo.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

333 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:00:24.89 ID:IqKkjPqo.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

334 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:00:28.46 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

335 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:00:55.75 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

337 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:01:14.05 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

338 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:01:16.72 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
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概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

350 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:03:25.66 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

371 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:09:48.19 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

373 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:10:14.02 ID:IqKkjPqo.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

383 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 21:16:17.33 ID:+t2K4F70.net
BBAの攻撃?

384 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 21:21:21.03 ID:LKkG+fWJ.net
>>310
うん。巡礼の旅、予備校6校を巡る。
聖地はやはり、高田馬場だろう。

協賛は新幹線通学でお世話になるJR東日本。

しかし、アレだよな。
BBAのブログは、日に日に新しい斬新な話題が出てくる。
続いた試しがないのも特徴。
だけど、巡礼の旅は続けて欲しい。
あ、ブログだけは毎朝更新されているわw

385 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 21:22:47.91 ID:LKkG+fWJ.net
>>383
72件も投稿w
よくやるよなあw

386 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 21:23:50.30 ID:GHf8WYaw.net
>>383
思ったw

387 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 21:39:31.50 ID:BW0y47cm.net
>>386
やはりBBA、勉強しないでネットする方が忙しいんだなw

388 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:41:26.73 ID:m4i7fZJy.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

400 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:45:15.01 ID:m4i7fZJy.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

401 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:46:12.31 ID:m4i7fZJy.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

402 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:46:15.21 ID:m4i7fZJy.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

404 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:46:52.87 ID:m4i7fZJy.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

405 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:47:59.92 ID:m4i7fZJy.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

408 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:49:36.42 ID:m4i7fZJy.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

409 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:49:53.03 ID:m4i7fZJy.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

410 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/07(月) 21:49:55.91 ID:m4i7fZJy.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

411 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 21:57:50.61 ID:+t2K4F70.net
空爆終わり?

412 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 22:05:46.34 ID:uuo9cj8+.net
>>384
代々木(新宿の南の方でも良い)にある予備校はどこ?

クレアールで鍛えてもらうのもアリなんじゃない?あそこ過去問20年分渡されるから。

413 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 22:14:43.54 ID:2nawDQl3.net
>>412
そうだ!そうだよ!
巡礼にクレアールも追加しなきゃw

414 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 22:52:12.46 ID:F7yeXAWl.net
伸びてると思ったら受験スレ荒らしてもなぁ…
明日も続くようなら調べて報告してみる

415 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 22:58:15.96 ID:F7yeXAWl.net
>>384
ブログのネタのために斬新な勉強法を考えてるのかと思うよ
しかしブログ更新は続いてるな、その時間を過去問やればいいのに、、と思うがシャロべん

416 :名無し検定1級さん:2016/11/07(月) 23:25:34.15 ID:GHf8WYaw.net
BBAの空爆がたまにあるようになったな

417 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 00:20:29.79 ID:PBg3HS2p.net
荒れてんなぁ
合否通知がいよいよ近づいてきてるからか!?

418 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 06:23:22.46 ID:p59M/XAF.net
BBAブログの子猫の写真、可愛いなあ。
カラフルPOPの学習セットの写真で受けた脳のダメージが少し癒やされた。

419 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 07:25:30.66 ID:lS/axyoQ.net
さっきFBの「知合いかも」で、知らんがなという人タップしてたら、高確率でトラックの人と思われるモノを発見。
ここに貼り出す訳にもいかないがどうしたもんじゃろうのう。

420 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 08:07:44.34 ID:QpkLeEXX.net
貼ってもいいんじゃない

421 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 08:14:47.29 ID:xTPMCVU9.net
>>419
世間って意外に狭い、、のか?
ここに晒して実名出るのはさすがに可哀想だし今度は419もばれるかもだし、やめとくが吉か?
ところでトラックはテキスト書き出しはすっぱり止められたんだろうか。それは気になるw

422 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 08:19:31.95 ID:xTPMCVU9.net
>>418
BBAのブログは写真がどれもソフトフォーカスというか霞がかかってるのが気になる。
スマホで撮ったとは思えない。たぶんレンズ部分が汚れてるから拭いてほしい。

423 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 08:23:58.71 ID:lS/axyoQ.net
>>421
FB読んだらやめたっぽい。
リンク貼ると実名に辿り着いて、名誉毀損に繋がり兼ねないので止めとく。
FBは知合い繋りで表示されたみたいだ。リアルで知ってる社労士も2人いる(向こうは多分、FBのみの友達だと思う)
おそらく社労士関連で紐付けされたんだろう。
薄ら寒くなるな。

424 :412:2016/11/08(火) 08:41:02.50 ID:cbOYuTIR.net
>>423
Facebookの「知り合いかも」は結構当てて来るね。あまりいい気持ちがしなくてやめた。
トラックは書き出し止められて良かった…って、ブログもFacebookもマメに更新してるのかw
そりゃ時間足りないわ

425 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 09:00:15.12 ID:YNBaIaTC.net
fbってさ、画像やテキストを公開する範囲を選べるんだよね。
fbで友達承認した人だけ見られるようにもできるのに、
>>423が書き込みを読めるってことは、「全員に公開」に設定してるってこと?
まさかドライバーや顧問社労士の悪口も書いてないよな?

426 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 10:28:20.23 ID:QoxVaJBW.net
トラックは、地元の友達や知り合いに「社労士受ける! 社労士になったら〜なんちゃらかんちゃら」と宣言して、
「すっご〜い!」ってコメントもらったり、いいねボタン押してもらったりするのが快感なんじゃないだろうか

427 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 10:31:49.78 ID:8s9WHCgc.net
>>425
全体公開してドライバーの悪口やら顧問社労士の悪口、勘違いしてレッドカードのことやら書いてたらもう怖い怖い。

トラックは自分が一番、コンプライアンスがダメダメじゃんね。

428 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 10:46:59.40 ID:dKaCH/iQ.net
>>427
トラックは匿名のブログでさえ、本人を知ってる人が読んだらすぐバレるだろう
それはブログ村上位陣全体に言えるけど
会社の中のことや同僚の悪口書いてる人も多くて不快
社労士になれたら顧客のことペラペラツラツラと書きそう

429 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 13:03:56.79 ID:FbCeg3h4.net
トラック、試しにフェイスブックで検索かけたら、一発でヒットしたよ。
それほど太ましくはないよ。
「合格したら、○○と○○に特化した社労士になります。そう決めました」
だそうです。「なりたいです」じゃなくて、「なります」なんだね・・・

>>427
「コンプライアンス」って言葉すら知らないと思う。

430 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 13:04:06.40 ID:XaXavawi.net
>>428
トラックのブログは、メタボ書士という愛知の開業仕事なし行政書士のブログを思い出させる。品がない。

431 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 14:16:20.38 ID:0D34HYNE.net
BBA以前、二種證券外務員の資格取ったみたいだが、證券会社に転職するのか?
それに、この資格取るのにTACに通学してたみたいだが、俺は市販のテキスト、問題集で20日で取れたぞ。

432 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 15:32:18.55 ID:+tqbAUDq.net
>>431
今の仕事で役立つだか上司に言われただか書いてた。
早く取って社労士の勉強に戻りたいからTACに通うとも。

433 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 16:58:24.58 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

434 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 16:59:10.34 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

435 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 16:59:12.77 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

436 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 16:59:40.78 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

437 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 16:59:43.37 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

438 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:00:08.99 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

439 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:00:11.42 ID:BTR94RDG.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

440 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:00:53.03 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

441 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:00:55.63 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

442 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:01:43.13 ID:BTR94RDG.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
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概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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453 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:07:40.99 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

454 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:08:02.14 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

455 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:08:02.53 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

456 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:08:45.78 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

457 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:08:48.59 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

458 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:09:17.83 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

459 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:09:20.33 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

460 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:09:48.15 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

461 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:09:50.69 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

462 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:10:32.92 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

463 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:10:35.36 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

464 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:11:04.02 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

476 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:15:10.41 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

484 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:18:30.35 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

485 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:18:32.62 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

486 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 17:19:08.29 ID:kiBmvqjn.net
この荒れっぷりならドサクサ紛れに書ける。

トラックちゃん、ヤドランどころじゃない。
ニッチェの江上っていう女お笑い芸人にそっくり(顔も体型も)。



しかし、実名と社名晒して、よくあんなドライバーの悪口ばかり書けるよな。
呆れるよ。

487 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:19:22.31 ID:ORsioylU.net

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社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
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「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
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又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

488 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:19:24.59 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

498 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:23:02.46 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

499 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:24:12.40 ID:ORsioylU.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

500 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:24:15.04 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

501 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:24:34.19 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

502 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:24:36.62 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

503 :名無し検定1級さん:2016/11/08(火) 17:24:44.27 ID:VNbRjU8r.net
個人叩き酷かったからね。まあ、荒らす気持ちも分からないでもない。

504 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:24:52.87 ID:ORsioylU.net

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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505 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:24:55.06 ID:ORsioylU.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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506 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:25:32.45 ID:ORsioylU.net

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

507 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:25:34.78 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

508 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:26:16.42 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

509 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:26:16.86 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

510 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:27:21.86 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

511 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:27:24.35 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

512 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:27:44.52 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

519 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:30:10.21 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

521 :(○^−^○)手動スクリプト:2016/11/08(火) 17:30:44.65 ID:ORsioylU.net

社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣

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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、
労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう

概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・
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概要
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること
「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述
(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、
育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、
障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する
法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)
に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の
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