2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part4

1 :名無し検定1級さん:2019/04/04(木) 15:22:33.66 ID:80mnifsZ.net
※前スレ
行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part3
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1540350884/

2 :名無し検定1級さん:2019/04/04(木) 15:46:24.73 ID:eW/192Hh.net
お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」

司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」

行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」

お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル

司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル

お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」

行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル

司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1935年司法書士法)」

行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」

お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」

行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」

お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「死ね(同)」

行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」

お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」

尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

3 :名無し検定1級さん:2019/04/05(金) 06:06:09.33 ID:r4Nb32X2.net
遺産分割協議は、行政書士が独占だぞ。

遺産分割協議は、法律行為の一種、「協議」だ、

協議は、法律「行為」だ、本人達の遺産分割協議の「行為」だ。

行為は、「私的自治の原則」で本人達が意思決定する、、これは行政書士が理解する所。

「私的自治の原則」の私的自治は、「ファジー理論」の判断なんだ、

法律に合ってる合ってないの、真偽1,0どちらかのデジタル判断ではない

私的自治は
0か1かのデジタルではないんだ

「私的自治の原則」は、0から1の間にある0.1や、0.2や0.9や、0.00009も代書可能

本人達が、0.00009だと意思表示したら、それを代書しろよ?

例えば、本人達(協議者二人)は、遺産100万円を、
99.999万円と0.001万円に、分割する事も
「協議」では可能

協議は、私的自治の原則で、法人達にしか出来ない、「ファジー」感覚の判断なんだ。
本人達の意思表示を代書しろよ?

法律じゃないぞ?、「意思表示」を代書しろよ。それは行政書士が独占だ。

但し、法律に隣接はしてる、協議は、特殊ルール(法律)があるんだ

強行法規や公序良俗には気を付けろ。

任意法規(民法、法定相続分)なら、私的自治の本人達の意思表示(99.999万円と0.001万円分割判断)の優先可能だ

私的自治判断の協議は、法律(任意法規)には優先だ。

4 :名無し検定1級さん:2019/04/05(金) 06:43:41.71 ID:3W8oJybd.net
>行政書士法は、弁護士も代書(書面化)をやりたいなら、行政書士登録しろよ?
>という条文構成になっているから、

しろ???なんのギャグ?ww
命令付けているその条文は??wwwww
おまえが「行政書士法」と言ってるなあwwwww痴呆wwwwww

で、それは行政書士法何条?

5 :名無し検定1級さん:2019/04/05(金) 06:50:47.84 ID:6eueLEUh.net
まあ弁護士や司法書士よりは簡単だけど宅建よりは難しい
普通の一般的な法律初学者だと働きながら1〜3年頑張れば合格出来る程度の試験
簡単だと思える人は、昔のイメージで言ってる人や上位資格合格者や学習経験者とかだろうね

上位資格学習者が勘違いして行政書士合格者より何の資格もない自分のほうが上だと言ってるのは笑えるけどね

6 :名無し検定1級さん:2019/04/05(金) 07:51:42.02 ID:ku0vhKaz.net
9年前に合格した俺氏だが、偏差値40近く国語社会はまるでダメな高卒、市販問題集を二・三ヶ月回しただけ。
今は合格率も高いらしいが、当時より難しいのかね?

7 :名無し検定1級さん:2019/04/05(金) 14:34:30.65 ID:mIV+8/7M.net
>>3 訂正つづき 協議は、私的自治の原則で、法人達にしか出来ない、「ファジー」感覚の判断なんだ。
訂正 法人達→本人達

例えば、お父さんが亡くなった時に 「まん丸い甘いイチゴケーキ」が遺産として残った。
今、ここに丸いイチゴケーキがある それを遺族妻、子がわけるときに

1.私的自治の法律行為の協議(遺産分割協議)で分けるなら、妻10分の9 と 子10分の1に 
本人達の協議(「意思表示」、法律「行為」)によって分けても
いいんだ
(10分の6 10分の4 に分けてもいいし、10分の7と10分の3に分けてもいいし、イチゴは子、ケーキは妻と分けてもいい)

2.法定相続分(法律、任意法規)で分けるなら 妻2分の1 子2分の1 法律の規定通りだ 


1.私的自治 と 2.法律と は 違うだろ?

8 :地頭の良さ:2019/04/05(金) 22:03:56.45 ID:SmmfuyBZ.net
慶應法のロンブー敦なら3月で合格できそうだ
宅建は受ける価値もない

9 :名無し検定1級さん:2019/04/07(日) 08:19:32.74 ID:N4REExeE.net
慶応法通信なら微妙だな

行政書士試験は、侮ると落ちる試験には成ってきている

しかし、残念な事に行政書士は、実務と、試験は、別物だ。
試験委員が、行政書士の仕事を理解してないから、実務に役立たない問題が出る

行政書士実務(特に民事の契約書代書)に即効性ある一番役立つ問題は

本人達の法律行為(契約、協議、遺言、会社定款、、)は、「私的自治の原則」で動いてる事を理解させる問題なんだ。

しかし、そういう問題はあまり出た実績ない笑

平成30年行政書士試験の問27の、公序良俗や強行法規と、法律行為の、関係の問題は、

そういう点では、珍しく実務直結問題なので、良問だ

民間人(お客さん達)本人達は、「私的自治の原則」で、動いてる(法律行為(契約、協議、会社定款、遺言)してる)からな?笑

法律を代書するんじゃない。

法律行為(契約、協議、会社定款、遺言(遺言は代書出来ない))

を代書するからな笑

試験問題を出題しにくいのは確かだ、私的自治は、どの選択が正解という訳ではないからな笑
だから、法律側の論点(強行法規、公序良俗)を出題するしかないのは理解出来る。

10 :名無し検定1級さん:2019/04/07(日) 08:26:17.16 ID:JynvI7BO.net
>行政書士法は、弁護士も代書(書面化)をやりたいなら、行政書士登録しろよ?
>という条文構成になっているから、

しろ???なんのギャグ?ww
命令付けているその条文は??wwwww
おまえが「行政書士法」と言ってるなあwwwww痴呆wwwwww

で、それは行政書士法何条?

11 :名無し検定1級さん:2019/04/07(日) 21:07:31.99 ID:EiMe1V/e.net
>>10
>行政書士法 第二条
>次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
>一  行政書士試験に合格した者
>二  弁護士となる資格を有する者
>以下省略・・・
>行政書士法 第六条 
>行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、
>事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

行政書士法の条文では 
まず第2条で「なる資格を有する者」を定めておいて、第6条で「なる資格を有する者」が「行政書士とになる」登録のやり方が書いてあるな?

行政書士試験合格者は、合格しただけでは 行政書士「となる資格を有する」。だけだ、 「行政書士となる」ではないな?
第2条は
行政書士試験合格者と、弁護士(となる資格を有する者)を 同列に並べているから
弁護士は弁護士に合格しただけでは、行政書士になれない(行政書士独占業務は出来ない)、

行政書士登録しなければ行政書士にはなれない

登録しろよ? (笑)

12 :名無し検定1級さん:2019/04/07(日) 22:36:32.76 ID:4KjAnnGF.net
弁護士は
>(行政書士独占業務は出来ない)

この根拠条文は?

13 :名無し検定1級さん:2019/04/07(日) 23:19:34.88 ID:dCW+Z1WP.net
行政書士法には罰則規定があるから、自分で調べろ笑

まず、

司法(法律の適用)と、全く違う概念に、

私的自治の意思表示の合致点、の概念がある

法律に合ってる合ってない、



別に

私的自治権利者達が、何かに合意した、その意思表示同士の、「合意点」がある。

行政書士の契約書などの、代書は、何を代書してるか、今までの書き込みを読んでいたら、分かるな?

14 :名無し検定1級さん:2019/04/07(日) 23:47:22.27 ID:LsyJ+s6f.net
弁護士は
>(行政書士独占業務は出来ない)

この根拠条文は?

15 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 00:21:40.02 ID:xKcV3OLB.net
行政書士法第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、
当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が
電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

行政書士となる資格を有しない者で、
日本行政書士会連合会に対し、
その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
第19条第1項の規定に違反した者

16 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 00:33:18.68 ID:pUFDpvaM.net
弁護士は代理人として書類作成するから
弁護士が代書することなんか普通ないけどね

17 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 00:50:41.18 ID:WwN3Jk0r.net
> 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。

18 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 02:18:01.83 ID:lYwCFq5u.net
中卒ギャル、独学で10か月で行政書士試験に合格
http://zyukenn.blog.jp/archives/13657143.html?ref=popular_article&id=7973714-2135965

19 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 06:48:09.11 ID:Mveur3fa.net
>>6
最近は9年前より受かりやすくなってるみたいだね
でもそのスペックとそれだけの学習で受かるとか 
まるで昭和じゃね とても信じられない

20 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 07:55:04.59 ID:xKcV3OLB.net
>>16 代理にも出来ない事がある

まず、単独行為なら、代理はok
通知書、一方的な意思表示は代書ではなく代理で出来る

ところが、契約書や協議書は、双方代理になるから双方代理不可

21 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 14:23:19.82 ID:QJonbB0p.net
>>16
紛争や交渉代理しか頭に無いのかね
M&Aの契約書とか合意を前提としている当事者双方依頼の契約書は代書してるが

>>20
書面の関与行為そのものが双方代理だなんて初めて聞いたわ


簡単な資格だから区別が出来なくても仕方無いね

22 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 14:55:32.87 ID:vSgDvZal.net
>>21
>>16
>弁護士は代理人として書類作成するから とレスしたそのレスに対して

代理では契約書全体を書面化するのは双方の代理が必要で、双方代理になるといってる

>>21
>書面の関与そのものが代理
それはその通り、書面の関与そのものは代理ではない、代書

しかし、その肝心の代書は行政書士法で、独占規定になってる それはなぜか、

刑法の私文書偽造罪と、行政書士の合法にやっている私文書代書作業は非常に酷似してる。

行政書士だけは私文書偽造罪を疑われずに 私文書作成代書可能

行政書士業界の正式な作法でやらないとド素人や弁護士は私文書偽造を疑われて牢屋に入る

23 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 17:33:36.66 ID:+Np8IFPC.net
>>22
お馬鹿さん

24 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 18:56:45.25 ID:HAEdZ2HJ.net
>>22
>行政書士だけは私文書偽造罪を疑われずに 私文書作成代書可能

脳味噌カブトムシ未満(笑)

25 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 19:44:44.50 ID:xKcV3OLB.net
>>23 >>24
行政書士登録せず、非行政書士(これだけでも逮捕だが)のまま、

私文書偽造罪回避対策もせずに、

私文書作成(逮捕可能性あり)しまくって、今、青ざめてるのか 笑

26 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 19:54:32.76 ID:xKcV3OLB.net
刑法(私文書偽造等)

第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

27 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 21:56:09.90 ID:xKcV3OLB.net
ちなみに、

文書偽造罪における偽造概念について 日本では

通説は

形式主義を基本とするが、 文書の内容の真正も保護(実質主義)

形式主義

他人の名義の私文書  権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を 代書する際に、

ちゃんと行政書士登録して行政書士〇〇と書いているか?? 形式上疑われないようにしてるか?(笑)

また

権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画の

実質の 真正とは 


何に対する 真正か? (笑)

28 :名無し検定1級さん:2019/04/08(月) 22:43:53.99 ID:XJjsprUv.net
このカブトムシは奇形だな

29 :名無し検定1級さん:2019/04/10(水) 07:32:25.82 ID:zcBDBnII.net
考え方の違い だ (笑)

行政書士の昔からある古い代書業(平成のカバチ行書ではない)から見れば、

契約書や 遺産分割協議や、定款や、、は

本人達の意思の合致  という民法学の教科書の通りに忠実に

意思表示の行為の 事実を書けばいい という事だ

「事実事務や、 本人達の私的自治の事務 だ (ただし隣接)


ところが、弁護士や司法書士は

「法律事務」だといって、上から目線で、一般人に法律はこうなってるからこのように行為をしろと、

意思表示は、法律がこうなってるから法律の通りにしておけ

お前らが私的な自治 で 考えるよりも 俺ら法律家が考えた行動しておけば間違いないと

と行為を押し付けようとする


その違いだ

30 :名無し検定1級さん:2019/04/10(水) 08:02:42.94 ID:zcBDBnII.net
そして、実は、どれが正解というわけでもない

実際は、そのハイブリッド、

本人達が 意思して(思った)表示した事を 契約書に反映しつつ、、これが行政書士独占の代書


本人達が気が付かない論点は、教えてあげるということをやりたいが 、、これは「行為」のコンサルだな? 

ただし、両方に教えることは 双方代理禁止原則があるから、その場合は片方の代理か顧問になる必要ありだ

または法律違反だという事に限っては、行政書士は注意できる  行為規範の注意だ


要するに

お客さん達が ケチらずに、

不安なら弁護士顧問を雇ってもいいんだ  しかし、、顧問の言う意見を 参考にしつつも 

結局は、その弁護士のアドバイスはかみ砕かれて 自分達の意思表示の判断材料になる  その意思表示を 最大限に契約書に 織り込むなら

双方のお客さんの意思表示の事実の 文書化は

これは、法律事務 ではなくて、 事実事務(但し隣接)だ (笑)


 行政書士が代書独占 (笑)

31 :名無し検定1級さん:2019/04/10(水) 08:48:44.35 ID:zcBDBnII.net
行政書士が、代書やる根拠。

それは、私的な自治だ。または、事実だ。

協議をやる際に

法律が、任意法規になってる箇所は、

「お客様達が好きにしていいんですよ?」、、、私的な自治の事実

という事が理解出来ると

逆に弁護士とかいう頭の固い法律家は、協議にはお呼びでない

法律家が誰か一人の代理で協議に入ってしまうと、その一人の権利を一切譲らない事になってしまうから

「お客様達が好きにしていいんですよ?」の事実にはなかなか成らない

法律は、参考にしつつ

「お客様達が好きにしていいんですよ?」

それが行政書士業(民事代書)の、「事実」の、代書独占

32 :名無し検定1級さん:2019/04/10(水) 23:00:21.50 ID:p0tzTTCY.net
要は荒らしってことだろ

33 :名無し検定1級さん:2019/04/10(水) 23:47:02.17 ID:wG54wYlr.net
法務省が弁護士司法書士に率先してやらせてる
法テラスの簡易援助も行政書士法違反になるんだろうな

34 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 09:40:40.75 ID:D44K+Aon.net
法テラスの簡易援助は、どちらかというとトラブル巻き込まれた人用だろ
トラブル前と、トラブル後で別けるのが、基本の考え方

トラブル前は、行為論、私的自治の原則、事実の証拠を作る書面化は、行政書士独占

トラブル後は、法律の適用、ルールで裁く

35 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 09:46:33.35 ID:D44K+Aon.net
だいたいから、法律を知って法律通りやっていればトラブルに巻き込まれないと、いう理屈から

間違い。

民法の場合は、任意法規が多いから、特にそうだが

法律通りやっても巻き込まれる時は巻き込まれる。相手次第だから。

36 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 12:05:05.97 ID:zSkTbpgi.net
法律を知らない代書屋に依頼するなんてあり得ない間違いだけどな(爆笑)

37 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 13:28:42.71 ID:D44K+Aon.net
法律知っていようが、弁護士のいう事聞こうが

巻き込まれる時は巻き込まれる

特に、法律暗記してるという頭でっかちほど巻き込まれる


地面師にひっかかった弁護士は、過失相殺した上で弁護士に1億6000万円を支払うことを命じられた
判例時報2343号・78頁に第一審の判決。なお,第一審は,一審被告に約1億6000万円賠償命令,但し控訴審で逆転判決

積水ハウスの司法書士もやられてる

やられる時は法律は関係ない笑

38 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 13:50:06.67 ID:zSkTbpgi.net
そうだね。巻き込まれる人を減らす為にも行政書士は要らないね(爆笑)

39 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 15:18:14.30 ID:D44K+Aon.net
よく、ネットで、会社定款は、行政書士にお願いした方がいいか、司法書士にお願いした方がいいか、

と価格比較が書いてあるサイトがあるが、あれはナンセンス

価格比較で選ぶものではない。

定款は、行政書士だけ。

実体法理解してないから、定款は司法書士でも良いように勘違いするが、

定款は、株主総会(原始定款は発起人)の、合同行為の意思表示

私的自治原則。

株主総会(原始定款は発起人)が決める。

自治、、その代書だから行政書士だけ。定款は、登記に関係ない部分も多いから、司法書士に任せるのは間違い。

40 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 15:43:23.08 ID:D44K+Aon.net
司法書士業界は馬鹿だな と思ったのは


司法書士がこのネットの 行政書士スレに来て

行政書士法違反にならないために 議事録は代書ではなく代理で作ればいいだろ?と安易な発想で

議事録 を 代理人が 代理で作る、、といって

ドヤっていたのを見た時だな

議事録 を 代理人が 代理で作る、  がすでにおかしい

代理人が 議事録を考えて どうするんだ

議事をやってるんだろ?

議事をやってるのに 何で代理人がまた 議事内容を 考えなければならないんだ(笑)

議事を 実際やってない議事録を考えていたんだろうな (笑)

バレバレだ

41 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 16:23:30.75 ID:A5/Rr674.net
>>39
>自治、、その代書だから行政書士だけ。定款は、登記に関係ない部分も多いから、司法書士に任せるのは間違い。

自治だから、、代書依頼は誰にしても良い。定款は、登記に関係ある部分も多いから、司法書士に依頼すれば間違いない。

ワロタw

42 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 17:27:06.68 ID:D44K+Aon.net
問題37 株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次のア〜オの記述のうち、会
社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等につい
て定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時
取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この
義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。
イ 発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装
した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっ
ても、免除することはできない。
ウ 発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務
を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を
負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
エ 発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または
重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、こ
れによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
オ 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関し
てした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担
する。
1  ア・イ
2  ア・ウ
3  イ・オ
4  ウ・エ
5  エ・オ
https://gyosei-shiken.or.jp/doc/exam/index.html

43 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 17:35:10.18 ID:D44K+Aon.net
発起人が、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(会社法53条1項)

また、第三者に対しても、任務を怠ったことについて発起人に悪意または重過失があったときは第三者に対して連帯して賠償責任を負う。(会社法53条2項)

この責任が免除されるには、総株主の同意が必要。(会社法55条)

さて、発起人が、設立時の、定款を司法書士に丸投げする事は推奨されるか?



44 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 17:38:00.07 ID:t+6LvqjC.net
行政書士に丸投げすることは推奨されるか?

こりゃ爆笑だなw

45 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 17:48:24.98 ID:D44K+Aon.net
>>44 行政書士のは代書だから丸投げならないだろ 笑

司法書士は調子こいて、定款代理で作れるドヤ顔が多いんだよ

代理の条文作ってしまって恥ずかしくないのか笑

46 :名無し検定1級さん:2019/04/11(木) 23:23:22.53 ID:nO7T2z2l.net
行政書士会の会社設立研修会の手引き

以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【代理人】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成○○年 ○月 ○日
発起人 ◯◯ ◯◯

上記発起人の定款作成【代理人】

事務所所在地  東京都◯◯区◇◇1丁目1番1号
事務所名称   △△行政書士事務所


大爆笑

47 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 00:49:10.71 ID:MYj3KXS0.net
>>46 笑 それはつっこまれると思った

それは、行政書士会の糞爺がよく調べもせずに、間違えて、司法書士業界の真似してるだけだ

行政書士会の患部糞爺は、司法書士業界の事を追っかけてるだけの癌だから

行政書士会患部爺も悪い。司法書士業界も悪い、要するに両方馬鹿、大した事ない、

会社法よりも、自分達の代理でできるだろ!偉いだろ?と言う権限を自慢したいだけの馬鹿

48 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 01:01:45.93 ID:MYj3KXS0.net
実質、代書なんだ

目的とか、資本金額とか、取締役数とか、発起人に聞かないとわからない

全部お任せの代理で定款作るなんて事は基本無いんだ。

代書だとカッコ悪い響きだから、代理と言う言葉を使って騒いでるだけで

そもそも会社法の発起人責任や株主総会の最高意思決定機関の定めは改正してない、のに、代理で出来ると勝手に士業法を改正するのは、実体法を理解してないから

実質、大昔から、代書。やってる事は代書のままだ。

49 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 03:08:45.28 ID:vMKxl2uu.net
>>48
司法書士だと目的や資本金を予知出来るってかw
脳無しw

50 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 14:08:40.01 ID:nnD0c6B3.net
>>48  脳無して誰に言ってんだ?w

そうその通り、司法書士には予知手出来ないから

定款は、目的や資本金、、を発起人に聞くしかないから、代書=行政書士独占になるんだよ

51 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 14:11:16.44 ID:nnD0c6B3.net
アンカーは>>49か   脳無して誰に言ってんだ?w

そうその通り、司法書士には予知手出来ないから

定款は、目的や資本金、、を発起人に聞くしかないから、そういう事(本人が決める事)を自治という。

代書(=行政書士独占)になるんだよ

民法分野は、本人の自治が基本、代理の方が例外。

52 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 15:50:45.88 ID:TamHjQq8.net
じゃあ、私的自治とやらによって選ばれた司法書士が、私的自治とやらを代書してるってことで問題無いね(笑)
公証役場も法務局も当然に受け付けてるし(爆笑)

53 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 16:35:05.07 ID:z64QCFkg.net
簡単な資格だからこそ変な行政書士が誕生する
https://ameblo.jp/dandyhoumu/

54 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 19:51:32.80 ID:FgxWsQIi.net
>>52 法務局は受付はしてしまっているだろうが笑
実際に、私的な自治に、重大な瑕疵(欠陥)があると、

例えば、代理権限ドヤ顔でよかれと思って司法書士が定款作って登記したら、

他株主から、株主総会を経てない定款変更だと言われて、トラブルになったら(定款変更は株主総会議決必須)

「私的な自治」条件が足りない事が原因で、大きなトラブルになる

司法書士も懲戒処分されるから、

ちゃんと行政書士登録して、私的な自治(法律ではない、自治だぞ)に気を付けて、代理ドヤ顔に気をつけて、私的な自治を代書して業務やれよ笑

55 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 22:00:43.71 ID:K8gw7Zxl.net
>>54
なんら問題なく出来ているのが実務なんだわ爆笑

56 :名無し検定1級さん:2019/04/12(金) 23:41:26.67 ID:kgZdES1m.net
馬鹿にとっての非常識は、世間での常識と言う、ねw

57 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 08:56:49.30 ID:v49eu8LC.net
行政書士の常識は、世間の非常識、世間の常識は、行政書士の非常識。

58 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 12:27:35.71 ID:8PMmWl1O.net
>>55 何ら問題なく?笑、今の所な

零細企業ばかりが客なんだろう。今の所、客からも何も言われないだろうが、
株主総会を経てない、代理の定款変更を繰り返して、
会社法に反した事ばかりやってるのか笑

そのうち株主から訴訟くらって違法書士は廃業笑、結構そうなる確率高そうな気がするな

定款変更でなくとも、議事録勝手に作ってるだろうから、役員抜いたりする際に

すでに何人かの株主からは、あの違法書士は電話一本で定款勝手に変えて何も分かってないと思われてるんだろうな。

59 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 12:40:16.65 ID:8PMmWl1O.net
民法学の、民事の分野は、

本人の、本人による、本人の為の、私的な自治が、基本中の基本だ笑

代理よりも、まず

本人の自治だ、(私的な自治の拡張で代理を利用する事も無いわけではないが)

行政書士の代書は、

本人自治の正確性を高めるか、

それとも、本人の自治と違う書面を作って本人から怒られてしまうか、

本人の自治の、書面化の際に、本人の自治に密接に関係してるのが、行政書士の代書だ

まず、この意味、、私的な自治の意味(私的自治の原則)
を理解しないと、行政書士が民事契約書や、会社定款代書独占してる意味を

理解出来ないだろ、、違法書士には到底理解できない事だから、早く行政書士に受かれよ笑

60 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 13:17:39.87 ID:8PMmWl1O.net
まあ、違法書士(司法書士)ってのは「法律」しか目にはいってないから、

その点、この行政書士スレ見ている行政書士は、私的自治原則を理解して、業務するようにしろよ?

契約書や、会社定款などでは、

法律上合ってる事でも、本人達が意思決定意思表示してないなら、書面化したら駄目だぞ?笑

それを、私的自治の原則っていうんだよ

法律に合ってる合ってないとは、別の仕組み、本人達の意思決定意思表示が、契約書の内容を決めてる

私的自治の原則を理解できてないから、

法律に合っていれば、本人を無視してもいいや?と勘違いするんだろうな、

それが、違法書士の浅はかな所。

61 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 15:33:56.01 ID:j7+ucRUE.net
馬鹿にとっての非常識は、世間での常識と言う、ねw


以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【代理人】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

大爆笑

62 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 15:54:09.17 ID:8PMmWl1O.net
>>61 たまたま 一人株主の会社だから問題化してないだけで(笑)

マネするなよ? 地雷だぞ?(笑)

63 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 16:12:34.99 ID:A1EaY5SU.net
確かに行政書士が法律家の真似をして会社関係に絡んできたら地雷だな

64 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 16:54:00.84 ID:8PMmWl1O.net
>>63 ここまでの書き込みみたら理解できると思うが

会社には、株主達の意思決定、、、定款等のように、

「法律ではない事」の書面化があるわけだ?

理解しろよ?(笑)

私的な自治というのだが。

なぜ、 株主が1人だと 代理定款作成をやっても問題化しずらくて、

株主が2名以上複数の 会社の 定款代理作成では 問題になり易いんだ?(笑)


株主達の意思表示 を理解しろよ?

法律ではないからな?

法律家の真似してるわけでもないからな?(笑)

65 :名無し検定1級さん:2019/04/13(土) 17:46:17.48 ID:c0ljhffA.net
以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代理人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

大爆笑

66 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 07:19:35.81 ID:Hn15QHkt.net
>>65
それは司法書士が代理(笑)を始めてしまったんで行政書士業界も競争で仕方なくやるしかないんだ

平成18年 司法書士が 原始定款の電子作成認証の時に 公証役場をだまして 代理でできると嘘をついて広めたんだろ(笑)

平成18年て(笑)

それまで行政書士代書独占で、司法書士が出来るかどうかは疑問符だったんだ。どうして平成なってから司法書士が電子定款代理で出来るようになったんだろうな?

代理定款作成なんて実体法上(会社法上)は 1人株主の時または株主全員から依頼あるならかろうじて可能かどうか?ということだが 基本は出来ない

株主多ければ株主総会で一言一句総会が決めるから実体法に合っているのは平成18年以前(平成18年以前ということは、明治、大正15年間、昭和64年間、平成18年、、ずっと行政書士の業務だった)
から行政書士がやってる発起人+代書、株主総会+代書

しかも、司法書士の代理(笑)は、実質代書なんだ、目的、資本金額、、は司法書士が決めてないだろ(笑)

実質代書なのに、司法書士は代理だといって嘘ついてるんだ(笑)司法書士法には権利義務書類代書の条文がないから都合悪いから

定款の中身、目的や資本金額を発起人が考えて行政書士が文言体裁を整えるのは代理でなく代書だから

それから平成18年の原始定款の認証嘱託申請の代理権は、これもややこしいが訂正の際の限定的な代理だと思った方がいい

もし誤字脱字程度の訂正でなく、内容の変わる大幅変更なら、発起人の判断しなおし、発起人会開きなおしだから

67 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 07:28:35.30 ID:EUtydvcC.net
>>66
昔も今も司法書士の真似をしたくして仕方が無い行政書士(大爆笑)

お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」

司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」

行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」

お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル

司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル

お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」

行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル

司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1935年司法書士法)」

行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」

お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」

行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」

お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「死ね(同)」

行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」

お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」

尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

68 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 09:14:01.04 ID:Hn15QHkt.net
>>67  真似したいわけでもなく司法書士が 実体法理解してないで法改正しようとするから

仕方なく行政書士も代理でも例外中の例外(全株主の同意があるときに限るという例外中の例外)で

できるようにしてるってことだ 競争だからな

アホ司法書士が実体法(定款は株主総会決議で決める)に合ってないしょうもないことを考えるから(笑)


司法書士は 契約書も、法律文書作成の法改正してほしがっていたが、止まったらしいが 糞笑


あの司法書士(笑)が騒いでた法改正案(笑)も 契約書は法律文書というのは、間違い(笑)


契約書は 本人達の 私的自治の文書  だから行政書士独占であってる

契約書は、法律に合っていても、本人達が、「意思決定意思表示」(私的自治)してないなら、法律行為が存在してないから


書面にしては いけない(笑)

69 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 09:56:44.70 ID:CwuaNYCV.net
「仕方なく」「例外中の例外」「競争だから」
この文言が明示されてる文献は?
やっぱりの誤魔化し脳内解釈?(爆笑)

70 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 10:13:02.79 ID:Hn15QHkt.net
>>69

アホ司法書士が実体法(契約は私的自治の原則)に合ってないしょうもないことを考えるから(笑)

司法書士は 契約書も、「法律文書作成」理屈の法改正してほしがっていたが、止まったらしいが 糞笑

司法書士(笑)が騒いでた法改正案(笑)「契約書は法律文書」というのは、間違い(笑)


契約書は、その「契約書案の内容が法律に合っていて」も、本人達が、「意思決定意思表示」(私的自治)してないなら、法律行為が存在してないから

書面にしては いけない(笑)

もし、

本人達の「私的自治の意思表示が無い」のに 契約書を作って、 本人達が通謀して狙ったなら 代書した行政書士は虚偽表示に加担した事 にもなるが、

本人達の「私的自治の意思表示が無い」のに、本人達も知らない所で作ったなら 文書偽造

契約書の内容は外観(ぱっと見)、法律上合っていても、、、「本人達の意思表示」(私的自治)が揃っていないと、 虚偽表示に成ったり、文書偽造に成ったりするわけだな?

「本人達が本当に事実、意思表示(私的自治)したかどうか」が 契約書の 行政書士独占根拠、、、私的自治の文書(私的自治の意思表示が揃うことが重要)だから


契約書は、私的自治、、行政書士独占(笑)

71 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 10:44:52.79 ID:W2cJ9CgQ.net
弁護士・・・・・行書がもらえる

弁理士・・・・・行書がもらえる

会計士・・・・・行書がもらえる

税理士・・・・・行書がもらえる

公務員・・・・・行書がもらえる



行 書・・・・・社労士の受験資格がもらえる

72 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 10:56:15.99 ID:W2cJ9CgQ.net
弁護士・・・・・行書がもらえる

弁理士・・・・・行書がもらえる

会計士・・・・・行書がもらえる

税理士・・・・・行書がもらえる

公務員・・・・・行書がもらえる



行 書・・・・・社労士の受験資格がもらえる

73 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 10:56:31.82 ID:W2cJ9CgQ.net
弁護士・・・・・行書がもらえる

弁理士・・・・・行書がもらえる

会計士・・・・・行書がもらえる

税理士・・・・・行書がもらえる

公務員・・・・・行書がもらえる



行 書・・・・・社労士の受験資格がもらえる

74 :名無し検定1級さん:2019/04/14(日) 14:46:02.47 ID:pCO1TSPV.net
「仕方なく」「例外中の例外」「競争だから」
この文言が明示されてる文献は?
やっぱりの誤魔化し脳内解釈だったね(爆笑)

75 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 15:18:23.04 ID:xZVQZi5W.net
契約は

行為だってことが理解できないから

行政書士がなぜ 契約書代書独占か理解できないんだろ?(笑)


行為だから。


はい 議論終了(笑)

76 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 15:43:37.91 ID:xZVQZi5W.net
契約書は、その「契約書案の内容が法律に合っていて」も、

本人達が、「意思決定意思表示」(私的自治)してないなら、法律行為(行為だぞ?行為)
が存在してないから

書面にしては いけない(笑)

77 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 15:49:00.36 ID:yrPcU1eS.net
昔も今も弁護士司法書士の真似事をしたくて仕方の無い行政書士(笑)

78 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 21:25:32.42 ID:dUo+o0NV.net
こんな低レベルな問題の試験で6割で合格なんだから、そりゃ馬鹿にされるでしょうね。
最低でも7割にしないと能力の担保もできないよね。
時代も変わることだし、6割で合格とかではなく、令和からは合格率5%前後で固定すればいいのに。
新入会員のお布施で儲けることしか考えていない行政書士会幹部は、また10%程度合格者を出すのだろうけど。

79 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 21:36:37.70 ID:58p/G+IC.net
>>78
算数できる?
受験者は減ってるのよ。
合格者数は変わらないんだけど。

80 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 21:47:09.58 ID:dUo+o0NV.net
受験者が減ろうが、能力の担保も考えている社労士は合格者数も制限しているよね。
それにひきかえ行政書士は毎年一定数の合格者を何が何でも確保したいのか理解できないね。
警察とか簡単な公務員でも一定年数を勤めれば、付与されるようだし特認で行政書士になる人も多いと聞くのに低レベルな試験合格者を量産したい意図がわからないなぁ

81 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 22:09:25.57 ID:58p/G+IC.net
>>80
その分廃業も多いからな。
行政書士会や日行連が、非行政書士でもオンタイムで法違反にならない業務をプッシュしてるんだから、行政書士制度自体要らないだろ。
建設業や運送業の許可は国交省、入管は入管庁が面倒見れば良い。

82 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 22:12:29.60 ID:58p/G+IC.net
しかしまぁ、社労士なんて需給関係うまくいっているように見えないのに、減らして良いの?
行政書士なんて供給過剰だけど。

83 :名無し検定1級さん:2019/04/15(月) 23:26:23.28 ID:kAlRtaHN.net
会社定款は司法書士が代理できると 司法書士がほとんど稀なはずの代理のやり方の 嘘を言いふらし始めたのは

平成18年電子定款


平成18だぞ 平成18


それまで、明治 大正、昭和 平成 、、 令和

何年 行政書士が定款を 独占してると思ってんだ


しかも、実体法は 「定款は総会決議で決める」 だ

代理では無理なんだよ 実体法では総会決議と代書ならOK


明治 大正、昭和の頃の 行政書士独占時代が 実体法上 正解

平成18年から司法書士が実体法を捻じ曲げて

令和になって 従来通り  総会決議が必要、行政書士代書独占が 正解

84 :名無し検定1級さん:2019/04/16(火) 00:11:35.33 ID:GD9uEcGO.net
電子定款作るのは設立時でしょ
大会社でも設立後に定款使うときは紙定款
原始定款を株主総会で作ると思ってる??

85 :名無し検定1級さん:2019/04/16(火) 04:56:22.06 ID:EnK/Lvar.net
以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代理人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

大爆笑

86 :名無し検定1級さん:2019/04/16(火) 10:13:34.42 ID:x8RJV4nP.net
>>85

抵抗するな 笑

実体法上無理なんだ、

定款を定めたり、変更するのは株式持つ株主達の経営権、自治権なんだ。

株主達が、金払って株式を買って、漸く、定款変更に意見言えるんだ。

司法書士笑が、代理で変更できたら、

株式買ってる株主の意見は定款にどこにも反映されず、

株式買ってる株主達が馬鹿みたいだろ笑

87 :名無し検定1級さん:2019/04/16(火) 11:43:51.93 ID:SY+ZSc7w.net
無理なのに★代理人行政書士★(爆笑)

88 :名無し検定1級さん:2019/04/16(火) 15:41:40.94 ID:miYz7rQ1.net
>>80
後ろ向き発言や文句だけじゃなくてさ
たまには何か建設的なことを提示してくれよ

89 :名無し検定1級さん:2019/04/16(火) 15:47:36.03 ID:miYz7rQ1.net
文句言ってる奴に限ってなんの対案もないんだよね
行政書士って、これこれこういうわけでダメだけど
このようにすれば良いよね みたいな事は死んでも言わない
只々行政書士を叩くことに尽力してるだけ

90 :名無し検定1級さん:2019/04/16(火) 22:54:35.88 ID:nvGqlZ/k.net
廃止するのが一番良いよね
散々言われてること

91 :名無し検定1級さん:2019/04/17(水) 00:16:16.05 ID:ofTJ52aQ.net
>>90
廃止して困るのは、ひよこ食いや成年後見やADR のような行政書士の資格がなくてもできる仕事をやってる奴な。行政書士の肩書き取ったら何もできねぇ奴等が困るだけ。

92 :名無し検定1級さん:2019/04/17(水) 08:02:08.03 ID:7FkiImym.net
日本語でおk

93 :名無し検定1級さん:2019/04/18(木) 07:08:04.08 ID:a6R3o2qf.net
廃止とか言ってるのは、食えなくてこの資格の恩恵に与れてないか
上位資格受験者等の勘違い野郎とか
永久不合格者や登録を拒否られて行政書士になれない奴だろうな

94 :名無し検定1級さん:2019/04/18(木) 09:29:21.27 ID:oVsn9Y45.net
俺は登録して月に許認可だけで20-50万貰ってるけど許認可以外の権限は廃止にすべきだと思ってるよ?
行政書士は能力担保が全く無いから、他士業が引き継いでくれるなら許認可も廃止されても仕方無いけどね。

95 :名無し検定1級さん:2019/04/18(木) 11:09:53.05 ID:BJhayY8R.net
登記しない、定款変更、議事録あるからな

登記しようが、しまいが、

定款変更、議事録は、行政書士だ。

不動産売買でも、登記に関係ない事も契約で話し合いしてるが、不動産屋が契約やって、司法書士は、契約にあれやこれや言わないだろ?

定款も同じだ。

よく、ネットに行政書士か、司法書士か、価格比較するサイトあるが、あれはナンセンス

定款、議事録は

行政書士代書独占だけ。

96 :名無し検定1級さん:2019/04/18(木) 13:08:03.26 ID:disVaQwK.net
>>93
民間企業でもできる事を国家資格にしておく意味が解らない。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/03/29/01.html

97 :名無し検定1級さん:2019/04/18(木) 13:15:33.83 ID:9ztDgW2I.net
>>95
誰に依頼するかは私的自治で選べるんだろ?w
二枚舌野郎w

98 :名無し検定1級さん:2019/04/18(木) 18:52:57.99 ID:a6R3o2qf.net
>>96
木を見て森を見ないんだな

99 :名無し検定1級さん:2019/04/18(木) 19:14:09.98 ID:wEO5UFWx.net
>>98
なら、名称独占資格にするか、行政書士の強制加入制度を廃止すべきだよな。

100 :名無し検定1級さん:2019/04/19(金) 09:40:40.45 ID:4cOTfYRK.net
>>99
自分達で行政書士制度を潰すようなことをやっておいて、「じゃキチンと法令に盛り込むか?」って脅すと黙りこむって何なんだろうな。名称独占資格になっても支障無いんだろ?

101 :名無し検定1級さん:2019/04/19(金) 10:31:15.26 ID:kcy9UWZp.net
確かに名称独占資格で充分

102 :名無し検定1級さん:2019/04/19(金) 11:05:34.37 ID:o3ChpdoM.net
>>98
特定の業務を行うための強制加入団体だって自覚が無いんだよ。なんで行政書士から離れてできないんだか。

103 :名無し検定1級さん:2019/04/19(金) 20:38:38.66 ID:URPCiqi0.net
電子定款作るときに

代理する 司法書士(笑)は

実質は 代理なんてしてやいない。

資本金、目的、所在地、会社名、決めてるのは

発起人だろ?

発起人が決めてるなら その書面化は代理でなく代書っていうんだよ(だから司法書士は行政書士法違反逮捕

104 :名無し検定1級さん:2019/04/19(金) 20:46:39.90 ID:URPCiqi0.net
電子定款作るときに

代理((笑)する 司法書士(笑)は

実質は 代理なんてしてやいない。

資本金、目的、所在地、会社名、決めてるのは

発起人だろ?

発起人が決めてる(発起人の自治)なら その書面化は代理でなく代書っていうんだよ

(だから発起人の自治を脅かす代理(笑)を繰り返す実体法会社法を分かってない司法書士は行政書士(旧自治省、総務省管轄の資格)法違反逮捕

105 :名無し検定1級さん:2019/04/19(金) 21:49:18.83 ID:0H/KAvvT.net
そもそも、本人が決める方が良い事もあるんだ笑

代理(笑)よりも、本人判断+行政書士代書 が良い場合もあるんだ笑

その典型は、会社定款。

会社定款は、発起人が、全部を理解して、全部を発起人が決めた方が良い笑

だから、発起人が全部決めて+行政書士代書が

最上。

司法書士(笑)の定款代理(笑)方法は、下策の下策笑 普通は無い 笑

106 :名無し検定1級さん:2019/04/19(金) 22:19:15.04 ID:0H/KAvvT.net
そもそも、本人が決める方(自治)が良い事もあるんだ笑

代理(笑)よりも、本人判断(自治)+行政書士代書 が良い場合もあるんだ笑

その典型は、会社定款。

会社定款は、発起人(株主)が、全部を理解して、全部を発起人が決めた方が良い笑

だから、発起人(株主)が全部決めて(自治)+行政書士代書が

最上最良(ベスト)。

司法書士(笑)の定款代理(笑)方法は、下策の下策笑 普通は無い 笑

107 :名無し検定1級さん:2019/04/19(金) 22:35:16.15 ID:TPRITP6n.net
無理なのに★代理人行政書士★(爆笑)

誰に依頼するかは私的自治で選べるんだろ?(笑)
二枚舌野郎(爆笑)

108 :名無し検定1級さん:2019/04/20(土) 14:06:02.02 ID:juv6gLJd.net
>>98
おい、民間企業でやってることを、強制加入団体でやる理由答えられないのかよ

109 :名無し検定1級さん:2019/04/21(日) 08:06:05.31 ID:uTV3DJR3.net
行政書士の独占の根拠は、

行政書士法に書いてある。

行政法の専門性、、行政の円滑、、行政手続きの要式行為の専門性



国民の利便、、だ、私的な自治の書面化、お前ら民間人が、契約などの法律行為の、行為をやってる書面のお手伝い

行為だから、法律(ルール)ではないぞ?

行為(プレイ)、但し、法律にも隣接はしてる。例えば
強行法規(法律)に違反しないように、行為(プレイ)だ

但し、裏の意味では、取締り法規、
私文書偽造と代書はまぎらわしいから、行政書士法もある

110 :名無し検定1級さん:2019/04/21(日) 08:22:57.79 ID:uTV3DJR3.net
行政書士の民事、商事の代書は、

本人の行為(プレイ)に目がいかないとだめだぞ笑

法律ももちろん気にするが、

本人の行為(プレイ)を書面化するからな?

例えば、会社の定款は、株主や発起人の、
行為(プレイ)を、書面にしてるからな?

法律ばかり見てたら駄目だぞ?笑、法律もチラチラ気にはするが、
本人が、行為(プレイ)をどうしたいのか?

111 :名無し検定1級さん:2019/04/21(日) 10:51:58.44 ID:6DsYPF4B.net
>109
>私文書偽造と代書はまぎらわしいから、行政書士法もある

ザ・知恵遅れ

112 :名無し検定1級さん:2019/04/21(日) 20:39:40.95 ID:qmKXFvDs.net
ろんめるさんて行書関連スレのどこにでもいるけど
いい加減にしてくれって思ってしまうよ

113 :名無し検定1級さん:2019/04/24(水) 22:59:28.28 ID:b/ZyEqVr.net
無視してくれていいぞ、但し、たまに書き込みみれば、行政脳を取り戻せるはずだ

代理は、私的自治の拡張なら、本人に代わって判断、行為(プレイ)するのが代理

使者は、私的自治の伝達なら、本人の行為(プレイ)、意思表示をそのまま伝えるのが使者

代書は、私的自治の書面化だ、本人の行為、意思表示をそのまま書くのが代書

代書は、私的自治の行為の一部分をやってる事になる。

行為(プレイ)の一部分だ、法律(ルール)ではない。

法律(ルール)?隣接はしてるな

114 :名無し検定1級さん:2019/04/25(木) 01:13:06.18 ID:v2VJc+77.net
こいつは壊れたレコードプレーヤー

115 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 10:51:07.71 ID:p9/lGKpf.net
行為は、法律ではない事を理解しないまま

契約書書面化業務、意思表示通知書、遺産分割協議書面化等、、民事の私的な自治分野に関与すると

悪影響あるから(本人の自由な意思表示、私的な自治の意思決定、行為選択のはずの所に、任意法規(法律)をゴリ押ししようとする等の悪影響)


行政書士登録せずに、且つ、私的自治の原則を理解しないまま、

民事の契約書書面化業務、民事の意思表示書面(私的自治権力の、つまり、個人の権力に基づいた意思表示)には一切関与しないでくれよ?

116 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 11:14:55.46 ID:p9/lGKpf.net
司法書士業界の馬鹿な所は、民事の契約書などの業務を「法律事務」業務だと言って狙ってるようだが、
契約書など民事の行為が、法律によって強制されてる行為だと勘違いしてる所が馬鹿だ笑

民事の契約書や通知等々の、本人の(私的自治権力者の)意思表示などは、強行法規の箇所は確かに強制的に法律に従う事になるが、

それ以外任意法規の箇所では、私的自治の原則で、
個人の任意、私的自治だ、自由だ。法律事務と言うより自治事務だ。

要件事実論をもちろん使って行為の目安をやってもいいが、

行為(法律行為)は、法律適用の論点というより、行為の選択(意思決定)の判断である事を理解しないまま

契約書書面化業務、意思表示通知書、遺産分割協議書面化等、、民事の私的な自治分野に関与すると

悪影響あるから(本人の自由な意思表示、私的な自治の意思決定、行為選択のはずの所に、任意法規(法律)をゴリ押ししようとする等の悪影響)

例えば、遺言は、本人の私的な自治だ。どういう内容の遺言を残すかは、
本人の、自治、人間の最期の、意思決定、行為選択だ。
(遺言のやり方は、法律に載ってるが、遺言の行為をどうやるかは、私的な自治で自由選択だ。)

司法書士笑は

行政書士登録せずに、且つ、私的自治の原則(未来の行為の選択、意思決定分野)を理解しないまま、

民事の契約書書面化業務、民事の意思表示書面(私的自治権力の、つまり、個人の権力に基づいた意思表示)には一切関与しないでくれよ?

117 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 11:44:12.78 ID:p9/lGKpf.net
行政書士の代書、を馬鹿にしていた、司法書士ほど、

民事の、私的自治の行為

には、関与しては成らない。

私的自治の原則を、理解すればするほど、司法書士共が馬鹿にしていた「代書」(本人の思った通りの書面化、私的な自治の書面化)が

重要だと言う事に、気がつくから、

法律適用どうこうよりも、本人の意思決定は、どういう意思決定したか、本人の意思決定はどういう内容だったかが重要な分野が、私的自治原則の分野、

例えば、遺言

例えば、契約書

例えば、解約通知書

例えば、会社定款、議事録

行政書士の代書(私的自治原則の本人の私的自治の意思決定の書面化)を馬鹿にしていた司法書士は 終了笑

118 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 12:57:02.55 ID:qUQx2KOs.net
以上のように、読む気が全く起きない文章を書くのも一つの才能か

119 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 13:20:08.03 ID:p9/lGKpf.net
読む気も起きない?民法学基本書教科書に載ってる

「契約」の定義、意思表示の合致


当事者本人意思決定→意思表示→合致(契約)←意思表示←当事者本人意思決定


司法権はどこにでてくるんだ?笑

自治権者と、私的自治の意思決定、意思表示は出てくるがな?笑

読む気が起きないのではない笑

民法学基本書に書いてあったが、読んだ事もあるはずだが、

アホは、理解して無いんだ 笑

120 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 14:04:38.62 ID:p9/lGKpf.net
私的自治の原則を極端な例に表すと、

「本人が意思表示してないなら、法律にいくら合っていようとも、契約書に書いては駄目だ」

と言う事だ。

本人の意思決定、意思表示(私的自治)が、最重要だ。

法律? そんなものより、まずは、

本人の意思決定、意思表示(私的自治)が契約書では重要だ。

法律?確かに強行法規は気にしたほうがいいな?要件事実の考え方も便利だな?

しかし、
本人の意思決定、意思表示(私的自治)が、相手の意思決定、意思表示と 合致した点が、「契約」

司法権はどこにでてくるんだ?笑

以上の理屈は
民法学基本書に書いてあったが、読んだ事もあるはずだが、

アホは、理解して無いんだ 笑

121 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 15:48:59.04 ID:m2HI2gQH.net
以上のように、読む気が全く起きない文章を書くのも一つの才能か

122 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 18:09:36.08 ID:OcjOtPZ/.net
NGにしたわ

123 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 19:57:32.71 ID:IAKEr6Ek.net
衝撃の事実! 「法務」は契約書の決定権は無い(笑)

若手法務部員が語る本音 修正できない契約書、マンネリ、上司・弁護士との関係も
Cさん
1〜2年業務をこなすと、仕事が定型化してしまい、物足りなく感じてしまいました。
Aさん
わかります。新卒の会社ではグループ間の業務委託契約が多かったので、完全に定型化してしまい、次第に飽きてきて転職しました。
Eさん
契約書のチェックを法務がやるのに、決められないことが多いんだなと思いました。
Cさん
法務で勝手に決めてしまうとビジネスが動かなくなってしまうことがあると思うので、ビジネスサイドと話し合って決めていくことが重要ですね。結果、当初の想定とはだいぶ違った形で契約を結ぶことが多々あります(笑)。
Eさん
「これが良いだろう」と思った内容の契約書を営業に渡しても、まず採用されない…。
一同
あるある!
Bさん
営業から契約書をチェックしてほしいと言われ、修正した内容を渡すと、「これは先方のひな形だから修正できないんです」と言われることって、けっこうありますよね。
Aさん
そうなると法務としてはリスクを伝えるくらいしかできませんよね。そのうえで、「進めたいならそうしてください」と、最終的には突き放してしまいます。エビデンスは残すようにしていますが。
Eさん
逆に、「ビジネスに関わることなのに、これを法務で決めていいの?」っていう依頼をされたりもしませんか?たとえば、販売条件とか支払いサイトとか。
(取材、構成:BUSINESS LAWYERS編集部)
https://business.bengo4.com/articles/442

124 :名無し検定1級さん:2019/04/27(土) 20:32:20.96 ID:/m+T+xiZ.net
知恵遅れ

125 :名無し検定1級さん:2019/04/29(月) 08:02:15.62 ID:Cf1LEvCE.net
若手法務部員が語る本音 修正できない契約書 笑

法律を知ってるだけでは

契約書は修正できません



126 :名無し検定1級さん:2019/04/29(月) 08:35:01.24 ID:O0dA3WQT.net
なんにせよ、、

契約書、、業務は、

行政書士、には、 法的 素養が、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

127 :名無し検定1級さん:2019/04/29(月) 15:24:15.91 ID:Cf1LEvCE.net
(法務部の人が)営業から契約書をチェックしてほしいと言われ、修正した内容を渡すと、

「これは先方のひな形だから修正できないんです」と言われることって、けっこうありますよね。


糞笑

法律知ってても、

契約書は、直せません 笑

128 :名無し検定1級さん:2019/04/29(月) 19:03:26.53 ID:qtOOflTE.net
結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

129 :名無し検定1級さん:2019/04/29(月) 20:38:46.95 ID:Cf1LEvCE.net
法的素養?という言葉が

弁護士司法書士の心の支えか 笑

>私的自治 だから、、、本人の意思で誰に 依頼しても 良い

そう思ってしまうのはド素人

弁護士司法書士に依頼しても、

契約内容決定の肝心な部分は、、、結局は、司法(法律で白黒つく事でない)ではないから、

むしろ、私的な自治、経営判断(相手がある行為(相手次第)、任意の行為)だから、

弁護士司法書士は専門外だ

法律に合ってる選択が沢山ある

私的自治のA条件を契約書に加えるという選択肢も、合法なら

私的自治のB条件を契約書に加えるという選択肢も、合法

この場合、Aを選んで契約書にしてもいいし、Bを選んで契約書にしてもいい、

Aも、Bも、合法なら、弁護士司法書士に頼む必要まるでない

私的自治は、行為だから、

行為の選択肢は沢山ある。

将棋の、手筋と、将棋のルールの関係だ あるいは、サッカーのサッカーとサッカールールの関係笑

ルール上合法な手筋は無数にある、弁護士司法書士に聞いても合法と言うだけ。

A条件を契約書に書いてもいいし、A条件は契約書に書かなくてもいい、
B条件を契約書に書いてもいいし、B条件は契約書に書かなくてもいい、
強いて言うなれば、A条件を書いておいたほうが、相手に義務付けプレッシャーがかかる等、

どうしても条件加える必要ないが、条件加えたほうが、よりベターと言う事もある

どうしてもA条件を契約書に書かなければ契約が成り立たないと言う事も無い場合も多い

130 :名無し検定1級さん:2019/04/29(月) 21:08:00.64 ID:Gn0ipkqo.net
結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

131 :名無し検定1級さん:2019/04/29(月) 21:20:53.13 ID:K4WXQSnt.net
あんな簡単な試験で「経営判断」だって(笑)

132 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 01:10:37.02 ID:b9kvOY3w.net
つまり試験不要で行政書士登録可能な弁護士が最強ってことだな
法律にも契約書実務にも詳しいから

その点行政書士は試験制度・研修制度上の担保がない
私的自治()の専門家って、結局専門性がないと言うに等しい
だって無知な当事者に唯唯諾諾なんだから
契約書ってそもそも紛争になることを想定して作成するもんなのに、紛争なってから裁判で使い物にならんとか話にならん(笑)

133 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 01:23:40.74 ID:b9kvOY3w.net
そういやこいつ、明文規定以外の事項は司法権の埒外とでも言いたいのか(笑)
契約締結=法律行為なんだけどね〜
契約に基づく履行請求なんて裁判所の日常業務じゃないか
裁判官は私的自治の専門家じゃないから本来不適任とでも言いたいのかね
それとも弁護士は駄目だけど裁判官は私的自治の専門家なのか?笑
なんかもう呆れて言葉がないな

134 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 19:12:06.07 ID:jlWsVErO.net
>>130 >私的自治だから誰に依頼しても良い、、

訳ではない
行政書士法の報酬を得て行政書士書面化独占は、
その業務の学門上の意味は、私的自治書面化だか、

行政書士法は、その私的自治書面化の業務自体は、
私的自治ではなく、「規制」してる

行政書士登録してない者がやったら罰則ある行政書士独占規定


私的自治ではなく、規制の仕組みを作ってある

平成もおわるから、そろそろ令和に向けて、

理解しとけよ笑

135 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 19:22:57.55 ID:jlWsVErO.net
>>132 >>133
契約書業務をやったこともない学生か?

契約=私的自治 は、学門上民法学基本書教科書にもその通りの事が書かれてるが、もちろん、実社会でもその通りの現象が体感できる笑

学生は、社会に出てビジネスで契約交渉した事もないから、
理解出来ないだろうが笑

ビジネスで、契約をする際に、契約の条件などを、相手(商談相手)と交渉出来るって事は、

私的自治って事なんだ 笑

「交渉できる現象」を皆は、体感してるはずなんだが、

馬鹿は、それが私的自治の現象だと気が付かない笑

契約=私的自治(相手と自分の交渉次第で内容か変わる、法律は行為規範として隣接はしてるが、交渉は、法律とはまた違う)

は、社会に出れば嫌と言う程に実感できるぞ 笑

令和になるから、

契約=私的自治、行政書士の専門くらい、常識だから

理解して、令和時代を迎えような?

136 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 19:54:37.54 ID:tMsyB9Li.net
私的自治の原則で成立した契約を代書することしか出来ない行政書士が
契約ものの代理が出来る弁護士司法書士より私的自治の専門家なんだ

137 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 20:11:38.77 ID:Oj8o0G3l.net
>>134
規制って何?

>司法(裁判所)は、「使者」を認めないとしても、私的自治(当事者の間)で「使者」が有効だったなら、そのまま有効に契約は成立して履行完結して、契約終了になる契約もある笑

と言った馬鹿が居たけど?爆笑

138 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 21:52:11.86 ID:jlWsVErO.net
>>134
その発言は、その通り
私的自治の原則は、本人達がそれで良いなら、それで良いんだ。

例えば、分かりやすい極端な例では、
麻薬取引(麻薬売買契約)、これは司法(裁判所裁判官)は無効だと言う立場だろうが、
本人達の間では、有効に麻薬売買(契約)は行われている
金も実際に動く
行為(取引、契約)と、法律は違う。
もし、見つからなければ、その麻薬取引(契約)は裁判官達の知らない所で完結。

だから、「違法な、行為」は、現実には存在してしまう。もちろん「合法な、行為」もある

行為と、法律は、違う

行政書士が独占してるのは契約書代書だと言うわけだが、

契約は、行為だから、「麻薬取引(契約)」を書面化するような、分野まで含んで、行政書士は独占笑

というのは冗談だが笑

とにかく、

行為(私的自治、契約、取引、、など)と、法律、は全く違うもの

麻薬取引は行政書士は関与できないが(そういう意味で行政書士は隣接士業)

合法な範囲内で、行為は、私的自治原則で動く、本人達の私的自治判断(本人達の任意)だ。

任意の行為、、、その行為の証拠(契約書)は、行政書士独占


令和時代幕開けまであと数時間だ、令和前に、

行為 と 法律 の違いを 理解出来るように頑張れよ 笑

139 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 22:17:24.72 ID:+J6mxXlX.net
結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

140 :名無し検定1級さん:2019/04/30(火) 22:24:19.11 ID:+J6mxXlX.net
誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

141 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 06:06:18.22 ID:lgykcmSP.net
>>140 令和おはよう笑 何だよ結局、平成時代に「私的自治の原則」理解できないまま 令和時代突入してしまったのか笑

>誰に代書を依頼しても良い

これが間違い。行政書士法は独占規定あるから、行政書士登録した人に依頼しろよ笑

で、学問上、契約等の「行為」(法律行為)は、「私的自治の原則」で動くと言う事が最重要の注意点だ。

私的自治の原則で動いてる

と言う事は、六法全書(法律)見たらダメだって事だ 笑

六法全書見るのではなく、

本人の発する意思表示、つまり本人の喉の声帯の音(声)、顔の表情、仕草、に、私的自治は意思表示は載ってる 笑

私的自治の原則はそういう意味

令和新時代に、よく、私的自治の原則理解しろよ?

六法全書を見るなよ(隣接はしてるけどな)笑

142 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 08:08:57.03 ID:enq2BsWu.net
行為と法律は違うって、馬鹿なの?
任意の行為による取り決めも法律行為っていうんだよ
ちゃんと勉強しろな
お前は民法の基本のきである私的自治が何も分かっていない

143 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 08:14:47.70 ID:x+VwfZCf.net
>>141
独占規定がどうした?笑

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

と言った馬鹿が居るけど?都合良い痴呆症(笑)

144 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 10:24:32.43 ID:lgykcmSP.net
>>143 令和もはじまりだから、

「私的自治の原則」を覚えたついでに、

「任意法規と、強行法規の違い」も覚えろよ笑

行政書士法1条2、19条、21条は、契約書など代書書面化の行政書士独占規定は、罰則あるから刑法の一種と言える、刑法は大抵は、「強行法規」だ。

強行法規の場合は、私的自治、、と思いきや、刑法違反見つかったら逮捕されたりするから

気を付けろよ笑

今までの説明の中で、真に、「私的自治」が利くのは、

特に民法、商法の、任意法規になってる分野だ

民法、商法は、任意法規になってる箇所が沢山あるから、

本人達は、「私的自治」をやりやすい

刑法分野は、純粋な私的自治、、では無い事も有る

刑法や強行法規は、行為規範として、「私的自治の修正」(ガイドライン)なんだ、


しかし、刑法分野における判断だったとしても、お前らが普段やってる事は「行為」である事は同じ

任意法規の箇所で判断しても、「私的自治の行為」

刑法や強行法規の箇所で判断しても、「私的自治の行為」

145 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 12:07:48.60 ID:+9UCwDYO.net
強行規定がどうした?笑

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

と言った馬鹿が居るけど?都合良い痴呆症(笑)

146 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 13:40:10.02 ID:lgykcmSP.net
>>145

145の、身の回りの契約は、

毎回、毎回、司法(裁判所)のお世話になるのか笑

大変だな 笑

司法書士や弁護士は、「法律」(例えば、民法)が自分達の専売特許だと、勘違いしてる事から

間違い、勘違いが始まる

法律を裁判規範として利用する、これは司法だから、弁護士や司法関係者独占と言う事もあるが、

法律を行為規範として利用するのは、一般人誰でも可能、一般人誰でも利用できる。

法律知識を行為規範として使う場合、法律を自分の飯の種にして独り占めしようとする、弁護士司法書士の浅はかな考えは、社会の非常識 笑

行為規範の法律は、皆の共有財産、共有知識 笑

147 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 14:46:53.06 ID:5YXaHarX.net
結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

148 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 15:57:18.64 ID:lgykcmSP.net
>>0147 お、少し理解できてるな笑

そう、私的自治の行為の修正、、強行法規(法律)が適用される分野で、強行法律(法律)に反する行為(私的自治)をやろうとしてるなら行為を修正する必要あるわけだが、

例えば、貸金業法で、上限金利決まってるなら、契約書は、法律(行為規範)の修正を受けて、金利を決めるが、

いくらの金利で決めるかは、本人達の私的な自治
法律(強行法規)を参考にしながら、金利を決めるのは結局は、本人達の、行為。


この法律(行為規範)による「私的自治の修正」アドバイスは、行政書士法が独占してる訳ではない

弁護士がアドバイスしてもいいし、司法書士がアドバイスしてもいい

行政書士が、報酬得て独占してるのは、(私的自治の修正しようがしまいが)、行為「私的自治」の、書面化の所、行政書士法1条2

149 :名無し検定1級さん:2019/05/01(水) 16:46:01.46 ID:rBY+B/t1.net
結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

150 :名無し検定1級さん:2019/05/02(木) 06:19:25.43 ID:7b/+HugL.net
ちぇっこついん
不正請求は駄目です
http://www.jiko110.com/topics/seikotuin.htm

151 :名無し検定1級さん:2019/05/02(木) 14:11:01.20 ID:QFTTzb2Z.net
>>0149
私的自治の行為は、

法律(行為規範)の定めの存在に、本人達が、気がついて、それによって修正を受けても

私的自治 笑

行政書士が、報酬を得て書面化独占

現行行政書士法は、学問上合ってる理屈の為

何の問題もない。

何か不満でもあるのか? 笑

152 :名無し検定1級さん:2019/05/02(木) 22:52:11.05 ID:iJ/4VDMb.net
>>151

おまえの学問とやらは

毎回、毎回、司法(裁判所)のお世話になるのか笑

大変だな 笑

結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

153 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 06:25:21.05 ID:bE6+5MB1.net
>>151
>誰に代書を依頼しても良い

行政書士法1条2 19条、21条(強行法規、刑法、罰則有馬)を無視してもいいと考える犯罪宣言か 笑

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、 何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が 沢山在る

これはその通り。

民法は、任意法規の条文が多い、、任意に私的自治をしても、民法上罰則あったり無効になる訳ではない事が多いから、本人達は任意に判断する事が多い、
そして、何事も無く、裁判官に白黒判定してもらう事無く、当事者本人達の間で、契約書(契約)は、有効なものとして認識されて、その契約は実行されて、完結する。

契約書(契約)を有効だと認識するのは、本人達が自分達で、その契約は有効だと認識していればそれで十分、本人達が有効だと思えば有効だと言う事で、実行される。

もし、片方が無効だと言い出したとしても、契約の条件変えて契約を結び直したり、有効になるように本人達が努力して、無効だと言い出した片方が納得したら、有効笑

例えば、片方が錯誤無効を主張しはじめたら、相手は、錯誤有った部分の値引きするとか、錯誤の手当てをすれば、錯誤の怒りが収束したら
(例えば、赤色の服を買いたかったのに、青色の服が届いた、その時に、青色の服のまま、値引きして買ってもらう
その契約は、本人達の間で有効。赤色の服と、青色の服の違いは、要素錯誤で裁判所は端から見たらルール上無効だと思うかもしれないが、本人達が値引きで納得したら有効笑

154 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 06:26:54.07 ID:bE6+5MB1.net
>>152 アンカー違い152か
>誰に代書を依頼しても良い

行政書士法1条2 19条、21条(強行法規、刑法、罰則有馬)を無視してもいいと考える犯罪宣言か 笑

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、 何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が 沢山在る

これはその通り。

民法は、任意法規の条文が多い、、任意に私的自治をしても、民法上罰則あったり無効になる訳ではない事が多いから、本人達は任意に判断する事が多い、
そして、何事も無く、裁判官に白黒判定してもらう事無く、当事者本人達の間で、契約書(契約)は、有効なものとして認識されて、その契約は実行されて、完結する。

契約書(契約)を有効だと認識するのは、本人達が自分達で、その契約は有効だと認識していればそれで十分、本人達が有効だと思えば有効だと言う事で、実行される。

もし、片方が無効だと言い出したとしても、契約の条件変えて契約を結び直したり、有効になるように本人達が努力して、無効だと言い出した片方が納得したら、有効笑

例えば、片方が錯誤無効を主張しはじめたら、相手は、錯誤有った部分の値引きするとか、錯誤の手当てをすれば、錯誤の怒りが収束したら
(例えば、赤色の服を買いたかったのに、青色の服が届いた、その時に、青色の服のまま、値引きして買ってもらう
その契約は、本人達の間で有効。赤色の服と、青色の服の違いは、要素錯誤で裁判所は端から見たらルール上無効だと思うかもしれないが、本人達が値引きで納得したら有効笑

155 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 06:30:36.24 ID:kOl6LxT7.net
>>154
おまえの学問とやらは

毎回、毎回、司法(裁判所)のお世話になるのか笑

大変だな 笑

結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

156 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 07:09:32.94 ID:bE6+5MB1.net
>>152 「契約は私的自治」の、極端な例

民法の錯誤無効の定め、民法95条によれば、要素錯誤は、法律上無効になる、、はず

民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。

と、条件には書いてある

しかし、
本人達が有効だと認識し直せば有効になる事もある
例えば、天ぷらうどん(500円)を注文(意思表示)したのに、肉うどん(500円)が出てきた場合、本人が、肉うどんでもいいやと店主に言って食べたなら、

その契約は、本人達の間(私的自治)で有効

法律上、ルール上、端(裁判所、司法)から見たら、天ぷらうどんと、肉うどんの違いは、要素錯誤で錯誤無効に見えるかもしれないが、
肉うどんでいいやと思い直したら本人達の「私的自治」で有効

「肉うどんでいい」という判断こそが、本人の私的自治判断、

ルール上(法律上)は、要素錯誤かもしれないが、

法律の出番はあまり無く、平和に、本人達の「私的自治」の契約で、完結 笑

157 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 07:12:23.76 ID:h+l1Ncrk.net
結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

158 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 07:16:50.51 ID:bE6+5MB1.net
>>156
条件には、→訂正、条文には書いてある


天ぷらうどんと、肉うどんを間違えても、有効になる場合もある

契約は、本人達の間(私的自治関係)で有効 である認識を、「本人達が」、認識の共有してる事が、
まず、重要 笑

裁判所のルール上判定は二の次 笑

裁判所不要で、世の中動いてる契約が山ほどあるのは、その通り笑

159 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 08:57:00.06 ID:ZSr1S3vH.net
結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

160 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 10:03:07.07 ID:bE6+5MB1.net
>>159 弁護士司法書士は、>>156>>158の例の様に私的自治(法律に拠る判断ではない、本人の判断)を理解してないから、
誰に依頼しても良くは無い笑、私的自治書面は行政書士に依頼しないと駄目だぞ?(個人的見解)笑

行政書士法上19条21条など罰則ある規定は、任意法規ではない、刑法一種と言えるから、行政書士登録しないと駄目だと思うぞ(個人的見解)笑

弁護士司法書士が私的自治に関与すると裁判をやっても居無いのに、私的自治当事者達に、裁判をやってもいない架空裁判所の判定(偽)を押し付けようとするから駄目だ (個人的見解)笑

行政書士法1条2、19条、21条違反
見つかったら逮捕だ、(おそらく)笑。>>159はこの書き込みみて理屈を知っているから、行政書士法の法律(行為規範、刑法)を知らなかった、私的自治だから良いと思ったと言う言い訳はできないだろう


よく司法書士受験生や弁護士(司法試験)受験生が、受験生の分際で、「行政書士は、弁護士法72条非弁をやるな」と書き込みしてるが、

なぜ、受験生の分際で、弁護士法72条解釈をやっても問題ないか、といえば、弁護士法72条を行為規範として、認識して、結局は、個人的見解でしかない発言してるからだ

(個人的見解)(おそらく)と書いてみたが、逮捕される危険性ある行為を望むは、>>159の自由 私的自治 笑

161 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 12:19:50.48 ID:QORqfryv.net
>>160
痴呆症のおまえは

毎回、毎回、司法(裁判所)のお世話になるのか笑

大変だな 笑

結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

162 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 15:00:08.33 ID:bE6+5MB1.net
>>161
余程、悔しいか 笑 笑 笑

行政書士に民事書面の独占業務根拠が存在してしまって?笑

「私的自治の原則」の考え方は、、

法律の条文が任意法規になってる場合に、

特にその条文箇所で、その条文が適用される分野の、「行為」(例、契約)をする場合、、本人達の「任意」が利くから、その「任意」判断は、任意の自治だと言う理屈、自治だから、行政書士独占の根拠になるから、行政書士にとって都合よい訳だ。

強行法規(規定)と、任意法規(規定)、の違いをまず理解しろ笑

特に、任意法規(民法は任意法規箇所が多い)
の箇所で、、本人達が自治の行為できる現象が、私的自治行為の理屈

強行法規の箇所でも、私的自治行為してる事には違いないが、法律に強行的に従わなければならないから、法律を気にする必要度が高い

というわけだ。

行政書士法19条21条などの「罰則」の規定は、もちろん罰則だから、、任意法規では無い、刑法一種強行法規だ、笑

強行法規の箇所は、私的自治行為を、自主的に、強行的に、法律に合わせた「修正」しなければならないから、

純粋な私的自治には成らない笑(但し、法律を知りながら私的自治するから、法律の影響受けた自主的に修正した私的自治である事に成るが笑)

法律を気にする必要あるのは、特に、強行法規(強行規定)箇所、

「殺人はやったら駄目だ」刑法199条等、刑法分野はほとんどが、任意法規ではなく、強行法規と言える為、本人の「任意」はほとんど効かない。強行的に従わなければならない。

行政書士法の罰則規定部分は、強行法規(任意は効かない、法律に逆らうと逮捕)と言えるのは、前のレスの方で触れているから、

注意しろよ?笑

163 :名無し検定1級さん:2019/05/03(金) 17:47:26.73 ID:LOZX0p4Z.net
痴呆症のおまえは

毎回、毎回、司法(裁判所)のお世話になるのか笑

大変だな 笑

結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

164 :名無し検定1級さん:2019/05/05(日) 16:37:11.23 ID:iL5rbnK+.net
>>163
なぜ、総務省資格行政書士が、契約書など代書独占か ? 笑

また、契約では、「私的自治の原則」が、重要か、

×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→契約書


ではない。


本人達(私的自治権者)→→意思表示→→契約書


これが正解 笑

165 :名無し検定1級さん:2019/05/05(日) 17:31:16.05 ID:CtcYvVGQ.net
結局、、
私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 修正を、依頼しても 良い

誰に代書を依頼しても良い、

なぜなら

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

166 :名無し検定1級さん:2019/05/05(日) 21:55:46.53 ID:v+1CjMJ0.net
なぜ、総務省資格行政書士が、契約書など代書独占か ? 笑

また、契約では、「私的自治の原則」が、重要か?

×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→契約書


ではない。


本人達(私的自治権者)→→意思表示※(の合致)→→契約書
(※正確には、法律(強行法規)に拠る私的自治の修正を本人達が理解した上での意思表示)

これが正解 笑

167 :名無し検定1級さん:2019/05/05(日) 22:12:00.98 ID:kMhMgo5p.net
本人達にも、簡単試験の行政書士にも法律の素養が無い(爆笑)

168 :名無し検定1級さん:2019/05/05(日) 23:37:08.87 ID:v+1CjMJ0.net
なぜ、総務省資格行政書士が、契約書、定款など代書独占か ? 笑

また、契約や、定款では、「私的自治の原則」が、なぜ重要か?

×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→契約書
×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→定款

ではない。


本人達(私的自治権者)→→意思表示※(の合致)→→契約書
(※正確には、法律(強行法規)に拠る私的自治の修正を本人達が理解した上での意思表示)

株主達(私的自治権者)→→意思決定※(の合同)→→定款

これが正解 笑

169 :名無し検定1級さん:2019/05/06(月) 09:20:49.87 ID:7X3JnuUb.net
「なぜ行政書士が独占か」と自ら問題提起するも、それについては説明は無いと言う、相変わらず脳味噌空っぽな奴

170 :名無し検定1級さん:2019/05/06(月) 19:28:34.11 ID:yMgznh6g.net
>>98
行政書士試験で、経済活動の自由を制限する理由についての判例について習わなかったか?行政書士じゃなくても非行行為にならない業務に金出させるなら、独占業務なんて止めちまえよ。

171 :名無し検定1級さん:2019/05/07(火) 12:47:55.25 ID:Yt7/7nB+.net
税理士も、司法書士も大した事無い

やつらは、

契約=意思表示の合致

と言う、民法学基本書に書いてある契約の定義通りなら、

本人A→意思表示→合致←意思表示←本人B

法律?法律はどこ?

行政書士が契約書代書独占でも、むしろ当然であるにも、関わらず

2ch5chの税理士司法書士ら笑は、行政書士叩きを繰り返したアホ笑

行政書士の契約書業務を盗もうとした盗人=
2ch5chの税理士司法書士ら

民法基本書に、書いてある通り、忠実に

契約書を、作ると「意思表示の合致」だから

行政書士独占で

合ってる笑

172 :名無し検定1級さん:2019/05/07(火) 13:08:57.68 ID:K/2R86qP.net
以上、大したこと無い試験に受かる脳味噌が無い奴の戯言でした

173 :名無し検定1級さん:2019/05/07(火) 22:56:17.92 ID:mw5ikbGU.net
戯言と、思ってみたい所だが

民法学の基本書と呼ばれる書籍、我妻榮「ダットサン民法」等笑

には、

ほぼ100%確率で

「意思表示の合致」とか、「合意」とか

契約の定義は、はっきり、明確に書かれてしまってるから

>>172が間違って覚えるだけ 糞笑

174 :名無し検定1級さん:2019/05/08(水) 00:56:53.73 ID:51MnaQn8.net
以上、大したこと無い試験に受かる脳味噌が無い奴の戯言でした

175 :名無し検定1級さん:2019/05/08(水) 03:09:42.38 ID:PGxZu8ps.net
簡単試験だからね

176 :名無し検定1級さん:2019/05/08(水) 10:13:11.98 ID:4LBfgWo5.net
>>174
間違えて覚えてしまって

恥ずかしいな笑

契約は、(本人達(私的自治権者))「意思表示の合致」(合意)だぞ 笑

戯れ言?

法律?

司法? 笑

>>174の契約は、一切>>174の自由は効かないって事だから、>>174は一切判断するなよ?



177 :名無し検定1級さん:2019/05/08(水) 12:19:39.88 ID:8KaYXq6F.net
以上、大したこと無い試験に受かる脳味噌が無い奴の戯言でした

178 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 00:15:37.88 ID:XwhZzGnX.net
>>177

以上、試験勉強中に、「契約=法律」と

間違って覚えてしまったアホの抵抗でした笑


契約は、行為(法律行為)だ 笑
契約は、意思表示の、合致、あるいは、合意 だ笑
(我妻栄著、民法学の基本書と呼ばれる書籍など数々の民法学基本書参照)

行為をやる場合は、法律だけを気にしても駄目笑(行為は、法律家笑業務とは言えない、法律以外も気にする必要あるから)

議論終了 笑

179 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 00:39:04.83 ID:DlUAuXi0.net
以上、大したこと無い試験に受かる脳味噌が無い奴の戯言でした

180 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 01:12:29.04 ID:XwhZzGnX.net
>177
「行為をやる場合、法律だけを気にしても駄目」

この意味は、司法馬鹿には、分かりにくいのでもう少し説明すると、

例えば、「建物の修繕(リフォーム)を他人にお願いする契約」を結ぶ時に、建物の「どこと、どこと、、どこの傷を直して欲しい、と相手に、注文する場合、

「どこを直したいか」は

法律(六法全書、判例)に書いてある訳でなく、

自分で、建物の「ここと、ここと、この傷」を直したい、と思う

意思決定、それを表示すると意思表示

意思表示を契約書に書くなら、ここと、ここと、この傷を、代金いくらで直して欲しいと意思表示して、(それを相手が承諾した)、契約書(リフォーム工事発注の意思表示)になる

法律上は、「請負契約」と解釈されるが、


直してほしい箇所を選ぶのは、自分(本人)の意思決定、意思表示

自分(本人)の意思決定、意思表示
の事を、「私的自治」、と言う 笑

更に、見積り見たらリフォーム代金高いから、本当は、お風呂も直したいけど、今回は直さないで置くと決めたら、今回お風呂はリフォームしない事になる(お風呂リフォームしないと決めるのは、私的自治、、契約書にはお風呂リフォームは書かない)

×
法律→→法律知識→→契約
ではない



本人→→意思表示(ここと、ここをリフォームで直してほしい)→→契約


行政書士は、契約書書面化の際には、私的自治(本人達の意思表示の合致)を代書(報酬得て独占)してる。

「私的自治」は、本人の意思表示の事、六法全書には載ってない笑

181 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 07:50:13.75 ID:LrFx4QUD.net
以上、大したこと無い試験に受かる脳味噌が無い奴の戯言でした

182 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 09:18:39.96 ID:yCW3VQix.net
大したこと無い試験?

司法試験の事か笑、司法をやりたくなければ司法試験受けて弁護士やる必要無し笑

司法の定義は知ってるか?

司法、、、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。

契約、、、本人達(私的自治権者)の意思表示の合致、あるいは合意。

全然違う 笑

まず、お前らは、司法と、契約(私的自治)の、定義の違いから、覚えような?

全然違うぞ? 笑

司法は別にやりたくでもないが、契約の書面化をやりたいなら、

行政書士でいい 笑

183 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 10:02:12.87 ID:yCW3VQix.net
>>182 司法の定義の、「これ」の説明が足りないか

法を適用し、宣言することにより、これ(具体的な訴訟、事件、紛争)を裁定する国家作用のこと。


契約は、意思表示の合致だから、

法を適用し、宣言することにより、具体的な訴訟、事件、紛争を裁定する国家作用では無いからな?

契約を書面化する場合は、契約の定義、、

本人達の意思表示の合致、を、書面にするんだそ? 笑

本人達の、意思表示は、六法全書には載ってないからな?

契約と、司法の定義の違いをよく理解して、

本人達の意思表示を探しに、六法全書を見るなよ? 本人達の意思表示は六法全書には載ってないからな?笑

184 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 12:10:12.05 ID:6mYI2YpB.net
全然違うと言いながら、行政書士は弁護士の完全下位の資格で、試験科目もダブリまくりの完全下位の試験(笑)
行政書士の独自性が何も担保されてない簡単試験で、独自性を打ち出す愚かさ(笑)
ダブリまくりの簡単試験なのに全然違うものだとすれば、その違うと言う事柄について何の素養も全く担保されてないということに他ならないのだが、それが解らない脳無し(爆笑)

185 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 12:40:59.55 ID:yCW3VQix.net
>>184

司法、、、法を適用し、宣言することにより、紛争事件を裁定する国家作用のこと。

契約、、、本人達(私的自治権者)の意思表示の合致、あるいは合意。


なんで、司法と、契約書面化(私的な自治の書面化)が、下位互換なんだ?



下位互換?

下位互換は、互換性ある事だが、、、ところが、
弁護士は、行政書士登録して、漸く私的自治専門家として、「本人達の意思表示は、六法全書には載ってないから、直ちに六法全書見たらアホ」と言う心構え出来るようになるから、互換ではない。

行政書士に成って漸く、「本人達の意思表示は、六法全書には載ってないから、直ちに六法全書見たらアホ」と言う心構えの専門家として、客にサービスを提供出来る 笑



契約が、司法「紛争事件を裁定する国家作用、、」に近い、定義に成っていれば、下位互換と言えるかもしれないが、
契約定義は、「意思表示の合致」

全然違う定義なら、同じ分野では無い事を意味してる、下位互換では無い笑

>>184は、頭おかしいんじゃないか? 笑

全然違う 糞笑

186 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 14:05:37.46 ID:olIvooqF.net
>>184
IPアドレスがどうたらこうたらやら、日本の最南端がどうたらこうたらなんて問題は出ないだろ?

187 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 15:10:39.77 ID:SC5W65+Z.net
>行政書士法は、弁護士も代書(書面化)をやりたいなら、行政書士登録しろよ?
>という条文構成になっているから、

しろ???なんのギャグ?ww
命令付けているその条文は??wwwww
おまえが「行政書士法」と言ってるなあwwwww痴呆wwwwww

で、それは行政書士法何条?

188 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 15:15:04.05 ID:SC5W65+Z.net
>>186
司法試験は学歴または予備試験で一般知識を要求してる大前提があるのだが?
日本の最南端が答えられると行政書士の独自性が生まれるんだねw

189 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 17:09:59.13 ID:lHFOt/E6.net
>>188
学歴要件なくなったから、そこのところも解ってないと「法律バカ」だらけになるからな。

190 :名無し検定1級さん:2019/05/09(木) 18:00:14.69 ID:tELJXOVy.net
>>189
なるほど、ならば大学入試や予備試験で当然に一般常識が担保されてるから、弁護士は法律バカでは無いね

191 :名無し検定1級さん:2019/05/10(金) 16:27:24.27 ID:k4UGhFVV.net
契約の定義は、教えたよな? 理解できたな?

他のところにも書いといたが、

この理屈を使えば、M&Aも説明できる

M&A(合併、買収)は 意思表示の合致(私的自治権者同士(経営者同士)の 意気投合、合意)だ

「契約の定義」が 理解できていれば M&A書面化 も行政書士独占だと分かるだろ

M&Aは、経営者同士で意気投合したり、吸収合併の場合は、吸収される方の経営者がしぶしぶ吸収に合意したりするが、

どちらにしても、合意(意思表示の合致)だから、

契約の定義「意思表示の合致」に 理屈上合ってるだろ?

この意思表示とは、私的自治権者の「意思」の表示だ、、、

合併したらますます儲かるな!超期待!という 意思の表示 の合致(意気投合)

M&Aも契約の一種だが、 契約だから、意気投合だ。その書面化のところは

私的自治の意思の表示の合致(意気投合)を 書面化すればいいな? 行政書士独占だ。 

「意気投合」あまり出来ない場合、、合併はしないで 協力関係にしておこうという場合は 業務提携だ

緩い意気投合なら 業務提携程度、、 強い意気投合なら M&Amerger and acquisition(合併と買収)

どちらにしても 経営の意思の合致だ

契約の定義が 意思表示の合致だからこそ、 弱い意気投合→業務提携になったり、強い意気投合→M&Aになったりするんだよ

192 :名無し検定1級さん:2019/05/10(金) 17:00:13.03 ID:t9S0hgel.net
でも無償なら誰でもできる。

193 :名無し検定1級さん:2019/05/11(土) 23:17:17.40 ID:74b/d5L2.net
行政書士法を見ても明らかな通り、有償でも無償でも、行政書士業務の範囲であれば、誰が相談に乗っても良い

なぜ、相談業務を行政書士の独占としなかったのか
行政書士は相談者として何の能力も担保されて無いから

なぜ、代書業務を行政書士の有償独占としたか
三百代言を取り締まる為

194 :名無し検定1級さん:2019/05/19(日) 22:55:53.74 ID:1od5OmFQ.net
うちの手取り35万のフツーの社員でも法学部時代にとって持ってる資格
ただし理屈っぽい

195 :名無し検定1級さん:2019/05/22(水) 18:42:34.79 ID:TQHe8vfq.net
行政書士という資格は、意思表示(行為)と、法律の違いを理解できてないバカを矯正するための資格だろ 笑

もちろん、弁護士も、契約(意思表示の合致、行為)と司法(法の適用による紛争解決国家作用)を混同してる場合は

理解できてないので 会費払って行政書士登録してようやく  「契約は、法律そのものではなくて、私的j自治権限者達の行為(私的自治権者達の意思表示の合致)だと

ようやく気がついて、 司法バカを矯正されることになる。

許認可申請も、許認可の処分は、行政(役所)の 行為だ、法律そのものではない。

契約書も、本人達(私的自治権限者)の意思表示の合致、行為だから、法律そのものでは無い

そうそう、

なぜ、契約書には本人達私的自治権限者の 印鑑を押印するか 知ってるか?笑

ヒント

してきじ

196 :名無し検定1級さん:2019/05/22(水) 21:27:16.50 ID:RHsHjtvL.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

197 :名無し検定1級さん:2019/05/22(水) 23:56:15.85 ID:NqbMG44E.net
>>195
畢竟独自の見解すぎて笑うわ

198 :名無し検定1級さん:2019/05/23(木) 00:05:18.74 ID:8Kq2klPs.net
>>195
なんで契約書に印鑑を押印するかって?
押印があれば経験則上、本人の意思に基づく押印であることが推定され、本人の意思に基づく押印があれば私文書は真正に成立したものと民訴法228条4項によって推定されるからだよ
二段の推定っていうんだけど知らない?
え、ヒントの「してきじ」って何?バカなのかな??

199 :名無し検定1級さん:2019/05/23(木) 15:02:10.26 ID:AFkd/qzu.net
>>195
会費払っただけで私的自治を理解できるようになる弁護士wwwwww
意味不明すぎるwwwww
免罪符かよwwwww

200 :名無し検定1級さん:2019/05/28(火) 19:19:46.30 ID:S86RtZyW.net
なぜ、総務省資格行政書士が、契約書、定款など代書独占か ? 笑
また、契約や、定款では、「私的自治の原則」が、なぜ重要か?

×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→契約書
×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→定款

ではない。


本人達(私的自治権者)→→意思表示※(の合致)→→契約書
(※正確には、法律(強行法規)に拠る私的自治の修正を本人達が理解した上での意思表示)

株主達(私的自治権者)→→意思決定※(の合同)→→定款

これが正解  糞笑

201 :名無し検定1級さん:2019/05/28(火) 19:24:32.33 ID:JHZ0hUg+.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

202 :名無し検定1級さん:2019/05/28(火) 19:35:59.19 ID:S86RtZyW.net
民事商事の「契約」の定義は 私的自治権者達の「意思表示の合致」 藁 

図に描くなら

本人(私的自治権者)→意思決定・意思表示→合致!(契約・行為)←意思決定・意思表示←本人(私的自治権者)


法律????司法???? 馬鹿じゃないか?藁


本人(私的自治権者)→意思決定・意思表示→合致!(契約・行為)←意思決定・意思表示←本人(私的自治権者)

この図で、法律はどこに関係してくるのか?

自分でよーく 考えてみろ???


「契約」(の定義)は、 「意思表示の合致」藁

行政書士が書面化独占してるのは 当り前。  「契約は 法律そのものでは「無い」」からこそ

その書面化は

司法の資格弁護士法務省資格司法書士ではなくて、

総務省資格行政書士が独占してる。 当然といえば当然といえる。

「法律では無い」からこそ、、、意思表示(本人たちの行為)だからこそ 法務省管轄には成らない 糞藁

国がやってることだから、「行政書士制度が契約書代書独占」は 理屈上合ってる。

ただし、私的自治の修正等(強行法規に逆らえない等)の点では「隣接」してるがな!笑

203 :名無し検定1級さん:2019/05/28(火) 20:16:09.87 ID:Jj6HbNfm.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

204 :名無し検定1級さん:2019/05/28(火) 22:39:45.95 ID:xQBKA9Ys.net
なぜ
×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→契約書
×
法律(六法全書、判例集)→→法律知識→→定款

では無く


本人達(私的自治権者)→→意思表示※(の合致)→→契約書
(※正確には、法律(強行法規)に拠る私的自治の修正を本人達が理解した上での意思表示)

株主達(私的自治権者)→→意思決定※(の合同)→→定款

と理解しなければ、ならないか?

契約や定款が 「本人達の意思」に基づくもので無かった場合に、「とんでもない事」になるからなんだが、その話はまた次回藁

205 :名無し検定1級さん:2019/05/28(火) 23:22:36.54 ID:cNKheFJg.net
定款は設立後に株式を取得する株主も拘束することになるから
私的自治がーとか言って発起人が余計なこと書かないほうがいいよ

206 :名無し検定1級さん:2019/05/28(火) 23:43:50.82 ID:xzFEl4CF.net
契約は法律そのものではないけど法律によって規定された(特に売買や請負等の典型契約)法律行為だろ
そして、法律行為だから契約そのものを代理して締結するには弁護士じゃないとできないし、弁護士はそのまま本人に代わって内容を詰めた契約書の作成も当然できる
まさか、契約が法律に関係ないと本気で思ってるの?ウケる

207 :名無し検定1級さん:2019/05/30(木) 19:03:17.60 ID:YEzDolv+.net
>>206 アホ司法関係受験生なのか ツッコミ満載だな

>>198 >本人の意思に基づく押印であることが推定

「推定」という単語を使ってしまってる時点で、アホ司法脳から抜け切れてない、、、

私的自治権者が契約などの行為を「やる」段階は、推定なのではなく、、自分が行為の当事者、、自分で自分の行為を「推定」してどうする 藁

>>206
>法律行為だから契約そのものを代理して締結するには弁護士じゃないとできない

弁護士でなくても法律行為は可能 藁、お前ら、自動販売機でジュース買ってるだろ藁、「ジュースを買う」は法律行為

弁護士でなくてもジュースは誰でも買える(法律行為は基本的に誰でもできる(例外としては、未成年者など、行為能力責任能力制限))

、、但し、 法律行為の「代書」は行政書士が独占(行政書士法1条の2権利義務書類)


この「法律行為」というのは、意思表示を伴うのだが、、意思表示とは<私的自治>権者の意思表示

私的自治だから、行政書士の専門性、、法律にも隣接はしてるが藁

208 :名無し検定1級さん:2019/05/30(木) 19:35:26.61 ID:YEzDolv+.net
まー お前ら>>198>>206などの書き込みを少し見ただけでも>>198>>206などは アホ司法脳の思考回路から抜け出せてないのは明らか藁

下の↓契約のイメージ図を よーく 何度も何度も見直して、アホ司法脳から抜け出せるようになってきたら

行政書士登録を必ずして、必ず会費払って 司法脳から抜け出してから、行政書士業務として法律行為などの「行為」を書面化しろよ?藁

↓契約のイメージ図

本人(私的自治権者)→動機→内心的意思(要素、要素以外)→意思表示→伝達→【契約(合致!、行為)】←伝達←承諾の意思表示←相手


契約には、意思が伴う、動機も伴う、、、法律じゃないぞ?

私的自治の 動機や、意思や、、、の必要な、、、行為だからな ? 藁 だから、行政書士が独占だな?法律にも隣接してるけどな?藁

209 :名無し検定1級さん:2019/05/30(木) 22:08:14.29 ID:HAR0j/76.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

210 :名無し検定1級さん:2019/05/31(金) 20:27:14.16 ID:ZHvQrdD7.net
https://mobile.twitter.com/lawkus/status/1120858463825874944
行政書士は契約書の素人です
(deleted an unsolicited ad)

211 :名無し検定1級さん:2019/06/16(日) 01:01:11.96 ID:vG9rzm4G.net
超簡単になった弁理士試験に合格すればおまけでついてくるゴミ資格

212 :名無し検定1級さん:2019/06/17(月) 20:12:40.37 ID:judrGCQe.net
弁理士は 遺産分割協議代書を 独占ではない 行政書士が独占

なぜなら、遺産分割協議は 私的自治だから

知財、特許、、ではないから藁 当たり前


弁護士も、弁理士も、司法書士も、税理士も


知的自治の分野では 横並び 一線  行政書士登録したところからスタートライン

遺産分割協議書代書したかったら

会費払って  行政書士登録しろ 

ちなみに、遺産分割協議は、法律そのものじゃ 無いぞ?藁

行為だからな? 行為は、協議当事者たちの 「意思」だ、

たとえば将棋に例えるなら、将棋では、歩(駒)を指し(動かしたり)たり、飛車(駒)を指し(動かしたり)たりするだろ? それと同じ

「行為」だ、 ルールじゃないぞ? 「行為」だ

だから、相手の出方によって、行為の際の「主張(意思表示)」(将棋で言えば駒を動かすこと、歩を指したり、飛車を指したり)は変わるんだ

もう一度言うぞ? 契約や、遺産分割協議(協議)や、、は ルール(法律)じゃないからな? 

私的自治権者同士の「行為」だからな? 糞藁

213 :名無し検定1級さん:2019/06/17(月) 20:19:25.95 ID:judrGCQe.net
>>212 訂正 知的自治 →私的自治。 「知的」じゃないな藁 私的な自治だ 「私的」


契約などの 「行為」というものは、 「ルール」(法律)ではないんだ。

ではなぜ、裁判(司法)で 「契約」が問題になるっかって話だが、

感のよいそこの坊やは 理解が早いと思うが、、、

ルールに照らして その契約などの「行為」に 効果が認められるかどうか、、が裁判所でやってる「司法」という作業なんだ

まずは、

<契約は、私的自治権者達の 「行為」であって、「ルール」ではない>

それだけでも  覚えて 今日の 学習の終わり

よーく頭の中に叩き込んで置けよ?藁

214 :名無し検定1級さん:2019/06/18(火) 07:22:32.95 ID:nIfD82Lm.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

215 :名無し検定1級さん:2019/06/25(火) 01:38:03.13 ID:86ykbMfc.net
俺が合格した時は合格率10パーだった
今はもっと高いらしい
一時期気の迷いで合格率が激的に低くなったらしいが
そんなことももう忘れられて未来永劫簡単な資格ということに落ち着いた

216 :名無し検定1級さん:2019/06/25(火) 10:58:25.75 ID:olEBnjD5.net
>>215
行政書士なんて受けなくても職にありつけるような人が受けなくなった。
食塩水の塩の量は変わらずに入れる水の量が減っただけ。受験者のレベルが落ちた。

217 :名無し検定1級さん:2019/07/03(水) 08:18:24.45 ID:tVsbtjW6.net
行政書士稼げるよ
試験の難易度と収入は比例しないことがわかったよ、ただ、営業力はかなり必要
言い値で受注する会話力も必要
インターネットで集客する知識も必要
試験と実務は全く違う
試験勉強役立たったのは法定相続とかくらい、あとは役所、法務局、郵便局、銀行、入管に直接聞いた方が早い
試験が簡単とかどうのとかは関係ないと感じました。
合格後稼げるか、稼げないか、の人間性と人間力が試されます。
ちなみに、行政書士になって良かったと思ってます。
そんなに、批判される様な職業じゃないことがわかりました。批判される意味もわかりました。
サラリーマン時代の年収にはまだ届きませんが、 サラリーマン時代と比べ物にならないほど楽しいです。
ちなみに僕じゃあ司法書士は受からないと感じます。でも司法書士と一緒に仕事したりします。
結局、資格使ったビジネスだと思えば簡単とか難しいとか、現実は関係ないと感じます。
想像と現実は違いました。

218 :名無し検定1級さん:2019/07/03(水) 16:37:52.30 ID:vx4YjVYp.net
語学力がないことがわかりました

219 :名無し検定1級さん:2019/07/23(火) 11:28:53.57 ID:5XQkixeC.net
行政書士は他士業と連携してこそ生きてくる資格だよ
法律業務うんぬんよりむしろ法務のポータルとしての役割が期待されてる仕事なんだ
大量の合格者がいるのはそのためだったりする
今は弁護士が保険のアジャスターに頭を下げでくる時代なので下位資格だからと言って僻む必要はないし、
国際結婚だとか産業廃棄物などの弁護士には分からない業務を知りつくしてる場合だってある

220 :名無し検定1級さん:2019/07/23(火) 23:33:53.87 ID:FPLqOXVy.net
>>219
大量の合格者がいてメシが食えなきゃ話にならんな(笑)
弁護士の力が弱いとすれば行政書士業務(笑)にまで手を出して、行政書士がもっとメシ食えなくて話にならんな(笑)
「場合もある」って弱過ぎクソワロタ(爆笑)

221 :名無し検定1級さん:2019/07/25(木) 13:05:18.17 ID:JQSudegQ.net
弁護士で、行政書士に登録してるのはほんの少数だよ。
行政書士で儲けてる人は、既得権とくっついている花形業務か
逆に人が真似できないようなレアな申請を専門特価しているので
弁護士のような強大な権力と定型業務がありながら食えない無能が
行政書士で食えるはずがない。

222 :名無し検定1級さん:2019/07/25(木) 13:45:35.50 ID:rF67xmi4.net
>>221
弁護士が行政書士に登録する必要性は?
弁護士が行政書士業務だけで食わなければならないのはなんで?
ばーーーーか(笑)

223 :名無し検定1級さん:2019/07/25(木) 14:16:03.94 ID:bSDlt8zb.net
とにかく行政書士は縦横のつながりがないと絶対食えない資格だな
ようは資格はコミュニケーション拡げるためのおまけツールだと思いますね
実際そうだし

224 :名無し検定1級さん:2019/07/30(火) 22:29:18.30 ID:Tjtv+0SV.net
まあ原付の次に簡単だよな

225 :名無し検定1級さん:2019/07/30(火) 22:47:29.26 ID:tmgHGpa+.net
この時代に、行政書士や司法書士の試験を受ける人は狂ってる。
国民年金で悲惨な老後が待ってる。

226 :名無し検定1級さん:2019/07/30(火) 23:01:49.17 ID:NDthex5s.net
春から勉強はじめました。
令和元年合格目指してる。

勉強中で合格して資格持ってる訳じゃないから偉そうなことは言えないけど、合格率からイメージするより簡単かもしれないが、簡単に取れる資格でもないと思ってる。しっかり勉強しないと受からないでしょ。
昔の試験制度とか公務員で要件満たせば行政書士登録できたりするけど、行政書士資格試験は、簡単ではないと思うけどね。
他の難関資格と比べたら、かなりの差をつけられて簡単かもしれないけど。

227 :名無し検定1級さん:2019/08/02(金) 08:32:32.76 ID:6kyDqkAa.net
行政書士の幸せを祈ります

228 :名無し検定1級さん:2019/08/03(土) 14:42:14.07 ID:XkfdEkBa.net
地獄に1人の大工が送られてきた。
めっぽう手先が器用な男で、長年の酷使で老朽化していた大規模な魔王御殿を修繕するわ、巨大牢獄を新築するわ、
魔王の体重で折れかけていた椅子の脚まで補強するわと大活躍。
「これはいい住人が来た」とほくほく顔の魔王のもとに、天国の神から連絡が入った。
「大工は天国の大規模工事をやるべき男。手違いなので至急送り返されたし」
魔王が地獄だからこそ大工は大規模工事ができるんだと断ると、激怒した神から「天国でも大規模工事が必要だ!大工を連れ戻しにいく!」との最終通告が。
魔王はニヤリとほくそえんで、回答を送った。
「行政書士は全員こっちにいるぞ」

229 :名無し検定1級さん:2019/08/07(水) 14:46:06.59 ID:F1m2Puqr.net
行政書士はカンタン♪です

230 :名無し検定1級さん:2019/08/12(月) 15:11:52.90 ID:NJE+d/xP.net
永年不合格者達の妬みは惨めだな。
既に怨念のレベル。

231 :名無し検定1級さん:2019/08/12(月) 19:08:37.68 ID:xd/Sm1Gu.net
こんな試験に不合格と言う概念を持つなんて相当オツムがアレなんだろうな

232 :名無し検定1級さん:2019/08/13(火) 13:32:07.28 ID:e8YS+ndG.net
下には下がいるから

233 :名無し検定1級さん:2019/08/14(水) 09:54:07.16 ID:QpkTq2PE.net
簡単な資格だからこそ、こんな風に地獄を見る
https://ameblo.jp/dandyhoumu/

234 :名無し検定1級さん:2019/08/15(木) 16:19:27.44 ID:e+Q0rm4J.net
行政書士の幸せを祈ります

235 :名無し検定1級さん:2019/08/16(金) 20:00:42.01 ID:FuLX6QZF.net
原付と目くそ鼻くそってマジ!?

236 :名無し検定1級さん:2019/08/24(土) 05:48:10.46 ID:01B2sWog.net
目糞と鼻くそではない 全く違うといえば違う。

行政書士という資格は、法律とは少し違うところに専門性がある(隣接はしてる)と

気が付かないヤツはアホ

例えば会社の定款  多数決をやって定款の内容を決めてる時点で

法律とはちょっと違う要素が入っているな、、と気が付かないヤツはアホ

多数決ってことは、民主主義、自治、、株主達の 自治が定款を決めてる

だから、会社定款は行政書士独占だな?(笑)

237 :名無し検定1級さん:2019/08/24(土) 06:09:35.25 ID:01B2sWog.net
一部弁護士や 司法書士(笑)にもいるのだが 

会社定款は法律さえ知っていれば作れるは間違い


六法全書丸暗記、判例丸暗記→→→ →会社定款 になる!

これは間違い ×


株主達 合同の(経営判断)意思決定意思表示→→→→ 会社定款

これが正解 〇


行政書士が 会社定款代書 独占は当たり前

238 :名無し検定1級さん:2019/08/24(土) 07:29:28.81 ID:+MpzGHlv.net
なんにせよ、、

契約書、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

239 :名無し検定1級さん:2019/08/24(土) 09:36:57.14 ID:txDuw1Ji.net
宅建レベルの試験の合格者なら
試験範囲も重複していることもあるから
楽勝間違いないだろうね
要点押さえて効率よく学習していけば
短期合格も夢ではないはず

240 :名無し検定1級さん:2019/08/24(土) 09:57:45.09 ID:txDuw1Ji.net
これ以上簡単な法律系の試験はないと思う

241 :名無し検定1級さん:2019/08/24(土) 11:16:53.74 ID:1SJmPsXd.net
一般知識廃止して合格基準を法令正答率80パーセント以上にした方いいと思うの

242 :名無し検定1級さん:2019/08/24(土) 18:51:50.00 ID:lpvA1eCJ.net
>>240
法律系の資格じゃないよ

243 :名無し検定1級さん:2019/08/24(土) 22:06:42.51 ID:01B2sWog.net
>>242 法律系ではある。隣接してる。 何に隣接してるか、というと 法律と民主主義とか、法律と経営とか、

例えば とある会社は株主は、5人いる(株総数5株)

株主1株Aさん(普段の昼間の仕事は弁護士)
株主1株Bさん(昼間の仕事は医者)
株主1株Cさん(昼間の仕事は大学工学部教授)
株主1株Dさん(昼間の仕事は飲食店経営)
株主1株Eさん(昼間の仕事は八百屋)

さて、この時に 株主Aさんは普段の仕事は弁護士で 法律と判例を大量に暗記してるかもしれないが、

株主総会での、定款変更議案で定款をどのように変更したら、会社経営上都合よいのかどうか、、の判断能力は

株主Eさん(八百屋)と 何ら変わらない。株主Eさん(八百屋)の1票と 株主Aさん(弁護士)の1票は 同じ重さ。

244 :名無し検定1級さん:2019/08/25(日) 02:42:35.13 ID:k7YJxBRd.net
宅建と比較しても素直な出題傾向
まだ試験申し込みできるようだ

245 :名無し検定1級さん:2019/08/25(日) 02:45:16.75 ID:k7YJxBRd.net
役所関係の手続きの経験も生かせるね

246 :名無し検定1級さん:2019/08/25(日) 16:06:16.84 ID:5BeMYyhc.net
行政書士ありがとう

247 :名無し検定1級さん:2019/08/25(日) 17:13:02.06 ID:R37cA0Ty.net
簡単な資格だろ。あほも多いし。執行部も頓珍漢なこと平気で言うし。
みんなバカにしてる。

248 :名無し検定1級さん:2019/08/25(日) 22:14:51.52 ID:zvrTwG4o.net
試験は簡単かもしれないが、これを仕事にする時には自分で研究しないと無理

行書会執行部も自分達の資格が何か理解できてないから 頓珍漢な事を言うのだろ

例えば、会社の定款は、会社毎に、その経営状況時点の会社に合った最適の定款な何なのか、は違う。

会社に最適な定款、、そんなものは試験には出ない(笑 (試験には出題しにくい、正解といえる正解がないから、、

(デメリットのある定款の定めでも、それで良いと思うならデメリットのある定款の定めをあえて設けるのも会社の自由)

どの場合にどの会社の定款の様々な定めをその会社に勧めるのか、コンサル業になる、研究すれば仕事にはなる

会社の定款は様々にアレンジを加えて作れる。

定款の定めにはそれぞれ メリットもあり、デメリットもあるわけだが、それをコンサルするのは司法書士でも行政書士でもできる

司法書士がコンサルやってる場合もある

しかし、株主達がメリットデメリットを斟酌して決めた(意思決定した)ものを代書するのは

行政書士独占

肝心な事は 書面化の代書部分が独占という事。 コンサル部分は独占してない 

>>243の例を見ても分かる通り、弁護士司法書士がいくら法律を暗記しようとも、

定款の内容を決める専門性は弁護士司法書士は持ってない。>>243の例の様に、

法律を勉強したこともない本業八百屋の株主1票と弁護士1票は同じ1票、差が付かない。

極端な話、>>243の例では、株主B(昼間の仕事は医者) 株主C(昼間の仕事は大学工学部教授)

株主D(昼間の仕事は飲食店経営) 株主Eさん(昼間の仕事は八百屋) の 4人が反対するなら

株主A(弁護士)の提案は否決される。

一方で、株主の一人Eさん(本業八百屋)がものすごい良い定款変更の提案(株主提案権)をして

その株主(本業は八百屋)の案が総会で受け入れられれば定款変更決議は通る。

249 :名無し検定1級さん:2019/08/25(日) 22:43:46.30 ID:NMsfwuvv.net
なんにせよ、、

契約書、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

250 :名無し検定1級さん:2019/08/26(月) 10:23:29.02 ID:mAsOLg58.net
法律→契約

↑アホはこうやって覚えてしまってるが これは間違い

法律(強行法規、任意法規)→縛ったり縛らなかったり→行為者(私的自治権者)→意思決定、意思表示→契約

↑これが正解

定款も同様に
法律(会社法)→定款

↑アホ(司法書士はこうやって考えてるアホもいる)はこうやって覚えてしまってるが これは間違い

法律(会社法)(強行法規、任意法規)→縛ったり縛らなかったり→行為者株主(私的自治権者)→意思決定、意思表示→定款

↑これが正解

強行法規任意法規の部分は、絶対的記載事項とか、相対的記載事項とか、任意的記載事項と思えばいい

なぜ、相対的記載事項、任意的記載事項があるか

自治だから

251 :名無し検定1級さん:2019/08/26(月) 18:56:33.12 ID:jqjq6IKC.net
行政書士風情が司法書士様をアホとは面妖な。

252 :名無し検定1級さん:2019/08/26(月) 22:52:56.93 ID:56sbK/wT.net
定款の内容を助言するのは非弁じゃね?

253 :名無し検定1級さん:2019/08/27(火) 05:07:06.59 ID:88D3zyAS.net
株主が基本的に持っている議案の株主提案権の意味をよく考えれば 株主は弁護士資格ホルダーである必要はない 定款は弁独占なわけはない

経営判断だから、むしろ弁は定款分野は一般人と同列

複数の人間の意思の、合意、合致 合同、、皆の意見を合わせて物事を進める、、のは司法ではない

法律と 意思 の違いを理解してないkら 何が法律適用で、何が経営判断か 理解できないんだろうな。

だから定款は弁護士の業務だと勘違いする

法律→適用(裁く)→行為・・・司法

一方で、

行為者→意思決定→行為・・・定款や契約は、行為


行為というのは自分達自身が未来に向かって主体的に動く事、「定款を決める」というのは自分達会社が未来に向かって、

今後その定款を使っていきますよ、ということを主体的に決めてる。

スポーツに例えるなら 野球なら バッターが自らボールを打つのが 行為、、、定款や契約は行為。または作戦と例えてもいい

会社定款は野球チームの野球監督や野球選手皆が相談して決める野球の作戦のようなもの、だから定款変更は株主総会決議がある。

野球の作戦(例えばヒットエンドランとか、ダブルスチールとか、ゲッツー狙いとか)というものは ルール(法律)適用ではない(但し法律に隣接)

行政書士が独占してるのは、定款の代書だが、例えるなら、野球の作戦(ヒットエンドランとか、ダブルスチールとか、ゲッツー狙いとか)の代書。

弁司が専門なわけない。

弁護士や司法書士の専門は、ルール(法律)適用だが、野球に例えるならアンパイア(審判)が三振とかアウトとかセーフとか判定する事。

司法書士立場は分かりにくいが元々の司法書士は、第三者対抗要件(ダブルブッキング防止)の専門なだけ。

254 :名無し検定1級さん:2019/08/27(火) 07:04:54.56 ID:88D3zyAS.net
>>252は 釣りなんだろうが、馬鹿が非常に多いから困る

野球の作戦に例えられるような定款も、審判アンパイアの判定に例えられる司法も 

ごちゃまぜにして、何でも司法だと勘違いする、そういう客が法律系の業界をダメにする

客も悪いといえば悪い

野球の作戦どうするかを、ボールをよく見てる目のいい審判に聞いても、、審判専門家は、いい作戦を考えてくれるのかどうか

255 :名無し検定1級さん:2019/08/27(火) 08:32:23.49 ID:qWMnVkYh.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

256 :名無し検定1級さん:2019/08/27(火) 08:52:29.97 ID:NBwacDrS.net
作戦は取締役が状況に応じて練るもの
定款で決められたら見動きとれないじゃないか

257 :名無し検定1級さん:2019/08/27(火) 16:28:54.23 ID:VdySWavf.net
なんにせよ、、

契約書、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

258 :名無し検定1級さん:2019/08/28(水) 10:25:00.07 ID:COxe9TrQ.net
>>256 頻繁に変更しない大きな作戦は定款に例えらえるという事だ

1回裏攻撃と2回裏攻撃は同じ作戦で行くなら定款は変更しなくていい

定款は野球でいえば作戦(ヒットエンドランとか、ダブルスチールとか、ゲッツー狙いとか)に例えられるのだが、作戦にもルールがあるというという構造だから

作戦(但し、ルールに隣接) 行政書士定款代書はルールに隣接もしている

259 :名無し検定1級さん:2019/08/28(水) 11:55:33.46 ID:CaEFJBkc.net
なんにせよ、、

契約書、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

260 :名無し検定1級さん:2019/08/28(水) 12:20:02.00 ID:Djcu6FQM.net
行政書士試験の会社法は捨て問
何の法的素養も無く定款作成って笑わせる

261 :名無し検定1級さん:2019/08/28(水) 13:12:35.44 ID:COxe9TrQ.net
>>259>>260 試験の難易度はあまり関係ない、国がその難易度でいいと言ってるんだから

一般ピープルが国(総務省)のやってる事にいちいち心配しなくていい(笑 とはいえ、試験改革捨て問出来ない難化は必要だろうさすがに

それより、行政書士法の条文で独占になっているから昔から行政書士が独占、司法書士のほうが定款認証できると言い始めたのは平成なってつい最近、
(司法書士のは代理という裏技を考えだしてやっている)

従来通りの 株主達→代書→定款の形になるのは行政書士独占。

262 :名無し検定1級さん:2019/08/28(水) 13:33:59.45 ID:COxe9TrQ.net
大抵、WEBで宣伝している事務所はアンケート形式のようにになって株主発起人達が定款の項目を選んでいく形式のは

株主発起人→意思決定→代書→定款の形になってるだろ

あれは厳密にいえば代理ではない、代書行政書士独占だ、WEBでやらずに対面でやっても代理ではなく代書行政書士独占

263 :名無し検定1級さん:2019/08/28(水) 13:55:04.05 ID:DNjd+Llb.net
以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代理人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

大爆笑

誰に依頼するかは私的自治(笑)で選べる

大爆笑

264 :名無し検定1級さん:2019/08/30(金) 06:03:22.21 ID:HqvtPRJW.net
行政書士ありがとう

265 :名無し検定1級さん:2019/09/04(水) 12:02:18.37 ID:rIxwkCQK.net

金銭消費貸借契約

貸主甲→ 契約 ← 借主乙

乙意思表示(私的自治権者 乙のアイデア) 「大地震などの天災地変(特定大規模災害、特定非常災害、激甚災害)になってしまったときに、貸金の返済期限が来た場合は
乙は元金、金利と遅れた損害金を払わなくていい(但し、天災地変が治まったら払う)」
  という風に契約書をしたいなあ

甲意思表示(私的自治権者 甲の承諾) ほうほう、それでええよ

法律 民法第419条などはある

行政書士は代書できるか? また<甲と乙の主張を出来るだけ活かして代書>した時の 契約書の条項 を考えよ

甲と乙の主張を出来るだけ活かして・・・

司法権????

甲も、乙も 私的自治権だぞ?? 笑

266 :名無し検定1級さん:2019/09/04(水) 16:45:02.98 ID:japECt23.net
なんにせよ、、

契約書、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

267 :名無し検定1級さん:2019/09/05(木) 09:52:09.08 ID:kBoH6Z0U.net

遺産分割協議(亡父)

子B → 協議 ←母A
      ↑
      子C

子B意思表示(私的自治権者) 家(土地建物)をもらう

子C意思表示(私的自治権者) 現金〇〇円をもらう

母A意思表示(私的自治権者) 特別要らない 但し、Bに面倒見てもらう

協議は成立、合致した

民法第900条 などはある

行政書士は代書できるか? また<AとBとCの主張を出来るだけ活かして代書>した時の 協議書の条項 を考えよ
A、B、Cの主張を出来るだけ活かして・・・

司法権????

司法権はどこに出てくるんだ?

Aも、Bも、Cも 私的自治権 笑

268 :名無し検定1級さん:2019/09/05(木) 13:37:30.01 ID:arx0h/cp.net
行政書士www
恥ずかしくて人に言えないでしょwwwwww

269 :名無し検定1級さん:2019/09/05(木) 16:12:33.90 ID:30YckDtp.net
なんにせよ、、

契約書、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

270 :名無し検定1級さん:2019/09/05(木) 16:27:52.55 ID:kBoH6Z0U.net
仮に、>>268が >>267の遺産分割協議で 「子B」の立場だった時。

子Bである>>268は顔を真赤にして自分の意見を主張する事だろうな (笑)

遺産分割協議(亡父)

子B → 協議 ←母A
      ↑
      子C

子B意思表示(私的自治権者) 「家(土地建物)をもらう」、、、これは子Bの私的自治権的な意見

子C意思表示(私的自治権者) 「現金〇〇円をもらう」

母A意思表示(私的自治権者) 「特別要らない 但し、Bに面倒見てもらう」


遺産分割協議書で

子Bの私的自治権的な意思表示 「子Bは家(土地建物)を取得する」を他協議者も了承した場合

それは、「法律」を書面化したのか?

それとも、子Bの私的自治的な意思表示 「子Bは家(土地建物)を取得する」と「他協議者のその了承」の合致を書面化したといえるのか?

また、法律 民法第900条は
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

とあって、法律の定め通りにするなら、「子Bは全遺産の1/4(子Aと1/2を分けるから1/4になる)取得する」事になりそうだが、

なぜ、遺産分割協議書では、「子Bは家一軒丸ごと取得する結論」になったのか、 

「子Bは家(土地建物)を取得する」と遺産分割協議で決めたのは「何を」<法律よりも>優先したと言えるのか?

法律の定め通り「子Bは全遺産の1/4(子Aと1/2を分けるから1/4になる)取得する」事と、

遺産分割協議で「子Bは家(土地建物)を取得する」と決める事の

違いは何だ?

271 :名無し検定1級さん:2019/09/05(木) 16:36:46.96 ID:kBoH6Z0U.net
>>270 訂正子A×→子C〇と分けるから1/4

272 :名無し検定1級さん:2019/09/05(木) 17:29:57.45 ID:kBoH6Z0U.net
結論から言えば

遺産分割協議の場に、代理人としての弁護士や司法書士は居ない方がいい(協議者誰かが雇ってしまったら仕方ない)

折角、法律に縛られずに、自由(私的自治に)に

 「子Bは家(土地建物)を取得する」

 「子Cは現金〇〇円をを取得する」


等々柔軟な結論を出せる 遺産分割協議の場で

法律上の定め民法第900条「子B、子Cは全遺産の1/4づつ取得する権利がある」という法律の定め通りのつまらない言い分を

弁護士や司法書士は主張して、協議が硬直化するだろうから である

273 :名無し検定1級さん:2019/09/05(木) 22:33:51.05 ID:Zu0p2bBy.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

274 :名無し検定1級さん:2019/09/05(木) 22:58:11.82 ID:v10mtFwN.net
誰でも良いなら、行政書士に依頼すれば良い。

深く考えず、全て任せばそれで世の中丸くおさまる。

275 :名無し検定1級さん:2019/09/06(金) 09:41:52.88 ID:8es/Xo5e.net
行政書士は法的素養が無い。

誰でも良いなら、弁護士や司法書士に依頼すれば良い。

深く考えず、全て任せばそれで世の中丸くおさまる。

276 :名無し検定1級さん:2019/09/07(土) 09:31:09.56 ID:1fmnqS89.net
>>275 結論から言わしてもらうが(笑)

遺産分割協議は、家をもらうとか、現金をもらうとか、

法律に書いてある法定相続分1/〇とは違う 結論出すところに 妙味醍醐味
が出てくる。

遺産分割協議は協議だから、 法律ではないからこそ 

法律と違う結論になる。

遺産分割協議の代理は

法的素養は逆にあまり要らない、法律にとらわれない結論が 協議だからな

法律ではないもの、、行為になってくるんだ 協議は、但し書面化する際には隣接はしてるがな

弁護士、司法書士が、法律でない任意のモノに法律を持ち込むと硬直するに決まってる(笑)
  

277 :名無し検定1級さん:2019/09/07(土) 09:44:03.38 ID:1fmnqS89.net
糞アホ弁護士、司法書士は、法律にとらわれないで決められる(任意、本人達の自由)の

モノ(行為)である遺産分割協議にまで、ドヤ顔をするものだから、

せっかくの協議が台無しである。

法律にとらわれない結論をわざわざやりたいから協議という手続きを踏んで いるのに

法律(法定相続分や、遺留分や、、)をごり押ししてくる弁護士、司法書士の代理人

弁護士司法書士代理を呼んだ人はその人の権利ではあるからそうなってしまったなら仕方ないが

遺産分割協議を訴訟と同じ結論にしてどうする(笑)

278 :名無し検定1級さん:2019/09/07(土) 22:39:00.49 ID:4Agkv7jn.net
お前がなんと言おうと弁護士以外が遺産分割協議の代理したら非弁行為

279 :名無し検定1級さん:2019/09/08(日) 14:12:57.13 ID:wQViS1tc.net
>>278 弁護士か(笑)

哀れ

「任意」に 法律を持ち込む(ドヤ顔)  野暮(笑) (笑) (笑)

280 :名無し検定1級さん:2019/09/08(日) 20:37:54.00 ID:vqiMe0yY.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

任意 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

281 :名無し検定1級さん:2019/09/08(日) 23:57:11.44 ID:wQViS1tc.net
>>280 法律には 方程式、計算式が書いてあるから楽だよな(笑)

 割り算するときに、〇分〇 2分の1とか 3分の1とかな

しかし、遺産分割協議は、協議だ 協議は 「人の心」、割り算の分母は予め決まってない(笑)

さて 協議とは本来?

協議は 単に法律を当てはめて計算することを目指す手続きなのか?

それとも、話し合い(私的な自治)で 法律と違った結論 「人の心」を目指す手続きなのか?(笑)

282 :名無し検定1級さん:2019/09/09(月) 09:09:16.92 ID:Lu+4Gv8S.net
話し合いとか人の心について、行政書士試験で能力担保されてねーが(爆笑)

283 :名無し検定1級さん:2019/09/09(月) 10:43:51.29 ID:QlFkcVNI.net
>>282 行政書士が独占しているのは協議などの代書だが、協議の本来の意味を知っていればいい

司法の業界では

法律の定め→2分の1、とか3分の1とかの定め、 遺産分割の方程式を法律が定めているから、その方程式で計算すればいい

ところが、

協議は、「行為」の一種 行為(法律行為)。

人の心(意思、意思表示)→ 遺産を分ける(その時の方程式(割り算)は決まってない)、方程式は無い


人の心、、、、法律用語でいうところの、意思決定、意思表示の事。(意思表示という単語は、法律学の初歩の初歩で習うはず。)


協議では、法律で結論決めるのではない、人の心(意思、意思表示)で結論決める、、「行為」だから(笑)

で、「行為」というのは、遺言、契約、協議、議事、、、法律行為

行政とか、経営とか、政治、、の分野の事なんだよ、、、行政の役人のやってる仕事も基本的に「行為」

284 :名無し検定1級さん:2019/09/09(月) 11:26:41.97 ID:zF2ep1Ge.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

任意 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い

285 :名無し検定1級さん:2019/09/09(月) 14:33:37.26 ID:QlFkcVNI.net
>>284 間違いだらけだ 訂正必要(笑)
>なんにせよ、、

>契約書 定款 協議書、作成、、業務は、

>行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。 ×

行政書士には、「協議は行為」「行為には経営判断も伴うかもしれない」「行為は法律に隣接、隣接法律を知ってる必要あり」だと認識してる法的素養があればよい〇

>私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い ×

私的自治だから、、、但し隣接してるから、書面化は誰に 依頼しても 良くない 非行政書士行為逮捕〇

>任意 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い ×

任意 だから、、、本人の意思で 行政書士資格者ならば誰に 依頼しても 良い 〇

286 :名無し検定1級さん:2019/09/09(月) 20:11:19.26 ID:pwDTT0Tj.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)

287 :名無し検定1級さん:2019/09/09(月) 23:24:19.18 ID:K79QTxZS.net
行政書士にできるのは既に成立した協議を書面化することだけ
それに私的自治は何の関係もない
協議そのものに介入したら非弁

288 :名無し検定1級さん:2019/09/10(火) 09:27:05.62 ID:K2FzM8wh.net
>>286
行政書士には、「協議は行為」「行為には経営判断も伴うかもしれない」「行為は法律に隣接、隣接法律を知ってる必要あり」だと認識してる法的素養があればよい〇
私的自治だから、、、但し隣接してるから、書面化は誰に 依頼しても 良くない 非行政書士行為逮捕〇
任意 だから、、、本人の意思で 行政書士資格者ならば誰に 依頼しても 良い 〇

>>284 協議そのものに介入したら非弁
即そうはならない、法律を用いて介入したら非弁
代理人が法律が根拠ではない駆け引き(商談に近い行為)をしても非弁なるとは思えない

代理で法律(法定相続分主張、遺留分主張、)主張を出したら非弁でいい

例えば、法律上、法定相続分遺留分 何文の何 でいくら取り分あるはずです、、は非弁でいい

一方、(法律の根拠はない)が、現金と経営権(株)下さいは、非弁ではない

(法律に根拠はない)が、できれば自動車が欲しいなあ、、は非弁ではない

289 :名無し検定1級さん:2019/09/10(火) 09:38:03.63 ID:K2FzM8wh.net
>>287 アンカーか
協議そのものに介入したら非弁
即そうはならない、法律を用いて介入したら非弁
代理人が法律が根拠ではない駆け引き(商談に近い行為)をしても非弁なるとは思えない

代理で法律(法定相続分主張、遺留分主張、)主張を出したら非弁でいい

例えば、法律上、法定相続分遺留分 何文の何 でいくら取り分あるはずです、、は非弁でいい

一方、(法律の根拠はない)が、現金下さいは、非弁ではない (物乞いは非弁ではない)

(法律に根拠はない)が、できれば自動車が欲しいなあ、、は非弁ではない

290 :名無し検定1級さん:2019/09/10(火) 09:56:59.93 ID:K2FzM8wh.net
>>287 協議そのものに介入したとしても、、

「救われない〇〇に愛の手を!」と代理主張しても非弁ではない

「なんかよく分からないが、自動車はめっちゃほしい」と代理主張しても非弁ではない

「思い出の品だからあの品を欲しい」と代理主張しても非弁ではない

遺産分割協議は 私的な自治、、 「協議」(行為)なので 、上記の主張しても協議成立可能性は 実は 「有る」

291 :名無し検定1級さん:2019/09/10(火) 10:18:40.03 ID:K2FzM8wh.net
>>287
当事者達の私的な自治に 直接の法的根拠は不要(笑)(強行法規に逆らえない点には法隣接)

自治権だから、、、自治権者たちが それでいいと思えばそれでいい

「救われない〇〇に愛の手を!」と代理主張しても非弁ではない

「なんかよく分からないが、自動車はめっちゃほしい」と代理主張しても非弁ではない

「思い出の品だからあの品を欲しい」と代理主張しても非弁ではない


「救われない〇〇に愛の手を!」
「なんかよく分からないが、自動車はめっちゃほしい」
「思い出の品だからあの品を欲しい」

これで協議が成り立ったとしても、それでいい。 それでも 協議は 成立

292 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 00:48:13.09 ID:NrttGOgT.net
じゃあ、あんただったらこれらの業務に行政書士に幾ら払う?

293 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 01:02:38.25 ID:0W7kJtLw.net
代書、すなわちワープロ打ちするだけだから時給千円で(笑)

294 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 08:47:51.76 ID:657vKPYd.net
>>293 全くワープロとは違う。
素人「よくわかんないけど、自動車欲しい」→行政書士なら何と代書する

>>292 弁護士が要らないことは事実、弁護士居ない方が上手くいく場合があるなら行政書士依頼しとけばいい
<司法>

     司法権
      ↓
法律の適用(民法、商法、、第何条の何 にあてはめて、違法、適法、、、)
      ↓
 甲 → 契約、協議、議事、、← 乙


<遺産分割協議などの協議(私的な自治)>

法律はガイドラインとして存在

甲→ 契約、協議、議事、、、←乙

    ↑   ↑
    丙   丁 
※甲、乙、丙、丁は 自治権者(私的自治権者)
甲代理人は「救われない〇〇に愛の手を!」と代理主張しても非弁ではない
乙代理人「なんかよく分からないが、自動車はめっちゃほしい」と代理主張しても非弁ではない
丙代理人「思い出の品だからあの品を欲しい」と代理主張しても非弁ではない
丁代理人「会社に近いから不動産が欲しい」と代理主張しても非弁ではない
(甲、乙、丙、丁が感動したり、同情したり、、、法律と関係なく自治的に判断をしていい)

司法権 と 私的な自治(自治権)は、全然違うだろ?(笑)

行政書士は、
甲「救われない〇〇に愛の手を!」
乙「なんかよく分からないが、自動車はめっちゃほしい」
丙「思い出の品だからあの品を欲しい」
丁「会社に近いから不動産が欲しい」

これを代書すればいい、、、法律用語を使って

295 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 10:02:37.41 ID:657vKPYd.net
>>294つづき
更っと書いといたが、、代理と 代書も違うからな(笑

<遺産分割協議などの協議(私的な自治)>

法律はガイドラインとして存在

甲→ 契約、協議、議事、、、←乙

    ↑   ↑
    丙   丁 

甲代理人「救われない〇〇に愛の手を!」(意思表示)
乙代理人「なんかよく分からないが、自動車はめっちゃほしい」(意思表示)
丙代理人「思い出の品だからあの品を欲しい」 (意思表示)
丁代理人「法律第〇条根拠で、財産の1/〇(更にその1/〇が最低欲しい」(意思表示)

代書人(行政書士) 「はいはい、皆さんの意思表示(その承諾、合致)は分かりました
それを代書します」
(行政書士法1条の2は代書、代理ではなくて代書、独占  、代理は行政書士法1条3の2非独占)

296 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 10:31:24.14 ID:9durVrSf.net
>>294
それをあんただったらいくらで頼む?
いくらだったら金出せる?
金額が思い浮かばないってことは、ビジネスとして成立しないってことね。
「報酬を得て書類を作成する」のが、行政書士の資格がある意味だから。ただだったら行政書士なんて要らないの。

297 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 16:29:02.57 ID:657vKPYd.net
>>296  弁護士が協議行為に介入する事が争いの素だ

「法律上の遺留分がある」とか 余計な事を言わなければ、本人達は遺留分だとか関係なく 自分達の思うまま分けてるのさ

弁護士が法律の考え方の押し付けで争いを作り出してると言ってもいい

実は、法律の考え方(法定相続分、遺留分)で分けなくてもいい

必ず、法定相続分(1/2、1/3、、)、遺留分(その1/2とか)、、の定め通りのやり方で分けなければならない事は無い

私的な自治、本人達の意思決定意思表示で、つまり、、2人で分けるなら1/5 4/5とか、 5人で分けるなら 1/10、 3/10、 4/10、 1/10、 1/10 分けることも出来る

そこで、行政書士が代書するならば、法律(法定相続分(1/2、1/3、、)、遺留分(その1/2とか))をごり押しすることなく
 
(実際は遠くの親族は、相続権限持ってても地理的にも付き合いでも遠く(疎遠)であるほど遠慮して、「0/10でいい」と言いやすいが、、)

2人で分けるなら1/5 4/5とか、1/3 2/3とか、 5人で分けるなら 1/10、 3/10、 4/10、 1/10、 1/10等々、、の自由に
分けて 書面化出来る

遠く(疎遠)の親戚が、「0/10でいい」といったなら、それは私的自治の事。

298 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 17:24:57.11 ID:JmV/hWyh.net
私的自治(笑)と法律(笑)の素養が担保されてない行政書士なんか、時給500円でも依頼しないけどな(笑)

299 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 18:04:16.72 ID:unA+G9c9.net
>>297
妄想の極みだね
弁護士が当事者の意向無視して、法律の規定そのままの内容をゴリ押しする例って聞いたことないわ
当事者の意向を聞き、強行規定違反で無効にならないか等をチェックしつつ、その意思を正しく書面化することは、弁護士の得意中の得意
弁護士は弁護士法72条により当然に代書できるし、その能力が担保されてる
司法の世話にならずに円滑に私的自治を遂行させることは弁護士として当然のスキル
代書業というのは、本来的に弁護士の業務で、行政書士なんて資格は歴史の浅い下位互換版にすぎない

知ってるか?
任意規定とは異なる内容の意思表示も「法律」行為というんだぞ
法律家というのは「法典」の専門家って意味じゃないぞ
当事者の意向を正しく認識し把握する能力、何が権利義務を発生させるかさせないかを見極める能力、権利義務を発生させて私的自治を円滑にさせる文言化・書面化の能力、これらいずれも弁護士は備えている
単なる法典知識をゴリ押しする弁護士や司法書士連中は、お前の頭の中にしか存在しない

300 :名無し検定1級さん:2019/09/11(水) 21:11:52.80 ID:657vKPYd.net
>>299
>弁護士は弁護士法72条により当然に代書できるし、

その弁護士法72条の解釈は間違い 当然にできるわけではない(笑)

>当事者の意向を聞き、強行規定違反で無効にならないか等をチェックしつつ、その意思を正しく書面化することは、弁護士の得意中の得意

(弁護士が)得意かどうかは分からない

もはや、「行為」の分野なんだよ、あるいは、本人達「意思」の分野といえるか、あるいは「自治」の分野といってもいい、

ルール専門家をやっていたはずなのに、実は、行為に手を出してしまっていた、、という話になる。

自治、、、、法務省管轄では無くなってくる、総務省(自治省)管轄の資格に、にプライドを捨てて登録すべき業務になってくるわけ(笑)学問的には

不思議と思うかもしれないが、、、そういう専門性の合わせ鏡現象というか逆転現象が起きるのが、行為分野と法律分野の関係、、、、議事録とか協議とか、契約とか、、

だから、行政書士が代書業務をやるのは学問的には合ってる。

学問的には合ってるなら、、その業務「当事者の意向を聞き、強行規定違反で無効にならないか等をチェックしつつ、その意思を正しく書面化すること」、、

をやりたいなら、司法資格(弁護士)は不要、、隣接してる自治の代書の資格(すなわち行政書士)の資格でOK

>>296もう少し言うなら、「争いたくないという立場の人」の需要が逆に、「粛々とやる私的自治」業務にあるという事。

301 :名無し検定1級さん:2019/09/12(木) 00:29:20.23 ID:7AbBHMu8.net
>>297
それで、報酬はいくら?

302 :名無し検定1級さん:2019/09/12(木) 15:08:04.28 ID:MeZM2y7r.net
>>301 弁護士も知らず知らずにやってる(非行政書士行為逮捕事案)
「争いたくないという立場の人」の需要「粛々とやる私的自治」業務報酬額を調べてみろよ藁
また
本当は、争った後でも、「協議」という形でまとまったならその代書は行政書士独占だが

>>299
>弁護士は弁護士法72条により当然に代書できるし、

その弁護士法72条の解釈は間違い 当然にできるわけではない(笑)

まず、弁護士法72条は事件性必要説解釈で、「その他の法律事務」の定義を解釈しないといけない、、そうしないと、世の中あらゆる紛争無い契約、協議、議事、もを含んでしまうから

そうすると、弁護士法72条「その他の法律事務」には逆に、紛争無い契約、協議、議事、紛争無い行為は含まない

元々、弁護士法72条「その他の法律事務」とは、紛争あるとき、、法定相続分(1/2、1/3、、)、遺留分(その1/2とか)、、の定め通りの「法律のやり方」を、誰か一人の代理で裁判の場などで主張して
ゴリ押す際の、「法律に基づいた計算」など、を指す。

ところが、2人で分けるなら1/5 4/5とか、1/3 2/3とか、 5人で分けるなら 1/10、 3/10、 4/10、 1/10、 1/10等々、、の自由に
分けて 書面化は、、これは、法律をゴリ押ししてない、、何も法律を主張してない。本人達が自分の自治権で1/10等々選んでいるだけ、、

「争いたくないという立場の人」の需要、、逆に「粛々とやる私的自治」を書面にする業務、、は、行政書士法1条の2代書になって、行政書士独占

303 :名無し検定1級さん:2019/09/12(木) 15:47:00.08 ID:MeZM2y7r.net
まあ、お前ら ド素人は、、司法と 私的な自治の違いを 覚えないといけない(笑)
 図を穴の開くくらい よく見て覚えろ(笑)

司法、法律
 法律
  ↓
押し付け
  ↓
行為者→行為
遺産の分け方を「何分の何」という風に方程式を用意して、計算、、心は関係ない、、ルールの押し付け、

VS

私的な自治の協議、遺産分割協議
自治権者の心(意思決定、意思表示)→が分ける、遺産の分け方は「心」次第、したがって、分け方の予めの方程式は無い

契約、協議、議事、、行為は、
私的自治権限者達→意思決定意思表示→その代書(行政書士)→書面の 形に必ずなる、


弁護士資格を選ぶのか、行政書士資格を選ぶのか、、違いは明瞭、、

304 :名無し検定1級さん:2019/09/12(木) 18:04:47.91 ID:IpdcJ52K.net
まあ簡単だよね
1ヶ月でゲットしたわ

305 :名無し検定1級さん:2019/09/12(木) 18:35:46.29 ID:zpumYp7s.net
調べろよ(震え声)

306 :名無し検定1級さん:2019/09/12(木) 18:37:29.65 ID:t0+B3OqG.net
一ヶ月かぁ。俺は二ヶ月だったわ。まあ、たった一ヶ月や二ヶ月で取れる資格で偉そうに語るバカが居るのは信じられんな(笑)

307 :名無し検定1級さん:2019/09/12(木) 19:08:05.84 ID:Ez0ubCNY.net
>>302

弁護士法3条
弁護士は、……その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

→「一般の法律事務」には事件性を要求しないのが通説的見解であり実務
よって弁護士は当然に紛争性のない契約・議事等の作成が可能

308 :名無し検定1級さん:2019/09/13(金) 14:25:15.75 ID:0p2IJy2p.net
>>307
弁護士は当然に紛争性のない契約・議事等の作成が可能

それは 間違い

当然ではない 例えば、宅建業法で、

弁護士であっても不動産の仲介契約書は作れない、重要事項説明も出来ない

例えば、 銀行ローン事務取り扱いは、当然には 弁護士であるだけではできない

銀行と提携した時に初めて可能 、、銀行と提携できる立場には万一はあるかもしれない(銀行判断次第)

同様に

弁護士であっても、

行政書士法1条の2 行政書士でなければ 報酬をえて議事、協議、契約の代書は不可

行政書士法、第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者

行政書士となる資格を有する。、、、弁護士は「資格を有してる」だけ、、

登録できる権利はあるが、、権利の上に眠る者に 権限は与えない (笑)

309 :名無し検定1級さん:2019/09/13(金) 14:34:45.92 ID:0p2IJy2p.net
>>307
アホ弁護士が 登録会費の金をケチるだけの理由で、、行政書士法の条文を曲げることはできない

例えば、これが損害保険代理店、生命保険取扱の保険取扱事務(一般の法律事務の一種だろ)だったら、

弁護士であろうとも、保険代理店開設の手続きを得て、

保険取り扱いをしてるはず

なぜ、行政書士法の会の入会、登録手続きは、ちゃんとやらないのかアホ弁護士(笑)

310 :名無し検定1級さん:2019/09/13(金) 14:34:46.39 ID:0p2IJy2p.net
>>307
アホ弁護士が 登録会費の金をケチるだけの理由で、、行政書士法の条文を曲げることはできない

例えば、これが損害保険代理店、生命保険取扱の保険取扱事務(一般の法律事務の一種だろ)だったら、

弁護士であろうとも、保険代理店開設の手続きを得て、

保険取り扱いをしてるはず

なぜ、行政書士法の会の入会、登録手続きは、ちゃんとやらないのかアホ弁護士(笑)

311 :名無し検定1級さん:2019/09/13(金) 14:42:00.71 ID:0p2IJy2p.net
>>310 得て→経て、
>>307
弁護士は不動産の仲介契約書は作れない、重要事項説明も出来ない (宅建業法)

弁護士は銀行ローン取り扱いも出来ない(銀行の任意)

弁護士は損害保険代理店、生命保険取扱の保険取扱事務(保険業、一般の法律事務の一種だろ)は出来ない(代理店なればできる)

これらは弁護士を排除する厳しい、一般の事務の、、弁護士すら排除する規制、、、

ところが、
行政書士法、第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者

と、行政書士と同様の業務ができるチャンスを弁護士には、特別の配慮で、、与えているのにも関わらず、、

会費ケチる理由で、権利の上に眠って、行政書士法違反を繰り返してるアホ弁護士(笑)

312 :名無し検定1級さん:2019/09/13(金) 16:27:56.41 ID:/a/1nO9K.net
>>311
仲介契約書作成、銀行ローン書類作成、行政書士業務書類作成で捕まった弁護士の例を挙げて?
何件かあるんだろ?(大爆笑)

313 :名無し検定1級さん:2019/09/14(土) 12:36:45.49 ID:9mVdg/P2.net
弁護士は一般の事務が全部出来るということではない(笑)

他法律の「規制」が、弁護士法とは別に存在してる。規制の意味は、色々な角度から

例えば株式取引(一般の事務かもしれない) 金融商品取引業は、登録制等々 (登録を受けた者(金融商品取引業者)のみが行うことができる)

登録要件は株式会社、資本金5,000万円以上 自己資本比率120%以上、人的構成、主要株主の規制

同様して、行政書士業も、弁護士法とは全く別の「規制」 今の所、登録要件に資本要件は無いけどな

弁護士は、
不動産仲介できない、株売買の取次ぎ(証券取次)できない、保険代理店業出来ない、行政書士業出来ない

314 :名無し検定1級さん:2019/09/14(土) 14:27:55.81 ID:nLcYRQYU.net
書類作成業務を他業務にすり替え、すり替えた他業務と単なる書類作成業務を同等に扱おうとする馬鹿(笑)

315 :名無し検定1級さん:2019/09/16(月) 19:04:39.42 ID:blJUR0yo.net
>>314 規制は規制だ お前だけは「違う」と 勘違いして覚えているんだろうな?(笑

行政書士法は弁護士であろうとも規制している

行政書士法、第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者

権利の上に眠っている弁護士は、権利の上に眠っているだけ(笑)

316 :名無し検定1級さん:2019/09/16(月) 19:21:40.91 ID:blJUR0yo.net
売買契約

八百屋→契約←客お前ら

八百屋 ナス50円、きゅうり50円、トマト50円 販売中

客(お前ら) 毎日、ナス1こ、きゅうり1こ、トマト1こ定期購入するから、併せて100円にしてくれない?
代金支払いは、まとめて毎月月末でお願い、定期購入期間は今月から丸1年でいいや

民法、民法第555条、573条等

行政書士は、この契約の、契約書を <八百屋と客(お前ら)の主張をできるだけ活かして※>代書せよ

<※問題を解く上でのヒント>
私的自治権者→意思表示→ 契約 ←意思表示←私的自治権者
の関係と
それと別に 「法律の存在」を 考えよ 

317 :名無し検定1級さん:2019/09/17(火) 00:48:32.88 ID:k1WRXNLc.net
八百屋が客の申込みに応じた前提で書くと(そうでなければ当事者の意思が合致しておらず、売買契約が成立していないため)、


1. 八百屋(以下「甲」とする)は、客(以下「乙」とする)に対し、令和元年9月17日から令和2年9月16日までの期間中毎日、ナス、きゅうり、トマト各1個を計100円で売る。
2. 1.の代金の支払いは月末払いとする。

署名
甲:
乙:

318 :名無し検定1級さん:2019/09/17(火) 10:06:21.39 ID:TPLW9JNc.net
>>311>>315
仲介契約書作成、銀行ローン書類作成、行政書士業務書類作成で捕まった弁護士の例を挙げて?
さすがに何件かあるんだろ?(大爆笑)

319 :名無し検定1級さん:2019/09/17(火) 13:16:51.42 ID:dXHksCUC.net
>>318は素直さが足りないな、、、
仲介契約書作成、銀行ローン書類作成、行政書士業務書類作成で捕まった弁護士の例、、

例えば、銀行が、その弁護士にローン営業やローン商品説明の経験が少ないと思ったら銀行はその弁護士とのローンの提携してくれないだけだよ藁

宅建業や保険業や証券取次業の規制などは資本要件もある、、供託金納めろ、、等お客さんの取引保護の目的、、弁護士が能力有無という事と全く別の目的がその規制の制度にある、

行政書士の登録制度も、弁護士法とは全く別の意図目的がある(登録名簿にしておいて、いざという時に事務所調査しやすくなる、行政指導しやすさ等々)


>>317  大体合ってる(笑 真面目に考えてくれたのは素晴らしい

まあ、なぜ、行政書士が、総務省管轄か分かると思うが、法律は確かに隣接してるが、

実際 行政書士が代書してるのは、私的自治権限者達の意思の表示。

更に、それと別に 「法律の存在」を 考えよの論点もある、、私的な自治行為が、強行法規に触れてないかチェック


>八百屋が客の申込みに応じた前提で書くと(そうでなければ当事者の意思が合致しておらず、売買契約が成立していないため)、

このように回答してくれてるのはその通り、、正解!

私的自治権者達の自治の 意思(心)(の表示) を 書面化する際に、、その私的な自治の意思表示の 「合致してるかどうか」チェックと、

契約書記載漏れがないかどうか、、行政書士独占、、

「(本人達の)主張をできるだけ活かして」がポイント 、、いいか、法律じゃないぞ(笑)、、本人達(私的<自治>権限者)の主張(意思)の表示の「合致」、、  旧自治省総務省管轄行政書士の独占代書    

320 :名無し検定1級さん:2019/09/17(火) 15:57:23.09 ID:zgMqmjGe.net
行政書士の試験なんて簡単だよ

321 :名無し検定1級さん:2019/09/17(火) 17:26:45.84 ID:BZsLouCi.net
>>319
ごちゃごちゃ言ってるけど、逮捕・訴追例は無いんだな(爆笑)
馬鹿の独自説に説得力なんか微塵も無いな(爆笑)

322 :名無し検定1級さん:2019/09/18(水) 21:48:25.45 ID:pnyke5zm.net
>>321 ごちゃごちゃ言ってるようだが

司法権司法関係者→ 法律→ 契約書 これは×  このように勘違いしたらアホ

私的自治権者→意思表示→合致→契約書(但し強行法規に隣接、逆らえない) これは〇

契約書は

行政書士が独占(笑)

323 :名無し検定1級さん:2019/09/18(水) 23:55:02.01 ID:Zx5K++kS.net
>>322
ごちゃごちゃ言ってるけど、逮捕・訴追例は無いんだな(爆笑)
馬鹿の独自説に説得力なんか微塵も無いな(爆笑)

324 :名無し検定1級さん:2019/09/20(金) 09:36:34.66 ID:4uJMLqFv.net
>>323 ごちゃごちゃ言ってるけど、

俺の云う通り、行政書士登録して、基本「総務省管轄の、私的な自治の、意思表示の合致」を身に着けてからやらないと、

意思表示の合致が出来て無くてお前ら(笑)の作った なんちゃって契約書(違法、行政書士法違反逮捕事案)は

契約不成立、や文書偽造になるから注意しろよ

325 :名無し検定1級さん:2019/09/20(金) 18:09:40.42 ID:D2NEVEEA.net
僕は道を歩いていて、ときどきクスッと笑うことがある。
「ああ、自分は天下の行政書士なんだ」と思うと、嬉しさがこみ上げてくる。
激烈な行政書士試験を突破してから2年。
合格発表の日のあの喜びがいまだに続いている。
「街の法律家」・・・・・
その言葉を聞くと、僕は自然と身が引き締まります。
法曹界の先輩方に恥じない自分であっただろうか・・・・。
しかし、先輩方は僕に語りかけます。
「いいかい?伝統というのは我々自身が作り上げていく物なのだよ」と。
僕は感動に打ち震えます。
「司法が何をしてくれるかを問うてはならない。君が司法に何をなしうるかを問いたまえ」
僕は使命感に胸が熱くなり、武者震いを禁じえませんでした。
でもそれは将来日本の法曹界をになう最高のエリートである僕たちを鍛えるための天の配剤なのでしょう。
日本を作りあげてきた先輩はじめ先達の深い知恵なのでしょう。
行政書士として日々の業務をこなしていくことにより、僕たち行政書士は伝統を日々紡いでゆくのです。
嗚呼なんてすばらしき行政書士。
知名度は世界的。人気、実力すべてにおいて並びなき王者。
素晴らしい実績。余計な説明は一切いらない。
「ご職業は?」と聞かれれば「行政書士です」の一言で羨望の眼差し。
合コンのたびに味わう圧倒的な行政書士ブランドの威力。
行政書士試験に受かって本当によかった。

326 :名無し検定1級さん:2019/09/21(土) 07:39:30.14 ID:18OM5vxG.net
法律に合ってる合ってない(適法、違法)の論点と別に

意思表示が合致してるしてないの論点もあるわけ

法律には合っていても 意思表示が合致してないなら 契約不成立

私的自治権者→意思決定意思表示→合致→契約書(但し強行法規に隣接、逆らえない) これは〇

↑このように理解していなければならない

会議議事も同様

法律には合っていても、議事の多数決において賛成が規定数に到達しないなら議案は不成立

私的自治権者達→意思決定意思表示→合同→議事録(但し強行法規に隣接、逆らえない)

私的自治権者→意思決定意思表示→合致→契約書、協議書、議事録(但し強行法規に隣接、逆らえない) これは〇

このように、理解していなければならない。(笑)

司法権、司法関係者→ 法律→ 契約書、協議書、議事録定款 これは×  このように勘違いしたらアホ (笑)

契約書、協議書、議事録、定款は

行政書士が独占(笑)

327 :名無し検定1級さん:2019/09/21(土) 08:13:36.88 ID:1kXHFFA+.net
>>324>>326
ごちゃごちゃ言ってるけど、逮捕・訴追例は無いんだな(爆笑)
馬鹿の独自説に説得力なんか微塵も無いな(爆笑)

328 :名無し検定1級さん:2019/09/21(土) 08:37:21.51 ID:18OM5vxG.net
>>327 お前も そろそろ理解しとけよ?(笑)例えば、

327参加の大会(会議)において「合法な 議案A」と「合法な 議案B」と「合法な 議案C」 がありましたとさ

これを議論している時に弁護士(笑)が顔を真っ赤にして 「法律!、法律!」と騒いでも

争点は法律ではない(笑) 隣接はしてるが

例えば「合法な 議案A」「合法な 議案B」「合法な 議案C」(同一の事柄についての案A、B、C)

私的自治権限者(お前ら)→多数決→ 合法な議案Aを選んだなら 議案A成立 の議事録

私的自治権限者(お前ら)→多数決→ 合法な議案Bを選んだなら 議案B成立 の議事録

私的自治権限者(お前ら)→多数決→ 合法な議案Cを選んだなら 議案C成立 の議事録

議案Aと議案Bと議案Cの 違いは法律ではない(笑) 私的な自治(笑)

議事録は 行政書士の独占(笑) 自治だから

329 :名無し検定1級さん:2019/09/21(土) 11:59:05.91 ID:18OM5vxG.net
議事録、協議書、契約書は、私的自治、、お前らの意見(意思表示)が重要だ

総務省管轄の行政書士の独占だ

法律に合ってる合ってない(適法、違法)の論点と別に

お前ら(私的自治権限者達)の意思表示が合致してるしてない、お前ら(私的自治権限者達)の意思が合同しているしてないの論点もあるわけ

(笑)

(笑)

(笑)

自治  糞笑

330 :名無し検定1級さん:2019/09/21(土) 22:37:25.27 ID:Iz0OJaXI.net
2週間で受かる試験で法律家っw

331 :名無し検定1級さん:2019/09/21(土) 22:58:30.78 ID:G86k1ufV.net
とにかく試験が簡単すぎるからバカにされて当然。
受験資格を設けないなら、司法書士みたいにボーダーを8割前後に設定すればいいだけの話。

332 :名無し検定1級さん:2019/09/22(日) 21:46:54.64 ID:mu6jcVy0.net
>>328
ごちゃごちゃ言ってるけど、逮捕・訴追例は無いんだな(爆笑)
馬鹿の独自説に説得力なんか微塵も無いな(爆笑)

333 :名無し検定1級さん:2019/09/23(月) 06:50:21.72 ID:H3bDREqH.net
>>332
おまえ、行政書士の資格が相当羨ましいんだな。
可哀想に。本当に資格を持っている者、または賢い者は、上から目線で物事を発言しないものだ。
きっと、心に余裕がないんだ。
早くまともな人生をおくるように自分を改めろ!

334 :名無し検定1級さん:2019/09/23(月) 08:04:57.77 ID:tIAEQval.net
>>333
クソ簡単な試験を受かってるからこそこんな試験で法律業を名乗ってることを笑ってんだけど(笑)
おまえ的には、行政書士のことをボロクソに言う日弁連等の存在は知らないってことか?(笑)

335 :名無し検定1級さん:2019/09/23(月) 15:29:04.42 ID:H3bDREqH.net
>>334
本当に資格をもっているなら、ごちゃごちゃ言う必要すらない。
資格を有効に使って仕事が出来る者、出来ない者とに結局は、別れてしまう。
仕事に出来ない者は、自分に能力がないだけだ。
資格の事をごちゃごちゃ言う前に、まずは自分の行動を見直せ!
それすら出来なければ、何をやっても人から信用されないグズ人生をおくるだけだ。

336 :名無し検定1級さん:2019/09/23(月) 15:57:44.83 ID:wlYfSnPP.net
>>335
行政書士試験も受かってる弁護士として言わせてもらえば、行政書士試験で新たに学んだことはなかったね
予備試験+司法試験+二回試験で学んだ内容に完全に包摂されると感じた
行政書士登録してないけど、やろうと思えば君以上に私的自治を適切に書面化できる自信あるよ

337 :名無し検定1級さん:2019/09/23(月) 16:48:21.86 ID:cW+XqOyp.net
プッ、喰えない資格だけ弁護士が顔真っ赤にして。
くわばらくわばら。

338 :名無し検定1級さん:2019/09/23(月) 20:00:10.78 ID:Utg/QVHG.net
>>336
先生待ってました!

是非是非ろんめる先生とバトルをお願いします。
男が一旦口にしたのだから絶対に逃げないで下さいね!


ろんめる先生vs名無し弁護士

チーーーーン

339 :名無し検定1級さん:2019/09/24(火) 07:58:56.27 ID:d/2M5urt.net
>>335
行政書士に迷惑被ってる国民が沢山居るから、国民の権利を養護する側としてはごちゃごちゃ言いたくなって当然なんだよ?(笑)

340 :名無し検定1級さん:2019/09/24(火) 08:01:57.59 ID:d/2M5urt.net
自称弁護士はろんめると戦うってどこに書いてあるの?(笑)

行政書士教は、この程度の論理的思考だもの(笑)

341 :名無し検定1級さん:2019/09/24(火) 08:29:41.38 ID:MlrtDRZP.net
国民の権利を擁護しつつ5ちゃんのスレを荒らしまくる自称弁護士

自称弁護士
自称弁護士
自称弁護士www

342 :逃げてるぅ〜笑:2019/09/24(火) 08:33:35.47 ID:yGzTZIkv.net
0336 名無し検定1級さん 2019/09/23 15:57:44
>>335
行政書士試験も受かってる弁護士として言わせてもらえば、行政書士試験で新たに学んだことはなかったね
予備試験+司法試験+二回試験で学んだ内容に完全に包摂されると感じた
行政書士登録してないけど、やろうと思えば君以上に私的自治を適切に書面化できる自信あるよ
返信 1 ID:wlYfSnPP

343 :名無し検定1級さん:2019/09/24(火) 18:27:32.32 ID:TDd5xEam.net
簡単試験で法律家ゴッコの行政書士(笑)
実務能力も倫理も担保されてない行政書士(笑)
うーん、間違いなく廃止が良いね(笑)

344 :名無し検定1級さん:2019/09/24(火) 21:07:05.60 ID:qSvtb3f1.net
自称弁護士は、笑えるぜ。
本当に弁護士なら、こんなところで書き込んだりしないよな。
ましてや、馬鹿にしている行政書士の資格すら持ってないんだろ?
哀れなヤツ!!
どんだけ暇人なんだ。プッ、プッ、プッ(笑)

345 :名無し検定1級さん:2019/09/24(火) 22:17:49.70 ID:toaz2Xnd.net
>本当に弁護士なら、こんなところで書き込んだりしないよな。

これは何に依拠してんだろ(笑)

>ましてや、馬鹿にしている行政書士の資格すら持ってないんだろ?
>哀れなヤツ!!

確かに、これほど簡単な試験に合格できないとしたら哀れ過ぎて笑う(笑)

>どんだけ暇人なんだ。プッ、プッ、プッ(笑)

暇とされる時間的基準は?(笑)

346 :名無し検定1級さん:2019/09/24(火) 23:47:48.46 ID:LYAttKiv.net
↑強烈なろんめる臭wwwww

347 :名無し検定1級さん:2019/09/25(水) 06:38:36.30 ID:F/87+KZs.net
お前ら おはよう(笑) その通り、こんな書きこみに時間を使うかどうかも私的な自治だ(笑)

お前ら、まだ、契約は私的自治だって、 自治の一種 だって 半信半疑なのか、(笑)

会議議事(議事録)が多数決で、自治だってことはすぐ理解できるよな?

実は 民亊の各種の<契約>も 自治なんだ(笑)

契約は、「私的自治の原則」で、、実はお前ら(笑)に選択肢を選ぶ権利(笑)が存在してしまっているのだが(笑)

その自治の権利を放棄してしまっているか、馬鹿、、か お前らは鈍感だから気が付かないか、、

司法試験お勉強(笑)をやっているうちに、、

鈍感になって 自分の選択の権利に気が付かなくなっているなら、お前らは司法脳化してしまった、、、

司法脳ゾンビだ、、そう、ゾンビ映画、、大脳の選択肢を選ぶための思考の脳みそが無いから、何かの法則でしか動かない(笑)

348 :名無し検定1級さん:2019/09/25(水) 06:50:53.49 ID:F/87+KZs.net
そうそう、退屈な書き込みが続くのもアレなので、少しエンターテイメント的な書き込みもしといてやろう(笑)

司法脳ゾンビには、ゾンビ映画の話をしてやろう

ゾンビたちは何かの法則(例えば日光は嫌い、血に集まる)に操られている可能ように、自分の意思で選択肢を選ぶわけでなく、

法則に操られるかのように淡々と行為をしている。大脳の選択肢を選ぶ機能が腐って破壊されているから、

さて、、お前ら(笑)が、ぞういったゾンビのいる、世界に取り残された仮定

ゾンビ達の世界だから、裁判所の裁判官は皆ゾンビ化しており、法律なんてものはあってないようなものになってる世界と仮定

お前ら(笑)ゾンビ達から逃げる際中に、とある家族と出会った、その家族と

<契約>を結ぶことにした、、契約の条件は、、 色々悩んだ末に

一、お前ら(笑)は。ゾンビ達からその家族を助ける

二、家族には食料備蓄があったので、その食糧をもらう事を条件にした

一、二の条件で契約は意思表示の合致で成立

さて、、

偶然、行政書士がその契約に立ち会っていたとすると、その契約を代書せよ(笑)

349 :名無し検定1級さん:2019/09/25(水) 06:59:04.01 ID:F/87+KZs.net
>>348 訂正
可能よう→かのように、、 ぞういったゾンビ→そういったゾンビ

この世は法律しか存在してないような、、そんな単純なモノではないんだよ(笑)

契約は 私的自治で、、、もちろん、法律も存在してるはずだが、、

お前ら(笑)が 残念ながら、ゾンビ脳化してしまっていないことを祈るが、

(もし、ゾンビ脳化してしまった後なら、、もう手遅れだが、、)

私的自治の意思、、、意思表示、、、で契約は、、実はお前らの選択を選ぶ権限、自由

自治、、、行政書士独占  苦笑

350 :名無し検定1級さん:2019/09/25(水) 12:14:00.32 ID:F/87+KZs.net
私的自治の意思、、、意思表示、、、で契約は、、実はお前らの選択を選ぶ権限がある

自治、、、行政書士独占  苦笑

つづき

一方

司法脳ゾンビは

司法試験お勉強をしすぎて、、脳が腐って 裁判所と法律に自分の行為すら操られてしまった状態だ

ゾンビ同様に、日光が嫌いとか、血に集まるとか、勝手に体が動く(勝手に行為する

、、自分の脳は腐っているので自分で考えてない、、六法全書に書いてあることの通りにしか動けない

本来の 契約 は、私的な自治、、お前ら(笑)含む自治権限者に 意思決定選択権限がある行為 、、ゾンビとは違って、自分の脳で考える

お前ら、、司法脳ゾンビ化して

行政書士先生にイチャモンつけてくるなよ?

351 :名無し検定1級さん:2019/09/25(水) 12:15:16.32 ID:CUQ7dQsh.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)

352 :名無し検定1級さん:2019/09/25(水) 12:16:17.58 ID:CUQ7dQsh.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

353 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 05:58:44.12 ID:jTBRmach.net
>351
>行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

ただ悪態を言い放っただけでは、<行政書士には「法的な素養が無い事」の証明>になってない (笑)

証明できないと裁判にも負ける。無能弁護士は裁判お負け続け、、裁判で食えないから法的な争いの全くない、確認すら必要ない 当事者双方100%安心、納得、、100%合致の行政書士業分野を非行行為で荒らすしかない、

「私的な自治が、法的に合ってるか、、不安ならば」 「私的な自治によって生じた状況が不安ならば」、、 客をあおって確認訴訟やればいいだろ(笑)w、、実際、客は確認する必要なく納得してるので、確認訴訟の端緒すらないが

そんな 営業も出来ない無能弁(笑)

無能弁護士はそんなことだから、「確認訴訟」の切っ掛けすら見つけられないし、ボッタクリしようとしてるから客も費用対効果考えて訴訟やらない

裁判業務にそもそもありつけない、、また「証明」技術無いから裁判にありつけてもお負け続きだ 笑


>経営判断 の素養も 、無い

経営判断の素養は必要ない、最終判断するのはお客さん(私的自治権限者)

但し、お客さんが権限(私的自治の権限)を持っている事、私的な自治は行為の判断である事を理解してる必要あり

また、最終判断は行政書士は出来ない(しない)としても、片方代理ならアドバイスする事は可能(代書の場合は中立性確保の点で、片方だけにアドバイスもしない、両方に交渉のための経営上論点は示すかもしれない)

354 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 06:22:52.07 ID:Wbk03Mk5.net
>>353
行政書士試験がすご〜く簡単な試験だったのが何よりの証拠(笑)

>>弁護士も知らず知らずにやってる(非行政書士行為逮捕事案)

協議に弁護士が参加して、馬鹿の独自説では無く、”実務上”、逮捕された証拠お願いします(笑)

>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

行政書士登録すると司法バカを矯正されると言う証拠お願いします(笑)

まさかこの2つとも証拠が無かったりして(笑)

355 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 06:26:05.89 ID:jTBRmach.net
法律が任意法規の定めとなっている箇所に於いて、私的自治権限者の行為は任意、、法令違反の問題は基本的にはほとんど生じない、自由を利かすためのわざわざ任意法規だから、

任意に自分の意思表示したものを確認訴訟する馬鹿、、、は基本的にはいない、、、自分がそう思ったのだから、、それを相手も納得したのだから、、

記憶喪失や、多重人格の場合には、自分の意思表示したものを、、自分自身が後から納得できなくなることもあるのかもしれない

自分のそう思って(意思決定して)外部に表示して、相手と話し合って納得した事を、、、、わざわざ、訴訟やってひっくり返そうとする人はいるのか

ということになる、

弁護士司法書士が、 イチャモンつけてきているのは、強行法規違反になった場合、、行為が無効になる

強行法規の隣接の所だと思うが、

弁護士でも逮捕者が多い現象によって弁護士も法律解釈や法令順守の程度は一般人に毛が生えた程度であることは明白であるため

また、代理人の代理人活動、、代理で行う本人の為の行為、、が一般人でも可能なように

「強行法規の隣接のチェック業務」を弁護士は独占はしてない (笑)(代理人の代理行為(強行法規チェック含む)は一般人が可能な現象に拠って、弁護士非独占の現象は証明済み(笑))

強行法規のボーダラインを気が付かないでまたいでしまってるも弁護士が沢山いる通り

弁護士(笑)でも失敗することもある、、残念ながら(笑)なのが、強行法規チェック(笑)

しかし、行政書士先生は、そもそも、強行法規チェックに失敗する事は極まれだろう、そのテクニックがあるが、機密である(笑
 

356 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 09:59:57.24 ID:jTBRmach.net
>>355 訂正
>行政書士先生は、そもそも、強行法規チェックに失敗する事は極まれだろう、

と書いたが、訂正、それは、行政書士事務所に拠りけり、

やはり、弁護士にも犯罪をしてしまって逮捕者が居たり、弁護士のクライアントにも訴訟が発生してしまう現象がある

(例えば、ホリエモンの顧問弁護士はホリエモンが逮捕されることを警告、忠告できなかった)のと同様に、

行政書士も強行法規チェック全くできてない事務所もある、、しかし

いくつかテクニックがある、、、それはテクニック論のいくつかだ、、しかし、それは 業務機密((笑))

357 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 11:51:23.17 ID:jTBRmach.net
地面師」グループ、元弁護士ら5人逮捕 虚偽登記疑い

所有者などになりすまして土地を売却したとする虚偽の登記をしたとして警視庁は、東京都足立区竹の塚5丁目の無職倉石健一(68)、
住所不定の元弁護士伊関正孝(63)の両容疑者ら男女5人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕し、
6日発表した。倉石容疑者らは「地面師」グループで、売却交渉に伊関容疑者の弁護士事務所を使っていたという。
ほかに逮捕されたのは横浜市瀬谷区宮沢1丁目、無職青谷初美容疑者(62)ら。調べに倉石容疑者は容疑を認め、
残る4人は否認しているという。
捜査2課によると、逮捕容疑は2014年8月、東京都町田市の土地(約830平方メートル)の所有者の80代女性になりすまし、
偽造した委任状などを法務局に提出し、東京都港区の不動産会社に土地を売却したとするうその所有権移転登記をしたというもの。
不動産会社は代金として約7800万円を支払っており、同庁は詐欺容疑での立件も視野に調べている。
倉石容疑者が事件を主導。青谷容疑者が所有者役で、その代理人役が当時弁護士だった伊関容疑者だったという。
伊関容疑者は07年や10年に東京弁護士会から懲戒処分を受けた。16年には、
貸金業者への過払い金請求で回収した現金を依頼人に返還しなかったとして除名処分となっている。
https://www.asahi.com/articles/ASM663C6RM66UTIL00P.html


弁護士には、行為の時点で法律違反しているかどうか判定能力は皆無(弁護士は基準に成りえない)


弁護士を信用してはならない

屁理屈で弁護してくれるかもしれないだけ(ボッタクリ)、笑

358 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 18:12:31.13 ID:AkqJsPue.net
>>356
あれ?あんたって行政書士だっけ?
受かってないって噂あるけど

359 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 19:07:36.21 ID:ZfmhQeT3.net
みんなそれぞれ合格した試験を述べた上で意見を言い合おうぜ!

360 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 21:09:04.26 ID:+xSvOHqV.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)

361 :名無し検定1級さん:2019/09/26(木) 22:30:00.18 ID:jTBRmach.net
多くの人が騙されているようだが、弁護士というのは(ついでに司法書士も)、

法律の解釈の基準を示す職業ではない、弁護するだけだ、、その弁護活動はマイナーな学説や、、を使ってもいい

弁護するだけだから、誰がどう見ても法令違反死刑確定の凶悪犯罪者も、無罪 死刑廃止憲法違反だと 弁護可能

もし基準を示すのだったら、凶悪犯罪者の弁護は出来ないだろう

弁護士は基準を示すのではなく弁護だ、ホリエモンも弁護士を信じてしまったために牢屋に入った

弁護士の「法律の解釈の基準提示詐欺」を信じてはいけない

362 :名無し検定1級さん:2019/09/27(金) 06:58:23.73 ID:cIeZH/W6.net
橋下元大阪市長の敗訴確定 ツイッター名誉毀損訴訟
2019.9.26
ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、橋下徹元大阪市長が有田芳生参院議員に500万円の損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は橋下氏の上告を退ける決定をした。19日付。橋下氏の敗訴とした二審判決が確定した。
産経新聞記事 2019.9.26
https://www.sankei.com/affairs/news/190926/afr1909260040-n1.html


橋下徹(大阪弁護士会所属 登録番号25196) 敗訴確定

行為時点で、何が違法かは弁護士(笑)は判断できません
 
弁護士に 法律解釈適用の判断能力(基準)は  有りません 笑 笑(笑

363 :名無し検定1級さん:2019/09/28(土) 00:08:56.49 ID:oPY3tbnQ.net
まあ簡単だよね
原付の次に

364 :名無し検定1級さん:2019/09/28(土) 00:20:05.99 ID:hyWmiC7E.net
馬鹿の理屈を行政書士に当てはめると

逮捕された行政書士が居る = 行政書士は犯罪者 

と言うことか(笑)

365 :名無し検定1級さん:2019/09/28(土) 00:41:48.30 ID:PnkllYgI.net
行政書士が合法になる業務は見分けることは簡単なんだよ(笑)

お前等が分かってないだけ、、

【主語が違う】
1、株主達が会社を作る

2、法律が会社を作る

どちらが正しいと思う?(笑)
まあ、1だろ? 1ということは主語は株主、、主体は株主だ、、

株主が私的な自治権限者、、自治権者の意思の合同を代書する、議事録、は行政書士独占

簡単だろ?藁

366 :名無し検定1級さん:2019/09/28(土) 00:42:32.53 ID:PnkllYgI.net
行政書士が合法になる業務は見分けることは簡単なんだよ(笑)

お前等が分かってないだけ、、

【主語が違う】
1、当時者達(本人達)が契約を締結する

2、法律が契約を締結する

どちらが正しいと思う?(笑)
まあ、1だろ? 1ということは主語は当事者(本人)、、主体は当事者(本人)だ、、

当事者(本人)が私的な自治権限者、、当事者(本人)の意思の表示の合致を代書する、契約書、は行政書士独占

簡単だろ?藁

367 :名無し検定1級さん:2019/09/28(土) 00:43:58.54 ID:PnkllYgI.net
行政書士が合法になる業務は見分けることは簡単なんだよ(笑)

お前等が分かってないだけ、、

【主語が違う】
1、法律(司法権)が紛争を裁く

2、本人達が紛争を裁く

どちらが正しいと思う?(笑)
まあ、1だろ? 1ということは主語は法律(司法権)、、主体は法律(司法権)だ、、

法律を司っているのは司法権、、司法権の業務は、、、行政書士は出来ないで合ってるよな??


簡単だろ?藁

368 :名無し検定1級さん:2019/09/30(月) 19:11:01.78 ID:oWkChVA+.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)

369 :名無し検定1級さん:2019/10/01(火) 10:32:24.40 ID:YOLrCOlk.net
契約は「私的自治の原則」が重要だ、

誰もが、自分の知らない間に、ネットで買い物をしていたら、何で自分の意思(意思表示)と関係なく

契約を結んで買い物をしてしまっているか?、個人情報やPCをハッキングされたのでは?と どうしたらよいのか焦ったり、 怖い と感じるだろう

契約は、自分の意思に基づいていなければならない、自分の意思に基づく契約の大原則の事を 私的自治という。

契約の基本中の基本の原則、、 自治、、法律ではないぞ?(笑)  自治

370 :名無し検定1級さん:2019/10/01(火) 10:37:42.29 ID:YOLrCOlk.net
>>368

どうせ、お前らは自分の契約事や、協議事で

自分の思い通りの

契約書や、 協議書 になっていないのなら 文句たれるのだろう?(笑)

それを 自治って言うんだよ(笑)

371 :名無し検定1級さん:2019/10/01(火) 14:03:04.15 ID:ewNGpW91.net
つまり、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 自治 と言う、ものだ(笑)

372 :名無し検定1級さん:2019/10/01(火) 20:41:52.57 ID:YOLrCOlk.net
>>371 法律を暗記しても、法律だけでは、契約書は作れない(笑) 弁護士では契約書は無理、、代書は行政書士独占

私的自治権者→意思表示→代書→契約書 だ

法律→契約書 ではないぞ? (笑)

私的自治だから、本人のやりたい事、、意思表示に注目しなければならない(笑)

例えば ある物の所有者が その物について

貸したいのか?、売りたいのか?、質に入れたいのか?あげたいのか?

本人の意思表示に拠って変わる

だから、自治権限者の意思表示を聞く、、、それを書面にする、、それが 代書だ

試しに、>>371 お前の持ってるある物を 「貸す契約書」(案)作ってやるよ?(笑)

一体いくらで貸したいんだ_? それから期間は何か月貸してもていいんだ?

日本人だけでなく外人(海外に拠点有り)に貸してもいいか??

もし、傷がついたときはどうする? もし壊れてしまったときは弁償させるか?

又貸しは許すか?、保険に入らせるか? 本人の責任ではなく壊れた時はどうするよ?

返してもらう時は持参させるかそれとも取りに行くか?

373 :名無し検定1級さん:2019/10/01(火) 20:57:57.64 ID:b1hspzC3.net
>>372
そういうの、全部弁護士の得意分野だよ。
任意法規や強行法規とかの法律をきちんと押さえた上で契約書を作らないといけないから、法知識の浅い行政書士じゃ厳しいものがある

374 :名無し検定1級さん:2019/10/01(火) 22:47:53.69 ID:YOLrCOlk.net
>>373 「そういうの」という逃げ方してるが、

本人の意思で行為をすることを自治というんだよ>? 私的な? 理解してるか?

其れを書面にしたら、、行政書士法1条二後段権利義務書類

行政書士法違反逮捕だぞ?

375 :名無し検定1級さん:2019/10/01(火) 22:55:33.30 ID:b1hspzC3.net
>>374
契約書作成で弁護士が逮捕されるわけなかろうよ

弁護士法
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

契約書作成は「その他一般の法律事務」だろ

376 :名無し検定1級さん:2019/10/02(水) 00:56:51.84 ID:G7blrQWx.net
>>375 法律事務ではない
弁護士法 第三条 その他一般の法律事務とは、示談金の算定、強行法規のチェック(非独占)、、、までを指す


行政書士法は権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成(代書)とあるが
本人達の自治をしている契約書とは、自治の行為
法律に縛られない任意の行為もある(任意法規の箇所は弁護士のいる意味が無いどころか弁護士は邪魔、、)
その自治の意思表示を本人から聞いたり、、、聴取して代書は自治事務(法律に縛られている強行法規のチェックはまた別業務 多少、法律の隣接のチェック等の事務もあるかもしれないな)

私的自治権者(本人)→自治→代書(行政書士独占、強行法規チェックもする)→契約書  ←???←弁護士←司法権 

377 :名無し検定1級さん:2019/10/02(水) 01:03:09.03 ID:G7blrQWx.net
>>375 そして、自治の事務も できないと弁護士共には 不満がたまるだろうから

行政書士法2条特認で、登録さえすれば自治の事務、、任意法規の箇所の代書もできるようにしてある
第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者

378 :名無し検定1級さん:2019/10/02(水) 08:09:21.88 ID:2mOGcep8.net
>>374>>376
ごちゃごちゃ言ってるけど、逮捕・訴追例は無いんだな(爆笑)
馬鹿の独自説に説得力なんか微塵も無いな(爆笑)

379 :名無し検定1級さん:2019/10/02(水) 10:22:13.28 ID:G7blrQWx.net
>>377 訂正 >法規の箇所の代書もできるようにしてある
強行法規の箇所の行為でも、不強行法規に触れていければ修正する必要ないから、やはり行政書士独占だ

>>378
おそらく「弁護士や、特に司法書士が法律家(笑)が偉いから法律家の言うことを聞いておけ?」

と無暗に、私的自治に介入しない為の理屈が、行政書士が独占する根拠だろうな?

お前も、自分の身の回りで協議をやる時には、誰かの代理でも一人でも弁護士は入らないい方がいいと、、思うに違いない(笑)

自分がその当事者になった時に分かるのが、私的自治の権限の有難みだろう(笑)

自分が協議に参加したり、契約当事者になった時に 漸く、

「あの行政書士の掲示板のよくわからなかった書き込みは、自分のこういう場面の私的な自治権(意思表示権限などを)を想定して主張してくれていたんだなぁ
、有難いなあ、、」と痛感できる 苦笑

380 :名無し検定1級さん:2019/10/02(水) 19:06:50.98 ID:2mOGcep8.net
>>379
ごちゃごちゃ言ってるけど、逮捕・訴追例は無いんだな(爆笑)
馬鹿の独自説に説得力なんか微塵も無いな(爆笑)

381 :名無し検定1級さん:2019/10/02(水) 19:46:01.56 ID:H8l8BMr2.net
>>376
根拠は?

382 :名無し検定1級さん:2019/10/02(水) 21:05:40.50 ID:k9rj7Ags.net
なんにせよ
句読点だらけの文章が全てを物語るな

383 :名無し検定1級さん:2019/10/03(木) 09:37:25.89 ID:bjdSWUIJ.net
>>382句読点誤字脱字は添削してないから。お前等に教えてやる書き込みに時間かけていられないだろ?(笑)

>>381 根拠は実体法や現実の事例などに散らばっているので、沢山存在している。

例えば、会社の定款

会社の定款は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項有るが、

絶対的な記載事項は記載する必要ある内容は決まっているが、それでも決まってる範囲で、何を選ぶかは任意

相対的記載事項、任意的記載事項は、、当然任意(記載してもいいし、記載しなくてもいい)

その任意は 誰が、その任意の選択を選んでいるか、、私的自治権限者、株主(発起人)だろ?

私的な自治権限者の権限や判断の意味を理解しないと、、分からない 「司法権の存在の理解」だけでは足りない

「司法権ではない誰が?、、(答えを言うと私的な自治権限者である株主達)」「何故」その記載事項を選んだのか?は、分からない

私的自治権者(株主達)→自治→代書(行政書士独占、強行法規チェックもする)→定款  ←???←弁護士←司法権 

法律→定款 では 無い(笑)

384 :名無し検定1級さん:2019/10/03(木) 11:59:43.38 ID:mHz/RsR0.net
>>383
その他一般の法律事務についての解釈の根拠を聞いてるの

385 :名無し検定1級さん:2019/10/04(金) 07:49:09.23 ID:16xgQa5e.net
お前等バカだろ?(笑)

民亊の契約(商事も同様、商法は民法の特別法の関係)は、すべて私的自治の原則で動いてる 私的自治の原則が無い契約なんてない、、本人に責任が帰属するから、当然本人に決定権あり(自治権有り)(相手の承諾も必要だが)

また、代書は必ず、本人達の私的自治を書面にしてる事になる(行政書士が独占してるのは代書(行政書士法1条の2)、代理(行政書士法1条3の2)は独占してない)

民法、、は、 任意法規になってる条文が多いのだが

任意法規、、、つまり、法律が「お前ら好きにやっていいんだよ?」と言ってる訳

任意法規という事は、その「任意」の中で 意思決定する事が必要になる、

また契約内容を、決める「誰か」が必要になるんだよ(笑)

強行法規の箇所も、強行法規に抵触しないように条項を私的自治権限者が決めてるのだが(笑)

民法の強行法規の箇所も、基本的には「お前等、強行法規に抵触しない範囲内で好きにやっていいんだよ?」と言ってる

私的自治の原則、要するに、私的な自治権限者本人が、、「任意」で契約の条項を決定できる

当たり前

任意法規、強行法規や法律は存在してるが、 法律には契約の具体的なことは書いてない、、

契約を「誰か」が意思決定(そして相手も意思決定)、そして意思表示して合致しなくてどうするんだよ(笑)

386 :名無し検定1級さん:2019/10/04(金) 07:55:22.75 ID:16xgQa5e.net
お前らは  基本中の基本がわかってないんだよ、

契約は、私的な自治権限者が、、(債権もあるならその反対)債務を負っていかないといけないんだぞ?

自分の債務履行の責任が発生する、、例えば1億円払うという、債務が発生する契約の時に 
自分の意見を言ったりすることが出来ないのか?(笑)

意思決定権意思表示権また、拒否権、承諾権欲しいだろ?

私的自治原則で、
契約をこれからをしようとしてる人(私的自治権限者)に意思決定権意思表示権が無くて、

法律で自動的に決まってしまうのか?

1億円払わないといけいない、、かもしれない契約の内容決定の時に

法律?が お前等(私的な自治権限者)(笑)の代わりに意思決定してくれるのか?

司法権が決めてくれるのか?自分の代わりに裁判官が????(笑)

裁判官(司法権)「おい、お前(本人)、これから契約するから1億円払っていけよ?(笑)」と契約をしてくれるのか?

契約内容について自分(本人)は何も言えないのか?(笑)

387 :名無し検定1級さん:2019/10/04(金) 18:24:42.03 ID:IL8Uc3hv.net
>>383
>お前等に教えてやる書き込みに時間かけていられない

そして毎回長文
こりゃ滑稽(笑)

388 :名無し検定1級さん:2019/10/06(日) 08:36:41.88 ID:LBXgumEZ.net
まあ原付より難しいことは認めてやるよ

389 :名無し検定1級さん:2019/10/07(月) 10:37:00.49 ID:9MXke4Xz.net
>>388 行政書士登録をしていなくて契約書、協議書、会議議事録を作ろうとすることは、原付免許無免許運転より危険だ

行政書士とは、「司法権だけではない、別の判断の権限(私的な自治の権限)がある」という事を

理解できるかどうか。 試す、リトマス試験紙のような資格だ。

この資格を持っていないと(持っていても勘違いして逮捕されているカバチ行書も存在するが)、

契約や、協議や、株主総会や、、の際に

「司法権しか存在しないのではないか?」「その判断は法律(司法権)が判断した」、、と勘違いする

行政書士試験に合格して、登録して、尚且つ、

この書き込みをよく読んで 司法権とは別の権限について理解を出来るようになって

別の権限があるな、と理解できるように成った者だけが、私的自治権限者達の判断に基づいて権利義務の発生する書類、、権利義務書類、、契約書、協議書、会議議事録、、書面化してよし(笑)

390 :名無し検定1級さん:2019/10/07(月) 12:14:42.81 ID:KZozcx1W.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 自治 と言う、ものだ(笑)

391 :名無し検定1級さん:2019/10/07(月) 18:59:57.66 ID:vP6puEuT.net
>>389
弁護士は行政書士試験受けなくても、金払って登録さえすれば私的自治権限を突然理解するのか?

392 :名無し検定1級さん:2019/10/08(火) 07:53:04.66 ID:cFslyolV.net
司法権ではない、、別の何かの権限(答えを言ってしまうと私的な自治の権限)

が、契約、協議、会議、遺言、、、内容を決めているに決まってる(笑)

お前、

自分の契約の時に どうやってるんだ?

契約に意見は云わないのか?

司法権(笑)が決めてくれるのか?

お前、

遺言の時にどうやるつもりなんだ?

司法権(笑)が決めてくれるのか?

お前、

お前が 会議や協議に出席する意味は何なんだ?

司法権(笑)が決めてくれるのか?

糞笑

393 :名無し検定1級さん:2019/10/08(火) 08:05:31.94 ID:Eq5BQvhl.net
.    問い

>>389
>弁護士は行政書士試験受けなくても、
>金払って行政書士登録さえすれば私的自治権限を突然理解するのか?

.    答え

>>193
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

.    は?

394 :名無し検定1級さん:2019/10/08(火) 09:17:27.30 ID:cFslyolV.net
>>393 私的自治の原則、

司法権ではない、、別の何かの権限


司法ではないな???司法試験???

395 :名無し検定1級さん:2019/10/08(火) 14:39:57.70 ID:kmPOjYpi.net
>>394
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

396 :名無し検定1級さん:2019/10/08(火) 20:45:32.08 ID:xkwsa0Gx.net
>>392
少なくとも、お前が決めなくてもいい

397 :名無し検定1級さん:2019/10/08(火) 23:46:37.60 ID:vEKasTtU.net
>>392
お前相変わらず私的自治と司法の両方を全然わかってないな
こんなんじゃ行政書士試験も司法試験も何も受からないよ

398 :名無し検定1級さん:2019/10/09(水) 07:37:27.30 ID:RjcRLliA.net
結局、行政書士とマンション管理士のダブルが最強ってことやろ

399 :名無し検定1級さん:2019/10/09(水) 10:30:18.86 ID:U+LWBl5m.net
司法書士や弁護士がイチャモンつけてきているのは、法律 特に、強行法規との隣接だろうが(笑)

行政書士の代書は

私的自治権限者が、強行法規や任意法規や、、法律の存在を認識したうえで

法律に従うことを「妥協」した 意思表示だ (笑)

法律はどこにも混ざらない、法律に従うことを妥協したのは本人、、私的自治権限者

<契約は、「意思表示の合致」>という定義は 民法学基本書の定義の通り (笑)

400 :名無し検定1級さん:2019/10/09(水) 10:42:49.69 ID:U+LWBl5m.net
お金を貸したい人→意思表示(1万円貸します、金利〇%で)→合致に至らず、交渉中←意思表示(1万円借りたいです、金利▲%で)←お金を借りたい人 

法律(上限金利 ◆%)

お金を貸したい人、、、〇%と意思表示したのだが、法律◆%の上限金利を知って妥協したうえで、〇%と意思表示してる

お金を借りたい人、、、▲%と意思表示したのだが、法律◆%の上限金利も知っているはずだが、、、▲%意思表示してる

行政書士の代書は

私的自治権限者(本人達)が、強行法規や任意法規や、、法律の存在を認識したうえで

法律に従うことを「妥協」した上で 本人達の権限、、、私的自治権限の 意思表示 の書面化  (苦笑)

401 :名無し検定1級さん:2019/10/09(水) 11:49:03.52 ID:IJvOkGGm.net
>>383
>お前等に教えてやる書き込みに時間かけていられない

そして毎回長文
こりゃ滑稽(笑)

402 :名無し検定1級さん:2019/10/09(水) 13:27:29.07 ID:U+LWBl5m.net
>>401
問題(お昼休み時間で解ける簡単な問題)

お金を貸したい人→意思表示(1万円貸します、金利〇%で)→合致に至らず、交渉中←意思表示(1万円借りたいです、金利▲%で)←お金を借りたい人 

法律(上限金利 ◆%)

お金を貸したい人、、、〇%と意思表示したのだが、法律◆%の上限金利を知って妥協したうえで、〇%と意思表示してる

お金を借りたい人、、、▲%と意思表示したのだが、法律◆%の上限金利も知っているはずだが、、、▲%と意思表示してる


交渉の結果
お金を貸したい人→意思表示(1万円貸します、金利△%で)→合致、契約成立←意思表示(1万円借りたいです、金利△%で)←お金を借りたい人
交渉の結果、金利△%で契約がまとまった。

さて、この例では金利は4種類、出てきているが、、
この時、行政書士は、どの金利の%を契約書に代書したらよいか?、正しいと思われる金利を選べ

1,契約は法律が最重要で法律が最も強いから、法律の定め、、上限金利◆%を契約書に書いておけばいい
2,貸したい人の一方的な意思表示、〇%を契約書に書いておけばいい
3,借りたい人の願望であり、意思表示である、▲%を契約書に書いておけばいい
4,貸したい人、借りたい人、私的な自治権限者同士の交渉の結果、双方の意思表示の合致(合意)のあった金利△%を契約書に書くのがいい

403 :名無し検定1級さん:2019/10/09(水) 13:30:23.48 ID:h+1YEgy7.net
>>383
>お前等に教えてやる書き込みに時間かけていられない

そして毎回長文
こりゃ滑稽(笑)

404 :名無し検定1級さん:2019/10/10(木) 09:30:42.39 ID:6aRlTFko.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 自治 と言う、ものだ(笑)

405 :名無し検定1級さん:2019/10/10(木) 09:36:14.91 ID:L5En9Zdk.net
>>403 お前等(笑)が司法司法騒いで、司法権しか見えてないようだから、

契約書の作り方間違っているようだから、教えてやってるんだよ(笑)お前らが間違えて契約書作ると市民生活に影響あるから(笑)

>>402の例では
選択肢4を選ぶためには、「私的自治の原則、私的自治権限見えていない」と選べない

「司法権しか存在してない」と考えていると、1を選びたくなる

406 :名無し検定1級さん:2019/10/10(木) 12:05:03.67 ID:5BhoCxMZ.net
>>402
たとえば
○>△>▲>◆
だとすると結局◆の範囲でしか請求できないけど…
設問悪すぎて笑うわ
センスないよ

407 :名無し検定1級さん:2019/10/10(木) 12:32:02.26 ID:xmz/LmMg.net
一万円の貸し借りで代書をする行政書士クッソワロタw

408 :名無し検定1級さん:2019/10/11(Fri) 11:17:34 ID:sHDaJul4.net
>>406 問題文中に、貸したい人は 「妥協した」と書いてあるだろ?(笑)

ということは、、◆> ○>△>▲

こう考えて答えろよ?という問題だ、「妥協した」と言っているのに、〇> ◆はこうはならないだろ(笑

重要なことは、△とは何かだ、 法律に根拠あるか?

実は、契約書は、金利の合意の箇所 だけではなくて、<契約書全部>について、本人達の意思表示の合致(合意)(私的自治の原則)、、民法学基本書の<契約の定義>の通り(笑)

私的自治権限者の意思表示の合致、、行政書士独占 苦笑

409 :名無し検定1級さん:2019/10/11(Fri) 11:48:02 ID:BVG/0Cwv.net
予備試験受験生からみればカスみたいな試験
司法書士試験受験生からみればゴミみたいな試験ということで
それ以外の受験生からはフツーの試験だわ

410 :名無し検定1級さん:2019/10/11(Fri) 12:20:55 ID:sHDaJul4.net
試験の難易度はどうでもいいんだよ笑  行政書士試験は弁護士司法試験や司法書士試験よりも簡単かもしれないが

契約書は行政書士が独占 笑

いいか?、民法学の教授達が、

契約は、「(私的自治権限者達の、、(私的自治の原則だから))意思表示の合致」 と覚えろよ?と言ってるんだから、そう覚えろ(笑)

民法学の教授達、、我妻栄や、内田?川井?星野? や、は、「法律の情報や判例の情報が契約書になる」 とは言ってない(笑)

411 :名無し検定1級さん:2019/10/11(Fri) 12:24:48 ID:8+KWDRZg.net
契約書は行政書士独占じゃなく弁護士でもできるし、むしろ弁護士の方がメインだろ
弁護士法をどう解釈したら行政書士独占って発想が出てくるのか笑

412 :名無し検定1級さん:2019/10/11(Fri) 12:34:49 ID:sHDaJul4.net
民法学の教授達、、我妻栄や、内田?川井?星野? や、は、「法律の情報や判例の情報が契約書になる」 とは言ってない(笑)

と指摘してるだろ?

それから「私的自治の原則」が有ると言ってるだろ? むしろ、最終的には自治になってくるのが、契約だ

法律→直→契約にはならない、 判例→直→契約 にはならない、、判例というものは誰か他人の例、、

他人の判例は、当事者達には直、当てはまらない、、その当事者にはその当事者の意思があるから

413 ::2019/10/11(Fri) 12:45:39 ID:HSCgHuG2.net
一万円の貸し借りで代書をする行政書士クッソワロタw
報酬はいくらなの?ww

414 ::2019/10/11(Fri) 13:20:45 ID:ZphKWWvA.net
税理士「金払って登録した。民法?なにそれ。」
会計士「金払って登録した。民法?受けてないね。」
元公務員「金払って登録した。民法?捨てた。」
馬鹿「行政書士登録したのだからみんな私的自治の法的サポートのプロだね!」

行政書士「会社法?五問だし捨てた。」
馬鹿「じゃあ定款の法的サポートのプロだね!」

コント過ぎるwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

415 :名無し検定1級さん:2019/10/11(金) 22:00:58.47 ID:sHDaJul4.net
>>414
民法学の教授達、、我妻栄や、内田?川井?星野? や、は、「法律の情報や判例の情報が契約書になる」 とは言ってない(笑)



これが答え。

416 :名無し検定1級さん:2019/10/11(Fri) 23:35:15 ID:taCKMljV.net
>>415
我妻栄や内田、星野らは「契約書作成は行政書士の独占業務」とも言ってないぞ
「〜とは言ってない」とか言い出したらキリがないのもわからんのか?
あと、「法律の内容や判例が契約書の内容になるのではない」ということと「行政書士の独占」がどう結びつくのかも謎すぎるぞ

417 ::2019/10/11(Fri) 23:55:30 ID:LBulOBfW.net
>>415
ほうほう。行政書士は民法を知らなくて良い、民法の素養は無いと言うことだなw

知ってたwwwwwww

418 ::2019/10/12(Sat) 00:03:12 ID:WE9CVjHg.net
>>416
結局ろんめるなる奴は他人の意見をまるで理解しようとしていないんだよ
私的自治を偉そうに語っておきながら、他人の意見を兎角自分の論理に押し込めて語るしかできない
こんな国語力の欠片もない奴に私的自治の何が分かるんだよって感じ
普通に行政書士にしてはいけない不適格者だ

しかも行政書士以外の人間は法律判例に凝り固まって、杓子定規でしか考えられないと思ってる
もはや統合失調症レベル
ぶっちゃけ私的自治の原則なんて法学部1年生ですら理解してるのにね
ましてや私的自治の原則を知らん司法書士や弁護士なんているわけない

419 ::2019/10/12(Sat) 08:24:34 ID:gKCFFGwE.net
>>415
内田民法?のp12「契約とは、単なる合意ではなく、民法が定める法律上の制度であることに注意する必要がある」としてそれ以下説明がされてるけど?
とんでもない馬鹿すぎるwwwwwwwwwwwwwwwwwww
脳味噌空っぽ過ぎて草wwwwwwwww

420 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 10:17:23 ID:eTcq0Ka9.net
>>419 良いところの文章見つけてきたな(笑)

しかし、よく考えてみろよ笑、、、法律は誰の意思なんだ?法律が直接、、契約や協議や会議やに、混ざってしまって良い事はあるか?

結局は、、合意なんだよ、、法律の存在を理解して、「妥協したり」、「やっぱりやめた」り、「方針転換したり」、、した 

意思表示の合意、、

結局は 合意(意思表示の合致)  (笑)(笑)(笑)

行政書士独占 苦笑

421 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 11:09:29 ID:ututyTHM.net
ここで話してるやつらって当然行政書士試験には合格してるんだよな?

422 ::2019/10/12(Sat) 11:45:20 ID:ll8ejesP.net
>>420
>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww
脳味噌カラカラぁ〜んどん気持ちねえねえ?wwww

423 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 11:46:20 ID:eTcq0Ka9.net
>>419 
「契約=法律」説を 採用すると、、、

法律「おい、お前(>>419)、、419お前の代わりに、法律様が契約しといてやったからな?、1億円払っとけよ?、お前の意思の表示?私的自治権限者?お前の意思なんて関係ねーよ(笑) 法律が全てなんだからそうなんだよ」



「契約=意思表示合致」説(私的自治の原則説)を採用すると、、、我妻、内田、川井、星野、、、他民法学者ほぼ全員

法律「おい、お前(>>419)、、419お前の代わりに、法律様が契約しといてやったからな?、1億円払っとけよ?」

>>419「俺は意思表示してない、そんな契約は存在してないっスよ?? 法律?、いやいや、法律があっても私的自治権限者の自分は意思表示してないっスから(笑)」



「契約=法律」説、「契約=意思表示合致」説

さて、どちらが正解か

(笑)

424 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 11:52:03 ID:ututyTHM.net
>>423
お前行政書士試験に受かってんの?
とても民法がわかってる奴の発言には見えないんだけど。

425 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 12:21:16 ID:VKk+MQBy.net
>>424
どう言うところが駄目なのでしょうか?

426 ::2019/10/12(Sat) 12:33:31 ID:WE9CVjHg.net
>>423
「契約=法律」説を唱える論者なんて聞いたことないんだが?どこの出典?君の脳?
意思のないところに契約成立させたら憲法違反だろうが

そもそも、法律に書いてることなんてごくごく一部だって、誰もが知ってることだろ?
自由な意思の合致を持って法的拘束力を生じさせることは、はるか昔から当たり前のこと

ねえ、「お前の代わりに法律様が契約しとく」っていうその法律は何法?
放送法?

427 ::2019/10/12(Sat) 12:35:39 ID:WE9CVjHg.net
>>423
ねえ行政書士試験受かってんの?
そして行政書士登録してるの?
いい加減無視しないで正直に答えてよ

428 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 12:52:30 ID:892/36u9.net
法律について云々いうやつは全員行政書士含む法律の試験の合格証書を貼ってから書き込むことにしようぜ

429 :名無し検定1級さん:2019/10/12(土) 13:19:45.88 ID:ACzAcwN3.net
>>423
>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww
脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww

430 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 13:36:35 ID:eTcq0Ka9.net
>>427 、428
合格してるが(笑)

>>426は、それでは、 「契約=意思表示合致」説には異論は無いんだな?

ということは、 今後は、「契約=意思表示合致」が議論の基本になるから、  いいな?

これを理解した 前提で書き込めよ?

「法律」や「判例」が、

「契約=(私的な自治権限者達の)意思表示合致」に どこに入り込む余地が有るか?だ 

431 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 14:02:43 ID:892/36u9.net
>>430
じゃあ合格証書idつきで晒してみろよ

432 ::2019/10/12(Sat) 14:38:45 ID:TP2geOZm.net
行政書士の合格証を貼り付けて得々と民法を語るのだけは勘弁な笑

433 ::2019/10/12(Sat) 17:13:00 ID:xclazQoE.net
>>430
>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww
脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、カッラカラ〜wwwwwwwwwwww

434 :名無し検定1級さん:2019/10/12(土) 17:34:12.84 ID:44pzYo8X.net
馬鹿「俺は民法学者の発言も把握してる」

学者の発言を騙る無知の馬鹿恥ずかしいwwwwwwwwwwwww

435 :名無し検定1級さん:2019/10/12(Sat) 19:22:25 ID:eTcq0Ka9.net
>>431>>432>>433>>434 お前ら (笑) 

洪水は大丈夫なのか?笑  顔真っ赤にしてないで避難しろよ?笑

我妻や、、、、民法学者達の、大原則中の大原則「私的自治の原則」や 契約の定義 「契約は意思表示の合致」の定義には歯向かえないだろうから、 >>431>>432>>433>>434は 負けなんだよ お負け


>>431>>432>>433>>434は お負けだ(笑)(笑)(笑)

契約の定義 「契約は(私的な自治の権限者達の)意思表示の合致」にしておかないとダメなんだよ(笑)

裁判官も困るだろ?  仮に、「契約=法律」だとしたら、裁判の時に 「契約(法律)の存在を認定して、法律で裁く」、、というおかしな事になるだろ(笑)

裁判官が困らないのは、民法学者達の定義の通り、、「契約(私的な自治権限者達の意思表示の合致)の存在を認定して、法律で裁く」という形なら、困らない(笑)

糞笑

436 ::2019/10/12(Sat) 20:00:48 ID:xFAOKBtR.net
要件事実を知らんのか
訴訟は契約の存在を法律の要件に照らし合わせながら事実を認定していくんだぞ

437 :名無し検定1級さん:2019/10/12(土) 20:15:19.72 ID:WE9CVjHg.net
>>430
異論はないというか、そもそも議論してない
君が勝手に論点にもならないような話を延々とやってるだけ
「理解した前提」というか、誰もが最初から当然に知ってることを、さも俺を含めた連中が知らないと思って時間と労力の無駄やってるのはお前

それに、法律や判例がどこに入る余地があるかってことも(※この問題設定自体違和感あるが一応善解したとして)、お前に言われなくてもこの程度のことは理解してるわ

さらに言えば、お前の法律やら契約やらの全体的理解は浅はかだ
法学全般を学んでこいと言いたい

438 :名無し検定1級さん:2019/10/12(土) 20:18:25.00 ID:WE9CVjHg.net
>>430
で、「お前の代わりに法律様が契約しとく」っていうその法律は何法なの?放送法?そんな規定がある法律教えてよ

少なくとも俺は、私的自治の原則、契約自由の原則が憲法上保護されたものだと理解してるが

あと、行政書士登録してるの??
質問にちゃんと答えろよ

439 ::2019/10/12(Sat) 22:49:35 ID:KcGZGdAT.net
>>435
内田民法?のp12「契約とは、単なる合意ではなく、民法が定める法律上の制度であることに注意する必要がある」としてそれ以下説明がされてるけど?
とんでもない馬鹿すぎるwwwwwwwwwwwwwwwwwww
脳味噌空っぽ過ぎて草wwwwwwwww

脳味噌すっからか〜んカラッカラ〜wwwwwww

440 :名無し検定1級さん:2019/10/13(日) 03:39:08.59 ID:70UGfXxb.net
>>435
すげえ苦しそうじゃん

441 :名無し検定1級さん:2019/10/13(Sun) 07:09:09 ID:DH15HCfl.net
お前等おはよう(笑)台風大丈夫か屋根飛んでないか?

さて、>>436いい論点持ってきたな?(笑)「要件事実」、そう、行政書士は隣接士業だ、行政書士は、要件事実を用いても良い。
>>439 そう、その通り、行政書士は隣接士業だ(笑)、

しかし、「契約=意思表示の合致(私的自治権者達の)」 の定義 は変更しない

お前等は、、漢字が読めないからな?(困惑(笑))、、お前ら(笑)の漢字が読めない問題、、それが問題だ(笑)

442 :名無し検定1級さん:2019/10/13(Sun) 07:10:02 ID:DH15HCfl.net
漢字をよく読めよ、、漢字には意味がある、一文字一文字をよく意味を確かめて読めよ?(笑)

いいか? <意思表示>の<合致>、、だ  意思って何だ? 誰のだ?

答えを言うと、「私的自治権」限者だ、司法権では無いぞ?(笑) 私的な「自治権」だ、、契約の当事者や会議の議決権のある者、、本人達が私的な自治の権限者だ。 

<合致>ってなんだ、、合意でもいい、 合意ってなんだ?英語では 「コンセンサス」 Consensus

Lawではないぞ、consensus だ?(笑) コンセンサスってなんだ(笑)?漢字のついでに 英語も覚えろよ? その私的な自治権限者達の コンセンサスがあると、どうなる? (笑)

443 ::2019/10/13(Sun) 08:20:09 ID:237N1lrH.net
>>441
隣接士業?wwwwwえ?w
こんな嘘つきの馬鹿が!?wwwwww
ねえねえ、>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww
脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

444 :名無し検定1級さん:2019/10/13(Sun) 10:50:55 ID:Is0St/yV.net
>>441
お前要件事実が何かまったくわかってないだろ

445 :名無し検定1級さん:2019/10/13(日) 17:46:28.39 ID:DH15HCfl.net
>>444 お前こそわかってないだろ?

要件事実論では(笑)、

<「私的自治権限者達の合意(意思表示の合致)」が存在している>、ということは 重要なポイントになる(笑)

いいか?、合意(コンセンサス)だぞ? 法律ではない(笑)

法律は存在してるかもしれないが、その法律の存在と別に、私的自治権者達の「意思表示の合致(合意)」だ、

446 :名無し検定1級さん:2019/10/13(日) 18:12:03.39 ID:yAFc2y9T.net
>>445
何をもってわかってないと言われたのかまったくわからんわ
まず法があって、その法律効果の発生の要件となる事実があることによって法律効果が生じる
たとえば売買契約は民法555条に規定されており、その要件は同条の冒頭規定より「財産権を相手方に移転することを約」すことと、「相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること」
単に合意があるから法律効果が生じるのではなく、法律に規定された要件を満たすことになるので法律効果が生じるんだぞ
法律の存在を離れたところで契約の成立はない

447 :名無し検定1級さん:2019/10/13(Sun) 18:34:00 ID:DH15HCfl.net
>>446 実際の契約は、、「売買契約の存在、確かな成立、を争う時の要件」を考えるなら、要件ではないものも含む(例えば売買契約で裁判所の合意管轄の合意は必須ではない)、

様々な論点で合意しているその私的自治権限者達の意思表示の合致(例えば、危険負担についての合意、引き渡し時期についての合意、遅延損害金についての合意、、)、、の沢山ある合意点の一部分を切り取って、

第三者である裁判官が、「要件」が確かに備わっているから、効果を認めてげよう、、とする時の「要件」を考える視点が要件事実論だろ?

その「要件を備える」、主役、主語、主人公、は誰か?(笑)、、(私的自治権限者達の)「意思表示の合致」だから、 当然、、 私的な自治権限者(笑)


但し、合意管轄があるかどうか、管轄を問題を争うときの、合意館管轄の合意は、その合意があるかどうかは要件事実になるだろ

448 :名無し検定1級さん:2019/10/13(Sun) 19:30:12 ID:SCFjC3Tc.net
>>447
反論するならちゃんとした日本語で、反論する箇所を示した上で、きちんと反論となる主張をしてくれや

449 ::2019/10/13(Sun) 19:34:31 ID:Ext01gvW.net
合意管轄が問題になるのは移送申立の段階だから
要件事実の例えで出すのはどうかと思うぞ
ま、書くには書くけどね

450 :名無し検定1級さん:2019/10/13(Sun) 20:49:13 ID:DH15HCfl.net
>>449 要件事実論に最も合う考え方が、

司法業界の要件事実論の真逆、、私的自治の原則論や、私的自治権限者の意思表示の合致 の契約の定義(笑)

司法側から見れば要件事実論になるかもしれないが(笑)、私的自治権限者側から見れば、様々な合致したほうがいい論点についての「意思表示の合致」(笑)

いいか? 司法は第三者、、一方、私的自治権限者達は 当事者(笑)、、自分たちが自分達の行為について知らないわけないだろ(笑)

司法権はその契約については全くの他人第三者だから、事実かどうか知らない、、その契約に立ち会ったわけではない他人だからな?だから要件事実なんて考え方が生まれる(笑)

逆に、私的自治権限者達は、自分が立ち会ってるんだよ、自分の契約に。その自分達の直接関与してる契約には、要件事実だけではない、様々な事を想定した合意が含まれる。

争った際に、何が、争いの争点に必要な要件事実になるかなんて 契約してる時点では分からない(笑)(凡その予測が出来るだけ。)

危険負担について、争うなら、「危険負担についての合意(私的自治権限者達の意思表示合致、、司法権ではないぞ? 私的自治権限者達(笑))」をしてるかどうか、「どういう内容の合意をしてるか」、が 要件の一つ、になってくる、(笑)

遅延損害金ついて、争うなら、「遅延損害金の論点の合意(私的自治権限者達の意思表示合致、、司法権ではないぞ? 私的自治権限者達(笑))」をしてるかどうか、「どういう内容の合意をしてるか」、が 要件の一つ、になってくる、(笑)

451 :名無し検定1級さん:2019/10/13(Sun) 21:05:54 ID:SCFjC3Tc.net
司法のことなにか勘違いしてないか?
ひょっとして弁護士が司法権を有するとか思っちゃってる系?

452 ::2019/10/13(Sun) 23:13:10 ID:nPRc+Ydt.net
民事法の知識以前に日本語力なさすぎてやばいよな

453 :名無し検定1級さん:2019/10/14(Mon) 00:06:35 ID:6A7aTI4x.net
>>452 民亊法ではない、民亊の行為だ(笑) 何度言わせるんだ?(笑)

民亊法を理解してるだけでは足りない。契約は 行為だと言ってるだろ?(笑) 行為は、ルールではない

ラグビー選手の動きは、ラグビーのルールを暗記してるだけでは理解出来ないだろ?

どうして、その場所でスクラムになったか?その場所でスクラムを選んだのは、チームの作戦だ?

行為者私的自治権限者は その契約の当事者だから、その行為をコントロールできる。当たり前だろ?(笑)(笑)

選手は、その試合をコントロールできる、、相手次第でもあるが、ゲームをコントロールするゲーム参加権、、、私的自治権限

ラグビー選手達が、どこかのスクラム地点で組み合う、そのスクラム地点、、は行為の事実

それと同じ状況は、私的自治権者行為者達の合意の地点、、契約書

民亊法は隣接はしている、もちろん民事法も理解してる。理解してるが、その一方で、契約は行為(意思表示合致、法律行為、)と理解するんだぞ?

民亊法は、ルールだろ?  契約は、プレイ、行為、、、、民亊の「行為」

民法は存在してるが、残念ながら(笑)、契約は 行為

>>450 面食らって分かりにくい文章だろ??(笑)

それは普段、司法業界側の人物の書いた文章からしか学んでない、状況を把握してないから、、、司法視点から見た角度でしか状況を理解してないから。
 

454 :名無し検定1級さん:2019/10/14(Mon) 01:59:48 ID:r8ppujC/.net
民事法の「事」の漢字から察するに日本語が母語ではないな

455 :名無し検定1級さん:2019/10/14(Mon) 08:38:27 ID:6A7aTI4x.net
何人と考えてもいい 理屈で勝てないと誤字脱字指摘し始める(笑)(笑)(笑)

実際何人でも何国でもいいんだよ(笑)

ルールとスポーツの関係は世界共通(笑)  法律と行為の関係も世界で共通(笑)

ルールだけ存在していても、肝心のスポーツの行為が無い(試合が行われないと)とそのルールの存在する意味が無いだろ?

民法だけ存在していても、肝心の民亊分野の行為が行われないと民法の存在してる意味が無い

ルールだけ暗記して試合に勝てるなら、選手たちは皆ルールブックの暗記だけしてるわ(笑)(笑)

だが、実際にはそうではない

ルールブックの暗記だけでは 試合に勝てるようにはならない(糞笑)

ラグビー選手たちがルールブックだけ暗記して W杯で勝てたら苦労しないは そんなことがあるのかどうか(笑)

無いは 糞笑

456 :名無し検定1級さん:2019/10/14(月) 11:14:54.24 ID:CUcst413.net
>>455
理屈で勝てないとわかると台風がどうのとか完全に関係の無いこと言う奴が居たなwwwwww

で、>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww
脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

457 :名無し検定1級さん:2019/10/14(Mon) 17:05:24 ID:6A7aTI4x.net
>>456 理屈で勝ってると思ってるのか?(笑)

いいか? 司法というのは裁判所から見た第三者視点、傍ら見た視点の権力(司法権)に認めてもらう業務だ


私的自治というのは行為の当事者、本人だ、、契約は私的自治の原則、私的自治権者達の意思表示の合致だ


その違いだけでも大変な違いだ


その違いから、理解できるように成れよ(笑) 俺からは散々言ったから、アドバイスできることはそれまでだ(笑)

お客さんから「自分の意思では無い」と言われて怒られたりしないように、迷惑かけないように  ここで教わったことを理解して、ようやく行政書士合格したのなら、必ず登録してから、やれよ(笑)

糞笑

458 ::2019/10/14(Mon) 18:11:28 ID:hoZNIHwI.net
>>457
で、あんたは登録してんの?

459 :名無し検定1級さん:2019/10/15(火) 11:36:30.45 ID:ury+l7/r.net
>>457
で、>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww
脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

460 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 11:14:35 ID:EmNZ0eqt.net
事務弁護士(じむべんごし)又はソリシター(英: Solicitor)とは、イギリスをはじめとする一部の英米法(コモン・ロー)諸国で、
法廷での弁論以外の法律事務を取り扱う法律専門職である。
イギリス、アイルランド等では、法律専門職は法廷弁護士と事務弁護士とに分かれており、
いずれか一つの資格しか持たないのが通常である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/事務弁護士

語源
solicit のsolはどうでしょう。これもラテン語からの派生語ですが、「強く求める」を意味するsolicitare がその語源で、
前のふたつとは無関係。英語solicitの意味は幅が広く、「懇願する」「そそのかす」から「(客の)袖を引く」までさまざまです。
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/essay/7704/

ci-, cit- : L.citare = call(呼ぶ), summon(を呼び出す), urge(駆り立てる), to cause (を引き起こす), to move(動かす)
ttps://eigogen.com/word/solicitor/

なぜ、保険屋の保年代理店担当はソリシターと呼ぶか?

契約には 「意思 」が関係してる (笑)

461 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 11:18:04 ID:EmNZ0eqt.net
>>460 訂正保年→保険

事務弁護士(じむべんごし)又はソリシター(英: Solicitor)とは、イギリスをはじめとする一部の英米法(コモン・ロー)諸国で、
法廷での弁論以外の法律事務を取り扱う法律専門職である。
イギリス、アイルランド等では、法律専門職は法廷弁護士と事務弁護士とに分かれており、
いずれか一つの資格しか持たないのが通常である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/事務弁護士

語源
solicit のsolはどうでしょう。これもラテン語からの派生語ですが、「強く求める」を意味するsolicitare がその語源で、
前のふたつとは無関係。英語solicitの意味は幅が広く、「懇願する」「そそのかす」から「(客の)袖を引く」までさまざまです。
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/essay/7704/

ci-, cit- : L.citare = call(呼ぶ), summon(を呼び出す), urge(駆り立てる), to cause (を引き起こす), to move(動かす)
ttps://eigogen.com/word/solicitor/

なぜ、保険屋の保険〇代理店担当はソリシターと呼ぶか?


袖を引く、そそのかす、嘆願する、、営業だわ(笑)

契約には 「 意 思 」が関係してる (笑)  意思が 最重要(笑)


総務、、、糸偏に、 公に  「心」、、、意思(笑)

462 ::2019/10/16(Wed) 11:53:16 ID:F94rebrc.net
で、>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww

反論出来ないと語源なんて語り始めるwwwww

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

463 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 11:55:39 ID:EmNZ0eqt.net
solicitとは
https://eow.alc.co.jp/search?q=solicit
solicitの変化形
変化形 : solicits , soliciting , solicited

solicitの使い方と意味
solicit
他動
誘う
嘆願する、懇願する、懇請する、せがむ、求める
・He solicited contributions from his neighbors. : 彼は隣人たちに寄付を求めた。
〜を唆す
自動
懇願する、懇請する
勧誘する
〔売春婦が〕客を誘う

solicit $__ from __ contributors
_人の出資者を勧誘して_ドルを集める
単語帳
solicit a favor
有利な計らいを求める
単語帳
solicit a favour
〈英〉→ solicit a favor
単語帳
solicit a proposal for
〜についての提案を求める
単語帳
solicit an insincere bid from a confederate
サクラによる偽の入札を呼ぶ[誘う]
単語帳
solicit an order
注文を求める
単語帳
solicit applicants from the public
一般市民から候補者を募る
単語帳
solicit bid
入札を募る
単語帳
solicit campaign funds
選挙資金を求める
単語帳
solicit comment from
〜から意見[コメント]を求める

464 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 12:30:04 ID:EmNZ0eqt.net
>>462

Gyouseisyoshi-solisitor can solicit comment from you for making a contract.

465 ::2019/10/16(Wed) 12:50:43 ID:2Mjx92PE.net
で、>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww

な?w反論出来ないと語源なんて語り始めるwwwww

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

466 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 13:31:57 ID:EmNZ0eqt.net
>>465

Gyouseisyoshi-solicitor can solicit comment from you for making a contract.

か、


定款、Memorandum and Articles of Association

、、Association

ラテン語 associatus(結び付けた)→associo(結び付ける)→ad-(〜に)+socio(結び付ける)→socius(仲間)→sekw-(追い掛ける)が語源。「仲間とすること」がこの単語のコアの意味。social(社会の)と同じ語源をもつ。
英語
結び付ける。連想する。仲間に加える。
https://gogen-ejd.info/associate/

associate(仲間)
association(繋がり)
consociate(提携する)
dissociate(関係を断つ)
soccer(サッカー)
sociable(社交的な)
socialist(社会主義者)
social(社会の)
socialize(社会化する)
society(社会)
sociology(社会学)


総務、、 総、、、糸偏、 結びつける、 まとめる、 (笑)

法律?(笑)

467 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 13:53:17 ID:EmNZ0eqt.net
ソリシターを 事務弁護士と訳した馬鹿

ソリシターの語源は、solicit そそのかす、袖を引く、懇願する嘆願する
solicit 他動
誘う
嘆願する、懇願する、懇請する、せがむ、求める

ソリシター(日本で事務弁護士と誤訳) とは 意思表示を扱う 行政書士の事でした (笑)

468 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 15:12:19 ID:EmNZ0eqt.net
なぜ、 英国人は、

ソリシター(英: Solicitor)、イギリスをはじめとする一部の英米法(コモン・ロー)諸国で、
法廷での弁論以外の法律事務を取り扱う職

の名称に、

本来ならマイナスイメージになりそうな言葉、法律よりも本人の意思に関係する言葉、、


solicit 他動

そそのかす、袖を引く、誘う

嘆願する、懇願する、懇請する、せがむ、求める

を 用いたのだろうか?(笑)

そそのかす、も、懇願する嘆願する も 

相手の「意思」が必要であるが、、


ヒント  してきじち

469 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 17:44:51 ID:EmNZ0eqt.net
許認可申請や命令等の現象、 役所の許認可の処分や 命令は、法律行為の一種、

役所の< 意 思 >

が伴うとされる

クマべえの生涯学習大学校行政法「行政行為の分類」
例えば、「○○法第1条:行政庁は、危険な建物を持っている人に、建物を壊せと命令することができ、命令された人は壊す義務が発生する。」という法律があったとします。
そして、行政庁のAさんは、一般の人Bさんの建物が、いまにも崩れ落ちそうであることを発見したので、この法律に基づいて「Bさん!あなたの建物は危険です。すぐに壊しなさい!」と命令したとします。
このときの行政庁Aさんの心の中を分析してみると、次の図表1のようになります。

行政庁A→動機(あの建物は危険だなあ)  →意思(命令しようか) →意思表示(建物を壊しなさい!)
http://www.minoring-office.com/data_lawpri/admin006.php

470 ::2019/10/16(Wed) 17:47:03 ID:2/J6NTw4.net
で、>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww

な?w反論出来ないと語源なんて語り始めるwwwww

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

471 :名無し検定1級さん:2019/10/16(Wed) 17:52:44 ID:EmNZ0eqt.net
スペイン語で、 役所の意思表示を伴う行為を求める 「申請」を何というでしょうか(笑)?

スペイン語動詞の意味と活用形検索 VERBO
HPでは発音を聞くことも出来ます、発音してみましょう!

solicitar「申し込む、申請する」

現在分詞
solicitando
過去分詞
solicitado
【直接法】
現在
(yo) solicito
(tu) solicitas
(el) solicita
(nosotros) solicitamos
(vosotros) solicit
(ellos) solicitan

https://verbojp.com/solicitar/

472 ::2019/10/16(Wed) 17:55:20 ID:2/J6NTw4.net
>>383
>お前等に教えてやる書き込みに時間かけていられない

そして毎回長文
こりゃ滑稽(笑)

473 :名無し検定1級さん:2019/10/18(金) 18:05:52.50 ID:PyI3Yahz.net
>>470
例えば、お前の親が亡くなって 遺産を分割するときに

子であり相続人お前が 遺産分割協議などで 協議参加者として発言する意味は何なんだ_? 藁

お前の意見(意思表示)は

私的な自治権限に由来、、では無いとしたら 何なんだ? 藁

474 ::2019/10/18(Fri) 22:40:21 ID:nUCCuxQE.net
馬鹿「俺は民法学者の発言も把握してる」

学者の発言を騙る無知の馬鹿恥ずかしいwwwwwwwwwwwww

475 :名無し検定1級さん:2019/10/20(日) 20:52:41 ID:lEcBMnep.net
司法書士という資格は法律家(笑)の資格だから、

契約書は作れない 契約書は実は法律ではなくて私的自治の書類である。

司法書士どもは、ソリシターを法律家だと誤解して俺たちソリシターと騒いでいたが、

ソリシター solicitの語源はどちらかというと、「意思」に関係する、「お願いする」や「誘う」や「動かす」というような意味合いになる。

むしろ、行政書士のほうがソリシターにはふさわしいといわざるを得ない

また、

契約は私的自治の原則が基本のため、法律だけ暗記していても到底契約書は作れない

そもそも、司法書士法には権利義務書類作成の条文がないため、条文上も作れないが、

学問上も、法律だけ暗記しても作れない。契約書は、それぞれの取引の業界のことを知らないと作れないし、

さらには、本人達(私的な自治権限者)の意思(意思表示)でなければ作れない

契約書の内容が、本人達の意思で無かった場合は、無効 笑

司法書士がいくら作っても、無効 藁

行政書士という資格は、司法書士のような法律家笑資格が 

法律法律と騒いででしゃばって、、本来契約書の内容を決めることができる権限である

私的自治権限者達の 私的な自治権限を阻害することの無いようにするための資格だろう

476 :名無し検定1級さん:2019/10/20(日) 21:00:59 ID:lEcBMnep.net
そもそも、世の中は、法律や、司法権しか無い と思い違いをしていることが馬鹿である。

世の中には、当然、本人達の判断権限、、私的自治権限が存在している

契約書は、私的自治原則、

司法権、や法律ではない権限、、本人達の私的な自治権限が、その最終的な内容を決定する


司法ではない  隣接はしてるがな 藁

477 ::2019/10/20(日) 23:12:08 ID:ihMckp28.net
で、>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww

な?w反論出来ないと語源なんて語り始めるwwwww

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

478 :名無し検定1級さん:2019/10/23(水) 18:17:08 ID:rjjA1+QB.net
>>477 もう答え 出てるんだよ笑

契約書の内容が、本人達の意思(意思表示の合致)で無かった場合は、無効 笑


反対解釈すると


契約書の内容は 本人達(私的自治権者達)の意思(意思表示の合致) でなければならない(要するに私的自治、 私的自治の原則)


自治だ 、司法や、法律の適用では無いぞ?勘違いするなよ? 、 契約は、私的な 自治  法学部一年生で習う基本中の基本 笑

隣接してるがな? 


行政書士 独占  苦笑

479 :名無し検定1級さん:2019/10/24(木) 09:27:53.62 ID:iLHOmD9G.net
馬鹿「俺は民法学者の発言も把握してる」

学者の発言を騙る無知の馬鹿恥ずかしいwwwwwwwwwwwww

480 :名無し検定1級さん:2019/10/27(日) 09:15:39 ID:9cta2wKn.net
民法第91条

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


法律行為=契約、協議、会議議事等 私的自治の行為だな?

法律行為の当事者=私的自治権限者達 (笑)

異なる意思表示=私的自治 (笑)


私的自治優先 (笑)


ろんめるさんの 私的自治の 理論の独り勝ち (笑)

481 :名無し検定1級さん:2019/10/27(日) 09:41:49.85 ID:vWU6Juaz.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

482 :名無し検定1級さん:2019/10/27(日) 09:54:11 ID:9cta2wKn.net
>>481
契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、

そうその通り、よく理解してきたな? (笑

しかし一部間違っている、

>任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。×

誰に依頼しても良くない〇 行政書士独占

行政書士法の行政書士独占規定と罰則規定は、法令中の公の秩序に関する規定だ、つまり強行法規だ、だから異なることをやると逮捕される。


もう少しわかりやすく図に描いておいてやろうか?



司法権 ・・・・法律


私的自治権→ 意思表示(法律(任意法規)と異なる意思表示) →これが優先される→行政書士代書独占(隣接してるけどな(笑))

483 :名無し検定1級さん:2019/10/27(日) 16:12:49.13 ID:R3SSmgK+.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

484 :名無し検定1級さん:2019/10/28(月) 10:47:00.93 ID:VXhneoEX.net
875 名無し検定1級さん 2019/03/04(月) 22:16:40.67 ID:fbT3l8Ah

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

契約は、私的自治


ってどこかの馬鹿が言ってたなwwwwwwwwwwwww

485 :名無し検定1級さん:2019/10/28(月) 11:26:42 ID:U8Tw79U4.net
>>484 その通り、 >>484の書き込みは何も間違ってはいない苦笑、

自動販売機でジュース買いました、飲んで→終了 司法の世話にならない契約は山ほどある。

もう少しわかりやすく図に描いておいてやろうか?



司法権 ・・・・法律
         ↓
        隣接
         ↓
私的自治権→ 意思表示(法律(任意法規)と異なる意思表示) →これが優先される→行政書士代書独占(隣接してるけどな(笑))


こういうこと。任意法規の箇所はもちろん、私的自治している。私的自治を法律よりも優先して良い。

強行法規の在る箇所であっても当事者達が私的自治している現象は変わらない、

法律を知りつつ、当事者間で、法律と同じ結論になった場合には、「法律と同じ結論でいいですか?」や「法律に抵触しない範囲内のこの値でいいですか?」という私的自治(意思表示の合致(同意))をしている。

486 :名無し検定1級さん:2019/10/28(月) 12:12:34.38 ID:U8Tw79U4.net
>>483>>484 は カバチ行書か、アホ司法書士や、その受験生だろうが (笑) (笑) (笑)

司法権 法律→即→契約 と

勘違いしてただろ? (笑)


違うんだよ(笑) (笑) (笑)



司法権 ・・・・法律
         ↓
        隣接
         ↓
私的自治権→ 意思表示(法律(任意法規)と異なる意思表示) の合致→私的自治が法律より優先される(民法第91条)→契約→行政書士代書独占(隣接してるけどな(笑))

487 :名無し検定1級さん:2019/10/29(火) 12:35:02.39 ID:+ocypvRR.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

488 :名無し検定1級さん:2019/10/30(水) 10:28:21 ID:ELoYJxGv.net
>>487 なんにせよ (笑)(笑)(笑)

>>487((笑))は 指摘されるまで、法律法律大騒ぎしていたが?

契約は

<意思>の業務 (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

(笑)

私的自治権限者の。 (司法では無い)

契約定義は <意思表示>の合致



民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。



法律よりも、本人の意思表示(法律と異なる)を優先 (笑)


契約書面上は

私的自治>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>法律


行政書士が書面化当然に独占だ

隣接してるけどな?(笑) 

489 :名無し検定1級さん:2019/10/30(水) 10:49:15 ID:oTBy8kAw.net
IDどうやったらそんなにコロコロ変えられるんですか???

490 :名無し検定1級さん:2019/10/30(水) 13:08:13 ID:pTtmxQDI.net
>>488
875 名無し検定1級さん 2019/03/04(月) 22:16:40.67 ID:fbT3l8Ah

世の中には、司法の裁き(法律の適用)を受けないまま、

法律のお世話にならないまま

何事も無く、平和に終了する「契約」(当事者間の私的自治)が

山ほど在るって事だ 笑

契約は、私的自治


ってどこかの馬鹿が言ってたなwwwwwwwwwwwww

491 :名無し検定1級さん:2019/10/30(水) 13:12:19 ID:pTtmxQDI.net
>>488
で、>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww
脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

492 :名無し検定1級さん:2019/10/31(Thu) 09:03:42 ID:Bdr0y14I.net
>>491 内田貴は法の支配を推し進めたい教授の一人だからそういう発言してるんだろ(笑)、内田の発言があるからと言って私的自治原則を理解出来て無いアホはアホ藁

さては、お前ら(笑>>490 >>491)は

サッカーのルール→即→ゴール だと思ってるアホだろ?


審判・・・ルールを司る・・・サッカーのルール
                   ↓
                  隣接
                   ↓
サッカー選手→ シュート(プレイ(ルールの範囲内)ルール範囲内で自由に動く) →プレイは尊重される(サッカールール内で)→ゴール




司法権 ・・・・法律
         ↓
        隣接
         ↓
私的自治権→ 意思表示(法律(任意法規)と異なる意思表示) の合致→私的自治が法律より優先される(民法第91条)→契約→行政書士代書独占(隣接してるけどな(笑))

493 :名無し検定1級さん:2019/10/31(Thu) 09:35:46 ID:T788NcmB.net
>>492
馬鹿「俺は民法学者の発言も把握してる」かのように書いたけど実は嘘だったの?wwwwwwwwwww

学者の発言を騙る無知の馬鹿恥ずかしいwwwwwwwwwwwww

494 :名無し検定1級さん:2019/10/31(Thu) 10:26:42 ID:Bdr0y14I.net
>>493(笑)は    内田貴の何を理解してるんだ?(笑)  内田貴とかいう学者?が法の支配信奉学者だとしても、

結局、内田貴は私的自治原則や、民法第91条を真っ向否定出来るだけの力を持った論文書いてないだろ


民法第91条は、内田貴が大好きな法の支配の一端、、である<法律(成文法)の条文>だが

その法律(笑)が、、

「法律の規定と異なる意思表示に従う、(私的自治を優先する)」(民法第91条)としてしまっている (笑)(笑)(笑)(笑)


(笑)(笑)(笑)(笑)


なんにせよ (笑)(笑)(笑)

>>493((笑))は 指摘されるまで、法律法律大騒ぎしていたが?

契約は

<意思>の業務 (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

(笑)

私的自治権限者の。 (司法では無い)

契約定義は <意思表示>の合致



民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。



法律よりも、本人の意思表示(法律と異なる)を優先 (笑)


契約書面上は

私的自治>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>法律


行政書士が書面化当然に独占だ

隣接してるけどな?(笑) 

495 :名無し検定1級さん:2019/10/31(Thu) 11:30:48 ID:T788NcmB.net
>>494
>>414
>民法学の教授達、、我妻栄や、内田?川井?星野? や、は、「法律の情報や判例の情報が契約書になる」 とは言ってない(笑)

おまえは内田貴の何を理解してるんだwwwwwwwwwwwwクッソワロタwwwwwひぃwwwwwww

496 :名無し検定1級さん:2019/10/31(Thu) 17:38:45 ID:GJlYKylk.net
>>494
かねてから法定責任説に異を唱え契約責任説を主張していた内田貴が、お前の言う法の支配信奉学者だって?? 
これは恥ずかしすぎる
無知を露呈しちゃったな
ろんめる様はやっぱり民法も私的自治も何も分かってない
法学部1年生から勉強し直せ

497 :名無し検定1級さん:2019/10/31(Thu) 17:41:51 ID:GJlYKylk.net
私的自治原則と民法91条を否定する論ってまじで何??笑
内乱でも起こしたい奴か??笑

498 :名無し検定1級さん:2019/10/31(Thu) 17:44:47 ID:GJlYKylk.net
民法91条は、私的自治・契約自由の原則を認めるという法律規定である以上、私的自治と法の支配は何も抵触しないんだがな

499 :名無し検定1級さん:2019/11/01(金) 10:31:58 ID:i7PQoXMC.net
>>495 >>496 >>497 >>498

私的自治の理論、気になっているようだな? (笑)(笑)(笑)(笑) 私的自治の原則や、契約の定義=意思表示の合致、、を考えれば民法第91条を知らなくてもそうなるが。

よくお前ら(笑)は 「行政書士は法律家なの?」と煽ってくる通り、 その通り

契約そのものは「法律では無い」 、行為(法律行為、意思表示の合致)

民法第91条、の条文上。、、、法律(任意法規)と<異なる>意思表示に従う、、本人達(私的自治権限者)の意思表示を優先

いいか? 「法律と<異なる>意思表示」 を優先だ?  <異なる>だぞ>? (笑)(笑)(笑)

司法の専門成ると思うか?(笑)


行政書士独占 (笑)(笑)(笑)  隣接してるがな?(笑)

500 :名無し検定1級さん:2019/11/01(金) 11:52:14.19 ID:XL5Np6lD.net
>>499
馬鹿「俺は民法学者の発言も把握してる」かのように書いたけど実は嘘だったの?wwwwwwwwwww

学者の発言を騙る無知の馬鹿恥ずかしいwwwwwwwwwwwww

501 :名無し検定1級さん:2019/11/02(土) 08:27:07.83 ID:nEEWf4uP.net
まあ原付よりは難しいかな

502 :名無し検定1級さん:2019/11/03(日) 00:51:16 ID:Glq1xVob.net
<意思主義>を理解していたら、行政書士代書を馬鹿にできないはずだ(笑)、

「行政書士におれもがんばって登録しよう!」となるはず、ところが、


ここで煽っている アホ共

は、契約の<意思主義>を理解してないから、 「法律」、、と勘違いする、(笑)


民法第176条
物権の設定及び移転は、<当事者の意思表示のみ>によって、その効力を生ずる。


<意思表示のみ>によって  と書いてあるだろ(笑)  法律とはどこにも書いてない 苦笑

当事者、、私的な自治権限 だ(笑) 

私的な自治権限  の  自治判断の  < 意 思 表 示 >

契約書、協議書、議事録、、は 行政書士独占(笑)(笑)(笑)

503 :名無し検定1級さん:2019/11/03(日) 03:17:47 ID:cm7sCQ/E.net
>>502
意思表示によって移転するのは「そう法律に書いてあるから」だろ?

504 :名無し検定1級さん:2019/11/03(日) 03:26:41 ID:w1sJ8Mt8.net
何度言っても伝わらないロンメルは基地外

505 :名無し検定1級さん:2019/11/03(日) 06:25:41 ID:Glq1xVob.net
>>503>>504 おはよう、 お前等は夜中に何を云ってるんだ(笑)

例えば 法律に、<何かについて、「国会が決める権限を持ってる」>と書いてあれば 「 国会 」が 何かを、決める

国会が決めてる事は 司法では無い、政治(立法)と呼ばれる。

法律に、「当事者(私的自治権限者) の意思表示 のみ によって 、効力が生じる、」 と書いてあれば 当事者(私的自治権)の意思表示が、 効力が生じる源になる、

当事者(私的自治権限者)  の 意思表示
 
「の」、 は 英語では 「 of  」 だ  the top of the mountain 山 の 頂上。 The rising of the sun  日 の 出。 の  「of」


誰誰 「の」 意思表示、、

この 「の」 は格 助詞particle 部分の主語

司法権が契約を決めない 、司法権は意思表示の 主語ではない

法律も 契約の具体的な内容は決めない  法律は、意思表示 の主語ではない、

私的自治権限(当事者)が 意思表示の主(あるじ、ぬし)、

当事者(私的自治権限者) 「の」 意思表示 

民法第176条
物権の設定及び移転は、<当事者の意思表示のみ>によって、その効力を生ずる。

当事者(私的自治権限者) が意思決定して、、更に 意思表示をして、、もちろん相手も意思表示して、 その合致が

当事者(私的自治権限者) が  契約 に伴う物権変動等 の内容を決める (笑)

私的自治権者が決めてる事は 司法では無い、自治(私的な) と呼ばれる。(但し隣接してるけどな?(笑))

私的な自治だ、行政書士代書独占 (笑)(笑)(笑)

506 :名無し検定1級さん:2019/11/03(日) 19:51:07.03 ID:ig3bTnuI.net
〜馬鹿のまとめ〜

馬鹿「民法学の教授が『契約は意思表示の合致だと覚えろ』と言ってる。『法律の情報や判例の情報が契約書になる』とは言ってないキリッ(>>410>>415)」

内田教授「契約とは、単なる合意ではなく、民法が定める法律上の制度であることに注意する必要がある(>>419)」

馬鹿「内田はそういう発言をしてるかもしれないけど!内田の発言があるからと言っても!でもでも!(>>492)」

知ったかぶり馬鹿すぎ苦しすぎwwwwwwwwwwwwwwwwwww

507 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 05:38:11 ID:K+Np1dYW.net
>>506 >内田「契約とは、単なる合意ではなく、民法が定める★法律上の制度★であることに注意する必要がある」

それは506アホが勝手に見つけてきた内田の学説だろ?(笑) 506がそれをどう解釈するかは知らねーよ(笑)

俺は、私的自治原則ついて話をしてるんだ?506が勝手に見つけてきた内田の「契約とは、単なる合意ではなく、民法が定める法律上の制度であることに注意する必要がある」については

その内田の理論は合ってるだろ(笑) それより、506は内田が「私的自治原則について否定した論文」を見つけてこい(笑)

>>506アホは 何イチャモンつけたいんだ?(笑)契約について、、民法は様々、<制度として>定めているんだろ? それはその通りだろ(笑)(笑)(笑)

例えば、
民法第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
などなど

確かに、契約について法律の定めがある場合もある

しかし、非典型契約無名契約の法律の具体的な条文は 無 い(笑) 具体的な条文は無いとしても非典型無名契約はやってもいい。
全く新しい契約の形を誰かが考え付いてもいい、、、それらを非典型契約無名契約という(立法が追い付いてないこともある(笑))

契約は私的自治の行為(法律行為)。

508 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 05:49:58 ID:K+Np1dYW.net
>>506(笑) は法が定める★法律上の制度★である  事に執着してるようだが(笑)

つづき
例えば、国会の存在を 法律(国会法、憲法)が定めていても、 国会は確かに★法律上の制度★の一つ(笑)だろうが?(笑)(笑)
<国会の機能>は 司法や、法律そのものではない、 国会がやってることは政治、国会議員たちの判断した結果は 政治や、立法

衆議院参議院の議員の権限→政治、立法を決める

国会の例で分かる通り
<法律上定めがあって制度として存在してる>としても、やってることは司法では無く 政治という事も  ある (笑)



同様に、
売買契約などの契約や、会社の取締役会の議事のような、法律行為、について何か法律の定めがあったとしても、(法律上の<制度>であったとしても)
いくら契約について法律に詳しく制度化されて書いてあっても、 

契約や議事の定義は、、<契約=私的自治権限者達の 意思表示の合致(私的な自治の一種)> <議事=議決権者達の意思決定の合同(私的な自治の一種)>となる。
定義 は <法律=即=契約>や、<法律=即=議事>にはならない。  

契約や協議や議事の機能は、、司法ではなく、法律の通りやるわけでもなく、、、、、当事者達の意思の反映 自治。
契約や、協議や、議事や、、は、司法や法律そのものではない、、、 私的自治権限者達の 自治の判断が入る。、、<意思表示の>(合致や、合同、、)が、契約や協議や、議事、 苦笑

 、、だから、意見を集めた 総務(笑)行政書士独占
私的な自治権限者の私的な自治権限が→私的自治を決める

>>506の見つけてきた内田説「制度である説」によれば(笑)(笑) 

しいて言えば、<契約=意思表示の合致、私的自治の制度だ><議事=意思決定の合同、私的自治の制度だ>という 制度((笑))を
 
民法や会社法が決めてくれているんだろ 笑 (正直法律に定めて無くても実際に、<契約=意思表示の合致、私的自治>だが(苦笑)) 

例えば、日産自動車の カルロスゴーンの報酬いくらにするのか(取締役会などの日産経営者上層部や、株主総会で決めていた) <議事>は< 自 治 >ではあるかもしれないが、 法律や司法な訳ないだろ (笑)

509 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 08:43:46 ID:FMa1Yggp.net
>>502>>505
>意思主義
>民法第176条物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。


「民法の条文によって効力が生ずる」と馬鹿自身が言ってるのに解らない馬鹿さ加減wwwwwwwwwwww
行政書士は法律どころか日本語すら解らないと言う最弱のオチwwwwwwwwwww

510 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 08:51:47 ID:FMa1Yggp.net
で、>>410>>415に書いたことは嘘なの?ねえねえ?どうなんですかー?wwwwwwwwwwww

〜馬鹿のまとめ〜

馬鹿「民法学の教授が『契約は意思表示の合致だと覚えろ』と言ってる。『法律の情報や判例の情報が契約書になる』とは言ってないキリッ(>>410>>415)」

内田教授「契約とは、単なる合意ではなく、民法が定める法律上の制度であることに注意する必要がある(>>419)」

馬鹿「内田はそういう発言をしてるかもしれないけど!内田の発言があるからと言っても!でもでも!(>>492)」

知ったかぶり馬鹿すぎ苦しすぎwwwwwwwwwwwwwwwwwww

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

511 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 08:55:42 ID:beEi7Ubd.net
英検2級>>>行政書士>>>原付

こんなもん

512 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 09:40:07 ID:K+Np1dYW.net
>>509 ただ煽ってるだけのアホか(笑)? もう509*は相手しないから(笑) 509が何を云ってるのかさっぱりわからない(笑)

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

の通り、

<当事者の意思表示のみ>によって、その効力を生ずる。


私的自治の原則、私的自治だから、、合ってるだろ(笑)



>>511 お前も早く受かるように頑張れよ

513 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 10:42:15.14 ID:K+Np1dYW.net
>>510

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。



内田「法律上の制度である」説


その通り、

法律も、<契約が私的自治原則になるように> 制度設計してくれている、定めをしてくれている(笑)

私的自治原則の 法律条文上の現れの一端が


民法第176条

<当事者の意思表示のみによって>


民法も、私的自治だと、言ってくれている

自治

行政書士独占(笑)


内田の説 合ってるじゃないか?(笑)

514 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 11:10:22 ID:1svqNBbi.net
馬鹿「学者が『法律の情報や判例の情報が契約書になる』とは言ってないキリッ(>>410>>415)」

残念でしたーwwww学者は言ってましたーwwww

契約は法律の存在を前提とする制度でしたーwwwwwwwwwwwwwww

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

515 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 11:27:29 ID:K+Np1dYW.net
>>514 アホ お前が脳味噌スッカッラカラ〜ん(笑)

 その「学者が『法律の情報や判例の情報が契約書になる』とは言ってない」

はそういう意味では書いてない


「学者が『法律の情報や判例の情報が契約書になる』とは言ってない」 はその通り。

内田も『法律の情報や判例の情報が契約書になる』とは言ってない

>>514は 内田が、『法律の情報や判例の情報が契約書になる』と言っている論文を見つけてこい(笑)

法律や、判例はあくまで契約当事者本人(私的自治権限者)にとっては、参考程度

契約になるのは  「本人の意思表示」だけ (笑)

516 :名無し検定1級さん:2019/11/04(月) 12:12:11 ID:K+Np1dYW.net
>>514 は 私的自治原則を 理解出来て無いなら、脳味噌スッカッラカラ〜ん(笑)なら

実務は一切やるなよ? お客さんに迷惑になるからな?

契約書には、当事者本人達が 了解してないことは書くなよ?(笑)

法律や判例だからと言って、本人達が了解してないなら、書いては駄目だぞ? 私的自治原則だからな?(苦笑)

例えば、お前が当事者になっている契約書に、お前が知らない条文が勝手に付け加えられていたら、お前も焦るだろ?(笑)

そういうことが無いように、契約書は、、本人の「意思表示」が原因にならないといけない

それを 私的自治原則というんだよ、、法律や有名な判例だからと言って、

本人が違う事をやりたいなら、契約書に書いては駄目だ(笑)

本人了解在るなら、書いてもいい、、それが、私的自治原則、、本人了解=法律や判例をそのまま引用する「本人」の意思表示 ってことだ

517 :名無し検定1級さん:2019/11/05(火) 01:51:58 ID:B8NwTIue.net
ろんめるさんのいう通り、契約、協議、会議議事会社定款 は意思主義 私的自治原則 で合っていた(学者の主流は 契約=私的自治原則、意思主義)(笑)(笑)(笑)


弁護士事務所も同じこと言ってる(笑)(笑)(笑)


法律行為と私的自治の原則の関係
法律行為と似ている概念(専門用語)として,私的自治の原則があります。
大雑把に言えば,私的自治を実現するためのツールが法律行為であるといえるでしょう。
法律行為は要するに,★個人の意思がベース★となって権利義務は発生するというものです(前記)。
なぜこのようなルールが成り立つのでしょうか。それは私有財産制度という,社会として採用している構造に基いているのです。
みずほ中央法律事務所
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26491/


ゲルハルト・リース ドイツにおける契約自由の原則の展開について
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/08-1/gerhardries.pdf

契約の解釈と契約法理論(4)
北 山 修 悟
http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/966/1/hougaku-87_250-211.pdf

意思主義の今日的妥当性 : 特に証拠保全との関係で
七戸, 克彦慶應義塾大学法学部 : 助教授
https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/6110/b-25.pdf


定款の内容規制について
Author(s) 石原, 全
Citation 一橋大学研究年報. 法学研究, 35: 3-47
http://mail.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/10011/1/HNhogaku0003500030.pdf

518 :名無し検定1級さん:2019/11/05(火) 07:31:41 ID:piOrVAcr.net
「法律はガイドライン」「法律や判例は参考」とかw

ガイドラインや参考なら、それに反した内容の契約も法律上できるのだが?wwwwwwww馬鹿すぎwwwwwwwwww

>契約になるのは  「本人の意思表示」だけ (笑)

じゃあ強行規定や判例には従う必要がないけどよな?www
ま、ま、まさか、本人意思表示「だけ」では許されない契約、消極的にしても積極的にしても強行規定や判例の情報に従う契約書を作っちゃうんですかぁぁあああああ?wwwwwwwwww

さすが国民の害悪行虫書士理論www

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

519 :名無し検定1級さん:2019/11/05(火) 10:50:14 ID:B8NwTIue.net
>>518
>ガイドラインや参考なら、それに反した内容の契約も法律上できるのだが?


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と 異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


法律を知って本人が 意思表示するから、 契約の中には直接には「法律」は混ざらないな? 意思表示の合致 だけが契約の構成の全要素だな?契約の定義は「意志表示の合致」だからな?(笑) 

法律を知って、→私的自治だ(意思表示の合致)だ

例えば1万円貸すときの利息の上限は年20%という法律を知って、 では、「法律が20%なら自分も20%にしよう」と思ったら、 「自分も20%にしよう」と、当事者は、自分で決断してるな?

契約書に書くのは、 「自分も20%にしよう」と、自分で決断して<意思表示>して それに対して相手の承諾の意思表示もあって、「合致」した、「私的自治」を 書く。

520 :名無し検定1級さん:2019/11/05(火) 11:15:27 ID:B8NwTIue.net
>>518 「法律が20%なら自分も20%にしよう」

法律が20%、、、自分はどうしよう? 、、動機


動機(法律は20%だってさ)、、、→意思決定(自分も20%にしよう)→意思表示(20%です!)  →相手承諾(はいいいですよ!)→  私的な自治


(笑)

521 :名無し検定1級さん:2019/11/05(火) 18:33:48.96 ID:oSMg3JTV.net
このスレって行政書士が簡単な資格じゃないかを議論するやつだと思うんだけど、どこぞの輩がその趣旨とは関係ない御高説を垂れてるだけの何の価値ないスレになってるな

522 :名無し検定1級さん:2019/11/05(火) 21:15:30 ID:YWB2G1uy.net
>法律を知って本人が 意思表示するから、 

たしかに!
簡単試験の行虫書士よりも、一般人のほうが法律を知ってたり、なによりも理解力は高いかもwwwwwwwwwww

>契約の中には直接には「法律」は混ざらないな? 

「直接には」?wじゃあ契約には間接的に法律が混ざるんだwwwwwwww


やっぱり、法律の素養が担保されない簡単試験の行政書士に契約書は重荷だねwwwwww

喋れば喋るほど脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

523 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 14:26:46 ID:ZdGt4dNB.net
>>522 間接的には→そう間接的に、 法律は、動機の一部にはなるかもしれないな?

例)、 利息制限法利息上限の定め(20%年)→ では、自分は18%にしておこう


法律→強行法規の存在  と 契約の定義「意思表示の合致」の間には  相当隔たりがあるだろ?(笑)  法律(強行法規など)=即=意思表示にはならない。

強行法規→・・・間接的に動機に影響与える→  自分(私的自治権限者)→動機(強行法規に影響受けているか?)→→意思決定→意思表示→相手承諾、合致→契約 だ



契約の定義は 「意思表示の合致」

だから

「法律」の存在 とは 直接結びつかない。

 何か、が 間接的に間に入る。  間接的にの答えは、私的な <自治>権限 だ(笑)


「自分は18%にしておこう」  、、、この考え方が司法脳のアホには足りない


行政書士独占 (笑)

524 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 18:50:26 ID:QV5K+eIv.net
「法律は動機にはなる」「法律はガイドライン」「法律や判例は参考」とかw

動機程度やガイドラインや参考なら、それに反した内容の契約も法律上できるのだが?wwwwwwww馬鹿すぎwwwwwwwwww

>契約になるのは  「本人の意思表示」だけ (笑)

じゃあ強行規定や判例には従う必要がないけどよな?www
ま、ま、まさか、本人意思表示「だけ」では許されない契約、消極的にしても積極的にしても強行規定や判例の情報に従う契約書を作っちゃうんですかぁぁあああああ?wwwwwwwwww

さすが国民の害悪行虫書士理論www

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

525 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 18:56:07 ID:QV5K+eIv.net
行政書士 法、は、動機 程度 、、には、考える、、、。ガイドライン、、、参考 に、は、する 。

しか し、、 結局、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

526 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 20:41:17 ID:ZdGt4dNB.net
>>524 お前 (笑)(笑)(笑) 契約=法律 業務だと必死にそういう結論に持っていきたいようだが(笑)


本人は、法律に従ったとしても、

 「従う意思」本人の意思であるから、「意思」だわ(笑)(笑)(笑)

契約の定義は、「意思表の合致」にしか ならん。

契約の定義は、「意思表示の合致」にして置かないとダメなんだよ(笑)(笑)、そういう事だから >>524は諦めろ(笑)

裁判がおかしな事になるだろ? 法律で法律を裁いたら?おかしいだろ?(笑)(笑)(笑)

527 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 20:47:51 ID:ZdGt4dNB.net
>>526訂正 契約の定義は、「意思表の合致」にしか ならん。→、〇「意思表示の合致」

まあ、>>524の必死な願いとは裏腹に、社会の仕組みは、何から何まで辻褄が合うようにできているんだよ?(笑)(笑)(笑)

契約=法律だったら、契約に関して裁判やる意味がなくなるからな?

契約=法律なら、法律は裁判では裁けない、法律で法律を裁けないからな?(笑)

契約は、意思表示の合致、や法律行為の一種や、私的自治の一種、という定義にしておかないと駄目なんだよ(笑)(笑)(笑)

理解出来たら

>>524は黙って、「契約は意思表示の合致」なんだ、と、もう一度学習しなおせ?(笑)(笑)(笑)

528 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 22:31:19 ID:xvV0dmIM.net
「法律は動機にはなる」「法律はガイドライン」「法律や判例は参考」とかw

動機程度やガイドラインや参考なら、それに反した内容の契約も法律上できるのだが?wwwwwwww馬鹿すぎwwwwwwwwww

>契約になるのは  「本人の意思表示」だけ (笑)

じゃあ強行規定や判例には従う必要がないけどよな?www
ま、ま、まさか、本人意思表示「だけ」では許されない契約、消極的にしても積極的にしても強行規定や判例の情報に従う契約書を作っちゃうんですかぁぁあああああ?wwwwwwwwww

さすが国民の害悪行虫書士理論www

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

529 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 23:18:36 ID:ZdGt4dNB.net
>>528
>契約になるのは  「本人の意思表示」だけ (笑)

その通り。

契約の定義がそうだから(笑)

但し、動機に、「法律に従う」という事があれば 当然、動機というのは、意思の基になるな?

>じゃあ強行規定や判例には従う必要がないけどよな?www
>ま、ま、まさか、本人意思表示「だけ」では許されない契約、消極的にしても積極的にしても強行規定や判例の情報に従う契約書を作っちゃうんですかぁぁあああああ?wwwwwwwwww

法律や判例に従えばいだろ(笑)

従ったとしても、契約書に書くのは、本人の<従った>「意思」だ (笑)

530 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 23:31:30 ID:ZdGt4dNB.net
>>528

531 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 23:31:30 ID:ZdGt4dNB.net
>>528

532 :名無し検定1級さん:2019/11/06(水) 23:36:07 ID:ZdGt4dNB.net
>>528  間違ってアンカーだけ投稿してしまったじゃないか(笑)

 
法律「腰パンやめなさい」 という法律があったとすると、

本人「ちっ、うっせーな 反省してまーす(法律に一応従う)」

行政書士が書面にするのは「 ちっ、うっせーな、反省してまーす(法律に一応従う)」の方

契約定義が、「本人達の「意思」表示の合致」だから(笑)

本人意思は「 ちっ、うっせーな、反省してまーす(法律に一応従う)」

533 :名無し検定1級さん:2019/11/07(Thu) 07:38:45 ID:Ww6JwVWA.net
>>529
「法律は動機にはなる」「法律はガイドライン」「法律や判例は参考」とかw

動機程度やガイドラインや参考なら、それに反した内容の契約も行政書士は見逃し若しくは加担するってことだねwwwwwwwwwたしかに法的素養が無いから当然の帰結だわなwwwwwwww

このようにして、行政書士は、法律に反した業務を当然に行うのであーーーるwwwww

さすが国民の害悪行虫書士理論www

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

534 :名無し検定1級さん:2019/11/07(Thu) 08:42:55 ID:pmUe/MVu.net
>>532
馬鹿の話ではこれが意思表示
さすが馬鹿

535 :名無し検定1級さん:2019/11/07(木) 11:51:13.45 ID:bEeZemin.net
>>533>>534 まず、お前等(笑)は行為論が理解出来て無いから 法律の一次元しか理解で来てないが、

行為論を理解するには法律とは別に、行為者を理解しないといけない。最低、二次元。

法律しか理解できない低能は、一次元しか理解できない低能だが、行為を理解するには、行為者判断視点、、二次元処理出来る脳みそ必要だ(笑


行政書士の独占してる、契約書、定款、協議、会議議事録は、

私的自治の(行為)の書類だから、独占だ(笑) 法律そのものではない、本人の経営判断を重視する書類だから独占なだけ(隣接してるけどな)。

法律、、と思いきや経営 丁度、潮目が変わっているポイントが、私的自治原則の関係する書類、契約書、協議書、会議の議事録なんかだよな?


会議の議事録 何かはそのまま、少し考えれば、経営判断書いておく書類だと分かるだろ、、議事なんだからな?

株主総会の株主達の 経営判断が書いてあるのが議事録。

契約書、協議書も分かりにくいが、経営判断が書いてある書類だ


潮目が変わっていることを理解出来て無い人間が、法律法律騒いでいるのだが、

将棋でいえば、駒を動かした盤面が書いてある書類が、契約書、協議書、議事録、、だ

将棋のルールブックを調べる仕事、、、よりは(ルールブック調べも隣接はしているが) 駒が動いた跡(盤面)を残す仕事(笑)。

私的自治権限者達が考えた、経営判断で、組織が動いた事を書く、それが議事録、定款

契約書も、私的自治原則、本人達が権限持ってる、経営的に政治的に判断した結果を書いておく紙だ

意思主義で、本人たちの意思で  権利義務は動くな?(笑)

本人達の意思で将棋の駒の動かした証拠=権利義務が本人達の意思で動いた結果 だな? それが契約書、協議書、会議議事、定款、、

行政書士独占 苦笑

536 :名無し検定1級さん:2019/11/07(木) 12:00:40.06 ID:bEeZemin.net
>>533>>534 まず、お前等(笑)は行為論が理解出来て無いから 法律の一次元しか理解で来てないが、

行為論を理解するには法律とは別に、行為者を理解しないといけない。最低、二次元。

法律しか理解できない低能は、一次元しか理解できない低能だが、行為を理解するには、行為者判断視点、、二次元処理出来る脳みそ必要だ(笑


法律と、行為者の二次元が在る

法律「腰パンやめなさい」 という法律があったとすると、

本人「ちっ、うっせーな 反省してまーす(法律に一応従う)」


最低、、二次元を理解しないといけない(笑) お前等(笑)に 二次元以上を理解出来る脳みそが在るかどうか??(笑)(笑)(笑)

法律だけ、、一次元処理で一杯一杯、、、自分の脳みそは処理落ちしてしまいます、、、という低能は、、もう行政書士業務はあきらめた方がいい(笑)(笑)(笑)

二次元の動きを理解できるなら、少しだけ見込み在り

実際は、権限者は複数の場合、相手の意思、、承諾が在ったり、三次元、四次元になってくるのだが、(笑)  法律馬鹿は一次元処理で処理落ち終了(笑)





私的自治権限者(株主達、行為者)→会議 経営政治判断自治判断(法律に隣接)→意思決定表示の合同 →権利義務発生→ 会議議事録 定款

私的自治権限者(当事者、行為者)→経営政治判断自治判断(法律に隣接)→意思表示合致→権利義務発生→契約書

本人(行為者)→意思決定→意思表示(ち、うっせーな、(法律に一応従う))→行為


ルールブック? 隣接はしてるだろ?(笑

537 :名無し検定1級さん:2019/11/07(Thu) 12:07:17 ID:dYX95AXS.net
宅建の試験終わって次はの候補の一つとして行政書士あるからちょっとどんな試験内容か調べてみたけど訳わかんねーわ。

538 :名無し検定1級さん:2019/11/07(Thu) 17:04:28 ID:bEeZemin.net
平成19年−問39 会社法?

取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。

Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は、Aと連帯して会社に対する弁済責任を負う。

Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、決議に賛成したものと推定される。

金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができない。

行政書士試験合格道場
平成19年−問39 会社法?
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=529


例えば、↑の問題の 選択肢の1

試験問題は 法律に関する出題である多、絵法律から出題してるが、、、、

行政書士実務は取締役会や株主総会の議事録そのものを作る のが 代書独占なので、

実は 「承認決議」 の方にこそ行政書士には専門性有り。

そうすると、法律上「取締役会の承認を得なければならない」となっている場合に、もちろん法律上そうしなければならないだろうが、(一次元しか理解していない司法馬鹿はここまで止まり)

そうした後、

取締役会が その報告を受けてどうするのか? までが 実務 (笑)(取締役会の経営判断まで理解できた行政書士本職は、この経営判断 まで理解してる、二次元(笑))

法律の問題、、は試験問題止まり。

実務は 法律の問題は当然理解して、更にその先。取締役会がどうしたのか?(承認決議、経営判断)が書かれている書類が 代書独占 (笑)

539 :名無し検定1級さん:2019/11/07(Thu) 17:05:39 ID:bEeZemin.net
平成19年−問39 会社法?

取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。

Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は、Aと連帯して会社に対する弁済責任を負う。

Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、決議に賛成したものと推定される。

金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができない。

行政書士試験合格道場
平成19年−問39 会社法?
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=529


例えば、↑の問題の 選択肢の1

試験問題は 法律に関する出題である為、法律から出題してるが、、、、

行政書士実務は取締役会や株主総会の議事録そのものを作る のが 代書独占(行政書士法1条の2)なので、

実は 「承認決議」 の方にこそ行政書士には専門性有り。

そうすると、法律上「取締役会の承認を得なければならない」となっている場合に、もちろん法律上そうしなければならないだろうが、(一次元しか理解していない司法馬鹿はここまで止まり)

そうした後、

取締役会が その報告を受けてどうするのか? までが 実務 (笑)(取締役会の経営判断まで理解できた行政書士本職は、この経営判断 まで理解してる、二次元(笑))

法律の問題、、は試験問題止まり。

実務は 法律の問題は当然理解して、更にその先。取締役会がどうしたのか?(承認決議、経営判断)が書かれている書類が 代書独占 (笑)

540 :名無し検定1級さん:2019/11/07(Thu) 17:36:47 ID:DeCT3Ybk.net
議事録は行政書士はあまり作らんだろ

541 :名無し検定1級さん:2019/11/07(Thu) 23:37:38 ID:S0EOBpDz.net
>実務は 法律の問題は当然理解して、

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。
法律、、を、当然理解、なんて、行政書士 には 無理(笑)


>(承認決議、経営判断)が書かれている書類が 代書独占 (笑)


任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

542 :名無し検定1級さん:2019/11/07(Thu) 23:41:11 ID:S0EOBpDz.net
>実務は 法律の問題は当然理解して

あれれ?
「法律は動機にはなる」「法律はガイドライン」「法律や判例は参考」じゃなかったのか?www

動機程度やガイドラインや参考なら、それに反した内容の議事録も行政書士は見逃し若しくは加担するってことだねwwwwwwwwwたしかに法的素養が無いから当然の帰結だわなwwwwwwww

このようにして、行政書士は、法律に反した業務を当然に行うのであーーーるwwwww

さすが国民の害悪行虫書士理論www

脳味噌カラカラぁ〜んwwwwww
あっ、脳味噌スッカッラカラ〜んwwwwwwwwwwww

543 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 10:27:17 ID:7r+5ke+B.net
>>542は 行為者が、行為時に法律を用いる=弁護士法司法書士法違反になると勘違いしてるアホか?(笑)

行為者が、ルールを気にしながら動くのは当然だ(笑)

動機や意思決定の要素の一つになるだけだ?

自動車運転手が、法律(例えば赤信号、スピード指示標識)気にしないで 自動車運転できると思うか?(笑)

>>542は法律(笑)を一所懸命覚えたから法律を独占したいようだが?(笑) 行為規範の法律は独占出来て無いが?

其処らへんのトラックドライバーは皆 法律家だ(笑)

一般人は皆、民法、刑法、、を利用して良い(笑)、殺人罪になるから包丁で刺すのはやめとこう、、と>>542は弁護士にいわれるまで気が付かないバカ?(笑)

行為の時には誰でも民法、刑法、商法を利用して良い(笑) そこらへんの一般人も法律家(笑)



>「法律は動機にはなる」「法律はガイドライン」「法律や判例は参考」

その通り、行為時に、行為者視点では 法律はその通りの存在。(笑)

道路交通法は、行為者(自動車運転手)には、動機に成ったり(赤信号だから、止まろう、、と思う動機)ガイドラインに成ったり、、参考に成ったりする。

544 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 10:56:19 ID:7r+5ke+B.net
>>540 >議事録は行政書士はあまり作らんだろ

あんまりつくらないのではなくて、、、独占、、議事録 それこそが行政書士独占(行政書士法1条の2)

意思決定の合同、、経営判断、自治の書面だから

545 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 12:06:15 ID:7r+5ke+B.net
お前等は理解してないだろうが、、、議事、、株主総会や、取締役会や、、決議が合法である事が必要、、なのは、当然だが、

合法、合法でない、、という 論点を株主総会、取締役会は 話し合ってるわけでは無い(笑)、話し合いしてるのは経営論点、、

経営上、

代表取締役Aが、取締役会の承認を得られない場合もある


経営上、、、会社から金銭の貸付は出来ない(笑)


法律に合ってないから貸付できないのではない、、

経営上、代表取締役に特別、優遇できないから、、貸付できない(笑)


代表取締役に貸付していいかどうか、、、は、、

法律に合ってる、合ってないの論点、、ではない(笑)


経営上貸付していいかどうか(笑)


自治(笑)

だから、議事録は行政書士独占

546 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 12:16:33.81 ID:pKmY3QDF.net
行政書士独占?
弁護士は弁護士法3条1項により、行政書士登録不要で契約書の作成等の法律事務を行える
そういうふうに実務でも動いていて、当然弁護士が行政書士法違反で取り締まりを受けた事例は皆無
むしろ、行政書士以上に弁護士のほうが契約書作成等の業務に精通している
いまさら事件性必要説を唱えたところで、長年の実務慣行からして不要説から転換するのはあまりに非現実

それに、私人の私的自治の権限は、総務省(旧自治省)とは関係ない

547 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 12:31:57 ID:ikSE117r.net
>>544
ごちゃごちゃ言ってるけど、弁護士に対する逮捕・訴追例は無いんだな(爆笑)
馬鹿の独自説に説得力なんか微塵も無いな(爆笑)

548 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 12:43:57 ID:7r+5ke+B.net
>>546>>547

弁護士(笑)が契約書を作ると言ってる業務は、おそらく行政書士法1条の2の契約書代書独占とは違う業務

行政書士法1条の2 行政書士独占は、合意した点は何なのか、合意してない点は何なのか、、その書面化  自治。


弁護士(笑)が云ってるのは片方の代理で、合意してない段階で片方の意思表示の案を作るところだろ?どうせ?(笑)

549 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 13:36:20 ID:7r+5ke+B.net
合法でも 合意してないと

契約書に書いては駄目だぞ(笑)

法律に合ってる合ってないだけの  司法脳、司法馬鹿では駄目だ(笑)


経営上、だめなら
 

合意できない(笑)





私的自治原則、

だから、意思表示合致、、契約の定義をよく理解して、、

ちゃんと行政書士登録してから、

契約書業務やれよ   (笑)(笑)(笑)

550 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 17:55:37 ID:DD+cF4b9.net
>>548
ごちゃごちゃ言ってるけど、弁護士に対する逮捕・訴追例は無いんだな(爆笑)
馬鹿の独自説に説得力なんか微塵も無いな(爆笑)

551 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 17:58:00 ID:DD+cF4b9.net
「おそらく」「どうせ」
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

552 :名無し検定1級さん:2019/11/08(金) 21:06:46 ID:7r+5ke+B.net
お前等は契約の定義が分かってないんだよ

契約の定義は、意思表示の合致(合意)だ

よく ニュースでやるだろ?

 「何々ついて合意しました、、」「何々ついては 合意に至りませんでした。(笑)」

「東京から札幌にマラソン会場の移転に東京都知事は合意(承知)しておりません」

「北方領土4島の返還の合意には至りませんでした」その代わり「経済支援など関係強化することで合意しました」

「通販サイトZOZO何たら を〇〇バンクが吸収することで合意しました」


「娘の連れてきた男、、この男と娘が結婚することは絶対に許さない」、、、お父さんは権限持ってないかもしれないが(笑)



合意する、合意しない の論点は 

法律に合ってる、合ってないとは 別論点 (笑)

お前ら(当事者)が、その契約の話し合われている点について どう思うか (私的な自治の原則)

私的自治権限の判断として、、合意するか?合意しないか? 

合意していないと 契約にはならない(東京五輪マラソンは特殊だが)

しかも、その合意には、「法律に合ってる」なんて事は 大抵、動機などに織り込み済みだが (笑)

例)貸金の上限金利20%を双方が知って、合意に至ったのは18%(笑)

553 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 08:31:51 ID:YC8D82hF.net
>しかも、その合意には、「法律に合ってる」なんて事は 大抵、動機などに織り込み済みだが (笑)

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、まったく 無い。
法律、、、織り込み済み、なんて、行政書士 には 無理(笑)


任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

554 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 08:36:56 ID:YC8D82hF.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。


    は?


.

555 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 11:40:28 ID:xIJUlsPG.net
法でも 合意してないと

契約書に書いては駄目だぞ(笑)

法律に合ってる合ってないだけの  司法脳、司法馬鹿では駄目だ(笑)


経営上、だめなら
 

合意できない(笑)





私的自治原則、

だから、意思表示合致、、契約の定義をよく理解して、、

ちゃんと行政書士登録してから、

契約書業務やれよ   (笑)(笑)(笑)

556 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 12:05:55 ID:coOvpbuE.net
>>548
依頼者提示の案を改良したり、依頼者が受け取った先方の案を修正したり、そういうやり取りをしながら、最終的に「これなら双方納得!」として契約書は完成に至るんだろ?

2当事者揃ってやって来て、「すでに我々は合意に至ったので、先生は書面化してください」なんていう事例はごく僅かだろ
当たり前じゃん
だって、結局、契約ってのは大枠だけ決めても、細かな文言が権利義務の得喪に直結するのだから、ここまで詰めてようやく契約の完成とするのが、世の中の実情だから

だから、契約というものは、通常その書面に「よって」行う
処分証書という概念はそういうことだ


それに、2当事者から依頼を受けると、いずれの当事者にも公平にしなきゃいけないから、専門家として具体的な意見を言えなくなるんだよ

意見の言えない専門家には、端からそんな依頼はしない

だとすれば、君が言う書面化の専門家というのは、虚しいだけだな

557 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 12:12:46 ID:coOvpbuE.net
法律に合ってるか合ってないかだけを考える馬鹿ってどこにいるの?

もともと法律に規定のない事柄は五万とあるんだから、当事者が自由に、契約自由の原則で様々な合意をして、権利義務を発生させているわけで

基準となる法律がないのに、合ってるか合ってないか考えるなんてただの矛盾で、できるわけないじゃん

一見明白に馬鹿な発言しかできないの?

558 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 13:34:06 ID:xIJUlsPG.net
>>557 簡単な問題だ?(笑)

個人同士の金銭貸し借り(1万円以下)


契約書には、


上限金利20%/年(法律)



合意した金利 18% (私的自治)


どちらを書くのか? (笑)(笑)(笑)


更に

18%でも 合意しなかった場合、、なぜ、合意しなかったのか? 法律に合ってないから?  経営上私的自治判断上その金利では駄目だと思ったから?

559 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 16:17:02 ID:nwBfrs+8.net
何言ってんだこいつ

560 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 17:42:15.80 ID:xIJUlsPG.net
>>556>>557 は真面目に考えているので見込み在りだ

>もともと法律に規定のない事柄は五万とあるんだから、


その通り、、、司法脳、司法権、法律だけ、、、では  「法律に規定のない事柄は五万とある」事から分かる通り、行為についてすべて法律の理論だけでカバーできるわけではない、

司法のボロが出始めた(笑)

本人達(当事者)の任意の合意で、、契約書の内容は変わってくる


>最終的に「これなら双方納得!」として契約書は完成に至るんだろ?

それを 私的自治という。


>>559は理解できるまで、>>558の 文章を何度も何度も読み直せ

561 :名無し検定1級さん:2019/11/09(土) 22:25:43 ID:2TXWjhqK.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

562 :名無し検定1級さん:2019/11/10(日) 11:42:44.39 ID:oIWAtA6R.net
>>561 (笑)契約(合意、意思表示の合致)に必要なのは、、経営判断 の素養、、と 認めてしまったか(笑) 契約は私的自治原則、、本人達の私的な自治、、合意の専門性だ

ということは、弁護士(法律専門家(笑))には 契約書の、、経営判断などの合意の、、私的自治の専門性無いことは認めてしまったか(笑)


>任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。?

ところが、 権利義務の書いてある書類の 代書は独占(行政書士法1条の2)、、権利義務の書いてある書類(契約書や協議書や議事録などの権利義務が発生してる書類)

第176条
物権の設定及び移転は、<当事者の意思表示のみ>によって、その効力を生ずる。


改正予定の民法522条 
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。


民法第176条で物権変動(物権とは権利の一種)も 意思主義、

改正予定民法522条で 意思表示の合致(申込と承諾)が必要とはっきり明記予定、、やはり、意思が必要


一方で、
行政書士の代書の意味は 本人の云った事を書く、 、、本人の云った事 とは、つまり本人の権利義務発生することを目的意図とした意思(意思表示)も含む、、 を書面に書く

本人の権利義務発生することを意図したの意思表示、、紙を書くのは 行政書士が独占している代書の事

行政書士独占 (笑) 弁護士も逮捕(笑) 

563 :名無し検定1級さん:2019/11/10(日) 12:15:14 ID:j7UOTSQe.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

564 :名無し検定1級さん:2019/11/16(土) 08:42:17 ID:PSI9Dt/D.net
句読点おじさんってコイツの事?

565 :名無し検定1級さん:2019/11/18(月) 20:50:52 ID:lx5TsmzC.net
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者


成文法は、弁護士も守らなければならない

弁護士は 「となる資格」を有してるだけ (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

弁護士が「(行政書士)とならず」に、行政書士法1条の2に定める業務をできるわけではない (笑)(笑)(笑)

566 :名無し検定1級さん:2019/11/18(月) 21:02:51 ID:XDUgnFYH.net
よく読んでみ?
「弁護士」じゃなくて「弁護士となる資格を有する者」とあるだろ?
つまり、弁護士となる資格はあるけど弁護士ではない(弁護士登録をしていない)人が、行政書士法で定められた行為をするのに行政書士登録をする必要があるんだよ

567 :名無し検定1級さん:2019/11/18(月) 22:38:36 ID:lx5TsmzC.net
>>566 なるほどな?それではその話は置いといて、

第009回国会 地方行政委員会 第6号
昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/009/0320/00912030320006a.html

衆議院法制局参事(三浦義男君) 
行政書士法の提案趣旨につきましては、川本議員から大体お話がございました通りでございますが、要点をかいつまんで更に申上げますると、
行政書士法に類似いたしますものといたしましては、従来の法律でこういうものを規制いたしておりますのは、
例えば公認会計士とか、弁護士とか弁理士、税務代理士、司法書士、土地家屋調査士、建築士といろいろあるわけでございます。
行政書士は先ほどお話がありました通り官公庁に提出いたしまする文書、主に区役所等に提出いたしまする、或いは市町村役場において提出いたしますのが主であると思いますが、
或いは戸籍事務それからそれ以外に亘りますと、例えば警察関係の書類、それから内容証明、
或いは ★ 個人関係の契約書の書類の作成 ★とか、或いは履歴書とか、こういうようなことがその職務の大要のものであろうかと考えるのでございます。
他のほうには先ほど申しましたようないろいろこれに類する仕事をする業務がございまするが、それにはそれぞれの法律がすでに出ておりまして、
只今申上げましたような仕事についての法律の処置がまだございませんので、今回提案になりましたことと思つております。
 第一條に掲げてございますのは、その業務の範囲を規定してあるのでございまして、他のほうのすでに私が先ほど申上げましたような人たちが行いまする業務は除きまして、
それ以外官公署に提出する先ほど申述べましたような ★権利、義務又★は事実証明に関する書類の作成を行政書士は主たる任務といたしておるわけであります。

衆議院議事録に 行政書士の業務
 ★ 個人関係の契約書の書類の作成★  ★権利、義務又★ があると発言あり

568 :名無し検定1級さん:2019/11/18(月) 22:39:25 ID:lx5TsmzC.net
>>566

第009回国会 地方行政委員会 第6号
昭和二十五年十二月三日(日曜日)
衆議院議事録に 行政書士の業務
★個人関係の契約書の書類の作成★  ★権利、義務又★ があると発言あり

実際立法(戦前の代書人規則にも同様の一般代書 権利義務書類(契約書)の代書の条文があった)

行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 〜略〜 ★その他権利義務又★ は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として★第一条の二に規定する業務を行うことができない。★

権利義務とは何か

ヒント
契約の定義、、
狭義には、★義務★(債務)の発生を目的とする合意(意思表示の合致)(債権契約:contract)のみを指し、広義には(義務の発生以外の)★権利の変動★(物権変動又は準物権変動)を目的とする合意
債権契約と物権契約だな?

民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。
改正予定民法第522条
1. 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる ★意思表示★(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。


意思表示とは何か? 本人の意思の表示、、私的自治の原則  


私的な自治 (笑)

569 :名無し検定1級さん:2019/11/18(月) 22:40:51 ID:lx5TsmzC.net
>>566は 私的な自治は 司法とは どう違うか? 考えたことあるか(笑)  

570 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 08:38:06 ID:I/PlzXdU.net
民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。


私的自治権(当事者)→意思表示→物権(不動産、動産、、、)変動 〇

  /\___/\    意思表示のみ
/ ⌒   ⌒ ::: \
| (●), 、(●)、 |   
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |  
|   ト‐=‐ァ'   .::::|   
\  `ニニ´  .:::/
/`ー‐--‐‐―´´\



  /\___/\
/ /    ヽ ::: \
| (●), 、(●)、 |
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |   法律?
|   ,;‐=‐ヽ   .:::::|
\  `ニニ´  .:::/      NO THANK YOU
/`ー‐--‐‐―´´\
       .n:n    nn
      nf|||    | | |^!n
      f|.| | ∩  ∩|..| |.|
      |: ::  ! }  {! ::: :|
      ヽ  ,イ   ヽ  :イ

571 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 08:44:46 ID:HmUfvYyQ.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

572 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 15:33:47 ID:418kG9/R.net
行政書士の専門性は、元々、自治

専門性皆無ではない、馬鹿司法書士などが、自治の手続きを経ないで、登記したりしないように、

専門性の意義がある 笑

許認可申請の専門性も、元々は、役所の裁量に行政書士は専門性ある

私的自治権限が、あるからこそ、逆に、ゴミ屋敷問題も発生したりするが、

なぜ、ゴミ屋敷問題が発生するか分かるか?

ヒントは

し て





573 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 16:11:20.27 ID:418kG9/R.net
なぜ、ゴミ屋敷問題は発生するか?

司法権限は馬鹿でも気がつきやすい、裁判所というコンクリートの建物が建ってるから

馬鹿アホでも、そこに司法権があるのは分かり易い 笑

私的自治権は、分かりにくいんだ、建物無いから笑、馬鹿アホには、私的自治権限は見えない 笑

しかし。ゴミ屋敷問題になると、裁判所も直ぐには、そのゴミ屋敷に手が出せない

なぜか?

私的自治権限があるから 笑

574 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 16:50:16 ID:jUCNl/Yw.net
>>565

弁護士法
第四条 司法修習生の修習を終えた者は、「弁護士となる資格」を有する。


つまり
司法修習を終えて弁護士登録していない者が行政書士業務をやるには、(試験不要で)行政書士登録が必要だけど、
弁護士登録している者は、行政書士登録なしで当然に行政書士業務やれるってことだろ?

575 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 16:52:24 ID:jUCNl/Yw.net
もうこれ文理上明らかだろ
だから弁護士は行政書士登録なしでバンバン契約書作っても逮捕されないんだな
合法ならそりゃ警察も検察も動けませんわ(笑)(笑)

576 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 18:33:39 ID:oRhNaQp6.net
>行政書士の専門性は、元々、自治

行政書士試験でそんなもの問われてんのかね?(笑)
もちろん、司法試験司法書士試験で問われて無いことで(笑)

577 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 19:01:43 ID:dwQNbISo.net
>>574>>575

弁護士が行政書士登録してる例は実際あるんだが、笑 笑 笑


お前らのそんな解釈は、実際の運用ではされていない笑

578 :名無し検定1級さん:2019/11/19(火) 20:55:14.31 ID:o8W3aJKI.net
>>577
一例でいいから事務所のホームページ示すなりなんなりしてあげてみて

579 :名無し検定1級さん:2019/11/20(水) 08:20:01.69 ID:g+wP7AJS.net
前スレに引き続き、なぜ、行政書士は自治が重要なのか?
行政書士は、私的な自治が専門でいいのか?

例えば、法律行為の一つ
遺言

遺言は、法律行為だから、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言も、この、法令、、と異なる意思表示に、なる可能性ある

そうすると、私的自治 笑

580 :名無し検定1級さん:2019/11/20(水) 08:42:44.39 ID:g+wP7AJS.net
なぜ、行政書士は自治が重要なのか?
行政書士は、私的な自治が専門でいいのか?

例えば、法律行為の一つ
遺言

遺言は、法律行為だから、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言も、この、法令、、と異なる意思表示に、なる可能性ある

そうすると、私的自治 笑

581 :名無し検定1級さん:2019/11/20(水) 08:50:13.78 ID:g+wP7AJS.net
なぜ、、行政書士が、私的自治が専門でいいか?

法律行為なんだよ、契約書、協議書、遺言、会議議事録、会社定款、、は笑

法律行為ということは

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

契約書も、協議書も、遺言も、議事録も、定款も、この、法令、、と異なる意思表示に、なる可能性ある

法令と異なる意思表示、とは

私的な自治 笑 笑 笑

582 :名無し検定1級さん:2019/11/20(水) 10:25:43 ID:g+wP7AJS.net
なぜ、ゴミ屋敷問題は発生するか?

司法権限は馬鹿アホでも気がつきやすい、裁判所というコンクリートの建物が建ってるから

馬鹿アホでも、そこに司法権があるのは分かり易い 笑

私的自治権は、分かりにくいんだ、私的自治用の建物無いから笑、馬鹿アホには、私的自治権限は見えない 笑

しかし、ゴミ屋敷問題になると、私的自治権があるのは分かる、大体、ゴミが散らかってる範囲が私的自治権限、、誰も手出しできない

裁判所も直ぐには、そのゴミ屋敷に手が出せない、なぜか?私的自治権限があるから 笑
私的自治権限者にゴミに所有権主張されると、裁判所も勝てない笑

民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。

当事者、、、私的自治権者

583 :名無し検定1級さん:2019/11/20(水) 12:18:24.63 ID:2Gu7Wt8L.net
>行政書士の専門性は、元々、自治

行政書士試験でそんなもの問われてんのかね?(笑)
もちろん、司法試験司法書士試験で問われて無いことで(笑)


税理士「金払って登録した。民法?なにそれ。」
会計士「金払って登録した。民法?受けてないね。」
元公務員「金払って登録した。民法?捨てた。」
馬鹿「行政書士登録したのだからみんな私的自治の法的サポートのプロだね!」

行政書士「会社法?五問だし捨てた。」
馬鹿「じゃあ定款の法的サポートのプロだね!」

コント過ぎるwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

584 :名無し検定1級さん:2019/11/20(水) 21:15:29 ID:sdGP1ewJ.net
>>578
https://wakailaw.com/news/administrative-scrivener/

585 :名無し検定1級さん:2019/11/20(水) 23:53:18 ID:SiVgDu9q.net
入管業務?契約書の話は?

586 :名無し検定1級さん:2019/11/21(木) 08:26:21.97 ID:UnWspfp3.net
>>583
行政書士試験でそんなもの問われてんのかね?(笑)

平成30年問題27だったか?

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したとき★は、その意思に従う

馬鹿アホ司法書士が、

法律と騒いで、

株主達の自治を阻害しないようにしている資格になっているのは、間違いない 笑

定款は、法律の情報が、定款になるの、、、ではなく

株主達の、自治 笑

民法第91条にいう
異なる意思表示

とは、

本人達(当事者達)の、意思表示

私的な自治 笑

587 :名無し検定1級さん:2019/11/21(Thu) 08:48:03 ID:UnWspfp3.net
民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したとき★は、その意思に従う

馬鹿アホ司法書士は、法律法律と、法律騒ぎしていたが、

本人達の意思表示(の合致や、合同)だったんだよ 笑 笑 笑

法律行為(契約、協議、会議議事、遺言、会社定款、、、)は
笑 笑

つまり、当事者達の、私的な自治だ 笑

行政書士の方に、実は専門性あり 笑 笑 笑

行政書士の勝ち>>>>>>法律騒ぎした馬鹿アホ司法書士(お負け)

>>583は、今 どんな気分だ? 笑 笑

588 :名無し検定1級さん:2019/11/21(木) 10:11:35.83 ID:LvxwNiyE.net
2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

589 :名無し検定1級さん:2019/11/21(Thu) 11:48:29 ID:S/YP2HlV.net
ほらよ

https://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html
https://i.imgur.com/kUvZr0f.jpg

590 :名無し検定1級さん:2019/11/21(Thu) 16:38:49 ID:qL7dkday.net
やっぱり弁護士の下位互換なんだなあ…
行政書士独自の専門性ってないよね

591 :名無し検定1級さん:2019/11/22(金) 13:21:31.61 ID:/O54Bk3g.net
>>588 試験に出題していても、合意は司法ではないぞ(笑)

私的な自治(笑)

行政書士独占 (苦笑)

592 :名無し検定1級さん:2019/11/22(金) 13:23:39.18 ID:/O54Bk3g.net
行政書士は、私的な自治が専門でいいのか?

例えば、法律行為の一つ
遺言

遺言は、法律行為だから、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言も、この、法令、、と異なる意思表示に、なる可能性ある

そうすると、私的自治 笑
遺言サポートは、私的自治 笑

いいか、


法律と、、 <異なる>意思表示だからな?


<異なる> だからな????(笑)(笑)(笑)


< 異 な る > だからな????(笑)(笑)(笑)



行政書士独占  苦笑

593 :名無し検定1級さん:2019/11/22(金) 13:48:59 ID:/O54Bk3g.net
  法律 ・・・・司法 弁護士の専門性

  ↑

ところが (笑)

民法第91条 法律行為(契約、協議、会議議事、定款、遺言、、、)

本人(私的自治権者)は 法律と < 異 な る >意思表示しても良い (私的自治)・・・・法律と同じ意思表示も、 法律と < 異 な る >意思表示も 代書独占行政書士(笑)

594 :名無し検定1級さん:2019/11/22(金) 13:56:31.96 ID:wsIud1Dm.net
>>590
厳密には、特認される資格や司法書士は
弁護士の下位互換だね。

しかし、それと業務ができるかは別。
弁護士は、確定申告どころか簿記3級も怪しい。
登記で稼ぐ弁護士も聞いたことがない。
許認可に強い弁護士も聞いたことがない。

制度上は、下位互換ではあるが業務に専門性にある
弁護士はいないだろう。

595 :名無し検定1級さん:2019/11/22(金) 21:14:31 ID:/O54Bk3g.net
民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。


私的自治権(当事者)→意思表示→物権(不動産所有権、動産所有権、、、)変動 〇

  /\___/\    意思表示のみ(私的な自治)
/ ⌒   ⌒ ::: \
| (●), 、(●)、 |   
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |  
|   ト‐=‐ァ'   .::::|   
\  `ニニ´  .:::/
/`ー‐--‐‐―´´\



  /\___/\
/ /    ヽ ::: \
| (●), 、(●)、 |
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |   法律?
|   ,;‐=‐ヽ   .:::::|
\  `ニニ´  .:::/      NO THANK YOU
/`ー‐--‐‐―´´\
       .n:n    nn
      nf|||    | | |^!n
      f|.| | ∩  ∩|..| |.|
      |: ::  ! }  {! ::: :|
      ヽ  ,イ   ヽ  :イ

596 :名無し検定1級さん:2019/11/22(金) 22:02:50 ID:HzK7ofh5.net
>行政書士の専門性は、元々、自治

税理士「金払って登録した。民法?なにそれ。」
会計士「金払って登録した。民法?受けてないね。」
元公務員「金払って登録した。民法?捨てた。」
馬鹿「じゃあ、行政書士登録したのだからみんな私的自治の法的サポートのプロだね!」

行政書士「会社法?五問だし捨てた。」
馬鹿「じゃあ定款の法的サポートのプロだね!」

行政書士「行政書士試験では、司法書士試験の10分の1は合意や意思が問われてる。」
馬鹿「じゃあ、行政書士は私的自治のプロだね!」

コント過ぎるwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

597 :名無し検定1級さん:2019/11/22(金) 22:03:05 ID:HzK7ofh5.net
2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

598 :名無し検定1級さん:2019/11/22(金) 22:48:59 ID:/O54Bk3g.net
>>596 >>597お前の 所有権が お前の意思(私的自治)に拠らずに、 法律が原因で勝手に動いたら 嫌だろ?(笑)


だから、>>595

民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。


私的自治権(当事者)→意思表示→物権(不動産所有権、動産所有権、、、)変動 〇

  /\___/\    意思表示のみ(私的な自治)
/ ⌒   ⌒ ::: \
| (●), 、(●)、 |   
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |  
|   ト‐=‐ァ'   .::::|   
\  `ニニ´  .:::/
/`ー‐--‐‐―´´\



  /\___/\
/ /    ヽ ::: \
| (●), 、(●)、 |
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |   法律?
|   ,;‐=‐ヽ   .:::::|
\  `ニニ´  .:::/      NO THANK YOU
/`ー‐--‐‐―´´\
       .n:n    nn
      nf|||    | | |^!n
      f|.| | ∩  ∩|..| |.|
      |: ::  ! }  {! ::: :|
      ヽ  ,イ   ヽ  :イ


私的jな自治、、、行政書士独占 苦笑

599 :名無し検定1級さん:2019/11/23(土) 08:35:11.32 ID:vnGyf38k.net
2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

600 :名無し検定1級さん:2019/11/23(土) 09:18:38.53 ID:fJrFCryQ.net
>>599 お前ら (笑) (司法書士含む)は、

このスレをずっと、遡ってって読んでみればわかるが、

契約=私的自治(本人の意思) 本人の行為説 に反対していたから、

今更、「合意」が司法書士試験に出る と  賛同しても手遅れだ?(笑)

お前ら(笑) は根本を理解してないんだよ(笑)(笑)(笑)

司法書士(笑)は、 議事録や、定款を代理で作る、、と言って、行政書士法1条の2代書 を脱法しようとしていたから悪質だ、(笑)(笑)(笑)

601 :名無し検定1級さん:2019/11/23(土) 09:31:31.10 ID:fJrFCryQ.net
お前ら(笑)の 所有権が お前ら(笑)の意思(私的自治)に拠らずに、 法律などその他が原因で勝手に動いたら 嫌だろ?(笑)

だから

民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。


私的自治権(当事者)→意思表示→物権(不動産所有権、動産所有権、、、)変動 〇

  /\___/\    意思表示のみ(私的な自治)
/ ⌒   ⌒ ::: \
| (●), 、(●)、 |   
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |  
|   ト‐=‐ァ'   .::::|   
\  `ニニ´  .:::/
/`ー‐--‐‐―´´\



  /\___/\
/ /    ヽ ::: \
| (●), 、(●)、 |
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |   法律?
|   ,;‐=‐ヽ   .:::::|
\  `ニニ´  .:::/      NO THANK YOU
/`ー‐--‐‐―´´\
       .n:n    nn
      nf|||    | | |^!n
      f|.| | ∩  ∩|..| |.|
      |: ::  ! }  {! ::: :|
      ヽ  ,イ   ヽ  :イ


私的jな自治、、、行政書士独占 苦笑

602 :名無し検定1級さん:2019/11/23(土) 14:33:36 ID:8TyxGv0v.net
2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

603 :名無し検定1級さん:2019/11/23(土) 14:35:12 ID:8TyxGv0v.net
心の拠り所だった「意思」「合意」が司法書士試験の十分の一wwwwwwwwwwwwwwww
腹がwwwwwwwwwwww

604 :名無し検定1級さん:2019/11/23(土) 22:19:47 ID:fJrFCryQ.net
>>602 行政書士試験は、ちゃんと意思や、合意の問題出てるぞ? (笑)

今年、令和元年問題らしいが、、、解答例見ると、


問題45 建替えには共有者全員の同意、修繕等には各共有者持分の価格の過半数同意が必要


が解答例のようだが、、

意思や合意が問題になってるだろ(笑)

この問題は、 実務では、 、、

修繕やりたい人は過半数未満だったから 修繕しなかった、、 になることもある。

修繕やろうが、修繕やらなかろうが、

当事者達の 私的な自治だ(笑

行政書士試験にはちゃんと合意や意思が問題に出てる (笑)

605 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 06:23:16.36 ID:+1nJwDlK.net
司法書士試験の十分の一程度なwwwwwwwwwwwwwwww
腹がwwwwwwwwwwww

606 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 09:52:27.84 ID:gtEU4Idl.net
>>605は、 このスレの最初の方は、法律、法律騒いでいたが?法律騒ぎするのはやめたのか?(笑)

そりゃそうだよな?(笑)

 >>605の所有権が 、法律(国会の政策)で コロコロ動いたら >>605は嫌だよな?(笑)(笑)(笑)

>>605の所有権は >>605の意思で動かしたいよなぁ〜〜〜〜〜〜〜〜?(笑)(笑)(笑)

だから

民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。


私的自治権(当事者)→意思表示→物権(不動産所有権、動産所有権、、、)変動 〇

  /\___/\    意思表示のみ(私的な自治)
/ ⌒   ⌒ ::: \
| (●), 、(●)、 |   
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |  
|   ト‐=‐ァ'   .::::|   
\  `ニニ´  .:::/
/`ー‐--‐‐―´´\



  /\___/\
/ /    ヽ ::: \
| (●), 、(●)、 |
|  ,,ノ(、_, )ヽ、,,   |   法律?
|   ,;‐=‐ヽ   .:::::|
\  `ニニ´  .:::/      NO THANK YOU
/`ー‐--‐‐―´´\
       .n:n    nn
      nf|||    | | |^!n
      f|.| | ∩  ∩|..| |.|
      |: ::  ! }  {! ::: :|
      ヽ  ,イ   ヽ  :イ


私的jな自治、、、行政書士独占 苦笑

607 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 10:20:11 ID:dSIAdbJJ.net
あれ?wwwww散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃった?wwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

608 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 12:50:58 ID:gtEU4Idl.net
>>607は試験しか 拠り所はないのか? (笑)(笑)(笑)

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
それだけ、司法書士試験にも出題されていたら理解をそろそろできると思うが?(笑)

自慢の司法書士試験(笑)に出題されていた、

<当事者達の 意思や、合意>は


「法律」と<同じものだ>と思うか?(笑)


YES か NOかで 答えろよ? 


ついでに問題だ、

契約書には、「意思(意思表示の合致(合意))」を書くのか、それとも 法律を書くのか? (笑)(笑)(笑) 

609 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 13:04:18 ID:GvOyOQrn.net
あれ?wwwww散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃった?wwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局?行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

610 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 13:14:02 ID:gtEU4Idl.net
>>608 の問題は >>609には少し難しすぎたかな? (笑)(笑)(笑)(笑)

では

もう少し簡単な問題だ


問題

お前の意思は、法律と 同じか?

「>>609お前の意思=法律」 という 式は成り立つか?

YES  ?NO?


契約書に書くのは、「>>609お前の意思」を書く? それとも、「法律」を書く? どっち??

(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

611 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 15:29:16 ID:2Vc1fEqA.net
あれ?wwwww散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃった?wwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局?行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

612 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 15:41:32 ID:gtEU4Idl.net
>>611 試験の難易度は関係ないぞ?

行政書士法の方に、 「権利義務書類」の条文が 昔から在って 司法書士法には無い(笑)

それが決定的な 「差」 だ(笑)(笑)(笑)


そりゃそうあだよな? 権利義務は

本人達の意思(私的な自治)から発生だからな?意思主義、、だからな? 民法典は (笑) 



私的自治権限者→意思表示→契約 〇

議事録
第009回国会 地方行政委員会 第6号
昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)
衆議院法制局参事(三浦義男君) 行政書士法の提案趣旨につきましては、、(略)、、或いは個人関係の契約書の書類の作成とか、、(略)、
権利、義務又は事実証明に関する書類の作成を行政書士は主たる任務といたしておるわけであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/009/0320/00912030320006a.html


なぜ、司法書士に認められないかって、法律→契約だと勘違いして、本人や、株主や、の発言を無視するアホが多いからダメなんだろ?(笑)

613 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 16:12:03.71 ID:gtEU4Idl.net
フランス民法流の 意思主義で権利義務発生するやり方→日本に輸入→ 日本民法が 受け継いでる (笑)(笑)

その意思主義があるから、

私的自治→意思表示→契約 の 形  「意思主義」に 合ってる のが


行政書士の代書(行政書士法1条の2)

だから、権利義務書類は、行政書士の条文に入って、司法書士法には入らない(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

司法書士のアホどもは、法律法律と言って 当事者達に法律を押し付けることしかしないアホだから、書類作成無理(能力無し) だと判断されたんだろ?(笑)(笑)


日本の民法は、 フランス流の 意思主義でした(笑)(笑)(笑)

私的自治→意思表示→契約 の 形  「意思主義」に 合ってる のが 行政書士の代書(行政書士法1条の2)権利義務書類(笑)(笑)(笑)

614 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 16:52:41 ID:2Vc1fEqA.net
その独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

615 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 16:54:10 ID:2Vc1fEqA.net
専門性が全く担保されてない職業wwwwwwwwは、はー、腹が痛えwwwwwwwwww

616 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 22:32:27 ID:gtEU4Idl.net
>>615
ボアソナード旧民法(フランス民法)の流れが入っている 意思主義 はこちらの論文読んでみるといいだろうな?(笑)(笑)(笑)

意思だから、総務の資格行政書士が独占でいいんだぞ? 契約書は(笑)(笑)(笑) 「法律」は「意思」では無いからな?(笑)(笑)(笑)


意思主義をめぐる法的思索 今村 与一 著
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b371307.html


契約の成立時期に関する一考察
https://www.cgu.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00000163.pdf&n=契約の成立時期に関する一考察.pdf

契約規範の法学的構造 著者名森田 修
契約法の古典的概念構成においては、「当事者意思」ないし「合意」という概念に優越的な地位が与えられている。
https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/C_00025.html

所有権譲渡の「意思主義」と「第三者」の善意・悪意(一Author(s) 松尾, 弘
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/10934/1/ronso1100101590.pdf


フランス民法 大村 敦志 著
◆第2章 契約一般 156
  第1節 意思  合意・錯誤 【Le&#231;on 16】……156
   ? 序 156
    1 民法典の編成と講学上の編成(156)
    /2 債権法改正とヨーロッパ契約法(158)/3 最近の研究と本書の視点(159)
   ? 合意の形成 160
    1 錯誤論の内部  方法論との関係(160)
    /2 錯誤論の周辺  情報提供義務論の理解(163)/3 錯誤論の展望(165)
   ? 合意の周辺 166
    1 合意の領分  附合契約(166)/2 合意の前段階  申込と予約(166)
    【コラム16】(167)
https://www.shinzansha.co.jp/book/b187344.html

617 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 22:42:27 ID:LYwWxnbA.net
(読んでないけど)
しかしそんな素養が担保されてない行政書士

618 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 22:54:26.80 ID:gtEU4Idl.net
>>615は、 「法律」と、 「本人の意思 」の違いを理解しないと

それ以上の 進歩 は 無いわ (笑)(笑)(笑)


いいか? >>615

司法書士試験(笑)に何度も何度も落ちて暗記していた「法律」は  「本人の意思」では<無い>からな?苦笑


(笑)(笑)(笑)(笑)

619 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 23:17:52.91 ID:YXpLM8Fc.net
その独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

620 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 23:19:49.81 ID:KAIsOhCG.net
だから、行政書士独占じゃなくて、弁護士も権利義務に関する文書の作成ができるって何度も言わせんなよ(弁護士法3条1項「一般の法律事務」)
事件性要件が問題となるのは72条だけ

621 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 23:40:07.68 ID:YXpLM8Fc.net
馬鹿「行政書士は権利義務書面の作成では法律の問題は当然にクリアして…」
試験制度「あっ、ゼロ〜6分の1の能力です」
馬鹿「意思や合意が…」
試験制度「あっ、10分の1の能力です」

wwwwwwwwwwwwwwコントすぎwwwるwwwぶw腹筋がwwwwwwww

622 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 23:46:40.76 ID:gtEU4Idl.net
>>620 弁護士法3条1項「一般の法律事務」は

<訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他に>  かかってるだけ、

訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件が無い時点、、、は弁護士法3条の状況にならない

623 :名無し検定1級さん:2019/11/24(日) 23:58:27 ID:gtEU4Idl.net
>>622 は訂正だ

確かに、弁護士は その他一般の法律事務を行うことを職務とする。があるから、一般の法律事務としてできそうに見えるが、

弁護士法3条の法律事務と言ってる事には

単純に行政書士法1条の2代書 は含まないだけだ


行政書士法は、弁護士も特認した場合は行政書士業務ができると書いてあるから、その通り。

機会は与えているわけだから、特認の権利を使わない弁護士はその権利を行使してないだけだろう

624 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 00:11:50 ID:HKSEDowj.net
というのも、

行政書士法1条の2代書は、弁護士(笑)司法書士(笑)が想像している契約書の作成とは

かなり違うやり方の契約書の作成方法

意思表示の合致(合意)で 契約書は完成するはずだから、、真に 契約書といえるのは、

行政書士代書のやり方しか無いのだが(笑)(笑)(笑)


弁護士(笑)が弁護士法3条法律事務とやらで 思い描いている契約書(笑)は、どうせ、片方代理の申し込み時点の案作りだろ?


そもそも、行政書士試験合格でできる事を 弁護士司法試験に苦労して合格して回り道して、行政書士にようやく並んで何が面白いのか?(笑)(笑)(笑)

625 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 00:43:33 ID:HKSEDowj.net
行政書士法1条の2代書は、 <政治の交渉>の書面化を思い浮かべないとできない

類似の作業は、<国と国の間の条約の交渉>を思い浮かべるといいだろうな

その条約の交渉がまとまったものが 条約

契約は、条約に類似  当事者が国対国ではなくて、 一般人同士(民間同士)になったのが 契約

条約の場合、、ロシアの言い分もあるし、北朝鮮の言い分もあるし、日本の言い分もある、、

契約も同様、自分の言い分(意思表示)もあるし、相手の言い分(意思表示)もある、 その代書が行政書士法1条の2代書

行政書士法1条の2代書は、弁護士(笑)司法書士(笑)が想像している契約書の作成とは

かなり違うやり方の契約書の作成方法


弁護士(笑)司法書士(笑)が思い描いてる契約書(笑)は、片方代理で「案」を考えるような業務の事だろ?どうせ?(笑)(笑)

626 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 00:44:28 ID:/fs87Ruy.net
>>623
はいはい出ました独自論
日本で通用しない解釈を垂れても意味ないぞ

よく聞きなさい


・弁護士法3条1項
 弁護士は、「その他一般の法律事務」を行うことを職務とする。
・行政書士法1条の2
 行政書士は、「権利義務に関する文書」を作成することを業とする。

⇒「権利義務に関する文書の作成」が「その他一般の法律事務」に該当することは文理上明らか
⇒弁護士であれば、行政書士法19条1項によって「その他一般の法律事務」である「権利義務に関する文書の作成」が妨げられることはない


・行政書士法2条
 二 弁護士となる資格を有する者
・弁護士法4条
 司法修習生の修習を終えた者は、「弁護士となる資格」を有する。

⇒「権利義務に関する文書の作成」をやるのに行政書士登録が要求されるのは、単に司法修習を終えて弁護士登録していない者であって、弁護士は弁護士法3条1項を根拠に当然に可能ということ

おい、弁護士法3条1項には行政書士法1条の2でいう「権利義務に関する文書の作成」は含まれません!って定めた規定はどこにあるっていうんだ??
いいか、結局、弁護士であっても行政書士法1条の2でいう「権利義務に関する文書」を作成するには行政書士登録しろ!って定めた規定はどこにもないんたぞ

627 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 00:47:18 ID:/fs87Ruy.net
>>625
弁護士法3条1項「その他一般の法律事務」にいう契約書作成は、一方当事者から依頼を受けて案を作るだけって、どこにそんな限定があるの?日本語不自由なの?

628 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 00:56:59.49 ID:/fs87Ruy.net
>>625
要は、行政書士は当事者の交渉過程には一切携われず、当事者が既に契約書案を頭に描いてて、行政書士はそれを機械的形式的に書き起こすことしかできないってことになるな

あと、弁護士が契約書案を作成したり、当事者が作成した案に弁護士が修正を加えたりしたものに、最終的に依頼者と相手方が話を進めてオッケーと言って契約は作られるわけで、そういう弁護士の関与の仕方のどこにおかしなとこがあるんだ?世間知らずなのか??

629 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 01:06:48 ID:/fs87Ruy.net
契約書ってのはな、大抵どっちかの当事者が案を出してきて、
それを受け取った依頼者が「先生、この内容でうちに不利益となる部分はありますか?どういう規定を削除したり書き加えたりする必要がありますか?」と弁護士に相談して、
弁護士がそれにチェックして、依頼者に「この部分をこうしてみました」と修正案を出して、
依頼者が更に検討を進めて、相手方に提出して、
相手方が「これならよし」と言って合意に至るんだぞ

最初から当事者双方から依頼を受けて契約書作成することは実務上皆無だよ

630 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 01:07:16 ID:HKSEDowj.net
>>628
>当事者が作成した案に弁護士が修正を加えたりしたもの

どちらの代理のつもりで修正を加えるんだ??は、双方代理禁止、利益相反を知らないわけないよな?

修正を加えたくて加えたくて仕方ない弁護士(笑)(笑)(笑)


代理と代書は違うからな? 

一度、どちらかの代理や顧問になると 基本的には代書は出来ないと思った方がいい

>最終的に依頼者と相手方が話を進めてオッケーと言って契約は作られる

そう、その段階の書面化が行政書士法1条の2代書 行政書士独占

631 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 01:14:59 ID:/fs87Ruy.net
>>630
相変わらず読解力が不自由だな
契約書作成や契約書チェックのどこに代理の要素があるんだ?
代理ってのは、本人に代わって意思表示の主体となることだろ?
依頼者から依頼を受けて、専門家として依頼者に一定の案を提示するのはどう考えても代理じゃねーだろ
その案を相手方に提示するのは依頼者であって弁護士じゃねーだろ、馬鹿か?

ってか、代理はもちろん代書業だって基本的に一方当事者からの依頼だわ

632 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 01:19:53 ID:/fs87Ruy.net
>>630

>そう、その段階の書面化が行政書士法1条の2代書 行政書士独占

だからそんな最終段階から専門家に書面作成を依頼する人は殆どいないんだわ

既に当事者同士やり取りする(している)段階から、そのうちの一当事者に専門家が関与するのがごくごく一般的な形態

633 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 01:29:25.59 ID:/fs87Ruy.net
当事者で上手く話が纏まらんから、専門家に依頼するわけで、でも専門家としては、利害対立が表面化していなくても潜在的にあれば当事者双方からの依頼は受けないんだよ
行政書士だって同じ

当事者双方で大枠は合意してても、どういう書き方にするとか、どういう規定を置くかといった細部までは詰められないんだよ普通は
そこまで当事者が詰めて、はじめて行政書士に依頼がかかり、意思表示を代書できるということを言いたいなら、そんなことはあり得ないんだよ
そこまでやれる当事者なら、端から依頼なんかせずに自分たちで契約書作っちゃうわけ

634 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 01:37:38 ID:5WfRfZ1Z.net
>>633
これ見る限り行政書士は専門家とは言えないだろ
https://i.imgur.com/oVoic7z.jpg

635 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 01:51:26.03 ID:tH47NiS1.net
wwwwww何の専門家なんだっけ?wwwww

馬鹿「行政書士は権利義務書面の作成では法律の問題は当然にクリアして…」
試験制度「あっ、ゼロ〜6分の1の能力です」
馬鹿「意思や合意が…」
試験制度「あっ、10分の1の能力です」

wwwwwwwwwwwwwwコントすぎwwwるwwwぶw腹筋がwwwwwwww

636 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 09:46:33 ID:HKSEDowj.net
>>633
>そこまでやれる当事者なら、端から依頼なんかせずに自分たちで契約書作っちゃうわけ

その通り、行政書士の報酬得て代書になるのは、わざわざ、行政書士を間に入れたい契約書の時だろ

>>635
「行政書士は権利義務書面の作成では法律の問題は当然にクリアして…」
その通り、
普通は、申込み「案」の段階で法律の問題はクリアしてるはずだ、その案を作る責任は、片方当事者にある、片方当事者の顧問や代理や本人の責任。

ただし、もし、「案」が強行法規違反だったら、相手から突っ込まれるかもしれない、相手も「案」をよく見るだろ?(笑)(笑)(笑)

「案」が強行法規違反だったら、例えば、上限金利20%を超えて21%の「案」だったら、

相手から突っ込まれて、「18%にしませんか?」という提案がある、、その提案で合意すれば 意思表示の合致(合意)、、契約書行政書士法1条の2代書独占だ (笑

行政書士法1条の2代書の契約書には、

「片方申込み時点の案の21%」は書かない (笑)(笑)(笑)

「法律の定め、20%」も、、書かない、(笑)(笑)

「合意した(双方の合致した意思表示)の18%」を書くだろ (笑)(笑) だから、<意思>が重要だって言ってるだろ_?(笑)(笑)(笑)

637 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 10:51:09 ID:TEIUbeCl.net
しかしそんな素養が担保されてない行政書士であったwwwwwwwwww

638 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 12:01:25 ID:HKSEDowj.net
>>637
>>615は、 「法律」と、 「本人の意思」の違いを理解しないと

それ以上の 進歩 は 無いわ (笑)(笑)(笑)


いいか? >>615 >>637 が

司法書士試験(笑)に何度も何度も落ちて暗記していた「法律」は  「本人の意思」では<無い>からな?苦笑


(笑)(笑)(笑)(笑)

639 :名無し検定1級さん:2019/11/25(月) 19:50:21 ID:IFa7r7lo.net
しかしそんな素養が担保されてない行政書士であったwwwwwwwwww
あー愉快wwwwwwww

wwwwww行政書士って何の専門家なんだっけ?wwwww

馬鹿「行政書士は権利義務書面の作成では法律の問題は当然にクリアして…」
試験制度「あっ、ゼロ〜6分の1の能力です」
馬鹿「意思や合意が…」
試験制度「あっ、10分の1の能力です」

wwwwwwwwwwwwwwコントすぎwwwるwwwぶw腹筋がwwwwwwww

640 :名無し検定1級さん:2019/11/26(火) 09:36:03.13 ID:K4giCcb7.net
>>639

契約書、協議書、会議議事録、、、 は 、<行為>だから

法律よりも、

「意思」が重要   糞笑

意思主義 でした〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(笑)(笑)(笑)(笑)

例) 問題

貸金上限金利(法律の定め) 20%

自分の申し込みは 21%

相手の 交渉提案  18%

その間をとって 19%で 合意した


さて、契約書には、どの金利を書くのでしょうか?(笑)(笑)(笑)

ヒント 意思主義(笑)(笑)  <合意した意思>に注目しろよ? (笑)(笑)(笑)

641 :名無し検定1級さん:2019/11/26(火) 10:10:05.34 ID:uGEPWQzd.net
でも、その独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

642 :名無し検定1級さん:2019/11/26(火) 12:20:57 ID:K4giCcb7.net
>>641 司法書士試験に合意や意思という単語がたくさん出題されていたからと言って

司法書士が作ると行政書士法違反逮捕される事は 変わらないからな?(笑)

法律家(笑)関係者なら それくらい理解しとけよ?(笑)(笑)(笑)

643 :名無し検定1級さん:2019/11/26(火) 13:39:27 ID:aqCgv66T.net
wwwwww附随業務は全く問題なーしwwwww代書だけwとしても簡単クイズ試験だから持ってる人だらけwwwwwwwwwwwwww

簡単クイズ試験では、能力が無い事は変わらないからな?wwwwwそれくらい理解とけよwwwwぶ、ぶぶww腹イテーwwwwwwwwww

644 :名無し検定1級さん:2019/11/26(火) 18:00:45.47 ID:K4giCcb7.net
>>643 附随業務???(笑) うしろめたいことやるなよ(笑)

痴ほう書士は、登記に記載される事項は 契約書の中のほんの一部ってことを理解しろ(笑)(笑)

例えば、瑕疵担保責任の条項は 登記とは関係なし

痴ほう書士は契約書代書は 出来ない(笑)

そういう意味では 宅建不動産屋や保険屋や契約をやっている携帯電話ショップや、八百屋、にも劣っているのが司法書士だ

本人達の意思表示の合致の契約(行政書士独占)が主で、 登記(司法書士)がおまけ(笑)(笑)(笑)

645 :名無し検定1級さん:2019/11/26(火) 19:49:36 ID:GK4GWCIp.net
でも、その独自説による優位性は無いんだって?wwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

646 :名無し検定1級さん:2019/11/27(水) 08:48:30 ID:hop5HKTd.net
>>645
契約は、法律より意思(笑  重視というより「意思だけ」でいい(糞笑

第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。
第176条
第176条
物権の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみによって★、その効力を生ずる。

総務省資格行政書士独占で合っていました〜(笑)(笑)

ボアソナード旧民法(フランス民法)の流れが入っている 意思主義 はこちらの論文読んでみるといいだろうな?(笑)(笑)(笑)

意思だから、総務の資格行政書士が独占で合っていた〜(笑 契約書は(笑)(笑)(笑) 「法律」は「意思」では無いからな?(笑)(笑)(笑)


意思主義をめぐる法的思索 今村 与一 著
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b371307.html


契約の成立時期に関する一考察
https://www.cgu.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00000163.pdf&n=契約の成立時期に関する一考察.pdf

契約規範の法学的構造 著者名森田 修
契約法の古典的概念構成においては、「当事者意思」ないし「合意」という概念に優越的な地位が与えられている。
https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/C_00025.html

所有権譲渡の「意思主義」と「第三者」の善意・悪意(一Author(s) 松尾, 弘
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/10934/1/ronso1100101590.pdf


フランス民法 大村 敦志 著
◆第2章 契約一般 156
  第1節 意思  合意・錯誤 【Le&#231;on 16】……156
   ? 序 156
    1 民法典の編成と講学上の編成(156)
    /2 債権法改正とヨーロッパ契約法(158)/3 最近の研究と本書の視点(159)
   ? 合意の形成 160
    1 錯誤論の内部  方法論との関係(160)
    /2 錯誤論の周辺  情報提供義務論の理解(163)/3 錯誤論の展望(165)
   ? 合意の周辺 166
    1 合意の領分  附合契約(166)/2 合意の前段階  申込と予約(166)
    【コラム16】(167)
https://www.shinzansha.co.jp/book/b187344.html

647 :名無し検定1級さん:2019/11/27(水) 08:54:53 ID:hop5HKTd.net
>>645
契約は、法律より意思(笑  重視というより「意思(意思表示)だけ」でいい(糞笑

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。
民法第176条
物権の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみによって★、その効力を生ずる。

本人達の「意思(意思表示)」を代書する総務省資格行政書士(行政書士法1条2)独占で合っていました〜(笑)(笑)

ボアソナード旧民法(フランス民法)の流れが入っている 意思主義 はこちらの論文読んでみるといいだろうな?(笑)(笑)(笑)

意思だから、総務の資格行政書士が独占で合っていた〜(笑 契約書は(笑)(笑)(笑) 「法律」は「意思」では無いからな?(笑)(笑)(笑)


意思主義をめぐる法的思索 今村 与一 著
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b371307.html


契約の成立時期に関する一考察
https://www.cgu.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00000163.pdf&n=契約の成立時期に関する一考察.pdf

契約規範の法学的構造 著者名森田 修
契約法の古典的概念構成においては、「当事者意思」ないし「合意」という概念に優越的な地位が与えられている。
https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/C_00025.html

所有権譲渡の「意思主義」と「第三者」の善意・悪意(一Author(s) 松尾, 弘
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/10934/1/ronso1100101590.pdf


フランス民法 大村 敦志 著
◆第2章 契約一般 156
  第1節 意思  合意・錯誤 【Le&#231;on 16】……156
   ? 序 156
    1 民法典の編成と講学上の編成(156)
    /2 債権法改正とヨーロッパ契約法(158)/3 最近の研究と本書の視点(159)
   ? 合意の形成 160
    1 錯誤論の内部  方法論との関係(160)
    /2 錯誤論の周辺  情報提供義務論の理解(163)/3 錯誤論の展望(165)
   ? 合意の周辺 166
    1 合意の領分  附合契約(166)/2 合意の前段階  申込と予約(166)
    【コラム16】(167)
https://www.shinzansha.co.jp/book/b187344.html

648 :名無し検定1級さん:2019/11/27(水) 09:16:43 ID:hop5HKTd.net
本人の意思を代書する代書(行政書士法1条の2代書)を小馬鹿にしていた司法書士(笑)には、

契約書業務、協議書業務、会議議事録業務をやると 行政書士法違反逮捕 (笑)(笑)(笑)(笑)


法律法律騒ぎまくっていたが、、 <実は>

契約、協議、会議議事は、、、、正体は 「 意 思 (意思表示)」だった〜 (笑)、、むしろ  「 意 思(意思表示) だ け 」が材料でいい  糞笑
 

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。
民法第176条
物権の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみによって★、その効力を生ずる。



司法書士(笑)は  行政書士の代書を小馬鹿にしていた、、行政書士代書を小馬鹿にする=本人意思を軽視(笑)

「本人の意思」を軽視していたため、、契約書業務は任せられない(笑)(笑)(笑)(笑)

649 :名無し検定1級さん:2019/11/27(水) 09:18:08 ID:hop5HKTd.net
本人の意思を代書する代書(行政書士法1条の2代書)を小馬鹿にしていた司法書士(笑)は、

契約書業務、協議書業務、会議議事録業務をやると 行政書士法違反逮捕 (笑)(笑)(笑)(笑)


法律法律騒ぎまくっていたが、、 <実は>

契約、協議、会議議事は、、、、正体は 「 意 思 (意思表示)」だった〜 (笑)、、むしろ  「 意 思(意思表示) だ け 」が材料でいい  糞笑
 

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。
民法第176条
物権の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみによって★、その効力を生ずる。



司法書士(笑)は  行政書士の代書を小馬鹿にしていた、、行政書士代書を小馬鹿にする=本人意思を軽視(笑)

「本人の意思」を軽視していたため、、契約書業務は任せられない(笑)(笑)(笑)(笑)

650 :名無し検定1級さん:2019/11/27(水) 10:16:07 ID:hop5HKTd.net
まず、行政書士法1条の2代書の専門性を理解するには、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。

を理解しないといけない(笑)(笑)(笑)


民法第91条の 法令(法律) と ★異なる意思表示★ って 何だよ(笑) ???

 
法令(法律) と  ★ 異 な る 意 思 表 示 ★ 

 
法令(法律) と  ★ 異 な る 意 思 表 示 ★ 

 
法令(法律) と  ★ 異 な る 意 思 表 示 ★ 


が契約になってもいい(笑)

(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

651 :名無し検定1級さん:2019/11/27(水) 12:47:15 ID:SEr1QJkH.net
明々白々な、行政書士の能力の低さの事実に対して何も言えないって?wwwwwwwwww愉快過ぎるwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

652 :名無し検定1級さん:2019/11/27(水) 19:18:00 ID:hop5HKTd.net
遺産分割金970万円を着服 容疑の司法書士逮捕 神奈川県警
https://www.sankei.com/affairs/news/190522/afr1905220032-n1.html


遺産分割のための口座から現金3500万円着服疑い 司法書士を再逮捕 神奈川県警
https://www.sankei.com/affairs/news/190624/afr1906240029-n1.html

みだらな行為疑い 司法書士逮捕
2018年07月13日 
当会の会員である司法書士が、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と、青森県青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕された、との報道がありました。
報道によりますと、逮捕容疑は、当該会員が、本年3月4日未明、青森市内に駐車中の車内で、
女子高生が18歳未満と知りながらみだらな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影した疑いです。
http://www.aomori-shihoshoshi.or.jp/info/news/post-11.html


男性弁護士、就寝中39歳男性にわいせつ疑い逮捕
[2019年11月24日1時12分]
深夜に住宅に忍び込み、就寝中の男性にわいせつな行為をしたなどとして、兵庫県警西宮署は23日までに準強制わいせつと住居侵入、
窃盗などの疑いで、兵庫県弁護士会所属の弁護士児玉淳容疑者(33)を逮捕した。署によると「私がしたことに間違いない」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、10日午前0時半〜同6時ごろ、西宮市内の住宅に忍び込み、寝ていた男性(39)の衣服の股間部分を刃物で切り、
わいせつな行為をし、男性が飲みかけのペットボトルを盗んだ疑いと、別の部屋で寝ていた同居人の男性(20)の衣服の股間部分も同様に切り、
わいせつな行為をしようとした疑い。21日に神戸市内で逮捕した。
日刊スポーツ 2019年11月24日1時12分
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201911230000889.html



法律家wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

653 :名無し検定1級さん:2019/11/27(水) 21:06:45 ID:PbhastJX.net
四士業の成年被後見人における犯罪(2000-2013)
専門職後見人弁護士 割合33% 実刑率16%
専門職後見人司法書士 割合11% 実刑率50%
専門職後見人社会福祉士 割合24% 実刑率0%
市民後見人笑行政書士 割合30% 実刑率100%
(割合が合計100%にならないのは四捨五入による)
なお、親族後見人の実刑率76%

行政書士は、四士業の中でトップクラスの犯罪発生率。しかも、実刑100%の犯罪wwwwwwwwwwwこの能力には誰も勝てないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

654 :名無し検定1級さん:2019/11/28(Thu) 14:24:15 ID:EB8zPy+6.net
司法書士(笑)試験に意思や合意が出ていようが

契約は、、私的な自治(意思表示の合致)(笑)という定義 行政書士代書独占(笑)


契約は

法律→契約ではない、  必ず、、本人達→意思表示合致→契約

定款も

法律→定款 ではない、、必ず、本人達(株主達)→意思合同→ 定款

必ず、<本人意思>経由で、契約や、定款が決まるから、 、自治(笑)



必ず、、本人達→意思表示合致→契約、、当事者達の私的な自治

必ず、、本人達(株主達)→意思合同→ 定款、、  株主達の自治


なぜ、↑こうしておかなければいけないか? (笑)(笑)(笑)

法律→契約 ではなぜダメなのか?


裁判官が困るだろ、、裁判の時に、、、その契約は 、、誰の<意思表示>と誰の<意思表示>の合致なのかって問題で (苦笑)

655 :名無し検定1級さん:2019/11/28(Thu) 15:08:15 ID:ltBVLiO9.net
明々白々な、行政書士の能力の低さの事実に対して何も言えないって?wwwwwwwwww愉快過ぎるwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

656 :名無し検定1級さん:2019/11/28(Thu) 15:18:48 ID:lN+YPZKu.net
なんにせよ、、

契約書 定款 協議書、作成、、業務は、、私的自治、
但し 法律に、隣接、、してるから 法的な、素養が必要。

行政書士、には、 法的 な素養も、経営判断 の素養も 、無い。

任意、私的自治 だから、、、本人の意思で 誰に 依頼しても 良い。
まったく、何の、素養、、も担保されて ない 簡単試験、 行政書士、、は、選択肢には 入ら、、ない(笑)
それが 私的自治 と言う、ものだ(笑)

657 :名無し検定1級さん:2019/11/28(Thu) 17:45:18 ID:y00vL6sA.net
簡単な資格だろ執行部も含めてバカばっか。

658 :名無し検定1級さん:2019/11/29(金) 14:10:55 ID:iNu2C9w9.net
推定資格者数1000万人だろ?

659 :名無し検定1級さん:2019/12/04(水) 11:07:46 ID:js+TWaGg.net
法律→契約ではない、司法権→契約ではない 法律家→契約では 無い(笑)(笑)(笑)


法律→契約ではない、× 司法権→契約ではない ×  法律家→契約 ×




ド素人→意思表示→交渉→契約(意思表示合致)←交渉←意思表示←ド素人 これで OK  正解 〇


ただし、書面化 は総務省の資格 行政書士が独占(笑)(笑)(笑)(笑)



ド素人→意思表示→交渉→契約(意思表示合致)←交渉←意思表示←ド素人 これで OK  正解 〇



契約交渉してる ド素人は、司法試験合格している必要全くなし(笑)(笑)(笑)(笑)


今の、契約に 法律知識を要求する 法務省のややこしい <法律作る立法の 、ややこしい法律がおかしい>

660 :名無し検定1級さん:2019/12/04(水) 11:11:13 ID:js+TWaGg.net
法律→契約ではない、司法権→契約ではない 法律家→契約では 無い(笑)(笑)(笑)


法律→契約ではない、× 司法権→契約ではない ×  法律家→契約 ×




ド素人→意思表示→交渉→契約(意思表示合致)←交渉←意思表示←ド素人 これで OK  正解 〇


ただし、書面化 は総務省の資格 行政書士が独占(笑)(笑)(笑)(笑)



ド素人→意思表示→交渉→契約(意思表示合致)←交渉←意思表示←ド素人 これで OK  正解 〇



契約交渉してる ド素人は、司法試験合格している必要全くなし(笑)(笑)(笑)(笑)


今の、契約に 法律知識を要求する 国がおかしい、 法務省のややこしい立法がおかしい、 <法律作る立法の 、ややこしい法律がおかしい>

661 :名無し検定1級さん:2019/12/04(水) 17:02:35.49 ID:f7Yr+EqX.net
>今の、契約に 法律知識を要求する 国がおかしい、 

あれ?法律知識が要求されるのがおかしいって?(笑)
行政書士に法的素養が無いことが明白になったからその方向にシフト?(爆笑)

662 :名無し検定1級さん:2019/12/06(金) 14:25:23 ID:9R8kX0Z/.net
自治を理解できてない馬鹿が自治の可能性を無視してやると、客の <私的な自治の選択の可能性>を踏みにじっていることになる。


法律→契約ではない、司法権→契約ではない 法律家→契約では 無い(笑)(笑)(笑)

法律→契約ではない、× 司法権→契約ではない ×  法律家→契約 ×

ド素人→動機→意思決定意思表示→交渉→契約(意思表示合致)←交渉←意思表示意思決定←動機←ド素人 これで OK  正解 〇

ただし、書面化 は内務省令代書人規則→自治省→総務省の資格 行政書士が独占(笑)(笑)(笑)(笑)

ド素人一般人→動機→意思決定意思表示→交渉→契約(意思表示合致)←交渉←意思表示意思決定←動機←ド素人一般人 これで OK  正解 〇



なぜ、このように覚えなければならないか?


このように覚えておかないと、

当事者同士が、、<交渉する>意味がないだろ?

交渉した結果は、契約や、協議や、、に反映される、

それが自治っていうんだよ?

法律(六法全書)に書いてあるだけに従うなら、<交渉する>意味がないだろ? 

交渉した結果が 契約、協議、、、に反映されるからこそ、 私的な自治なんだよ?(笑)(笑)(笑)


自治の資格だ、総務省管轄で合ってる、、代書は行政書士が独占


意思主義(意思表示主義)で合ってるんだけどな(笑)(笑)(笑)

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の < 意 思 表 示 の み> によって、その効力を生ずる。

663 :名無し検定1級さん:2019/12/06(金) 18:40:10.91 ID:NjlYzA7r.net
明々白々な、行政書士の能力の低さの事実に対して何も言えないって?wwwwwwwwww愉快過ぎるwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

664 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 09:05:32 ID:+IilRtJ0.net
なんで お前ら(笑)は、こんな簡単な事が分からないのか?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

法律→ けいやく×

司法権→ けいやく ×

法律家→ けいやく ×




本人達(自治権限者達)→意思表示→ 交渉→交渉結果→契約書 ・・・・ 自治(私的な) 〇 


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の < 意 思 表 示 の み> によって、その効力を生ずる。



書面化は 行政書士が独占(行政書士法1条の2 代書)  (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

665 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 12:02:22 ID:CwVbzwvO.net
でも、行政書士にはその独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件


馬鹿「実務は 法律の問題は当然理解して、」

司法書士試験
民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意や意思を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

666 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 12:30:48 ID:+IilRtJ0.net
お前らってアホだな〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(笑)


司法権(しほうけん)→ 契約(けいやく) 



法律(ほうりつ)→ 契約(けいやく)

↑こうなると思って 今まで生きてきたわけ ? ?  ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


それ間違ってるから?(笑)


本人達(自治権限者達)→意思表示→ 交渉→交渉結果(合致)→契約→契約書 ・・・・ 自治(私的な) 〇 これが 正解。


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の < 意 思 表 示 の み> によって、その効力を生ずる。



書面化は 行政書士が独占(行政書士法1条の2 代書)  (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

667 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 15:11:07 ID:Bxt46/34.net
行政書士試験で「契約」は司法書士試験の1/7wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件


結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

668 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 17:05:56.61 ID:I+L0gpIA.net
本人の意思表示をそのまま伝達するだけの「使者」というものがある。
使者に法律行為能力は不要で、もっと言えば意思能力さえも不要。
子供でも有効に使者になれる。
行書はこの紙バージョンの、当事者の意思を書きとめるだけの仕事を独占したいそうだ。
こんな子供でもできる仕事など誰もやりたいとも思わない。
まるで犬が自分で噛んでる骨を人間に取られると思って唸っているようなものだ

669 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 17:39:43.70 ID:+IilRtJ0.net
>>668  はアホか   子供でもできねーよ(笑)(笑)(笑)

子供が、 契約の際の こちらの意思表示の内容の 一言一句 意味を 間違えずに、伝えて 

あるいは

相手の意思表示を一言一句 持ち帰ってくる事が 実際には できるわけ ねえだろ(笑)(笑)(笑)

>子供でも有効に使者になれる。

それは、、日用品購入の「お使い」程度の話だろ?(笑)

それから、相手が嫌がったら (子供のn使者を嫌がったら)、、おわり なんだよ(笑)(笑)(笑)、、

重要な契約の相手に対して、子供の使者を送るって、どれだけ失礼な事か分かってるのか (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


重要な契約の使者を 子供になんて頼むバカは 実際には 居ない

実際にありえないことを 例に出す>>668 ア ホ  (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

670 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 17:44:37 ID:+IilRtJ0.net
まず、、、↓こうなるような理論を

司法権(しほうけん)→ 契約(けいやく) 



法律(ほうりつ)→ 契約(けいやく)


どこで 教わったんだよ? どこの学校ので嘘 を教えられたんだよ??? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

671 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 17:46:01 ID:I+L0gpIA.net
>>669
代書はお使い程度の書面バージョンってことさ
相手が嫌がったら終わりって意志を伝えるだけなんだからそりゃそうだろ
使者をなんだと思ってんだ

672 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 17:48:13 ID:I+L0gpIA.net
実際にあり得ないなんて言い出したら
契約当事者が合意して、「さて行政書士を使おう」
なんてことがどれくらいあるんだよ
妄想ではあるのか知らんけど

673 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 17:52:37 ID:I+L0gpIA.net
当事者A「こういう意思を表示します」
当事者B「ではそれで合意します」
当事者AB「よし、行政書士に書面化してもらおう。独占業務だからな」
行書の脳内ではこんな状況はあり得て
子供の使者はありえないっていうのだろうか

674 :名無し検定1級さん:2019/12/07(土) 21:21:46 ID:+IilRtJ0.net
まず、、、↓こうなるような理論を

司法権(しほうけん)→ 契約(けいやく) 



法律(ほうりつ)→ 契約(けいやく)


どこで 教わったんだよ? どこの学校で嘘 を教えられたんだよ??? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


まず、間違って覚えているなら、お前ら(笑)は ここで、学習しなおせよ(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

司法権(しほうけん)→ 契約(けいやく)  × ←こう覚えていたらアホ

法律(ほうりつ)→ 契約(けいやく) × ←こう覚えていたらアホ



本人達(自治権限者達)→意思表示→ 交渉→交渉結果(合致)→契約→行政書士代書独占→契約書 ・・・・ 自治(私的な) 〇 これが 正解。


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の < 意 思 表 示 の み> によって、その効力を生ずる。



書面化は 行政書士が独占(行政書士法1条の2 代書)  (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

675 :名無し検定1級さん:2019/12/08(日) 07:43:25 ID:uvyxt9HH.net
当事者AB「よし、行政書士に書面化してもらおう。独占業務だからな」

これジワるw
これが馬鹿の脳内でありえるんだろ?w
ありえるとしたら、そんな奴はここまで正確に解ってるなw

当事者AB「よし、簡単試験でなんの素養も担保されてない行政書士に書面化してもらおう。うちにはワープロソフトを使える家族が居ないから仕方ない。まあこれが行政書士の独占業務だからな。で、お駄賃いくら?」

676 :名無し検定1級さん:2019/12/08(日) 09:45:52.38 ID:SlwuYgMA.net
>>675 それで合ってる。行政書士法1条の2代書というものはそういうもの。

契約の定義が、

当事者本人達(私的自治権)の 意思表示(の合致) なんだから、、 

当事者達の意思表示の外には、別のモノ が入る余地なし(笑)(笑)(笑) 

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の < 意 思 表 示 の み> によって、その効力を生ずる。


本人達(自治権限者達)→意思表示→ 交渉→交渉結果(合致)→契約→行政書士代書独占→契約書 ・・・・ 自治(私的な) 〇 これが 正解。


なぜ、↑そう覚えなければ、、ならないか?

もう少し詳しく説明すると、、

本人達(自治権限者達)→動機→意思決定→意思表示→ 交渉→交渉結果(合致)→契約


本人→動機→意思決定→意思表示→ 交渉→交渉結果(合致)・・・この部分が < 経 営 判 断>、、、だからだな? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


ただし、用語を用いるとか、体裁を整える専門性がある、、これが、立法に似てる作業、、行政書士法1条の2代書行政書士独占(笑)(笑)(笑)

677 :名無し検定1級さん:2019/12/08(日) 10:31:21 ID:SlwuYgMA.net
>>675
まず、、、↓こうなるような理論を

司法権(しほうけん)→ 契約(けいやく) 



法律(ほうりつ)→ 契約(けいやく)

どこで 教わったんだよ?(笑)(笑)(笑) どこの学校で 嘘 を教えられたんだよ??? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


「法律」は 、契約の内容を決める際には、、、、意思決定の際の、、材料の一部分 でしかない、、

そりゃそうだよな?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

契約、協議、会議議事、、、は、行為(法律行為)だって言ってるだろ、、  「行為」 は、、ルールではない、、プレイ、あるいはアクション(笑) 

プレイ、やアクション は、、、ルールではないから、<ルールではない事>が、プレイやアクションの根幹


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の < 意 思 表 示 の み> によって、その効力を生ずる。



<異 な る 意 思 を 表 示>

< 意 思 表 示 の み>

と民法が言ってるだろ (笑)(笑)(笑)(笑) 行政書士が独占(行政書士法1条の2 代書)  (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

678 :名無し検定1級さん:2019/12/08(日) 12:30:23 ID:hiVTMvow.net
行政書士試験で「契約」は司法書士試験の1/7wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件


結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

679 :名無し検定1級さん:2019/12/08(日) 12:33:06 ID:hiVTMvow.net
行政書士「代書します」
近所さん「うちにはワープロソフト使える奴がいるで。」
AB「じゃあ行政書士いらないね。そもそもなんの専門性も無いし(笑)」
wwwwwwwwwwwwひぃwwwww腹イテーwwwww

680 :名無し検定1級さん:2019/12/08(日) 13:23:24 ID:SlwuYgMA.net
>>678>>679


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。


法律と < 異 な る 意 思 表 示 >とは何なのか? 理解しないと  法律行為、、契約書、、協議書、定款、、、業務は扱えない 糞笑



行政書士のやり方(行政書士法1条2 代書)でないと、



<法律と、「 異 な る 意 思 表 示 」> を 契約書、協議書、定款 中に反映できないぞ(笑)(笑)(笑)


ここで教わって よかったな? (笑)(笑)(笑)(笑)


そうそう、行政書士登録せずに、報酬得てやると 逮捕されるから 気をつけろよ? (笑)

681 :名無し検定1級さん:2019/12/08(日) 13:43:43 ID:hiVTMvow.net
専門性も法的素養も無いし、担保されてないんだって?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

682 :名無し検定1級さん:2019/12/09(月) 10:29:20 ID:zPEWcpKG.net
契約書業務は、、行政書士の場合、代書だから、業務の肝心な部分は法務では、ないぞ、 総務

契約の 定義が、

当事者達の意思(表示)の合致 だからな?   定義が「法律の何何」、、だったら、法務だろうが、、契約の定義は 「意思(表示)の合致」(しかも、本人達の)、(笑)(笑)(笑)(笑)

当事者の意思は 法律ではないから、、

法律で無いもの=意思 を扱う業務=契約書作成 =自治の業務または、総務 だ (笑)(笑)(笑)

当事者達の意思、、、まあ、自治だわ(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

いいか、、、契約書の正体は、、意思、、、 法律では 無い (笑)(笑)(笑)(笑)

法律で無いもの(当事者達の意思)を扱うのに、「法務」っておかしいと思うだろ?、、そう、その通り、、だから、総務省管轄の&#253;行政書士の独占で良いんだよ(笑)


弁護士が訴訟だけで食えなくなって契約書作成やチェックと言ってやってる業務は、あれは片方代理、代理の学問上の定義は、、、私的自治の拡張、、自治の業務だからな?

弁護士が 恥を捨てて、、自治関連業務、、に手を染めてしまってるだけだ(笑)(笑)(笑)

代理は、、本人が本来やるがはずの 「本人 意思表示」、、、を代わりにできるようになるんだろ???(笑)(笑)(笑)  それは自治の肩代わり、、


強行法規と、当事者達の意思の間の隣接チェック、、、強行法規に、当事者達の意思が違反して無いかどう当事者達が自主的にチェックの部分は法務かもな?(笑)(笑)(笑)

行政書士も非弁にならず可能だがな?

許認可業務でも、行政法規(法律)と、、許認可処分(行政の行為)の間の法隣接チェック、、、許認可処分(行政の行為)が、行政法規(法律)に違反してないかどうか自主的にチェックしてる部分は、

あえて法務とは呼ばれてはいないが、公務員でも可能で、日常公務員もやってるわ?自主的にチェックしてるだけだからな


契約の定義は、、意思表示の合致だ、、、

いいか、、その意思の、、持ち主は、、「本人」  なんだぞ?

本人の意思は、、、法律では   無い  

法律ではないものの 塊り  が、、契約  (笑)(笑)(笑)  総務省管轄、自治  行政書士独占で合ってる、 

法律ではないから、、、

もう少し書くと、「契約」 が成り立っている仕組み、、、は、大きく捉えて 「二段階」あるわけだな? (笑)(笑)(笑)(笑)

1、自分たちの任意、、私的な自治 の領域、、 意思表示の合致 ・・・ 本人達の 「意思」を扱えばいい・・・・・総務、または自治、または行為(法律行為)と呼んでもいい
交渉や駆け引き、商談、、はこの段階

2、法律、、、、、お国の定めている法律(民法等)に 合ってるか、合ってないか、、これは自主的にチェック

結局は、、、

1 契約の定義= 「本人達の 意思表示の合致」の 定義になるように、、しておけばいい  自治になるようにしておけばいい

683 :名無し検定1級さん:2019/12/09(月) 10:55:25 ID:zPEWcpKG.net
>>682 プライドを捨ててか、

、「契約」 が成り立っている仕組み、、、は、大きく捉えて 「二段階」あるわけだな? (笑)(笑)(笑)(笑)


1、自分達の任意、、私的な自治 の領域、、 意思表示の合致 ・・・ 本人達の 「意思」を扱えばいい・・・・・総務、または自治、または行為(法律行為)と呼んでもいい
交渉や駆け引き、商談、、はこの段階


2、法律、、、、、お国の定めている法律(民法等)に 合ってるか、合ってないか、、これは自主的にチェック




結局は、、、

1 契約の定義= 「本人達の 意思表示の合致」の 定義になるように、、しておけばいい  自治(法律では無いもの)になるようにしておけばいい



これが重要、、本人達の意思(自治) は、、法律では無い、、



司法書士(笑)は、、残念ながら(笑)、、

自治の資格ではない為、、契約のコア(肝心な部分)の専門性、、、本人達の 、「意思表示合致」(法律では無いもの、、自治)の定義になるようにする、、専門性無い 為に、、契約書は出来ない (笑)(笑)(笑)

684 :名無し検定1級さん:2019/12/09(月) 16:03:40 ID:Ty4xr9+A.net
付け焼き刃の勉強では合格しないから、簡単ではありません。山口真由さんくらいの秀才なら、簡単だと豪語するでしょうが。

685 :名無し検定1級さん:2019/12/10(火) 07:17:36 ID:TLCVGJ2u.net
まあ、普通に考えて、、 協議でも、会議でも

議事 の 議 ぎ

議 は ごんべん  言ベン 

言 + 義

言、ゴン は言葉、、  法律ではない、当事者達が、 話し合った結果 (笑)(笑)(笑)  自治 (笑)(笑)(笑)


法律の定め(上限利息の定め)、、20%

自分の提案 金利提案 21%

相手の提案  18%

当事者が 合意した金利   19%


どれを契約書に書くのでしょうか??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

686 :名無し検定1級さん:2019/12/10(火) 09:10:35.47 ID:NJm+mL1r.net
素養が担保されてない行政書士が契約書(笑)

687 :名無し検定1級さん:2019/12/13(金) 11:38:49 ID:f54lIj3K.net
お前らってアホだな〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(笑)


司法権(しほうけん)→ 契約(けいやく) 



法律(ほうりつ)→ 契約(けいやく)

↑こうなると思って 今まで生きてきたわけ ? ?  ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


それ間違ってるから?(笑)

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の < 意 思 表 示 の み> によって、その効力を生ずる。



<異 な る 意 思 を 表 示>

< 意 思 表 示 の み> 


だぞ?

法律と、、<異なる> 意思表示だぞ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)



いいか?

法律 と  異なってしまっているん だぞ? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


法律 ではだめで、 意 思 表 示 の み だぞ?  (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

688 :名無し検定1級さん:2019/12/13(金) 12:17:53 ID:2d1dhDg+.net
意思表示?wwwwww

行政書士試験で「意思(表示)」1件wwwwwwww腹イテーwwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件


結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

689 :名無し検定1級さん:2019/12/14(土) 12:10:11 ID:dOp1rrUo.net
法律ではない、当事者達が、 話し合った結果 (笑)(笑)(笑)  自治 (笑)(笑)(笑)

、、、>>688の知らないところで、勝手に、貸金の金額や、、利息%や、、契約の内容 が決まっていたら

>>688は焦るだろ?(笑)(笑)(笑)

「1億円借金、、利息〇%」と 国会の議決した法律(立法)等で 自分の契約の内容が勝手に決まったら、>>688は焦るだろ?(笑)(笑)(笑)

契約内容を 自分で決めたいだろ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

それを 自治(私的な自治)っていうんだよ (笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)

 


金銭消費貸借契約の 際に


法律の定め(上限利息の定め)、、20%

自分の提案 金利提案(意思表示)  21%

相手の提案(意思表示)  18%

当事者が 合意した金利(意思表示の合致)   19%


どれを契約書に書くのでしょうか??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

690 :名無し検定1級さん:2019/12/14(土) 14:09:52 ID:oY6TwLIh.net
契約?wwwwww

行政書士試験で「契約」は、たったの11件wwwwwwww腹イテーwwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件


結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

691 :名無し検定1級さん:2019/12/18(水) 14:55:23 ID:8UQsIeF3.net
「刑務所に入るのが夢」「有期刑ならまた必ず人を殺す」…新幹線殺傷男に「無期懲役」求刑

謝罪無く「刑務所に入るのが夢だった」
2018年6月、走行中の東海道新幹線内で、梅田耕太郎さんら乗客3人を殺傷したとして、殺人などの罪に問われている、小島一朗被告(23)。
12月9日、検察側から無期懲役を求刑されたが、これまでの裁判で、そのあまりにも身勝手な犯行動機が明らかになった。
小島一朗被告:
どのような判決が出ても控訴はしません。死刑になったら潔く受け止めます。もし有期刑になれば、出所してまた必ず人を殺します
注目の判決は、12月18日に下される予定となっている。
(「Live News it!」12月9日放送分より)
https://www.fnn.jp/posts/00049339HDK/201912091931_livenewsit_HDK

12/18日 無期懲役判決
新幹線殺傷、小島被告「控訴はしません。万歳三唱」
[2019年12月18日14時48分]
東海道新幹線で昨年6月9日、乗客の男女3人が殺傷された事件で、殺人や殺人未遂の罪に問われた小島一朗被告(23)の裁判員裁判の判決公判が18日、
横浜地裁小田原支部(佐脇有紀裁判長)で開かれ、無期懲役(求刑無期懲役)の判決が言い渡された。小嶋被告は裁判で刑務所で一生過ごしたいとの発言を繰り返しており、
閉廷と同時に、法廷内で無期懲役の判決に「控訴はしません。万歳三唱をします」と叫び、万歳三唱した。
小島被告は事件について「3人殺せば死刑になるので、2人までにしておこうと思った」と話していた。
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201912180000484.html



小島 万歳三唱


アホ裁判官(法律家(笑))  が 前例主義 事なかれ主義で 何にも考えてない 前例通りの判決、 死刑にしないから


判決後に万歳三唱されて 法律家ざまあ (笑)(笑)(笑)  司法関係者の限界(笑)(笑)(笑)

692 :名無し検定1級さん:2019/12/18(水) 20:55:54 ID:S39HXfKZ.net
確かに、何も出来ない行政書士には関係の無い話で良いな(笑)

693 :名無し検定1級さん:2019/12/18(水) 23:18:26.62 ID:phXglJHs.net
殺人犯が法廷でバンザイして喜べるのが行書脳

694 :名無し検定1級さん:2019/12/19(木) 00:28:29.24 ID:8QugBDkc.net
「行政書士なら被害者の意思を代書して死刑判決を書く」とか言うのかね?wwwwwwww
それ、どんな効力があんの?wwwwwwwwwww

695 :名無し検定1級さん:2019/12/19(木) 09:48:24.37 ID:sOtmEK4K.net
昨日が

司法業界(笑)の終了  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄のお知らせ の記念日 (笑)


殺人犯に 判決後に  万歳三唱された(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)



なんて、間抜けな業界なんだ   、、、司法関係者 法曹(笑)




殺人犯 に おちょくられ る司法


ばんざーい ばんざーいばんざーい

と 殺人犯に 


前例主義 事なかれ主義で <何にも考えてない> 前例通りの判決、、 「前例主義 事なかれ主義」これが 司法関係者((笑))の 弱点、、限界 (笑)(笑)(笑)(笑) 


AIのディープラーニングに代替される 六法全書と判例集をめくるだけの簡単なお仕事です(笑)

696 :名無し検定1級さん:2019/12/19(Thu) 12:47:16 ID:FFxZLppj.net
言われたことを代書するだけ行政書士(笑)

697 :名無し検定1級さん:2019/12/19(Thu) 19:19:52 ID:sOtmEK4K.net
その点、行政や、私的な自治 は 司法ではないので

殺人犯におちょくられる事 は ございません  (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)  (笑)

もっとも、小島は、東海道新幹線内で、乗客3人を殺傷 無期懲役になりたい、、という殺害 「行為」 の目的を達成した点では

行為者 の 見本 のようなものだ




契約 も 協議も 、会議議事も、、「行為」だ、

やってる事ことは 小島 の 殺人行為と 同類の 「行為」

行為は法律では 無いぞ?  殺人行為は 法律では無いぞ? (笑)(笑)(笑)


契約、協議、会議、定款、も行為、 殺人と同類

行為を 自分の目的通りに 達成したら  万歳三唱! ばんざーい ばんざーい ばんざーい

法律 ? ??

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異 な る 意 思 を 表 示>したときは、その意思に従う。

民法第176条
物権の設定及び移転は、当事者の < 意 思 表 示 の み> によって、その効力を生ずる。


法律

<異 な る 意 思 を 表 示> によって 成り立つ

法律と

異なる 「行為」だ (笑)(笑(笑)

698 :名無し検定1級さん:2019/12/19(木) 19:31:19.26 ID:1uBB3zmT.net
「意思」で完敗だから「行為」だって(笑)

699 :名無し検定1級さん:2019/12/21(土) 09:33:35.59 ID:PeXP1Zja.net
行政書士が独占してる物は、「行為」、(意思でもあるが(笑))

契約、協議、会議議事録、定款、、の代書、、、これらは、法律行為と言って、「行為」

それから 許認可申請、、、許認可の処分は役所の 「行為」

行為は 法律そのものでは無い  実は、行政書士が独占してるのは、<法律では無いから> こそ、行政書士が独占

「行政書士は 法律家」、、かもしれないが、

行政書士が扱ってる物は、法律そのものでは無い(笑)   行為、、 行為は、、 <法律では無い> 

行為は、、、法律では無い、


「行政書士は、、法律家」(行政書士会の幹部が言ってる標語)、、、なのに、    「法律ではない」ものを扱う それが独占(笑)

行政書士が、独占してるものは、 「行政書士が法律家だから、、独占」と云うよりは、、、「行為は法律ではないから、、行政書士が独占」


行政書士が代書をやると、「法律では無いもの」を 法律よりも、書面上優先することがある、、それが私的自治、、本人の意思

それは当然、、


司法→契約ではない、、法律→契約ではない、、

司法→×→契約   法律→×→契約 こうはならない、

当事者本人→意思表示(私的自治)→契約  これが正解

700 :名無し検定1級さん:2019/12/21(土) 09:57:21.36 ID:PeXP1Zja.net
司法→契約ではない、、法律→契約ではない、、

司法→×→契約   法律→×→契約 、、、司法権→契約 こうはならない、
 


「司法→→契約   法律→→契約」

このように教わったのなら、その教えた学校を教えろ、、(笑) その学校は間違って教えている(笑)(笑)(笑)、その基本書、教科書を出してみろ、(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)



「当事者本人→意思表示(私的自治)→契約」

このように教わったのなら、、その覚え方でいい、それで合ってる。  「当事者本人→意思表示(私的自治)→契約」だから、行政書士が独占で合ってる。

701 :名無し検定1級さん:2019/12/21(土) 10:53:56 ID:PeXP1Zja.net
お前ら(笑)は、、契約の肝心なことが わかってないんだよ、、

法律、例えば、、独禁法などの、 強行法規はあるだろうが、、、強行法規があったとしても

交渉の最期になって  契約の内容を決めるのは、、、 当事者本人(お前ら)自身だぞ?(笑)(笑)(笑)

法律は在ったとしても、、 契約の内容を直接決めるのは、、お前ら自身(当事者)だぞ? 司法権や法律が決めてるんじゃないぞ? (笑)(笑)

私的な自治権限(お前ら)が、契約を決めているんだぞ?(笑)

702 :名無し検定1級さん:2019/12/21(土) 19:46:39 ID:z3H6OMeX.net
行政書士試験で「契約」は司法書士試験の1/7wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件


結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

703 :名無し検定1級さん:2019/12/22(日) 10:03:45 ID:hCarqcod.net
司法と、行為(私的自治、行政)を勘違いする馬鹿は どこに行っても駄目だ(笑)、

<スポーツの審判(ジャッジ、レフェリー、アンパイア)> と <スポーツの監督>を 同じだと勘違いしてるに等しい、とんでもない馬鹿だ(笑)(笑)(笑)


法律と同分野、、<陸続き>に、契約、協議、議事、定款、、が 在るんじゃないぞ?



契約、協議、議事、定款、、は、権限が違うからな?  私的な「自治権」という、<司法権とは 全く別の権限>が決めているからな?


契約書に書くのは、「私的な自治権限達の判断(判断の意思表示(の合致))」を書くんだぞ??? 議事録も、契約書も、協議書もな?


法律(六法全書)丸写し、、ではないぞ???

法律をただ丸写しに書いたら

議事や交渉や協議や、、やってる意味ないからな???(笑)(笑)(笑)(笑)

704 :名無し検定1級さん:2019/12/22(日) 10:16:19 ID:hCarqcod.net
法律ではない。当事者達が、 話し合った結果 (笑)(笑)(笑)  自治 (笑)(笑)(笑)

、、、>>702の知らないところで、勝手に、貸金の金額や、、利息%や、、契約の内容 が決まっていたら

>>702は焦るだろ?(笑)(笑)(笑)

「1億円借金、、利息〇%」と 国会の議決した法律(立法)等で 自分の契約の内容が勝手に決まったら、>>702は焦るだろ?(笑)(笑)(笑)

契約内容を 自分で決めたいだろ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

それを 自治(私的な自治)っていうんだよ (笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)

 


金銭消費貸借契約の 際に


法律の定め(上限利息の定め)、、20%

自分の提案 金利提案(意思表示)  21%

相手の提案(意思表示)  18%

当事者が 合意した金利(意思表示の合致)   19%


どれを契約書に書くのでしょうか??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

705 :名無し検定1級さん:2019/12/22(日) 11:37:00.80 ID:hCarqcod.net
だいたいから

意思表示ってのは、、<誰の>「意思表示」 なのか (笑)(笑)(笑)、、考えればわかるだろ(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)

当事者(お前ら)  の意思表示 (笑) (笑) (笑)


私的な自治権限 (笑)(笑) (笑) (笑) (笑) (笑) (笑) (笑)

司法ではない 法律でもない (笑)(笑) (笑) (笑) (笑) (笑) (笑) (笑)

706 :名無し検定1級さん:2019/12/22(日) 12:36:51 ID:CVAx8iWG.net
行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件


結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

707 :名無し検定1級さん:2019/12/22(日) 13:36:06 ID:hCarqcod.net
>>706
意思表示ってのは、、<誰の>「意思表示」 なのか (笑)(笑)(笑)、、考えればわかるだろ(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)

当事者(お前ら)  の意思表示 (笑) (笑) (笑)

<お前ら>の意思表示を 書くんだぞ? 

お前ら(自治権限者)の、、 だぞ?(笑)

契約、協議、会議議事、定款、、、は

お前ら(自治権限者)の、、 意思表示 だぞ????

お前ら(自治権限者)の、、 意思表示 は、法律そのものでは無い。

お前ら(自治権限者)の、、 だぞ???(笑)(笑)(笑) (笑) (笑)(笑)


なんで、法律しか理解して無い資格(司法書士等)ごときが イキってるわけ?

708 :名無し検定1級さん:2019/12/23(月) 04:19:16.45 ID:ArqEmqoq.net
行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件


結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

709 :名無し検定1級さん:2019/12/24(火) 00:05:05.30 ID:W0lYS8oH.net
行政書士は、法律家のように見えて、、代書(行政書士法1条の2)は、 <本人(当事者)の意思>を<法律より>も優先する事になる。

代書だからな? 「本人の言う通り」書いたら、本人の言った事が<法律より>も<強い>から、本人が言った事(意思表示)を法律よりも優先する事もある。


本人の言った事>>>>>>>>法律


<本人(当事者)の言った事>が 法律よりも強い、、この感覚が重要。

だから代書は独占で、総務省管轄


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と<異なる意思>を表示したときは、その意思に従う。


<異なる意思>の方が、法律よりも強い。 (笑)(笑)(笑)

この感覚が理解でlきると、

株主総会や  協議や、契約交渉で わざわざ、本人(当事者)達が はるばる遠くから電車や 飛行機や、、に乗ってやってきて

1か所に 集まって 株主総会やら、協議やら 交渉の 話し合い(意思表示し合い)をする意味が 理解出る。


<異なる意思>の方が、法律よりも強い から、異なる意思をわざざわ交わすため、、に議事とか協議とか 交渉をやるわけ。 (笑)(笑)(笑)


交通費やら、会議場賃(貸)借料やら、 金かけて株主総会を、開く意味は、、「異なる意思」(もちろん、偶然法律と同じ内容になる意思でもいいが)は、、法律では無いから、、、


そして議事録や、協議書や、契約書は、、異なる意思(もちろん、法律と偶然同じになる意思でもいいが)を 書く (代書)(行政書士法1条2) 総務省管轄、総務

710 :名無し検定1級さん:2019/12/24(火) 08:27:56.72 ID:9UKSFL3I.net
何の素養も担保されてないから、ど素人がやっても全く同じ(笑)

711 :名無し検定1級さん:2019/12/25(水) 08:11:27 ID:RVFZfVh7.net
司法権、法律→→→定款 × 司法書士は行政書士法違反逮捕

株主総会→→→定款 ◯ 自治、総務、行政書士独占

712 :名無し検定1級さん:2019/12/25(水) 08:11:27 ID:RVFZfVh7.net
司法権、法律→→→定款 × 司法書士は行政書士法違反逮捕

株主総会→→→定款 ◯ 自治、総務、行政書士独占

713 :名無し検定1級さん:2019/12/25(水) 08:36:31 ID:RVFZfVh7.net
>>710 司法書士(笑)はまず、不動産の契約書を作れるように、

不動産屋業界に土下座して、泣きついて、認められるようになってから、

行政書士にはむに来い 笑 笑

714 :名無し検定1級さん:2019/12/25(水) 08:40:02 ID:RVFZfVh7.net
>>710 司法書士(笑)はまず、不動産の契約書を作れるように、

不動産屋業界に土下座して、泣きついて、認められるようになってから、

行政書士に歯向かいに来い 笑 笑

715 :名無し検定1級さん:2019/12/25(水) 12:05:26 ID:q0ad9NR5.net
何の素養も無い行政書士が定款や契約書とは(笑)

716 :名無し検定1級さん:2019/12/25(水) 21:43:31 ID:TdKWWrdu.net
>>711
行政書士法違反で逮捕された実例は???

717 :名無し検定1級さん:2019/12/26(Thu) 08:26:16 ID:gCqtfjja.net
司法書士(笑)どもは

まず、
保険外交員、宅建不動産営業、貸金業主任者、等々

仕事の専門性の壁を乗り越えてから、はじめて行政書士に歯向かいに来い笑

すなわち、本人の意思を尊重する事(自治だな)が理解出来ない間は

司法書士(笑)には無理笑 笑

718 :名無し検定1級さん:2019/12/26(Thu) 08:34:56 ID:gCqtfjja.net
インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、

「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念。

医師が説明をし、同意を得ること。


ヒントは、医者の業界でさえ、治療には、本人の同意が、重要だと、言ってる訳だが、

法律に合ってるだけではダメだ、

本人が、了解してないと、ダメだ、、という事なのだが、

自治とは、どういう事なのか?

契約書など、法律行為は、私的自治原則だという事だが、どういう事なのか?


よく考えろ(笑)

719 :名無し検定1級さん:2019/12/26(Thu) 08:34:56 ID:gCqtfjja.net
インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、

「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念。

医師が説明をし、同意を得ること。


ヒントは、医者の業界でさえ、治療には、本人の同意が、重要だと、言ってる訳だが、

法律に合ってるだけではダメだ、

本人が、了解してないと、ダメだ、、という事なのだが、

自治とは、どういう事なのか?

契約書など、法律行為は、私的自治原則だという事だが、どういう事なのか?


よく考えろ(笑)

720 :名無し検定1級さん:2019/12/26(Thu) 09:00:22 ID:3ZbG+o2g.net
>>717
何の専門性も無い行政書士が何か言ってる(笑)

721 :名無し検定1級さん:2019/12/26(木) 14:12:38.44 ID:gCqtfjja.net
司法書士(笑)は、定款を代理で作る(笑)と言って

株主を無視しようとする方向を

業界全体でやろうとしていたアホ業界だから

司法書士共は、行政書士に歯向かう事は百万年早い(笑)(笑)

722 :名無し検定1級さん:2019/12/26(Thu) 15:54:54 ID:SA3jq/cs.net
行政書士はこんなに迷走している。
https://ameblo.jp/dandyhoumu/

723 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 07:14:00.56 ID:ycig+vq7.net
以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代理人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

大爆笑

724 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 08:17:20.01 ID:gzNIqX5u.net
>>723 そう、それは間違い。

以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代書人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

これが、正解。

725 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 08:22:09 ID:ebjxt7mx.net
なるほど、行政書士会って馬鹿なんだね


行政書士会の会社設立研修会の手引き

以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成代理人である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成○○年 ○月 ○日
発起人 ◯◯ ◯◯

上記発起人の定款作成代理人

事務所所在地  東京都◯◯区◇◇1丁目1番1号
事務所名称   △△行政書士事務所


大爆笑

726 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 18:46:28 ID:xHLDPovl.net
>>725 そう、それは行政書士会も間違い

司法書士会(笑)が、代理をやりはじめたから

行政書士会も盗られたらいけないから、

同じようにやりはじめたが、

司法書士会(笑)も、間違い、行政書士会(笑)も間違い

727 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 18:54:26 ID:18bicuAY.net
お上「お前は奉行所公認の公事宿に居た手代だな。代書人と名乗れ。
. 裁判所(後の登記事件含む)の手続きに貢献しろよ(1872年司法職務定制)」

司法太郎「はい。ありがたく代書人を拝命し精進してまいります。」

行政一郎「お?代書人と言う仕事があるのか。
. 俺も代筆できるからじゃあ俺も代書人ってことだな!」

お上「代書人とは裁判所手続きに関与する者だけなんだが?まあ基地外は無視無視」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!俺は代書人だーい!」鼻水ズルズル

司法太郎「お上は無視しろと言うけど自称代書人うぜぇ・・・。
. お上よ。変な奴が代書人の名を汚すので我は司法代書人と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1919年司法代書人法)」

行政一郎「うぇーい!うぇーい!じゃあ俺こそ代書人だーい!」鼻水ズルズル

お上「それにしても自称代書人ヤバいな。旧代書人は昨年に改称して居ないから
. この基地外どもを新たに代書人と読んで取り締まるか(1920年代書人取締規則)」

行政一郎「うぇーい!俺は代書人様だぞー!なんなら行政代書人を名乗るかなー!」鼻水ズルズル

司法太郎「あー、もう耐えらんねえ・・・。お上よ。我は司法書士と名乗りたい。」

お上「良いだろう(1935年司法書士法)」

行政一郎「うぇーい!うぇ…なんだよ!いつの間に名前を変えたんだよ!
. じゃあ俺は行政書士と名乗ることにするわ!な?いいだろ?(1938年第73回帝国議会)」

お上「まじ無理だから。乞食かよ。(同)」

行政一郎「おい!(1939年第74回)」「頼むよ!(1940年第75回)」「なあ!(1941年第76回)」

お上「しつけー(同)」「うるせー乞食だな(同)」「死ね(同)」

行政一郎「・・・いまだっ!なあ、行政書士を名乗っても良いよな?なあ!なあ!(1947年第92回)」

お上「あわわ今は戦争終わったばかりであわわそれどころじゃ…もう好きにして…(同)」

尚、帝国議会は第92回をもって解散し、同年5月に日本国憲法が施行された。

司法太郎「司法過疎解消のため我に裁判所における代理権を付与されたい」

お上「良いだろう」

行政一郎「俺も!俺も!」鼻水ズルズル

お上「お前にそのような能力は無い」

728 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 18:56:02 ID:18bicuAY.net
>>726
いつの時代も行政書士は司法書士にあこがれて、くやしくてくやしくて仕方ないんだね(笑)

729 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 18:56:28 ID:xHLDPovl.net
議事録に、


本人達が、決議したって書いてあるのに

また、一方で

代理作成って変だろ?(笑)(笑)(笑)

730 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 19:21:33 ID:/x3euBTY.net
決議と、 代理作成の 二段階を認めてしまうと何が、駄目なのか?って話だが、

真の定款が どの時点で成立したか、よく分からなくなるから、

決議の時点が正しいのか、、代理人が内容決めた時点なのか、、

実体法会社法では

「決議」の時点で、定款の内容は真に決まった、、、 という事にしてして置かなけばならない。

だから、代理作成なんて、変な概念は 要らない。

書面化のところだけ代書でいい、、、だから、決議+代書、、代書人は内容を変更する権限を持ってないから代書人が都合いい、それでいい。

定款の内容を変更できるのは、本人達(株主達)の決議だけ


代理作成なんて おかしな概念を考えてやった司法書士会(笑)もアホ、、それに連られている行政書士会(笑)も アホ

731 :名無し検定1級さん:2019/12/27(金) 20:17:00.02 ID:/x3euBTY.net
100歩譲って、原始定款作成の時の発起人が一人などで多くなくて、一人発起人に全委任された様な例だが、

その場合も、実態としては代書、

発起人が 会社設立の具体的なアイデア(本店はどこにする〜資本金はいくらにする〜等)を持ってないわけはないし、

発起人に会社設立の具体的なアイデアを聞きながら作るにきまってる。

だから、代理ではない(笑)。



732 :名無し検定1級さん:2019/12/28(土) 00:57:47 ID:ewG9jRhA.net
電子定款とかどうすんの?発起人に電子署名できる環境を整えさせるの?

733 :名無し検定1級さん:2019/12/28(土) 09:03:50 ID:nvMWySgr.net
全く何の素養も無いから代書推し(笑)

734 :名無し検定1級さん:2019/12/28(土) 23:29:45 ID:o/q1Q4ah.net
まあ簡単だよな
下には原付くらいしかない

735 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 11:18:26 ID:U5B/l5VU.net
>>732 ヒント

電子定款認証は、誰に対する、どういう意味の、手続きなのか?

定款(作成)は、誰(誰達の)の、どういう意味の、行為なのか?

736 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 12:45:12 ID:OnsZ6ytM.net
馬鹿がいつもの逃げに入ったぞ

>>だから、代理作成なんて、変な概念は 要らない。

依頼者「俺は電子署名できないんで、代理人に依頼しまーす。代書人行政書士では何の素養も無いって話だし(笑)」

737 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 13:31:12.17 ID:U5B/l5VU.net
>>736は何にも理解してないな、、
736は、
まず、「自治権限とは何か?という基本」から理解し直さないといけない。

本人(自治権限)→遺言

↑こう、説明すれば、漸く理解するかもしれない(笑)(笑)(笑)

本人(自治権限)→遺言だ(笑)(笑)(笑)

司法権限→遺言 では無い(笑)(笑)

同様に

本人私的自治→意思表示→契約←意思表示←本人私的自治

司法→契約では無い(笑)(笑)(笑)

同様に、

株主(自治権限)→決議(合同)→定款 ◯

司法→定款ではない。(笑)(笑)(笑)(笑)

738 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 14:35:58 ID:U5B/l5VU.net
自治権は大事だぞ?という事は少しは理解したかと思うが、、

(単独行為)


本人(自治権限)→遺言 〇

司法権限→遺言 では無い(笑)(笑) ×


(契約行為)

本人(私的自治)→意思表示→契約←意思表示←本人(私的自治) 〇

司法→契約では無い(笑)(笑)(笑) ×


(合同行為)

株主(自治権限)→決議(合同)→定款 ◯

司法→定款ではない。(笑)(笑)(笑)(笑) ×



というわけだが、

定款の話に 戻るが、「決議」が重要、「決議が全て」なんだよ、、合同行為は、、

代理作成なんておかしな概念は要らないに決まってるだろ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

まあ、100歩譲って、「決議」で「他人に作成委任」を決議した場合はどうかって話はあるかもしれないが、、

739 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 15:12:58 ID:t4UawFnp.net
この資格が凡人の限界だと言われる理由がよくわかる

740 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 15:54:08 ID:MdBjHl9E.net
依頼者に四万円負担させる馬鹿wwwwwwwさすがwwwwwww

741 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 15:55:51 ID:BwUg95pz.net
その司法権限vs自治権限みたいな変な二項対立やめれw

で、電子定款は誰の電子署名つけんの?

742 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 20:14:26 ID:U5B/l5VU.net
>>741 ヒント 定款の文章を見ればいい


以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和〇年〇月〇日                                           発起人〇〇 電子署名


これが デフォルト


定款(作成)は、誰(誰達の)の、どういう意味の、行為なのか?→ 本人達の決議(合同の意思決定)で内容は決まる

定款内容は本人が決めるのがデフォルト。本店所在地とか、資本金額とか実際に本人が決めてるだろ?財布の中身(資本金の上限)を知ってるのは本人だけ。

代理権なんて実際には司法書士には与えていないから、学問上は 代書が正解。

代書人行政書士が代書するだけでいい。

「電磁的記録である本定款を作成し」、、の書面の「作成」の意味は、代理ではなくて「代書」でいい。

「代理」が「代書」に混同されて使われるのは、発起人が一人の場合などに、発起人の了承で追認があるから代書との区別がつきにくいだけ


以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代書人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和〇年〇月〇日                                           代書人行政書士〇〇電子署名


これでいい。


もっとわかりやすいのは、設立時原始定款では無くて、株主総会の定款変更、、これはどこかに提出しないからあまり論点知られてないが

株主総会で決める→代理人がその後に決議の内容を変更する事ないし、許されない、、→代書でいい

743 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 20:49:03 ID:U5B/l5VU.net
まあ、もし 発起人→代理→定款 を認めるなら

無権代理などの問題が出てくる可能性有る

代書なら無権代理にならず、代理権限をそもそも与えてないからな?

発起人→代書→定款   

無権代理の 可能性ゼロ  代書の方が 実は後からひっくりかえらず安定(笑)(笑)(笑)

744 :名無し検定1級さん:2019/12/29(日) 22:30:35 ID:XDjfjI9i.net
>>743
> 代書なら無権代理にならず、代理権限をそもそも与えてないからな?
じゃあ,定款作成は委任事項に入れないの?

認証通らないよ。書類作成代行にとどまるのであれば,発起人の手足に過ぎな
いわけで,依然文書の作成名義人は発起人ということになる。つーことは,発
起人の電子署名が必要なはず。

そもそも「代書」って定義された法律用語じゃないでしょ?意味不明確という
意味でも不適当。

745 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 00:28:36 ID:aWrqABd4.net
その馬鹿には作成名義の概念が無いからなwwwwww

746 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 11:28:05 ID:PsrhQeOy.net
>>744>>745  訂正 そうそう 代書だから、本人の電子署名がいる

以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯が定款作成し、【★代書人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和〇年〇月〇日                                                   
                                                         代書人行政書士〇〇電子署名
                                                  以上相違これなく候なり
                                                            発起人〇〇 電子署名



要するに、定款内容は本人主導で作ってる、書面化を代書人がやってる

これが、実態に一番合ってる。

本店も、資本金額も、、その他諸々も、本人が実際に決めてるだろ、、本人主導だから、代書でいい、行政書士独占。

747 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 11:33:27 ID:PsrhQeOy.net
以上相違これなく候なり
        発起人〇〇 電子署名

以上相違これなく候なり

以上相違なく候なり

代書の場合は昔から、この一言と 本人署名が入る、昔から。

748 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 11:46:41 ID:PsrhQeOy.net
もう少し言うと、原始定款の「案」の提案を行政書士がやってもいい、これは総会の議案と同じ、、国会の法案と同類

原始定款の案、議案を提案

本人が意思決定

代書書面化
+
本人自署

これが代書のやり方、これが正式。実際に、本店や資本金は本人が決めてるから、実態通り。行政書士独占。


司法書士アホが行政書士法脱法のために考え付いたのは

本人

司法書士に代理権限授権

司法書士が定款代理作成


しかし、実態は、、、実は本人が決めてる



要するに、本来は、発起人株主本人(自治権)が決めてるのが実態、行政書士の代書が正しい。

749 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 12:05:44 ID:3OuBvw5s.net
訂正だって(笑)
馬鹿がいつもの逃げに入ったぞ

>>だから、代理作成なんて、変な概念は 要らない。

依頼者「俺は電子署名できないんで、司法書士に依頼しまーす。代書人行政書士では何の素養も無いって話だし(笑)」

750 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 12:19:03 ID:PsrhQeOy.net
>>749 (笑)(笑)(笑)

電子定款認証、電子署名制度が始めるときに

 司法書士(笑)が 代理でやるという、「偽のやり方で」 この業務に乗り込んできたわけだが

行政書士が独占なんだよ(笑)

実は、定款の書面化のところは、昔からの行政書士のやり方、代書のやり方が 実態通り。(笑)(笑)(笑)(笑)

それと、もう一点

認証の嘱託の代理 と  作成の代書(行政書士独占) を 混同、勘違いしているんだよ、司法書士アホは


作成の代書(行政書士独占) は、どちらかというと本人に対する関係の話

認証の嘱託の代理は、、もちろん、本人から授権もあるのだが、公証人相手だ

751 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 12:19:54 ID:4IwL/ptK.net
依頼者に四万円負担させる馬鹿wwwwwwwさすがwwwwwww

752 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 12:37:40 ID:PsrhQeOy.net
>>751 金がかかっても 本来は、実態通りやらないとダメなんだよ(笑)(笑)(笑)

実態通りやってない事を司法書士アホ業界は推奨してしまっているという(笑)(笑)(笑)

電子定款認証、始まってから、、平成18年頃か?

平成18年なんてつい最近だが、司法書士は定款には一切関与してない笑)

偽のやり方を使って、そうやって ドヤ顔をしているというとんでもない業界が司法書士(笑)

公証人から 通達で、司法書士もできるかもしれないという風な、通達があったのだが、

あれは 実は

なぜ、わざわざ、公証人が通達を出したかというと、、実態を表してない「偽のやり方」だから、

あえて釘を刺してる(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

753 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 13:03:54 ID:PsrhQeOy.net
平成18年に初めて、公証人から通達が出た というのがポイントなんだよ(笑)

司法書士(笑)が ドヤ顔できるほどの 定款の専門家だったなら、

少なくとも、

昭和高度成長期時代、、くらいに司法書士代理作成も可能という通達が出てないとおかしい(笑)((笑)(笑)

昭和の高度成長期には会社も沢山作られているはず、

なんで、バブル崩壊後平成18年になって初めて司法書士(笑)もできるかもしれない?(笑)、、と通達が出たか

それまで、長い間 行政書士独占

で、偽の方法で、実態を表してない方法をやり始めたのが司法書士(笑)

754 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 13:49:19 ID:/Zv4h5FR.net
訂正だって(笑)
馬鹿がいつもの逃げに入ったぞ

>>だから、代理作成なんて、変な概念は 要らない。

依頼者「俺は電子署名できないんで、司法書士に依頼しまーす。代書人行政書士では何の素養も無いと言うだけじゃなく、四万円高いってどういう理屈なんですか(笑)誰が依頼するんですかね(笑)」

755 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 15:47:44 ID:EMrXeq1F.net
>>750
> 電子定款認証、電子署名制度が始めるときに
>  司法書士(笑)が 代理でやるという、「偽のやり方で」 この業務に乗り込んできたわけだが
「司法書士が」とか関係ないっての。電子定款に発起人全員の電子署名必須と
するのは,電子定款普及の見地から現実的でない(誰も利用しない)から,作
成代理方式の運用が始まっただけでしょ。

そして,その「偽のやり方」を多くの公証役場HPで書式を案内してるんだが?w

756 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 21:30:53 ID:PsrhQeOy.net
>電子定款普及の見地から現実的でない(誰も利用しない)から,作成代理方式の運用が始まっただけでしょ。

本人達が全部を決める方法も方法としては残しておかないといけない、むしろ、行政書士代書が表のやり方、司法書士のは裏(偽)のやり方。

もう一回書いておくぞ、よく見比べろよ?(笑)、代書と代理の違い、これ重要だからな?(笑)(笑)(笑)(笑)


原始定款の「案」の提案を行政書士がやってもいい、これは総会の議案と同じ、、国会の法案と同類

原始定款の案、議案を提案 ← これが重要、、提 「案」

本人が意思決定(本店や資本金は、、、本人が決めてる)、、、発起人決定書、発起人会議事録と呼ばれてる部分含む、定款全部を含む

行政書士が代書書面化
+
本人自署

↑これが代書のやり方、これが正式。実際に、本店や資本金は本人が決めてるから、実態通り。行政書士独占。


司法書士アホが行政書士法脱法のために考え付いたのは

本人

司法書士に代理権限授権

司法書士が定款代理作成


しかし、実態は、、、実は本人が決めてる(本店や資本金や、、定款全部を最終的に、、、実は本人が決めてる)、司法書士(笑)の偽のやり方


発起人決定書は発起人に決定権が残ってることを意味してる、発起人が沢山いる時は、発起人会議事録になるから、やはり行政書士の代書のやり方がいい、代理ではない、

代理という形は平成18年以降、のアホ司法書士のやり方、

757 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 21:51:01 ID:EMrXeq1F.net
>>756
> 本人達が全部を決める方法も方法としては残しておかないといけない、むしろ、行政書士代書が表のやり方、司法書士のは裏(偽)のやり方。
代理形式も最終的な決定権は発起人だっての。委任状に定款原案を別紙で付け
て「別紙のとおり定款を作成する件」みたいな条項が委任事項に入るんだよ?

原案作成時に専門職がいろいろアドバイスすることはありうるが,最終的に発
起人がこの原案とおりの定款を作成してくださいと授権するわけだ。

> 司法書士アホが行政書士法脱法のために考え付いたのは
だから違うってのw もともと定款の書類作成権限はあるわ(司法書士法3条1項2号)。

758 :名無し検定1級さん:2019/12/30(月) 21:55:06 ID:LBH2l3dN.net
ろんめるは実務経験ない上最強クラスに頭固いバカだから何言っても聞き耳持たない

759 :名無し検定1級さん:2019/12/31(火) 03:41:23.89 ID:fU3IbCy7.net
馬鹿がいつもの逃げに入ったぞ(笑)

>>だから、代理作成なんて、変な概念は 要らない。

依頼者「俺は電子署名できないんで、司法書士に依頼しまーす。代書人行政書士では何の素養も無いと言うだけじゃなく、四万円高いってどういう理屈なんですか(笑)誰が依頼するんですかね(笑)」

760 :名無し検定1級さん:2019/12/31(火) 14:34:17 ID:MJ3QrAFx.net
セクシーなら合格できるだろ

761 :名無し検定1級さん:2020/01/05(日) 11:36:34 ID:HWVuY5k5.net
お前ら(笑)、明けましておめでとう

発起人決定書、、の意味を考えたら、分かるだろ(笑)
本人に、基本的に、権限がある、それを自治って言うんだよ(笑)(笑)(笑)

本人→遺言

本人→契約

本人→協議

本人→定款

行政書士の仕事(代書)は、「本人」を考えないと、理解出来ないぞ?(笑)

司法権や法律を考えても理解できないからな?(笑)

総務省管轄、行政書士独占(笑)

司法権→遺言では無いからな?(笑)

司法権→定款では無いからな(笑)

株主達本人(自治権限)→定款 (笑) 当たり前(笑)(笑)

762 :名無し検定1級さん:2020/01/05(日) 12:41:02 ID:db5zu+ZD.net
>>761
委任も自治の一環だがw

763 :名無し検定1級さん:2020/01/06(月) 11:29:14 ID:3+MvgeX+.net
司法書士(笑)や、弁護士(笑)が、行政書士の民事代書にいちゃもんつけて来るのは、

民間人→法律→契約書

だと↑のように間違えて(勘違い)しているからだと思われる。

民間人(本人)→行為(意思表示)→契約書 だからな?(笑)

民間人本人の、意思表示は、法律他じゃ無いぞ?(笑)(笑)(笑)

民間人本人の意思表示は、「民間人本人の意思表示(笑)」

民間人本人の、意思表示を代書しても、直接法律(や司法)とは、関係ありません(笑)

許認可も、同様。

行政(役所)→行為(許認可処分)→許認可 だからな。

司法→許認可 ではないぞ?(笑)

役所→許認可 だぞ?(笑)(笑)(笑) 当たり前(笑)(笑)(笑)

764 :名無し検定1級さん:2020/01/06(月) 12:11:18 ID:3+MvgeX+.net
いちゃもんつけて来る司法書士(笑)弁護士(笑)や、カバチタレ行政書士も、勘 違 いしているんだが

法律→契約書 では無いからな?(笑)

民間人→民間人自身(本人の)の意思表示→契約書 だからな?(笑)

確かに、強行法規は隣接してるが、

肝心な所は、「本人の意思表示」

いいか。。?

「本人の」だぞ???本人だぞ?!

司法裁判所裁判官じゃ無いぞ?(笑)

「本人の」だぞ?、「本人の意思表示」だぞ?

自治(苦笑)

765 :名無し検定1級さん:2020/01/06(月) 12:49:10 ID:euv5OVzH.net
委任も私的自治だと解らない馬鹿〜♪

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件
2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件


結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

766 :名無し検定1級さん:2020/01/06(月) 14:52:06 ID:SoXdJVpx.net
勘違いアホの司法書士(笑)弁護士(笑)の 目を覚まさせるには、

単独行為の遺言の例が分かりやすい(笑)(笑)(笑)

遺言を 裁判所裁判官司法(笑)に 作ってもらっても  勘違いアホ司法書士(笑)弁護士(笑)=お前(笑)自身の 

遺言と 似ても似つかないものが作られるだけだからな?(まあ偶然お前(笑)の考えてる内容が裁判官(笑)の思考と一致して偶然遺言内容が同じって事態はあるかもしれないが、偶然一致は確率は低い)

裁判官に遺言を考えてくれ〜 とお願いしてもダメだぞ?(笑)(笑) 遺言は自分で考えるんだぞ?(笑)(笑) 

自治 苦笑

単独行為は遺言だが、、

法律行為は契約、協議、会議議事、定款、、色々あるんだ、、

同様に 契約も行為(法律行為)だから、行為の一種として、私的な自治原則、、。本人が自分で契約内容を考える(もちろん相手も同様に相手自身が考える、、私的自治原則)。

同様に、会社の定款も行為(法律行為)だから、行為の一種として、株主達の自治原則、、、発起人(株主達)が考える。

裁判官に定款考えてくれ〜とお願いしても、裁判官の仕事ではない(笑)断られるは(笑)(笑)(笑)、万一引き受けてくれたとしても、

裁判所裁判官司法(笑)が考えた定款の内容と 株主達が考えた定款の内容は、基本的には違う内容になるわな?(偶然一致する事も稀にあるかもしれないが(笑)(笑)(笑))

株主達の自治 苦笑

767 :名無し検定1級さん:2020/01/06(月) 22:04:42.44 ID:gyW/ipI+.net
>>766
遺言を代理できないのは,それが「代理に親しまない行為」と解釈されている
からであって,「法律行為一般が私的自治に服すべき行為だから」ということ
を根拠とするものではない。恣意的な一般化をしている点で説得力まるでなし。

768 :名無し検定1級さん:2020/01/06(月) 22:39:44.15 ID:SoXdJVpx.net
>>767
>法律行為一般が私的自治に服すべき行為だからということを根拠とするものではない。


いやいや(笑)、自治に服するのが基本中の基本

私的自治の原則習っただろ?(笑)(笑)(笑)

私的自治の原則=法律行為一般が私的自治に服すべき行為 だ という原則。(笑)(笑)(笑)(笑)


(定款の変更)

会社法第466条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。


決議とは書いてあるが、

代理なんてどこにも書いてません(笑)

769 :名無し検定1級さん:2020/01/06(月) 22:58:00 ID:SoXdJVpx.net
>>767
>遺言を代理できないのは,それが「代理に親しまない行為」と解釈されている
>からであって

いやいや、、(笑)(笑)(笑)

>>767は 遺言が 「私的自治」だからこそ、遺言の意味が出てくる事が理解できてない、、、想像力が乏しい(笑)(笑)(笑)

遺言は 私的自治だからこそ、、なんだぞ?

法律の定め、、法定相続分の定めはあるかもしれないが、、

遺言というのは、それ(法律、法定相続分定め)と関係なく、

積極的に、、自分の < 意  思 >で、 「誰々ちゃんにあれを あげよっかな?」 と 遺言を書くことができる。

それが遺言の醍醐味、、。

仮に、
裁判所裁判官司法(笑) に遺言を考えてもらっても、 自分で考えた場合の遺言とそっくり同じになる確率は相当低いは(笑)

そりゃそうだよな、、遺言は行為(法律行為)だから、動機があるんだよ(笑)

 「誰々ちゃんにあれを あげよっかな?」 と思う(意思)には その基には 「動機」 が在る(笑)(笑)(笑)(笑)  <動機>は 私的自治でないと出ない(笑)(笑)(笑)

770 :名無し検定1級さん:2020/01/06(月) 23:16:58 ID:gyW/ipI+.net
>>768
読み違えている。

俺は「法律行為一般は私的自治に服すべき行為である」ということ自体は否定
していない。俺が否定しているのは,そこから直ちに「だから遺言の代理は許
されない」と導くことだ。

だって,「私的自治に服する法律行為は本人が直接意思決定をしなければなら
ず,誰かにその判断を委ねることはできない」のであれば,任意代理制度自体
を否定することになるでしょう?そのおかしさに気がつかないのが不思議。

771 :名無し検定1級さん:2020/01/07(火) 09:07:21 ID:+8dkuPPF.net
>>770 代理を使っても良い場面と そうでない場面がある


(定款の変更)

会社法第466条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。


決議とは書いてあるが、

代理なんてどこにも書いてないが笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

772 :名無し検定1級さん:2020/01/07(火) 09:21:30 ID:2j8mhpRy.net
>>771
会社法310条

773 :名無し検定1級さん:2020/01/07(火) 09:22:36 ID:2j8mhpRy.net
これは議決権の代理行使であって,定款作成代理とは性質が違うけどな。

774 :名無し検定1級さん:2020/01/07(火) 11:59:44.30 ID:zsX6rBse.net
馬鹿の理屈では、取締役(会)が議案を作成することすら株主の意思を無視したことになるなwwwww
作成後にそれを承認するかどうかは株主の意思なのにwwwwwww

775 :名無し検定1級さん:2020/01/08(水) 12:09:08.69 ID:vwo9FWjK.net
>>773その通り、>>772は議決権の代理、代理するのは決議、、結局<決議>をやる 結局は決議が必要。

全員から議決権を代理することを引き受けたなら、代理作成と実質同じような現象になるかもしれないが(笑)


まあ、

アホ司法書士は、代理作成(笑)とやらをやってしまった場合に、 代理作成と決議を どちらを優先したいのか(優先しなければならないか)、そもそも代理作成なんてややこしい論点を挟む事が必要なのか?)、、

分かってないから、駄目だ(笑)(笑)(笑)

776 :名無し検定1級さん:2020/01/08(水) 12:38:35.48 ID:vwo9FWjK.net
まあ、お前ら(笑) は、、

本人達にデフォルトで、議決権が在るってことは、、本人達の 自治権限、、、

自治だってことから 少しづつ、、理解していけよ(笑)(笑)(笑)(笑)

777 :名無し検定1級さん:2020/01/08(水) 12:41:29.40 ID:UXyhNjuv.net
なんの素養も無いのに「ややこしい論点」とやらで、

以上、株式会社◯◯◯設立の為に、発起人◯◯◯◯の定款作成【★代理人★】である行政書士◯◯◯◯は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

って?
大爆笑

778 :名無し検定1級さん:2020/01/08(水) 15:48:46 ID:vwo9FWjK.net
司法 と 自治は、、判断の種類が全く違う (笑)(笑)(笑)

、、自治権限には自治権 特有の 判断を下す、、基準、(単純に癖といえるかもしれない)があるんだよ

司法権(裁判所裁判官)が判決を下す、、とは   全く別の権限が 株式会社などの定款を組み立てている

それが自治権限、、、 決議ってものは 自治権限、、

(定款の変更)

会社法第466条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。


(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

779 :名無し検定1級さん:2020/01/08(水) 16:17:34 ID:zTD3FOwV.net
というか行政書士とかゆう資格2週間でとったけど便所に流したわ

780 :名無し検定1級さん:2020/01/08(水) 16:27:51 ID:hU2vgUPl.net
>>775
> アホ司法書士は、代理作成(笑)とやらをやってしまった場合に、 代理作成と決議を どちらを優先したいのか(優先しなければならないか)、そもそも代理作成なんてややこしい論点を挟む事が必要なのか?)、、
誤り1:原始定款作成は「決議」によるものじゃない。

誤り2:「どちらを優先」ということにはならない。委任状に定款原案付けてそのとおり作成することを授権されるだけだから。

781 :名無し検定1級さん:2020/01/08(水) 17:39:03.69 ID:jjmEUzNL.net
実際、定款作成業務なんてやってないのでわからないペーパー行書
そして定款作成を行政書士がやっている場合、
登記官は登記申請も行書がやっているのではないか
と疑ってかかる。あらぬ疑いをかけられないためにも
行書にモノを頼むもんじゃないですね

782 :名無し検定1級さん:2020/01/09(Thu) 09:16:52 ID:ukFag/2D.net
定款だけじゃないぞ? 契約書も 私的自治の原則 自治権限

「動機」って  ア法学部 で習うだろ?(笑)

お前ら(笑)本人→動機→意思決定→意思表示→相手と合致→契約


動機は、

裁判官司法裁判所の 動機  じゃないぞ? (笑)(笑)(笑)(笑) 

お前ら (笑)の  「動機」 だぞ?  (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

それから 意思表示 ってなんだ? 

お前ら(笑) の 「意思表示」だぞ?

お前ら(笑) =表意者 って なんだ?    自治権(笑)

民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

783 :名無し検定1級さん:2020/01/09(Thu) 09:47:09 ID:ukFag/2D.net
契約の私的自 の原則 、、


動機→意思決定→意思表示→合致→契約


お前ら(笑)→〇〇ちゃんに喜んでもらいたいな〜(動機)→ よし、□をあげよう(意思決定)→□をどうぞもらって!(意思表示)→ありがとう(相手、合致)→贈与契約



裁判官裁判所法律司法→→〇〇ちゃんに喜んでもらいたいな〜(動機)→じゃないぞ?  (笑)(笑)


お前ら(笑)→〇〇ちゃんに喜んでもらいたいな〜(動機)→ (笑)(笑)(笑)(笑)



(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

784 :名無し検定1級さん:2020/01/09(Thu) 13:09:18 ID:FcJmWLJb.net
委任も私的自治だと解らない馬鹿〜♪

で、行政書士にはその独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

行政書士試験
民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、合意、意思、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

785 :名無し検定1級さん:2020/01/10(金) 09:51:54 ID:qbycEIkn.net
契約書、協議書、会社総会議事録、会社定款、遺言、、

これら(法律行為、行為)は、私的自治原則や 、、、自治権理解して無いと業務にしては駄目だ。

自治権理解して無いとどういう判断が基になって その契約書になるのか、、理解できないからな?


お前ら(笑)→〇〇ちゃんに喜んでもらいたいな〜(動機)→ よし、□□をあげよう(意思決定)→□□をどうぞもらって!(意思表示)→ありがとう(相手、合致)→贈与契約

裁判官裁判所法律司法→→〇〇ちゃんに喜んでもらいたいな〜(動機)→では ないぞ?  (笑)(笑)

お前ら私的な自治権限者=表意者本人(笑)→〇〇ちゃんに喜んでもらいたいな〜(動機)→ (笑)(笑)(笑)(笑)



司法試験、司法書士試験ごときを 合格したくらいでは、自治について理解していない、

行政書士試験に合格して、登録して、、 自治について理解が深まってきたら 漸く

契約書、協議書、会社総会議事録、会社定款、遺言、、を業務として  やってよし(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


それまでは 行政書士法違反逮捕 (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

786 :名無し検定1級さん:2020/01/10(金) 10:11:28 ID:qbycEIkn.net
では、少しだけ自治権について考えられるようになったら、

<自治権> を意識しながら、もう一度

↓の民法の条文を読み直してみよう?!


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。



(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

787 :名無し検定1級さん:2020/01/10(金) 13:23:28 ID:qbycEIkn.net
日本の法律系の士業資格は  その業務となる 

書類に必要な  「判断」の種類で、資格制度が 出来上がっているんだよ、。


だから、契約書、協議書、定款、、などは、法律「行為」だ、、行為だから その書類が出来上がる時に、、

本人→動機→意思決定→意思表示、、、 となるから、 「自治」と呼ばれる種類の判断だから、、、その書面化は、行政書士が独占(笑)

法律にも <隣接>は してるがな




一方、、訴状は、、 裁判で使われるわけだが、、その訴状を見て、裁判官が判決する、、裁判官がその訴状を見るから、、その訴状を見た裁判官がどう判断するか(司法判断)が 弁護士の専門性だ

判決文の方の専門性=司法の専門性

788 :名無し検定1級さん:2020/01/10(金) 16:51:34 ID:Z6uZxfey.net
>>787
> 一方、、訴状は、、 裁判で使われるわけだが、、その訴状を見て、裁判官が判決する、、裁判官がその訴状を見るから、、その訴状を見た裁判官がどう判断するか(司法判断)が 弁護士の専門性だ
>
> 判決文の方の専門性=司法の専門性
民事訴訟における訴訟行為も,法律行為そのものではないが,「私的自治」に
服する「行為」だが?どのような事実・証拠に基づいて何について裁判所の判
断を求めるかは,基本的には当事者本人が決めるべきことだ。なんで行政書士
は訴状作成できないの?行政書士が「自治の専門家」なら訴状作成も行政書士
独占にならなければおかしいんじゃないの?

つまり,「行政書士は自治の専門家」には根拠がないってこと。

789 :名無し検定1級さん:2020/01/10(金) 21:05:05 ID:qbycEIkn.net
>>788 いいや違う、「司法弁護士に専門性がある」 と言われているのは

裁判官→司法判断→判決 の 部分の専門性


訴訟の処分権主義の部分は弁護士(笑)は、本人の了解なく勝手に判断してはいけない(笑) 

本人が処分権主義の部分を判断する(笑)

790 :名無し検定1級さん:2020/01/10(金) 21:57:04 ID:Z6uZxfey.net
>>789
じゃあ,自治の専門家たる行政書士は業務として訴状作成できるの?訴状は処
分権主義に基づき訴訟物を設定し裁判所の判断を求める書面だが?

791 :名無し検定1級さん:2020/01/10(金) 23:27:51 ID:qbycEIkn.net
>>790 処分権主義では訴訟をやるもやらないも自由、 勝てないと思ったら 訴訟をやらないわけだろ?

その場合、、本人を説得するだけ、、「勝てませんよ」と。

本人自身が、「勝てないのか〜」と言って諦める(諦めるのも本人の処分権主義)、、諦めるかどうかは本人自身判断する、

それから訴訟の方向性(やり方)くらいは本人に説明するべきだろ、、本人も弁護士(笑)を首にする権利がある

訴訟の持って行き方がへたくそだと思ったら首にすればいい。それには、訴訟の方針の説明を、事前に本人にしておかないといけない。

なぜ、本人に判断させなければならないか、

訴訟は、一事不再理、既判力、一度諦めてしまうと、次にやりにくくなるわな、

本人が後から、「聞いてないよ~なんで弁護士は自分に黙って勝手に訴訟辞めたんだよ」となったらどうなるか

792 :名無し検定1級さん:2020/01/10(金) 23:42:34 ID:qbycEIkn.net
>>791 つづき。  まあ要するに、

ある弁護士は「勝てません」と言っていても 他の弁護士は 「勝てる!」というかもしれない

本人に 処分権を持たせておかないと いけない

本人は、「勝てません」といった弁護士を首にして、「勝てる」と言った弁護士を雇って訴訟続行 (笑)(笑)(笑)

弁護士(笑) には処分権は ない(笑)

793 :名無し検定1級さん:2020/01/11(土) 00:50:51 ID:acYexSve.net
>会費払って行政書士登録してようやく
>司法バカを矯正されることになる。

    は?

794 :名無し検定1級さん:2020/01/11(土) 00:54:16 ID:acYexSve.net
で、行政書士にはその独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

795 :名無し検定1級さん:2020/01/11(土) 01:09:50.61 ID:0EKZX969.net
>>791
> >>790 処分権主義では訴訟をやるもやらないも自由、 勝てないと思ったら 訴訟をやらないわけだろ?
> その場合、、本人を説得するだけ、、「勝てませんよ」と。
そんなこと聞いちゃあおりませんが。

> 「自治」と呼ばれる種類の判断だから、、、その書面化は、行政書士が独占(笑)
↑があなたの主張でしょ?「何について裁判所の判断を求めるか」も「自治」
と呼ばれる種類の判断に他ならない。そして,それを書面化したものが訴状。
だとしたら,あなたの主張からすると,訴状の作成も行政書士の独占というこ
とになるんじゃないですか?と聞いてるんだけど。

796 :名無し検定1級さん:2020/01/11(土) 14:19:11 ID:yCwfRbxm.net
>>795 訴訟テクニックと 自治概念(処分権も含む)が混乱してる気がするな

いいか?司法=訴訟で結論を出す場合とは、、証拠提出のやり方を工夫したり、悪知恵働かせても結局、訴訟=司法なんだぞ?

昨年末か?、新幹線殺人刑事事件で 自ら進んで無期懲役になりたいアホがいただろ?あれはわざと悪い態度採ったり、

裁判官の心証悪くするように本人がやっていたが、万一、無期懲役ではなく死刑になったなら、自分の思い通りの無期懲役にならず、死刑。、、

証拠の提出の工夫の処分権((キリッ、ドヤ顔) といったところで、訴訟手続きを経て結論を出すのは 本質は、、自治ではない(笑)、、裁判官頼み。

ところが、

本当の意味の自治は、自分で自分のやりたいように結論を出せる事。自分自身の思った通りの結論でいい、これが自治の処分権

797 :名無し検定1級さん:2020/01/11(土) 20:19:37 ID:0EKZX969.net
>>796
> 本当の意味の自治は、自分で自分のやりたいように結論を出せる事。自分自身の思った通りの結論でいい、これが自治の処分権
何それ。処分権主義は実体法上の私的自治を訴訟の平面へ反映した原則と言わ
れているんだが。自分で自分のやりたいように民事訴訟のテーマを設定できる
という原則だよ(ただし処分権主義はこれに尽きるものではない)。

「証拠提出の工夫」とか直接関係ない。それは弁論主義。

> 「自治」と呼ばれる種類の判断だから、、、その書面化は、行政書士が独占(笑)
ほころびが出てくる原因は,↑が根拠レスだから。この前提が間違っているか
ら,おかしな結論になるだけ。

798 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 02:14:12 ID:jYJrghcx.net
>>797 行為(自治の原則で動いてる)の時の自治、  と  法の適用の司法判断の為の証拠提出、、 は違うんだよ(笑)

例えば、サッカー選手がボールを蹴るのは、、自分の意思でボールを蹴るはずなんだよ、、 そこにはルール(裁判官)の介入はない それは自治だな。

サッカーは45分ハーフ、90分間、試合の時間が動いてる その間に選手は自分の意思でボールを蹴ったりする、自治の行為、契約とか、法律行為も同様に行為。

一方、

一度、ルール上の争いになったら、証拠を提出し合うが、それはいったんプレイが止まる、時間を止めて、ジャッジ(裁判)をやるわけだが、

その時の証拠の提出や訴訟のやり方は>>797の言う通り、、、自分で自分のやりたいように民事訴訟のテーマを設定できる、、としても、、

それは自治ではない。 自分で自分のやりたいように民事訴訟のテーマを設定できる 、、証拠を出す出さないという、、訴訟テクニック、、時間が止まってる時にやる事。



「自治」というのは、時間が動いてる時、、つまり裁判所の外で、民間人が日常取引等の活動する、「行為(法律行為)のため」の、自治の判断、、

例えるならサッカー選手が90分間の試合の時間の中で、ボールを蹴る時の、判断の事。 ジャッジをしてないから時間は止まってない、時間は動いてる。

799 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 03:06:27 ID:pzxjA2pa.net
宅建士と行政書士の資格でできる仕事ってどんなものがありますかね?

800 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 07:25:28 ID:2bG7dPl7.net
馬鹿は都合が悪くなるといつもサッカーしたがるねwwwwwwなぜならなんの素養も無いからwwwwwwwwww

801 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 09:37:05 ID:qIFWmOqb.net
>>798
では,民事訴訟における処分権主義は私的自治と関係ないと。

> 「自治」というのは、時間が動いてる時、、つまり裁判所の外で、民間人が日常取引等の活動する、「行為(法律行為)のため」の、自治の判断、、
>
> 例えるならサッカー選手が90分間の試合の時間の中で、ボールを蹴る時の、判断の事。 ジャッジをしてないから時間は止まってない、時間は動いてる。
そんな独自の言葉の定義を使わないと説明できないということは,一般的な通
用性がないことの証左としかいいようがない。

802 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 10:05:02 ID:jYJrghcx.net
>>801 弁護 というのは、 俗な言葉で言うと、 

<やらかしてしまった後の 言い訳>なんだよ どうやって上手く言い訳を言うか。(形成判決、確認判決の場合は横に置いといて)

それと、自治は違う

行為(法律行為)の際の私的自治原則の本人の判断は、これから何かやるときに、<これから何をやろうかな? と考えること> 

<やらかしてしまった後の言い訳>と、<これから何をやろうかな?>は違う。

803 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 10:18:26 ID:L+nHaP3V.net
行為(法律行為)の際の私的自治原則の本人の判断は、これから何かやるときに、<これから何をやろうかな? と考えること> 


↑があなたの主張でしょ?「何について裁判所の判断を求めるか」も「自治」
と呼ばれる種類の判断に他ならない。そして,それを書面化したものが訴状。
だとしたら,あなたの主張からすると,訴状の作成も行政書士の独占というこ
とになるんじゃないですか?と聞いてるんだけど。

804 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 12:50:03 ID:jYJrghcx.net
>>803
>「何について裁判所の判断を求めるか」も「自治」

それは、そう、

それは 本人が持ってる処分権、本人が「訴えてやる!」や「訴えられた〜!」となる時。

その時に「係属させるかどうか」は処分権、本人の持ってる自治権処分権

本人は、訴訟テクニック(やらかしてしまった言い訳)の部分を弁護士(訴訟テクニック=やらかしてしまった言い訳の専門家)に委任(訴訟代理)する

805 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 13:00:38 ID:qIFWmOqb.net
>>802
> 行為(法律行為)の際の私的自治原則の本人の判断は、これから何かやるときに、<これから何をやろうかな? と考えること> 
訴提起も紛争解決の手段選択という点では「これから何をやろうかな」ですよ。
訴提起して満額の判決をもらうか,支払督促してみるか,多少譲歩して和解で
早期解決を目指すか,訴えを提起するとして訴訟物をどう構成するか等々。

「やらかしてしまった後の言い訳」とか被告側の反論しか想定してないみたい
だが。

806 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 13:08:28 ID:qIFWmOqb.net
>>804
弁護士への訴訟委任はもっと包括的だよ。

807 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 15:04:59.10 ID:DkITfDEs.net
>>804
で、(当たり前のことだが)、行政書士には訴状をつくる能力がそもそも無いってことだな?w

808 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 17:32:34.60 ID:6djma8Bu.net
契約書作る能力も別に担保されてないので

809 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 20:14:10 ID:jYJrghcx.net
>>808 逆、弁護士が契約書遣ると行政書士法違反逮捕

契約書は、法律事務ではなくて、行為(法律行為)事務(笑)(笑)(笑)(笑)


昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)
○地方公務員法案(内閣送付)
  ―――――――――――――

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 行政書士法の提案趣旨につきましては、川本議員から大体お話がございました通りでございますが、
要点をかいつまんで更に申上げますると、
例えば警察関係の書類、それから内容証明、或いは個人関係の契約書の書類の作成とか、或いは履歴書とか、
こういうようなことがその職務の大要のものであろうかと考えるのでございます。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=100914720X00619501203

810 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 20:16:10 ID:6djma8Bu.net
誤魔化し始めよった

811 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 20:20:51.94 ID:jYJrghcx.net
昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)
○地方公務員法案(内閣送付)


○高橋進太郎君 そうしますと、例えば弁護士でも司法書士でも、従来第一條のこういう仕事をやつておつたのですが、この法律の施行に伴つて、
そういう弁護士でも或いは司法書士でも、何と申しますか、この法律の適用を受けて行政書士という資格を得なければいけないわけなのですか。

019 三浦義男
発言URLを表示
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては、例えば司法書士では、本来の司法書士の仕事をやるには、
最初司法書士法によつて登録を受けるということになりますので、その人か又行政書士の仕事をやろうとする場合におきましては行政書士法において登録を受けてやる、
この手続をして資格を得るということは必要だろうと思います。併しながらその人が両方の仕事をやり得るかどうか、司法書士でありながら行政書士の仕事がやり得るかどうかということは、
その人の仕事の内容が司法書士でありながら、司法書士以外の行政書士の仕事も内容としておつた場合には両方の資格がある。こういうようなことになるのであります。
020 高橋進太郎
発言URLを表示
○高橋進太郎君 そうすると、弁護士でも司法書士でもこの法律の制定に伴つてやはりこういう仕事をやるためには行政書士としての登録を受けなくてはならない。こういうことになるわけですか。
021 三浦義男
発言URLを表示
○衆議院法制局参事(三浦義男君) さようでございます。

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=100914720X00619501203

812 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 20:59:34 ID:jYJrghcx.net
そうすると、弁護士でも司法書士でもこの法律の制定に伴つてやはりこういう仕事をやるためには行政書士としての登録を受けなくてはならない。こういうことになるわけですか。

さようでございます (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

いいか?

契約書や 定款や、、、、遺言や、、法律行為 は、意思表示(の 合致や合同)だぞ? 私的自治原則

本人の意思を書くんだぞ?

さて 問題です。
金銭消費貸借契約

法律の定め(上限金利) 20%
自分の提案 21%
相手の提案 18%
合意した金利 19%

さて どの金利を契約書に 書く(代書)するのでしょうか?  

ヒント
法律を書いては駄目だぞ 意思を書くんだぞ?しかも合致した意思だ? 

813 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 21:38:43 ID:qIFWmOqb.net
>>809
> 逆、弁護士が契約書遣ると行政書士法違反逮捕
> 契約書は、法律事務ではなくて、行為(法律行為)事務(笑)(笑)(笑)(笑)
↑これは違う。法制度上「行為事務」などと言う概念はありません。

029 三浦義男
発言URLを表示
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 弁護士におきましては私先ほど申上げた
のが言葉が足りなかつたと思いますが、弁護士法におきましては第三條におき
まして「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴
訟事件、非訟事件及び訴願、審査の請求、異議の申立等行政庁に対する不服申
立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」という
ことになつておりますので、この範囲におきましては勿論弁護士は当然できま
すので、結果におきましては大部分は弁護士は行政書士という登録を受けませ
んでも、只今の経過規定におきまして行政書士の仕事は私は事実上できると思
います。ただこれに該当いたしません場合におきましては、行政書士の資格を
取らなければ、その程度においては直ちに弁護士といえども行政書士の仕事は
できない。かようなことになつております。

814 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 22:24:39.38 ID:WBT30GDQ.net
あーあ、じゃあ、行政書士は法律事務以外、すなわち契約書などの意思表示が絡むもの以外についてしか(なにそれ?w)しか完全独占が無いんだw

815 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 22:32:39.38 ID:6djma8Bu.net
本論で反論できなくなったから
出てきた契約書の話に飛びついて話を逸らすというか誤魔化してるだけ
行書の程度はこんなもの

816 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 23:31:59 ID:jYJrghcx.net
アホだなお前えらは、契約は行為事務(法律行為事務)なんだよ(笑)

例えば、非典型無名契約は、民法の条文が具体的には無いんだ、具体的には無いなら

法律、、六法全書を見ても具体的にルールは書いてないんだ、、

いつまで、法律に拘っていられると思っているんだ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

法律が成立するまで、その行為(非典型、無名)をやりたいのに、国会待ちか?



そこで、民法第91条

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。



この条文をよく見てみろ?

法令中の公の秩序に関しない規定 と   <異なる意思表示>、、、で いいんだよ?(笑)

 非典型な、無名な<異なる意思表示>、、、は、法律が在ろうがなかろうが、それを代書しておけば それでいいんだよ?(笑)(笑)(笑)(笑)

817 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 23:58:33.17 ID:qIFWmOqb.net
>>816
絶対無理な主張。素人以下の立論。

たとえ非典型無名契約であっても権利・義務の法律関係は発生するし,紛争と
なれば裁判所の判断の対象になる。これに関与することはどう考えても「法律
事務」です。

818 :名無し検定1級さん:2020/01/13(月) 00:13:56.98 ID:d5ojuHY2.net
>>817 裁判になった時は、

裁判官は、その>>816の異なる意思表示を

どうすると思う?

答えは、

尊重するんだよ?(笑)(笑)(笑)

819 :名無し検定1級さん:2020/01/13(月) 00:14:21.36 ID:d5ojuHY2.net
>>817 裁判になった時は、

裁判官は、その>>816の異なる意思表示を

どうすると思う?

答えは、

尊重するんだよ?(笑)(笑)(笑)

820 :名無し検定1級さん:2020/01/13(月) 00:31:05.89 ID:TnXUAr0n.net
>>818
当該条項を解釈適用して法律関係を確定する。法律の解釈適用と基本的には同
じことをするだけだと思うけど?

821 :名無し検定1級さん:2020/01/13(月) 00:41:03.56 ID:9oIH3/M+.net
行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

822 :名無し検定1級さん:2020/01/13(月) 11:31:46 ID:d5ojuHY2.net
まあ、お前ら(笑)は 非典型契約無名契約がなぜ存在するのか、出来るのか、、考えたこともないだろうが(笑)(笑)

普通に考えたら 法律に載ってない非典型無名契約なんて法律家(笑)の立場では目障りで不都合だろ?

なぜ、非典型無名契約なんて行為が可能なのか?

それは

本人→私的自治→動機→意思決定→意思表示見→相手の合致→行為である契約 だから(笑)

法律に載ってない=非典型無名になるんだよ、、

それから、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。



この条文をよく見てみろ?

法令中の公の秩序に関しない規定 と   <異なる意思表示>、、、で いいんだよ?(笑)

民法91条が、 <異なる意思表示>、、、で 「いい」 (笑) と 言ってるんだよ(笑)(笑)

法律(民法)が 「いい」 と言ってるんだよ?(笑)(笑)

なんで、民法が、 「いい」と言ってるのに、お前ら(笑)は 法律に拘るわけ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

823 :名無し検定1級さん:2020/01/13(月) 11:56:29 ID:67z3M5jq.net
>法律に載ってない=非典型無名になるんだよ、、

「法律に載ってない」って何それ?w
典型として各条文になってないだけで例えば当然に総則は適用されるが?w


>法律(民法)が 「いい」 と言ってるんだよ?(笑)(笑)

だから民法が適用されるわけだが?w
民法が適用されないとどこに書いてあんの?w
馬鹿の脳内では総則が適用されない説なわけ?あ?w
 
馬鹿の脳味噌は本当に空っぽw

824 :名無し検定1級さん:2020/01/13(月) 12:45:04 ID:d5ojuHY2.net
>>823 弁護士(笑)司法書士(笑)は、 「法律→契約」  こういう頭(思考回路)しかないだろ?(笑)

違うんだよ?(笑)

本人→動機→意思決定→意思表示→行為 

この思考回路を会得しないと駄目だ(笑)


昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)
○地方公務員法案(内閣送付)

○高橋進太郎君 そうすると、弁護士でも司法書士でもこの法律の制定に伴つてやはりこういう仕事をやるためには行政書士としての登録を受けなくてはならない。こういうことになるわけですか。
021 三浦義男
発言URLを表示
○衆議院法制局参事(三浦義男君) さようでございます。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=100914720X00619501203


○高橋進太郎君 そうすると、弁護士でも司法書士でもこの法律の制定に伴つてやはりこういう仕事をやるためには行政書士としての登録を受けなくてはならない。こういうことになるわけですか。

○衆議院法制局参事(三浦義男君) ささささささあさささささささささささあああささあsっさささあさあっさささsssっささささ
ささささささささささささ ささささささ ささささささ ささささささささささささ ささささささ ささささささ
さささあさささささ ささささささささささささ ささささささ ささささささ  ささささささささささあああささあsっさささあさあっさささsssっささささ ¥
ささささささささささささ ささささささ ささささささ ささささささささささささ ささささささ ささささささ
さささあさささささ ささささささささささささ ささささささ ささささささ  ささささささささささあああささあsっさささあさあっさささsssっささささ ¥

さようで。ささささささささささささ ささささささ ささささささ ささささささささささささ ささささささ ささささささ
さささあさささささ ささささささささささささ ささささささ ささささささ  ささささささささささあああささあsっさささあさあっさささsssっささささ さささささささあああささあsっさささあさあっさささsssっささささ 
さようでございまふ。(笑)

825 :名無し検定1級さん:2020/01/13(月) 18:29:52.03 ID:faSUfO9l.net
>法律に載ってない=非典型無名になるんだよ、、

「法律に載ってない」って何それ?w
典型として各条文になってないだけで例えば当然に総則は適用されるが?w


>法律(民法)が 「いい」 と言ってるんだよ?(笑)(笑)

だから民法が適用されるわけだが?w
民法が適用されないとどこに書いてあんの?w
馬鹿の脳内では総則が適用されない説なわけ?あ?w
 
馬鹿の脳味噌は本当に空っぽw

826 :名無し検定1級さん:2020/01/14(火) 11:26:45 ID:qhDdzxCi.net
アホ司法書士(笑)は

本人→行為

民事の場合は私的自治、を分かってないから、 「決議の、、代理」とか変な事を考える。

自治といえば、地方自治もある

自治の 理屈が分かってないから、、、アホ司法書士(笑)は  地方自治選挙で ありえない事をやらかす(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

司法書士アホは、自治を分かってないから、、自分が住んでない自治体の議員に立候補したりするんだろ?

地方自治の理屈を知っていれば、普通はやらない

常識的に考えて

そこに住んでない人にいろいろ口出しされたら 住民は怒るだろ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

住んでいるからこそ、、、自分の住んでいる場所の問題を政治で解決するのが 議員

そこに住んでいない人に、地方自治の口出しする権利はない、、

裁判遣っても無駄(笑)

首長は なぜ、そこに住んでいなくてもいいのか?それは,日本の地方自治は、殿様が違う地方に行くことはよくあることだから、

版籍奉還といって殿様もいったん天皇に返して、県令といって、中央政府から地方に出張していた時代があったからだな?(笑)

三島通庸という県令は薩摩鹿児島に家はあっただろうが、東北地方の県令になる、、首長と、議員の違いが判らないのがアホ司法書士(笑)(笑)(笑)

827 :名無し検定1級さん:2020/01/14(火) 12:39:54 ID:/ltjYO8v.net
行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

828 :名無し検定1級さん:2020/01/14(火) 12:49:43 ID:glkHTfxt.net
>>824
> 弁護士(笑)司法書士(笑)は、 「法律→契約」  こういう頭(思考回路)しかないだろ?(笑)
んなわけないw 日常的に特約の類いを見てるってのに。

>>826
> 民事の場合は私的自治、を分かってないから、 「決議の、、代理」とか変な事を考える。
「決議の代理」なんて誰が言ってんの?

829 :名無し検定1級さん:2020/01/15(水) 08:38:06 ID:NgB5JAlY.net
理屈で行政書士に勝てないってすごいだろ?、契約書は奪えると思ってただろ?

違うんだよ、(笑)

行為なんだよ、で私的自治原則なんだよ

本人→動機→意思表示→意思決定→意思表示

行政書士の方に権利義務書類条文入れたのは、合ってるんだよ、これ考えた人は中々良く考えた


郵政グループとかいう郵便屋が謝罪したりしているのは、のはこの理屈、

保険を 本人に説明なかったり、意思でなかったりして、売ってた

本人の意思(本人→動機→意思表示→意思決定→意思表示)でないからダメ

830 :名無し検定1級さん:2020/01/15(水) 08:43:22 ID:NgB5JAlY.net
違うな

本人→動機→意思決定か→意思決定→意思表示



行政書士の方に権利義務書類条文入れたのは、合ってるんだよ、これ考えた人は中々良く考えた

831 :名無し検定1級さん:2020/01/15(水) 10:01:34 ID:NgB5JAlY.net
司法書士(笑)弁護士(笑)の法律家(笑)は、

法律→契約

こういう考えに 陥りやすい、、これは間違い。×



本人(私的な自治権)→動機→意思決定→→意思表示→行為(契約)

↑こうしておかないと、

郵政グループとかいう郵便屋みたいに、叩かれて謝罪する事になる、、

本人に説明なかったり、意思でなかったり、、は駄目(笑)

なんで、郵政グループとかいう郵便屋、、が 叩かれて、謝罪してるか、


本人(私的な自治権)→動機 ×<これも無視してるかもしれない>→意思決定 ×<これも無いかもしれない>→→意思表示→ ×<ここが途切れてる>→ 行為(契約)

832 :名無し検定1級さん:2020/01/15(水) 19:16:29 ID:LsfxIr9p.net
行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

833 :名無し検定1級さん:2020/01/19(日) 07:10:51.67 ID:SDGabcjz.net
>>832
行政書士試験は実務試験ではなく素養試験
試験の内容なんてそれほどの意味はない
公務員試験と同様である程度の法的知識と
一定の学力をもって参入障壁としているに過ぎない

834 :名無し検定1級さん:2020/01/19(日) 09:07:00 ID:MLttCE/G.net
素養試験って何の?w
内容に意味が無いんだwwwww
ある程度の法的知識って何の??wwwwwwww
まずは日本語で、な?wwww

835 :名無し検定1級さん:2020/01/19(日) 09:48:04 ID:SDGabcjz.net
>>834

>素養試験って何の?w

行政書士の実務を修得出来るかもしれない素養
あくまでも、「かもしれない」だからww


>ある程度の法的知識って何の??

憲法・民法・行政法などの基礎的な知識
実務ではほとんど何の役にも立たない知識ww

こんな試験、合格しただけじゃ行政書士としてどうこう言えるレベルじゃね〜
このレベルから一人前の行政書士になるには相当な集客力と実務経験がひつよ〜ww
凡人には無理ゲーw

これでわかったかな〜?

836 :名無し検定1級さん:2020/01/19(日) 10:46:56 ID:x+eenStb.net
俺の見解と同じく、まあ役に立たないことは良くわかったぜwww

837 :名無し検定1級さん:2020/01/19(日) 20:24:37.59 ID:SDGabcjz.net
行政書士 試験は簡単 食うのは困難
頭が良い人は、税理士とか司法書士で開業したほうがいいよ
俺みたいなバカが行政書士で開業するんだよ

838 :名無し検定1級さん:2020/01/20(月) 14:08:43 ID:EiWdSChn.net
試験で素養を問うておかしくない
普通の高校でてれば社会人としての素養はあるだろう。
行政書士試験は大検と同じなのか。
それで「街の法律家」wwww

839 :名無し検定1級さん:2020/01/22(水) 09:03:06.98 ID:ipRbvjia.net
もう一度書いておくぞ? お前ら、「行為」(法律行為)だからな? 契約は(笑)

例えば ゴジラ(怪獣) がいるとするだろ?

ゴジラ(怪獣)→「行為(法律行為)である契約」 だからな? (笑)

ゴジラ(怪獣)と ウルトラマン(宇宙人)が 契約すると、 ゴジラ(怪獣)→意思表示→行為→ 契約 ←行為←意思表示←ウルトラマン(宇宙人)

法律(ルール)は、ゴジラ(怪獣)の周辺にある、目には見えない、ルール(法律)は周辺にあるけどな、契約は契約。

法律は周辺にある ウルトラマンがゴジラとの契約を破ったら、ウルトラマンは法律に引っかかる(債務不履行、民法)

第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

通常は、法律(ルール)は、 ゴジラ(怪獣)→行為→合法な契約←行為←ウルトラマン(宇宙人) に対しては、何もやることは特別ない

もう一度書いておくぞ、、、法律行為は、、行為だからな? (笑)(笑)(笑)(笑)

(笑) 例えば、ゾンビ→行為 だからな?

ゾンビが遺言をすると  ゾンビ→遺言(行為、法律行為)   だからな?(笑)

840 :名無し検定1級さん:2020/01/22(水) 09:16:03 ID:ipRbvjia.net

>>839つづき、上の例は、 実際は、ゴジラも、ウルトラマンも人間では無いから、人間用の民法は使えないという根本的な話もあるが、例えだから、その論点は深く考えずによく理解しろよ(笑)(笑)(笑)


ゴジラ(怪獣)→意思表示(ゴジラにはゴジラなりの考えがある)→行為→合法な契約←行為←意思表示(ウルトラマンにはウルトラマンなりの考えがある)←ウルトラマン(宇宙人)



ゴジラ(怪獣)→意思表示→行為→合法な契約(権利義務が決まる法律行為) これのことを、自治、アドミニストレーション という←行為←意思表示←ウルトラマン(宇宙人)

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)
★その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成する★ことを業とする。


行政書士が書面してるのはどれだ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

841 :名無し検定1級さん:2020/01/22(水) 23:57:50 ID:h8naT3xF.net
なに誤魔化したところで区切ってんの(笑)


○衆議院法制局参事(三浦義男君) 行政書士法が立案されまする趣旨は、官庁に出しまするところの権利、義務とか、或いは証明関係の書類を営業


官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだが?(笑)

842 :名無し検定1級さん:2020/01/23(Thu) 09:34:16 ID:f6U3YU3k.net
まだわかってないようだな? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

法務省は 行為まで監督してない

契約、、、は行為だ

なぜ、ゴジラ→行為  と怪獣 を例に出したか

ゴジラ→動機→放射能レーザー(行為)

ゴジラ→動機→ビル破壊(行為)

ゴジラ→動機→意思表示→遺言(法律行為、行為)

ゴジラ→動機→意思表示→契約(法律行為、行為)

法律? ゴジラは 法律なんか気にしてないぞ? 。、 行為は行為だ

法律を気にする、、という事は、、<法律に抵触しない行為>だ 法律に抵触しない行為は、法律には隣接はしてるが(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

法律に抵触しない行為、、は、やはり行為だ、行政書士独占(笑)

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

843 :名無し検定1級さん:2020/01/23(木) 10:31:48.89 ID:AkuQdAm4.net
行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

844 :名無し検定1級さん:2020/01/23(木) 10:50:48.71 ID:f6U3YU3k.net
>>843 意思という単語が出たくらいでは司法書士(笑)の業務にはならない(笑)

実際、司法書士(笑)は、法律法律と法律騒ぎを繰り返して

私的自治原則を理解していないから、司法書士(笑)には無理だ(笑)

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

845 :名無し検定1級さん:2020/01/23(Thu) 12:35:05 ID:lo5cidzI.net
で、行政書士にはその独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww


そもそも官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだが?(笑)


昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)


○衆議院法制局参事(三浦義男君) 行政書士法が立案されまする趣旨は、官庁に出しまするところの権利、義務とか、或いは証明関係の書類を営業

官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだってよ?(笑)


議院法制局参事(三浦義男君) 〜、行政書士のほうは仕事の範囲が割に一般常識的と言いますか、広範囲でございまして、而もそれが一般的な仕事でございますので、〜、特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればやり得る仕事であります。
ただ忙しいために自分で書けないから書いて貰うとか、或いは特殊の、全然字か書けないから依頼するというようなこともたまにはあるかも知れませんが、大体においてはさようなことだろうと思います。

特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればできる仕事なんだってよ?あれれ専門性とは?(笑)



官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだってよ?(笑)



特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればできる仕事なんだってよ?あれれ専門性とは?(笑)



wwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

846 :名無し検定1級さん:2020/01/23(木) 13:55:09.71 ID:kFu9GeDh.net
不毛なスレ

847 :名無し検定1級さん:2020/01/23(Thu) 22:40:47 ID:f6U3YU3k.net
私的自治原則、少し分かってきたか??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

民法第415条
債務者がその <債務の本旨>に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


<債務の本旨>に従った履行をしないときは、???

<債務の本旨>に従った履行をしないときは、???

民法415条にいう、

<債務の本旨>とは何?か、

この <債務の本旨>とやらは 誰が、どうやって決めているか?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


ヒント し て き じ

大ヒント い し ひ ょ う じ の が っ 

848 :名無し検定1級さん:2020/01/23(木) 23:21:27.33 ID:wJRQ4S+u.net
行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

849 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 10:30:08.56 ID:e8tKNmzn.net
自分で出した国会議事録で特大ブーメラン食らってる奴w

850 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 10:51:14.24 ID:7UZ03JiA.net
>>845

一般人も 「法律」と、「私的自治」の違いを知らないと 行政書士の代書はできない。

弁護士(笑)や司法書士(笑)でさえも これを勘違いしていることが多い。


民法第415条
債務者がその <債務の本旨>に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


<債務の本旨>とは、、 法律の事????  私的自治の事??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と <異なる意思を表示した>ときは、その意思に従う。


<異なる意思を表示した>とは、  法律の事????  私的自治の事??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


書面上は、法律を優先する? それとも 私的自治を優先する?


>>849
>自分で出した国会議事録で特大ブーメラン
ブーメランではない(笑)
行政書士法は、報酬得ない場合は一般人でも可能としている→行政書士法通り。
昭和二十五年十二月三日議事録を知っていても知らなくても現行の行政書士法の趣旨通り。(笑)(笑)(笑)

851 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 11:18:30.45 ID:/tyEJUJi.net
行政書士とキャリコンのダブルが良いと思う
または社労士との組み合わせ

852 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 12:41:40 ID:wtTtjTVe.net
で、行政書士にはその独自説による専門性がそもそと無いんだって?wwwwwwwwww


昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)


○衆議院法制局参事(三浦義男君) 行政書士法が立案されまする趣旨は、官庁に出しまするところの権利、義務とか、或いは証明関係の書類を営業

官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだってよ?(笑)


議院法制局参事(三浦義男君) 〜、行政書士のほうは仕事の範囲が割に一般常識的と言いますか、広範囲でございまして、而もそれが一般的な仕事でございますので、〜、特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればやり得る仕事であります。
ただ忙しいために自分で書けないから書いて貰うとか、或いは特殊の、全然字か書けないから依頼するというようなこともたまにはあるかも知れませんが、大体においてはさようなことだろうと思います。

特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればできる仕事なんだってよ?あれれ専門性とは?(笑)



官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだってよ?(笑)



特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればできる仕事なんだってよ?あれれ専門性とは?(笑)



wwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

853 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 15:33:16 ID:7UZ03JiA.net
>>852 
お金が発生するという事は

プロなんだよ(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

プロの場合は、行政書士法1条の2で行政書士独占、司法書士がやったら行政書士法違反逮捕。

民法第415条
債務者がその <債務の本旨>に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


<債務の本旨>とは、、 法律の事????  私的自治の事??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と <異なる意思を表示した>ときは、その意思に従う。


<異なる意思を表示した>とは、  法律の事????  私的自治の事??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


書面上は、法律を優先する? それとも 私的自治を優先する?

↑この意味がよく理解できているから プロ

お金が発生しないのは アマチュア=司法書士(笑)。

プロ野球に対する、 草野球 野球は草野球一般人でもできるが、草野球はプロとは違う。

野球は、、草野球は禁止してない、一般人でもできるだろうが、、お金稼ぐには、プロの技術が必要だ


司法書士(笑)などが見真似でやってる場合は、草野球同然、代書でお金を稼げない、、そして司法書士(笑)は↑の論点がよくわかってないアマチュア。

854 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 17:32:51.56 ID:IdKhObH7.net
で、官庁に提出しない書類は行政書士の独占じゃないんだって?wwwwwwwwww


昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)


○衆議院法制局参事(三浦義男君) 行政書士法が立案されまする趣旨は、官庁に出しまするところの権利、義務とか、或いは証明関係の書類を営業

官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだってよ?(笑)


議院法制局参事(三浦義男君) 〜、行政書士のほうは仕事の範囲が割に一般常識的と言いますか、広範囲でございまして、而もそれが一般的な仕事でございますので、〜、特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればやり得る仕事であります。
ただ忙しいために自分で書けないから書いて貰うとか、或いは特殊の、全然字か書けないから依頼するというようなこともたまにはあるかも知れませんが、大体においてはさようなことだろうと思います。

特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればできる仕事なんだってよ?あれれ専門性とは?(笑)



官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだってよ?(笑)



特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればできる仕事なんだってよ?あれれ専門性とは?(笑)



wwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

855 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 21:16:02 ID:7UZ03JiA.net
>>854 よく見ろ(笑)(笑)(笑)そんなことは書いてない(笑)(笑)(笑)

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=100914720X00619501203

昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)

○衆議院法制局参事(三浦義男君)
行政書士法の提案趣旨につきましては、、、

例えば警察関係の書類、それから内容証明、 【或いは個人関係の契約書の書類の作成とか】或いは履歴書とか、こういうようなことがその職務の大要のものであろうかと考えるのでございます


 【或いは個人関係の契約書の書類の作成とか、】と言ってるだろ?

行政書士は

「個人関係の 契約書」 でも独占なんだよ

官公署に提出しなくていい、個人関係の契約書でいい。

はい 行政書士独占。 私的自治を優先するプロだから、独占で良いんだよ。合ってるんだよ(笑)


民法第415条
債務者がその <債務の本旨>に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

<債務の本旨>とは、、 法律の事????  それとも私的自治の事??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

民法第415条の<債務の本旨>とは、 いつ、どこで、誰が、何の目的で、それを決めている?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と <異なる意思を表示した>ときは、その意思に従う。

<異なる意思を表示した>とは、  法律の事????  私的自治の事??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

契約の法律行為では、 契約書等の書面上は、法律を優先する? それとも 私的自治を優先する????

さて どっちだ??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

856 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 23:24:09 ID:jcHZORA0.net
014 三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君)

それ以外官公署に提出する先ほど申述べましたような権利、義務又は事実証明に関する書類の作成を行政書士は主たる任務といたしておるわけであります。

はい。残念賞wwwwwwww


裁判官宮川光治の補足意見は,次のとおりである。
行政書士法1条の2第1項〜略〜行政書士法の立法趣旨に従い,その範囲は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与 し,あわせて,国民の利便に資する」(同法1条)という目的からの限定を受ける べきであるとともに,
職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得 るよう合理的に限定解釈されるべきものである。

はい。残念賞wwwwwwwwwwwwwwww



で、もちろん行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

857 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 23:49:43.97 ID:Ml0az8Dd.net
855と856は友達か。

858 :名無し検定1級さん:2020/01/24(金) 23:54:24.90 ID:IkuB16zb.net
行政書士が契約書に強いってことは
コンサルに強い人間が活躍できるってことだな

859 :名無し検定1級さん:2020/01/25(土) 07:37:12 ID:CZ6c2Ckc.net
コンサル?何の?行政書士が?

860 :名無し検定1級さん:2020/01/25(土) 08:21:37.48 ID:OHGDkyGA.net
>>858 >>859 コンサル・・・  ではないな(笑)

行政書士の代書(行政書士法1条の2)は、コンサルとも違うんだよ(笑)(笑)和rあ

どちらかと言えば、お客さんの好きなように行為をやってもらう事を書面にする(笑) それが代書。

行為だからな?

行為は、行為(笑)

行政書士カバチ行書とか、行政書士受験生程度、、、あるいは司法書士(笑)程度 だと理解して無いが、

野球のルールばかり、気にしてる野球選手がいたとするだろ、、「ルールでああで、こうで、ルールはこうなってるんです、、」

ルールはいいから、ルールの話はいいから、

打って、投げて、走って、ボールを追いかけてこい!

というのが  「行為」


一回頭の中から、ルールは置いといて、、、、走ったり、打ったり、投げたり、ボールをとったり、、、これは行為

これ(行為) をお客さんがどうやりたいか(笑)(笑)(笑)(笑)、、  本人→動機→意思決定→意思表示→行為(契約、、、)

契約書の書面に 書面化するのは、、

私的自治を優先するのか? 法律を優先するのか?(笑)(笑)(笑) 


民法第415条
債務者がその <債務の本旨>に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

<債務の本旨>とは、、 法律の事????  それとも私的自治の事??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

民法第415条の<債務の本旨>とは、 いつ、どこで、誰が、何の目的で、それを決めている?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)


民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と <異なる意思を表示した>ときは、その意思に従う。

<異なる意思を表示した>とは、  法律の事????  私的自治の事??(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

861 :名無し検定1級さん:2020/01/25(土) 08:35:18 ID:Os2YiITO.net
014 三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君)

それ以外官公署に提出する先ほど申述べましたような権利、義務又は事実証明に関する書類の作成を行政書士は主たる任務といたしておるわけであります。

はい。残念賞wwwwwwww


裁判官宮川光治の補足意見は,次のとおりである。
行政書士法1条の2第1項〜略〜行政書士法の立法趣旨に従い,その範囲は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与 し,あわせて,国民の利便に資する」(同法1条)という目的からの限定を受ける べきであるとともに,
職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得 るよう合理的に限定解釈されるべきものである。

はい。残念賞wwwwwwwwwwwwwwww

862 :名無し検定1級さん:2020/01/26(日) 08:18:47.30 ID:verRbq7J.net
>>861逆に聞くが、官公署に提出時だけ 行政書士が契約書独占なのか????(笑)(笑)(笑)

その考え方は ややこしくないか?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

官公署に提出しない契約書の代書も独占なんだよ(笑)(笑)(笑)(笑)

なんでかわかるか? 今まで散々書いてきたが <私的自治原則だから>だよ

つまり、 法律→契約 では 無い(笑)(笑)(笑)

これが正解↓

本人→動機→意思決定→意思表示→行為(契約、、) 私的自治原則 (笑)(笑)(笑)(笑)


司法書士(苦笑)は 本人→動機→意思決定→意思表示→行為(契約、、) の資格じゃ無いんだよ(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

そういう事(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

863 :名無し検定1級さん:2020/01/26(日) 08:26:46.76 ID:verRbq7J.net
人間、、法律学部法律学科、法律専門学校の学校行って、法律をお勉強したら、法律を使いたくなるんだよ(笑)((笑)(笑)

どうしても、自分の覚えた法律を使いたくなって、ついつい、

法律→契約

こういう勘違いをする、、ところが、、、ところが(笑)(笑)(笑)(笑)

契約は、、

これが正解↓

本人→動機→意思決定→意思表示→行為(契約、、) 私的自治原則 (笑)(笑)(笑)(笑)

(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

これ (笑)すごいだろ?

法律→契約 では 無い(笑)(笑)(笑)

これが正解↓

本人→動機→意思決定→意思表示→行為(契約、、) 私的自治原則 (笑)(笑)(笑)(笑)

はい 行政書士独占(笑)

(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

864 :名無し検定1級さん:2020/01/26(日) 08:53:50 ID:ZYqt3Qpd.net
>>862
逆に聞くが、法務局裁判所に提出時だけ 司法書士が契約書独占なのか????(笑)(笑)(笑)

その考え方は ややこしくないか?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

ガバガバすぎwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

865 :名無し検定1級さん:2020/01/26(日) 13:16:26 ID:rOuSIciv.net
>>863
> 人間、、法律学部法律学科、法律専門学校の学校行って、法律をお勉強したら、法律を使いたくなるんだよ(笑)((笑)(笑)
> どうしても、自分の覚えた法律を使いたくなって、ついつい、
> 法律→契約
> こういう勘違いをする
じゃあ,法律のプロである裁判官は,当事者が定めた特約を無視して判決出す
と?んなわけないってのw

866 :名無し検定1級さん:2020/01/26(日) 20:16:12 ID:verRbq7J.net
まだわかってないのか?(笑)(笑)(笑) いい加減に理解しろよ(笑)、自治だって(笑)

本人→自治  にしておかないと駄目なんだよ(笑)

例題出すからな?笑)(笑)(笑) 

遺産分割協議、の例題だ

あるところに、国会議員達の立法した、法律、、民法900条、法定相続分の定めがありましたとさ、、これは法律、、
 
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
(→ただし以下は違憲判決 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。)

一方、
残された相続人達は遺産を分ける必要があったので、協議をやりました

協議参加の本人達は、 話し合い(<私的自治>)をしました、、そしてその結果、、法定相続分の定め(民法900条)と 全く別の結論に決めました。

問題 さて、行政書士は 何を代書(書面化)したら 良いか?

1、法律=法定相続分の定めがあるのだから、法律=民法900条を丸写しすればいい!
2、遺産分割協議で当事者達が話し合った結果の内容(私的自治)を書面化すればいい!


1か 2、、さて、どっちが正解?(笑)(笑)(笑)(笑)

867 :名無し検定1級さん:2020/01/26(日) 20:35:37.06 ID:XDfpjsnc.net
通常なら民法第900条で分けられたものを協議するんならやり直しになるだけだが

民法第909条遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。

と協議の効力が遡及するから結果として最初から協議どおりの配分だったことになる。
行書はふわーっと私的自治だからこっちが優先するんだじょ―と思っていたのだろうか
法律どおりの結果が生じただけだというのに

868 :名無し検定1級さん:2020/01/26(日) 22:59:29.36 ID:rOuSIciv.net
>>866
まず設問の前提がおかしい。

法律の定めからすると,相続開始により相続人は法定相続分の割合で遺産を相
続する。財産は遺産共有の状態となる。そして,相続人は合意により,お互い
の持分を自由にやり取りする。これが遺産分割協議。

つまり設問が前提としているような法定相続分 vs 私的自治に基づく自由意思
という関係にはない。

また,法律 vs 私的自治という思い込みが強いようだが,それは違う。私的自
治は,民事法律システムの重要な要素であって,法律の外に私的自治があるわ
けでは無い。なぜ,私人間の契約により生じた権利義務を,民事訴訟や執行を
通じて国家が強制的に実現させる仕組みとなっているかといえば,それは当事
者がこれに同意して法律関係に入ったから,つまり私的自治に根拠が求められ
るわけでしょ。

869 :名無し検定1級さん:2020/01/27(月) 14:03:48.96 ID:hDYOgGvG.net
というか1ヶ月で余裕の試験だ

870 :名無し検定1級さん:2020/01/27(月) 20:28:24 ID:H+NWagWr.net
>(→ただし以下は違憲判決 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。)

父母の一方のみを同じくする(半血)兄弟姉妹の相続分が全血兄弟姉妹の半分なのは
違憲じゃないけどな。行政書士の生兵法ってとこか

871 :名無し検定1級さん:2020/01/27(月) 22:29:01 ID:OxXNgc72.net
>>870指摘の通りだろうが 法律、違憲どうのこうの、の部分はあまり気にしなくていい、そこは 

この例では、正直どうでもいい。法律の適用がない所の法律はあまり気にする必要ない。(今回の例題では嫡出がどうのこうのを問題に出してないだろ(笑))

その例では、法定相続分では結局分けないのだから。法定相続分が何分のいくつ。どうのこうの、、はあまり考えなくていい。

今回問題なのは、、、

最終的に書面にするモノ は何なのか?(笑)(笑)(笑)(笑)

本人達→意思(私的な自治)→協議→協議書

↑これを書面にする。行政書士が独占だと云う事実が分かればいい(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

協議 も 行為の一種   < 行 為 >だからな?当然だな?

本人達が<行為>してるんだからな?

本人達の意思が 書面化される、 それでいい。裁判所?法律??? そんなもの何処に出てくる? 裁判所や、法律は、行為の何に関わっているんだ?(笑)(笑)(笑)

協議 も 行為の一種   < 行 為 >だからな?当然だな?

本人達が<行為>してるんだからな?

本人達の< 意 思 >が 書面化される、 それでいい。 行政書士代書(書面化)独占(笑)(笑)(笑)(笑)

872 :名無し検定1級さん:2020/01/27(月) 22:39:20 ID:7/B2Icqo.net
なんの素養も無い馬鹿はいつも言い訳のオンパレード(笑)

873 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 00:20:45.17 ID:EhRXHEZp.net
>>871
こいつ、強行法規が適用される場合でも私的自治がまかり通るとか勘違いしてそう・・

874 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 01:00:11.02 ID:5uy3RE0C.net
>>871
> 本人達が<行為>してるんだからな?
やたら「行為」を強調しているが,じゃあ「訴訟行為」も行政書士独占なの?
という問いにはまともに答えていないようだが?

本人達の意思だろうが何だろうが,法律の定めによって(例えば民法91条)一
定の法律関係が生じる以上,それは法律問題といわざるをえない。契約に関与
することは,弁護士法にいう「法律事務」であることは否定できない。そうで
あるならば,契約書作成に関与することは,少なくとも弁護士との関係では行
政書士独占とはいえない。

> 本人達の意思が 書面化される、 それでいい。裁判所?法律??? そんなもの何処に出てくる? 裁判所や、法律は、行為の何に関わっているんだ?(笑)(笑)(笑)
たとえば,不動産売買契約の当事者が,代金の支払いと同寺に所有権移転の効
果が生ずるとしたい場合,契約で何を定めるべきかは法律の定めに依存するの
では?代金支払時に所有権が移転すると定める法制では,わざわざ契約に定め
なくとも当事者の意思は実現できるが,意思表示時に所有権移転が生ずるとす
る法制では,契約で所有権移転時期の特則を定めなければ当事者の意思は実現
できない。

これに限らず,法律の定める当該契約の要件や効果を知らなければ,当事者の
意思を実現するために何を定めるべきか適切に判断できない。非典型契約であっ
ては,ローカルな立法に近い面があり,むしろ必要とされる法的素養のハード
ルが上がるというべきだろう。

875 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 01:18:03 ID:GJ+tT5NE.net
思いて学ばざれば則ち殆し

浅薄な知識しかないのに脳内で訳わからん論理をこしらえてる
ギョーショのためにあるような言葉だ

876 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 07:15:28 ID:Q4DIt9z5.net
>>874さんは真面目に考えてくれているが、まず

>法律関係が生じる以上,それは法律問題といわざるをえない。

確かに隣接はしてる、だから行政書士も士業だ(笑)

本人達の意思に注目する事が重要だ、、>>870のように、今回問題点になってない法律まで気にするのは法律家(笑)の力の無駄遣い

本人達の意思に注目することが、余計な法律を考える事(笑)よりも何倍も重要になってくる

やはり、裁判所(笑)の方向ばかり見ている法律家(笑)には無理だ(笑)

「本人達がどう思ってるか」が重要だ(笑)

本人(私的自治権限)の顔の方を見なければだめだぞ?(笑)(笑)(笑) 私的自治原則だからな?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

877 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 07:19:33 ID:Q4DIt9z5.net
>>874
>ローカルな立法に近い面があり、

→その通り。立法に近いからこそ、無から有が創られる。司法ではない、「行為」であり、立法に近い、から法律用語を組み立てる事になる。

その時に、法律(笑)は、行為に対してどういう関わり方をすればいいのか?。

本人達が行為をしてる時に、法律が「でしゃばる」「しゃしゃり出る」ことが許されるのかどうか。

例えばサッカーの試合中、選手がボールを蹴ってる時に、、審判が急にそのボールを「ルールだから」という理由で奪ったらどうなるか?

ルール(特に任意法規)が行為の邪魔をした、、その「ルールの使い方」こそ、ルール違反だという事になる。

>>973糞小僧(笑)が 指摘した通り、強行法規が在る時には、強行法規に合ってるように行為をする事になる。つまり、法律に<抵触しない>行為だ。

法律に < 抵 触 し な い> 行 為  ←この考え方が重要だ。

例えばサッカー選手がオフサイドのラインを見ながらパスをする行為は、、サッカールールを知りながら、、絶妙な角度に(オフサイドのルールに抵触しないように)パスを出せばいい。

その絶妙な加減は、行為の技術だ。 本人達が法律の存在を理解して、、<咀嚼して>、その結果、行為してるというわけだ。

法律家(笑)は、<私的自治権限>とか、<本人の意思>とか、法律や司法権限では手の届かないものが出てきている理論だから気に食わないんだろ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

ざまあ(笑)笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

行為だからな?その行為を書面に残すのが最優先。法律なんて優先しなくていい、本人達がせっかく考えているんだから、その考えて表示した結果を書面にする。行政書士独占(笑)(笑)(笑)(笑)

878 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 08:42:25.64 ID:nJm+FaVx.net
行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

879 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 10:54:30.40 ID:5uy3RE0C.net
>>876
> 本人達の意思に注目する事が重要だ、、>>870のように、今回問題点になってない法律まで気にするのは法律家(笑)の力の無駄遣い
遺産分割協議をするには,相続人が法定相続分を知ることは大前提というべき
だろう。遺産分割協議は法定相続分をやり取りするんだから。その際,専門職
が半血全血区別せず法定相続分は兄弟等分と説明したら問題でしょ?預貯金な
んかは法定相続分を基準とした分割を希望されることもままあるが,その場合
に,等分で協議書を作成してしまったら当事者の意思にそぐわない結果にもな
りかねない。

880 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 17:49:49.86 ID:GJ+tT5NE.net
>>876
ギョーショの知識が浅くなかったら指摘なんてされてなかったんだから
知識の浅さについて反省しろよギョーショは
知識が浅いまま生きていくのかギョーショは
なら法律の話を持ち出すなよ。恥かきたくないならな

881 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 18:05:43.09 ID:nSWES140.net
行書の知識が浅いのは勿論だが
問題の根源は行書の権限がほとんどないこと
法務事務所とかの看板を出して法定業務以外に活路を求めようとしたら即弁護士法違反司法書士法違反税理士法違反になる

882 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 22:55:19 ID:EhRXHEZp.net
>>879
法定相続分を伏せて、私的自治だ話合いだって
騙そうとする気満々だな

883 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 23:01:17 ID:Q4DIt9z5.net
>>881 問題の根源は、訴訟だけやるはずった弁護士(笑)や、登記だけやるはずだった司法書士(笑)いう資格が、行政書士代書にまで手を出して来ようとしている点だ

あれだけ馬鹿にしていた代書をやりたい、やらせろ!と騒いできているがそれは無理だ(笑)(笑)(笑)

代書というのは<本人の意思>を重要視するからこそ、代書だ、

本人→意思表示→行為 これを代書する、 法律は直接関係ない、本人達の行為だ。

法律を知っていても、<本人達がそれでいいと思ったら、その本人達の意思>の方を優先だ。ただのワープロなどと馬鹿にしていた法律家(笑)には

本人意思表示優先(私的自治権の尊重という事になる)の仕事は、できるはずもない

そもそも私的自治の権限は、、司法脳アホ(司法キチガイ)にはその権限の存在すら認識されていない(笑)

だから、この書き込みも珍しく感じてしまうが、、よく考えると法学部一年生の時に履修済みなんだよ私的自治原則は(笑)(笑)(笑)(笑)

司法脳アホは、私的自治原則を軽視しすぎている、それが、間違いの根源(笑)勘違い(笑)(笑)(笑)(笑) 

法律行為(契約、協議、会議議事、、)では、私的自治原則はどの条文より最重要(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

884 :名無し検定1級さん:2020/01/28(火) 23:25:04 ID:Q4DIt9z5.net
自分が行為の当事者になってみれば分かる(笑)(笑)

協議や契約や、会議や、、の当事者の一人に 「司法脳アホ」自分自身が成ったときには、どうなるか?

どうせ喚き散らすに決まっている。

「自分の意見を取りれろ!」

「自分はそんな話を聞いてない!どうしてくれるんだ?!」

「なんで自分を会議に呼ばないんだ??」

「自分は理解して無かった、意思の欠缺だ!」


そうやって司法脳アホ(笑)は自分がそうなった時には、、喚き散らすに違いないのだが(笑)(笑)(笑)

弁護士(笑)司法書士(笑)

、、それを自治っていうんだよ(笑) だから行政書士が代書独占

法務だことの法律だの、、違うだろ? 自治権限の意見だろ?(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

代書=ワープロだと言われても、そうする事でいいんだよ(笑) 代書はお前らの意見をそのまま紙に書く事で、良いんだよ(笑)(笑)(笑)(笑)

885 :名無し検定1級さん:2020/01/29(水) 00:20:53 ID:dR/WYgCJ.net
仮に、、私的な自治権限なんてモノ(概念、権限)は この世に存在し無い、、とすると

怖いだろ?

自分が 契約当事者、 (買う方か、売る方か、債権者か 債務者か、)どちらでもいいが に 成ったときに

自分は、契約内容について理解して、判断して、意思を表示する権限を持って無い、、、と仮定、

それでも契約しないといけない事になったら、、

怖いだろ ?(笑)

目隠しした状態で契約書に印鑑押すようなものだ。




自治権限(私的な自治権限)は在る(笑)(笑)(笑)

それどころか、その自治権限(私的な自治権限)の意思表示を 100%用いて 書面化すればいい(笑)

以上(笑)。

886 :名無し検定1級さん:2020/01/29(水) 02:15:56 ID:Gkh9aqDn.net
客「亡き夫には兄と異母弟がおりまして、妻である私は家を相続すること、
兄弟は預貯金を相続し、預貯金は法定相続分の通りに2人で分けることで全員合意しました。
夫に子供はおりませんし両親、祖父母とも他界しています。
いま申し上げたとおりに遺産分割協議書を書いて頂きたいんです。独占業務ですもんね」

行書「えーっと、では自宅はお客様で、、預貯金はご兄弟で半々ですね。
しっかり書かせていただきます(キリッ)」

887 :名無し検定1級さん:2020/01/29(水) 04:55:56.23 ID:DxMNnYK3.net
>>883
「行政書士代書にまで手を出して来ようとしてる」だって!?!?
こりゃまた盗人猛々しいなwwwww
専門性も無ければ一般人も出来る代書すら奪おうとしてる盗人がwwwwwwwww


昭和二十五年十二月三日(日曜日)
   午前十時五十四分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○行政書士法案(衆議院提出)

○衆議院法制局参事(三浦義男君) 行政書士法が立案されまする趣旨は、官庁に出しまするところの権利、義務とか、或いは証明関係の書類を営業

議院法制局参事(三浦義男君) 〜、行政書士のほうは仕事の範囲が割に一般常識的と言いますか、広範囲でございまして、而もそれが一般的な仕事でございますので、〜、特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればやり得る仕事であります。
ただ忙しいために自分で書けないから書いて貰うとか、或いは特殊の、全然字か書けないから依頼するというようなこともたまにはあるかも知れませんが、大体においてはさようなことだろうと思います。



官庁に出さない書類は行政書士独占では無いんだってよ?(笑)


特殊の人でなければできないことでなくて、一般の人が誰でもやればできる仕事なんだってよ?あれれ専門性とは?(笑)


>>886
行書に何の専門性も無いなwwwwwww

888 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 09:32:16 ID:BD8di3TL.net
官庁に出す書類なんて誰でも自分でやってるだろ
行政書士代理を依頼するなんて人は見たことない

889 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 11:29:36.05 ID:tguX0uin.net
一般人「住民票の写しってどうやって取るのかしら」
行政書士「任せてください!」シュババババッ

890 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 12:04:10 ID:R1AWQIG1.net
行政書士は試験に民法出るが、、代書(行政書士法1条の2代書)は民法を優先しない、本人の意思表示を優先、これが

行政書士が法律家だと勘違いするところ

第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

本人意思を優先。

よく考えてみれば当たり前だ、例えば労働契約は、会社毎(その契約毎)に違うだろ?

意思優先してるから(笑)

社長さんの意思(もちろん相手の労働者の意思もあるが)に拠って、契約書の内容は 変わる(笑)(笑)(笑)

私的自治 (笑)


行政書士試験は、あれは、、駄目だ、、法律しか考えさせてないあの試験は実務に足りない。

実務は、本人の意思(私的自治)優先。(笑)(笑)(笑)

891 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 12:20:34 ID:R1AWQIG1.net
行政書士は試験に民法出るが、、代書(行政書士法1条の2代書)は民法を優先しない、本人の意思表示を優先、これが

行政書士が法律家だと勘違いするところ

第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

本人意思を優先。

よく考えてみれば当たり前だ、例えば労働契約は、会社毎(その契約毎)に違うだろ?

意思優先してるから(笑)

社長さんの意思(もちろん相手の労働者の意思もあるが)に拠って、契約書の内容は 変わる(笑)(笑)(笑)

私的自治 (笑)

行政書士試験は、あれは、、駄目だ、、法律しか考えさせてないあの試験は実務に足りない。

実務は、本人の意思(私的自治)優先。(笑)(笑)(笑)


お前らって、法律家法律家騒ぐが、、、

法律行為(契約、協議、会議議事、定款、遺言、、)が <法律だけで成り立ってる>と本気で勘違いしてるわけ?(笑)(笑)(笑)(笑)


本人の意思表示<私的自治権限の意思表示>の方がむしろ 法律行為のメイン(根幹)なんだが?

892 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 13:24:38.08 ID:R1AWQIG1.net
民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


法律行為では、本人意思を優先。



   法律   法律    法律      法律    法律

本人→私的自治の意思表示→契約←私的自治の意思表示←本人

法律    法律    法律    法律    法律   法律



法律は、契約(行為)の周辺に空気のように存在しているかもしれない。

行政書士が代書(書面化、行政書士法1条の2独占) するのはどれだ?(笑)(笑)(笑)(笑)

893 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 13:38:58 ID:BD8di3TL.net
私法の世界では私的自治が原則だ
どんな意思表示も有効ってこと
ただし公序良俗に反する行為は民法で無効とされている
こんな当たり前のこと知らない行政書士がいるからわざわざ行政書士法に明記してるんだ

894 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 14:28:59 ID:SKv0iI/c.net
行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

895 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 18:20:34 ID:pL/t1KGi.net
>>892
念の為突っ込んでおくが、弁護士・司法書士は私的自治の原則、契約自由の原則は当然理解した上で語ってるぞ。

当たり前の前提とした上で、私的自治・契約自由でまかり通らない部分はどこなのか、
契約に何も定めがない場合はどうなるかを適切に把握すること(つまり、法令等の定めはどうなってるか)の重要性を言ってるわけで。
それを的確に把握してないと、適切なアドバイスなんかできっこないからな。

ぶっちゃけた話、法令の定めに精通してない輩に私的自治の専門家たる資格はない。」

896 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 21:03:26 ID:BD8di3TL.net
そこだ
アドバイスなんかしたら即非弁で捕まる

897 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 22:28:40 ID:sKIyLqMi.net
>>896
即非弁で捕まる法根拠示して

898 :名無し検定1級さん:2020/02/01(土) 23:27:49 ID:BD8di3TL.net
>>897
法律行為の代理をする権限が行政書士にはないからだ

法律行為の代理をできるのは弁護士だけ
司法書士とか例外が司法書士法に書いてあるが

君もそんなこと言うなら行政書士が法律行為の代理できる法律とか条文があったら是非この場で教えてくれ

899 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 00:03:37 ID:TRF52GVc.net
>>898
弁護士法における法律事件の解釈は定まって無いよ?
日本は裁判所の解釈が勅令と同等だけども、
裁判所が法律関係が成立するもので本人の意思を伝えるのみの使者だとか、法律上のアドバイスも代理と含めると言うの?

900 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 00:13:40 ID:TRF52GVc.net
法律事務には事件必要か事件不要かで利権間の紛争が起きてるからその論争が収まらない限り事件必要説の立場に立てるから警察から逮捕はされないでしょう。
ましてや本人意思を伝えうる使者なら尚更セーフ。
アドバイスも尚更だ。もしそれがアウトならネットの法律議論すら弁護士から告訴対象になる。

901 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 00:31:35.73 ID:TRF52GVc.net
>>898
はよ

902 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 01:38:01.00 ID:hIhptOq2.net
>>897
弁護士法72条じゃないかな。個別のケースについての法的アドバイスは,「法
律事件」に関する「鑑定」に当たると判断されうる。

事件性必要説に立てば,事件性がない法律問題について法的見込みを伝えるこ
とはオーケーだろうけど,紛争が顕在化していない場合でも何らかの交渉が必
要な事案というだけで事件性ありとされるおそれはある。

また,「報酬を得る目的」が無い場合もオーケーだが,士業が関わる場合には,
業務の一環として相談しているわけで,報酬を得る目的がないというのは難し
いんじゃないかな。

>>900
> ましてや本人意思を伝えうる使者なら尚更セーフ。
使者の形式とっておけば安全というのは危険。実態として,交渉を主導してい
ると判断されればアウトでしょう。

> アドバイスも尚更だ。もしそれがアウトならネットの法律議論すら弁護士から告訴対象になる。
知恵袋なんかで法的アドバイスをしたとしても,「報酬を得る目的」がないか
らオーケー。

903 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 02:43:17 ID:TRF52GVc.net
Wander if
>>902
そもそも、殆どの日本人は権力のある弁護士の説を信用してる訳だがそれ自体にすら疑問視してないから君のように

904 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 02:54:36 ID:TRF52GVc.net
>>902
行政書士の試験で一体全体何学んだの?!
法律に書いて無い事は刑罰に問えないんだよ?
特に刑罰は厳格。
解釈論が入る余地は小さいし。
それは法律と令の違いでもあるだろ?
政令とかの閣議決定で逮捕は出来ないと知ってる?!知らないだろ?

905 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 07:05:40.77 ID:kP4qGJ2z.net
>>904
弁護士法違反だろ
なんで突然政令とか閣議決定とか言い出すのか
でも逮捕はされないだろ
都道府県の懲戒処分だな

906 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 08:12:57.24 ID:mGeHinoK.net
>>904
同法77条にばっちり書いてあるんだがw

907 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 08:34:28.62 ID:TRF52GVc.net
>>906
紛争性が無くても77条即逮捕なん?

908 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 08:36:46.03 ID:TRF52GVc.net
>>906
紛争性なくても即逮捕なんか?お?

909 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 08:38:52.87 ID:TRF52GVc.net
>>905
法律事務が紛争性無くても違法と安部さんが閣議決定して政令て指定するケースで逮捕可能なの?

910 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 10:27:33.99 ID:x4ki+vRg.net
記述式もあるし他よりも厳しい

911 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 10:51:24 ID:8fT4wEFd.net
お前ら(笑) 馬鹿だろ?(笑) 紛争無い代理は一般人もできるぞ?(笑)(笑)(笑)

なぜか?(笑)→私的自治の拡張や補充だからだよ、、、いいか? この時の図をよく見ろよ↓


   法律   法律    法律      法律    法律

本人→私的自治の意思表示→契約←私的自治の意思表示←本人

法律    法律    法律    法律    法律   法律



本人(私的自治権)→一般人も可能、代理人(私的自治権の拡張)→意思表示 だ


本人(私的自治権)→行政書士も可能代理(私的自治権の拡張)→意思表示 だ


私的な自治権の拡張だ、

法定代理の場合も

本人(私的自治は本来子供自身の自治)→ 母親が代理(私的自治権の補充)→意思表示 だ

912 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 11:02:14.83 ID:8fT4wEFd.net
代理というのは、私的自治権を 分け与えているからな? (笑)(笑)(笑)

私的自治権を分けて、他の人に自分の本来使っている私的自治の権限を行使させる、、、それが代理の私的自治権の拡張(笑)

司法や法律ではないぞ‥代理は、、

私的自治の権限を他人にも 分け与えて 自分の分身の様に動いてもらう、、

忍者とか、漫画アニメでよく見るだろ(笑)

分身の術は、、自分の力を分身させるんだよ(笑)、、、だから、代理は、自分の力の分身、、私的自治権の拡張、補充(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

913 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 11:59:27.14 ID:8fT4wEFd.net
非弁臭くなるのは、、  紛争ある時、、もう私的自治が破綻してる時、他人(法律)の強制力が必要になったとき、

↓こうやった時なんだよ

法律  法律   法律    法律    法律
           ↑ ↓
           ↑ ↓→→→→払え!→→→→→→→→→→↓
           ↑                             ↓ 
本人→行政書士(紛争の代理非弁)・・・・→  トラブル未払い←相手(本人)

法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律

914 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 12:07:29.08 ID:8fT4wEFd.net
   法律   法律    法律      法律    法律

本人→私的自治の意思表示→契約(行政書士法1条の2代書独占)←私的自治の意思表示←本人

法律    法律    法律    法律    法律   法律



お前ら(笑)は、これ↑ と、これ↓ の違いが理解できるようになるには 何年かかるか(苦笑)



法律  法律   法律    法律    法律
           ↑ ↓
           ↑ ↓→→→→払え!→→→→→→→→→→↓
           ↑                             ↓ 
本人→行政書士(紛争の代理非弁)・・・・→  トラブル未払い←相手(本人)

法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律

915 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 16:26:10 ID:MoVREbAF.net
私的自治は契約法の原則だけど債権法の多くの規定は解釈のための基準又は補充規定。
そんなことはみんな知ってる。私的自治っを連呼するバカは物権法、や家族法の規定
が強行規定であることを知らない。
自由な所有権がみとめられなければ私的自治も成り立たないよ。

916 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 20:44:37 ID:TRF52GVc.net
>>915
論点が全く的外れアホ

917 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 21:17:01 ID:MoVREbAF.net
アホはお前だ、物権法定主義と契約自由の原則は相互補完的な関係にあるの。
すべての民法秩序を私的自治で説明できるか低能行書。

918 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 21:26:09 ID:TRF52GVc.net
>>917
具体的な話でやれよ抽象的なのは無しで

919 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 22:30:09 ID:2rfjHyAC.net
行政書士の資格って実際のところ役に立つんでしょうか?

920 :名無し検定1級さん:2020/02/02(日) 23:02:01.10 ID:MoVREbAF.net
行政書士は抽象思考ができないバカだから具体的な話しかわからないのか?
それほど、抽象度は強くないだろ。
債権と物権の峻別論は民法の教科書で普通に出てくるだろう。
行政書士はは受験教材か自由国民社のハウツー本しか読んでないから基本的
理解がない。
「街の法律家」とよく恥ずかしげもなく自称できるな。
他士業はみんな嗤ってる。

921 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 00:12:39 ID:aWw2PWhH.net
行政所は勉強してよく頑張ってるだろ
食えないのが玉に瑕だが

922 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 01:23:30 ID:7VKVFX+K.net
>>915
強行規定がある事を前提として私的自治を推進するのは間違いでは無いと思う。
確かに何の知識も無く契約自由だけでなりたつとは思え無い。
地役権とかは当事者で合意しても売買競売では地役権は死ぬからね。だからこそ強行規定の知識がある専門家が必要では?
別に強行規定を否定してる訳でなく
特に矛盾のある話はしてないと思うが?

923 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 09:10:14.11 ID:aWw2PWhH.net
地役権は土地についてるもので土地の所有者が変わっても消滅なんかしない
特約があれば消滅するけどね

924 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 10:34:40 ID:6khydjLn.net
>>922
>>911〜914の人は,契約書の類いは,当事者の意思を法律用語を駆使して代書す
れば良いから,行政書士の独占であり,弁護士・司法書士は関与できないとい
う極端な人だよ。契約書の作成は弁護士法にいう「法律事務」には当たらない
んだと。

>>923
> 地役権は土地についてるもので土地の所有者が変わっても消滅なんかしない
> 特約があれば消滅するけどね
基本的には177条の対抗関係で処理だよね。ただ,判例では,地役権者は承役
地の譲受人に登記なくして地役権を対抗できる場合があるとした事例もある。
類似のケースで,不動産を譲り受けようとする者から相談を受けた場合,弁護
士なら,「地役権を対抗されるリスクがあります」と説明すべきだろう。法的
見込みを示すことが専門職に求められるとすれば,「私的自治だから当事者の
意思を代書すれば良い」とはならないと思うんだけどね。

925 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 12:26:16 ID:+jMfQHLN.net
街の法律家

926 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 12:43:45 ID:E4tOF4bb.net
契約になるには、直接 法律→契約では無いという点がポイント、、必ず、、法律→私的自治に影響与えているかもしれないが→私的自治→意思表示→契約(笑) 

まさか、

法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律 
  \    ↓    ↓   ↓    ↓    ↓   ↓ /
法律→              契約              ←法律
  /    ↑    ↑   ↑    ↑    ↑   ↑ \
法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  

法律から契約が生じるとでも勘違いしてたか?(笑)


もう一つ、例を書いておくからな(笑)


法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律

大企業→契約案(弁護士または司法書士考案)→意思表示→契約(行政書士法1条の2代書独占)←意思表示(大企業の契約案には素直に応じない)←消費者

法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律 法律  法律  法律  法律  法律  法律  法律

927 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 13:30:23 ID:7VKVFX+K.net
>>923
あなた相談があってそう答えたら損害賠償起こされますよ。恐ろしい!

928 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 13:32:15 ID:7VKVFX+K.net
地役権が売買しても消滅しないと勘違いしてる素人多数

929 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 13:35:50 ID:7VKVFX+K.net
>>924
私的自治でも当事者の意思を代書すれば良いとは言って無いのでは?

ところで不動産屋が発行する契約書は法律事務に当たりますか?

930 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 14:00:11.41 ID:7VKVFX+K.net
>>923
平成5年の最高裁判例で地役権が時効取得が有るが、特殊な条件下での特例だからこれを論理的に言うと、
登記の無い地役権は売買で承継されない、しかし特殊な形の囲繞地とか平成5年最高裁判例にあるような特殊な事案だと地役権が認められる場合がある。なので承益地になってる土地には地役権を主張される可能性があるとアドバイスする必要がある

931 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 14:19:56.25 ID:E4tOF4bb.net
>登記の無い地役権は売買で承継されない・・・第三者対抗要件か

地役権がくっついてる土地は余計なモンがくっついてる土地なんだよ

余計なものがくっついてないまっさらの土地の方が価値が高い可能性有るが、逆に地益代が高いなら

投資家ならそれでも利回りいいなら地益が、くつてていてもかまわないかもしれないな。要は、地益権が在ることに気が付いて買ってるかどうか。

だから本人が気が付いてる=私的自治なんだよ(笑)(笑)(笑)(笑)和rあ

932 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 14:25:53.53 ID:E4tOF4bb.net
お前ら、、必ず、、地益権消えると思ってるの????(笑)(笑)

投資家は 地役権を狙って買ってるかもしれないぞ(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

933 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 14:26:37.80 ID:528Bomu3.net
本人が気づいたら云々は、善意、悪意の問題で対抗問題私的自治とは何の関係もない。
未登記地役権でも背信的悪意者でなければ認められる可能性はある。

934 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 14:36:44.03 ID:7VKVFX+K.net
>>932
地役権は原則は消えるよ!
でも最高裁判例で消えないと言う判例が生半可の知識の人に広まってて地役権は原則消えないと暗記してる人が多くて大変危険なの!

それで各地でトラブル起こってる!

935 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 17:18:03 ID:fQKcSi46.net
>>934
原則消えるというか,登記のない地役権者は,承役地の譲受人に対抗できない
ということね。承役地譲受人は地役権がないものと見なすことができるだけ。
だから,承役地譲受人から地役権の負担を認めることはできる。登記の先後で
決まる典型的な対抗関係。

件の判例は,承役地譲受人が177条の「第三者」に当たらない場合があって,
登記のない地役権者の対抗を認めた判決ね。背信的悪意者と類似の判断枠組み
だけど,譲受人が地役権の存在を知らなくても地役権の対抗を受ける場合があ
るという大胆な判断。

> それで各地でトラブル起こってる!
そうなの?

936 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 17:21:13 ID:fQKcSi46.net
>>931
> だから本人が気が付いてる=私的自治なんだよ(笑)(笑)(笑)(笑)和rあ
件の判例は,地役権の存在を知らなくても,地役権の対抗を受ける場合がある
という判断なんだが。

937 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 17:31:36 ID:7VKVFX+K.net
>>935
ほとんどの人は地役権は登記無しで対抗出来ると思ってる。ヨウツベでもそう説明してる動画がある!付け焼き刃の判例学習した人に多い。
長崎市で訴訟なってるが、知ってるか?
再建築不可になってる住宅にはこのケースがとても多い!マスコミでも放置されてる。マスコミは知らないからな。

938 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 17:35:38 ID:7VKVFX+K.net
>>935
あと看做すとかの言葉は素人には理解不能。
消えるが良いかと。
看做すというのは原則裁判所で消されてしまう可能性が高い!!と具体的に小学生でもわかるように説明した方が良い。
看做すとか意味不明な法律用語いうから勘違いが沢山起こってるんよ!

939 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 17:41:25 ID:7VKVFX+K.net
法律家を自認するなら法律を誰にでも分かるように説明しないとダメな時代だと思う。その為には法律専門語は避けて具体的に普通の言葉で説明していくように

940 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 18:01:06.83 ID:528Bomu3.net
看做すと推定との違いもわからないとは相当いたい。
素人なの、街の法律家じゃなくて。

941 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 18:02:10.14 ID:7VKVFX+K.net
>>935
認めると言う言葉も日本語として意味不明!
言忍は元々、本人の自白に対しての意味しか無いので!

942 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 18:03:00.49 ID:7VKVFX+K.net
>>940
素人に使うと嫌われるよ

943 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 18:07:50.06 ID:7VKVFX+K.net
>>933
紛争が飯の種の弁護士なら訴訟なって動けば良いが、アドバイザーであれば承益地所有者が破産する前に必ず登記しておく必要があると説明しいと行けません。
裁判所で認められる可能性が高いですとか安心させるのは人間失格

944 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 19:41:05 ID:6khydjLn.net
>>938
でも,ここ専門職のスレじゃん?

>>943
> 紛争が飯の種の弁護士なら訴訟なって動けば良いが、アドバイザーであれば承益地所有者が破産する前に必ず登記しておく必要があると説明しいと行けません。
でもまあ難しいよね。黙示の地役権設定のような場合は,好意で通らせてもらっ
てるような場合が多いわけで,所有者に地役権登記させて?と持ちかけるのは
剣呑だ。だからこそあの判例の判断なのかもね。

945 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 20:03:25 ID:7VKVFX+K.net
>>944
それはあなたの感想に過ぎません。

無償で使ってる土地は個人的なサービス残業みたなものだからサービス残業はするべし!
と相手の正当なる所有権の価値を否定して自分の利益だけを主張してるのと同じ事。だから剣呑でも、みんなで話し合って決めておくのが正しいのです。所有権が破産して最悪の事態になる訳だから。
長崎のケースでは破産した所有権は住宅販売業者だったから元々通行権は認められて当然だから剣呑では無いです。

946 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 20:20:19.78 ID:7VKVFX+K.net
>>944
でもね。
長崎の裁判では所有権が負ける可能性は結構あると思ってる。通行料金も取れないと思う。

理由は、承継が有った際に既に道路として利用されている。任売か競売価格はその道が住民に無償で通行させる義務を価格に考慮したものであると考えられる事。位置指定道路であり道路廃止が不能である事など。

947 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 20:24:03.54 ID:7VKVFX+K.net
裁判てのは危ない橋、弁護士が大好きな紛争好意。アドバイザーは工学の理論で安全率2を前提とした二重三重にガチガチに固めるのが仕事です。
ニュートン力学を優先する。

948 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 20:26:34.89 ID:EFtUb9ap.net
マン管持ちの俺から見ても行書は高嶺の花
記述と士業が難しいイメージを醸し出す
挑戦したい気持ちはある

949 :名無し検定1級さん:2020/02/03(月) 20:34:58 ID:7VKVFX+K.net
普通は絶対に逮捕されないようにアドバイスする、でも利益の額によれば有罪にならない程度のギリギリを目指す事もあるよね?
ゴーンなんかがやったように、ゴーンは有罪かどうかもわからくなったけど。
税金とか民法界隈でも同じ事。
だからそのさじ加減は紛争しかやってない弁護士ではわからないと思うよ。
だから普段のアドバイザーて重要なんよ。

950 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 03:30:12 ID:vjkgmBRh.net
ID真っ赤な香ばしいキャラが爆誕

951 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 06:58:49 ID:UH+H3eoo.net
何だかんだいっても世間一般の法律素人からみれば難関試験だよ
市販の基本テキストすらチンプンカンプンで
なんじゃこりゃああ!分厚いし!こりゃ無理だわ〜ってなるのがほとんど
そこから先に進めるのは余程のモチベがある人に限られ
その中から合格出来るのはほんの一部の人間

952 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 07:54:48 ID:Ki8M/rk8.net
本数冊で合格できた。危険物や宅建とのレベルの違いが解らなかった。
難しいと言う人は要領が悪いんだろう。

953 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 11:52:56 ID:x4YzmI6z.net
要領悪いと言うより単純にバカなだけ。行政書士は頭いい人と付き合ったことないだけ。

954 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 12:55:43 ID:MK0ImBIY.net
本ってどんな本がいいの?
行政書士で検索すると出てくる一般のテキストでいいの?
それとも民法なら民法の本買うべき?

955 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 13:22:01 ID:DaciE87T.net
甘く見なければ大丈夫

956 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 14:18:31.93 ID:UH+H3eoo.net
行書受験スレとかの住人はリアルの世間一般の法律素人の中では上位層だね
テキストとか簡単に読み込み出来て理解可能
そしてその知識をどうすれば定着出来るか、
どのようにして学習すれば効率的かなど非常に研究熱心だよ
その様な人達からすれば、世間一般のテキストも読めない理解できない
大多数の法律素人の存在自体が信じられないんだろうな

だから、その上位層の人達は、
理解出来ない存在や存在自体を信じられない大多数の一般下位層なんて無視して
独学で楽勝とか士業最底辺試験で落ちる奴はアホとか
自己の優越的価値観のみで語りがち
誠の心を持った一部の人だけが下位層・底辺層の気持ちを理解できる

957 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 14:27:25.82 ID:5vikEoc9.net
>>956
内容良く見てないけど、何ヶ月かで受かったたかヨタバナ信じてはダメ、ここは煽りと自慢と蹴落としがメインの奴らしか居らんので基本的に頭のおかしなやつしか居らん。
だいたいずぶの素人が民法とかだけでもマスターするだけで1年は掛かるよ。数ヶ月で民法マスターしたとかおらんから。民法だけでそれ。

958 :名無し検定1級さん:2020/02/04(火) 14:57:15 ID:UH+H3eoo.net
>>957
なんか目から鱗ですね
自分は相当な苦労をして合格したので
受験スレの人達は凄いなあ と感じてました
リークエ1回読めば会社法満点とかww

959 :名無し検定1級さん:2020/02/05(水) 11:29:01 ID:w8R8SHA/.net
>>933 お前ら(笑)

善意、悪意って言葉使ってるだろ?(笑)(笑)

善意、悪意は 私的な自治だから こそ  善「意」、、知らない、  悪「意」、、知ってる

「意」ってのは、私的な自治権者の 「意」(意思)

960 :名無し検定1級さん:2020/02/05(水) 12:07:19 ID:S4MwBMNp.net
行政書士には馬鹿の独自説による専門性はまったく担保されて無いんだって?wwwwwwwwww

行政書士試験で「意思」は 1件 wwwww たったの 1件 wwwwwwwwwww

散々言ってた「意思」ガー「合意」ガー「契約」ガーの能力が低いことがバレちゃったねwwwwwwwww

2019司法書士試験AMPM 「合意」検索結果10件 「意思」検索結果19件 「契約」検索結果74件

民事実体法:29問
民事手続法:7問
民事関連法:27問
計:63問

2019行政書士試験全日 「合意」検索結果2件 「意思」検索結果1件 「契約」検索結果11件

民事実体法:11問
民事手続法:0問
民事関連法:0問
計:11問

結局、行政書士ってなにを理解できてるんですか?wwwwwwwww

行政書士試験って、意思、合意、契約を重視しない試験なんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww腹が痛えwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwだめだwwwwwww笑い過ぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwwww

961 :名無し検定1級さん:2020/02/05(水) 14:31:02 ID:4MguMup5.net
怒ってるね

962 :名無し検定1級さん:2020/02/05(水) 15:04:23 ID:s/KVpml4.net
他の士業を合格した人なら長くても半年勉強すれば合格しますよ。実際は3か月も有れば十分だと思います。

963 :名無し検定1級さん:2020/02/05(水) 16:06:40 ID:yGDZwuXh.net
>>959
お前は他士業の実態を知らないどころか、行政書士業務をそもそもやってないんだろ?大口を叩くなら開業して成功してみろや

964 :名無し検定1級さん:2020/02/05(水) 19:18:48 ID:i9zreov+.net
簡単とか難しいとかは
あくまでも個人の主観だからね
司法試験予備試験とか司法書士試験や公務員試験などの学習経験者からすると簡単で
世間一般のどこにでもいるごく普通の法律初学者からすると難関だよね

965 :名無し検定1級さん:2020/02/05(水) 19:20:34 ID:J4FGqpLV.net
>>964
普通に国立大学行ける人ならみんな簡単

966 :名無し検定1級さん:2020/02/05(水) 19:26:05.82 ID:i9zreov+.net
>>965
それ言えてるかも
普通に国立大に合格出来る人なんてなかなかいないからね
一生懸命努力して合格する人はいるけど

967 :名無し検定1級さん:2020/02/06(木) 00:01:10.45 ID:bedea7Rz.net
理系の人には厳しいんじゃないか

968 :名無し検定1級さん:2020/02/06(木) 04:10:45.46 ID:Zg0re2oU.net
工業高校卒の俺も簡単に合格しちゃったんだが…。
試験のレベルは底辺で内容も役に立たないし、仕事も面白くは無いけど、とりあえず稼がせてもらってるわ。

969 :名無し検定1級さん:2020/02/06(木) 05:31:42.01 ID:1BxV3xq5.net
>>968
凄い稀だよね、行政書士はなんだかんだで駅弁理系が多い、理系は会社の歯車だから居心地悪い事この上なく仕方なく行政書士受ける人が居る。
工業高校卒はあまり聞いた事ないが中にはいるんだろうね

970 :名無し検定1級さん:2020/02/06(木) 06:31:06.38 ID:c9oDVZNL.net
元教員や元警察官で不祥事起こし懲戒くらって数年後に試験受けて登録してる数人を知ってる

971 :名無し検定1級さん:2020/02/06(木) 15:34:37.19 ID:qOyo/Il8.net
弁護士や司法書士の管轄が法務省なのに行政書士の管轄は総務省ってのがレベル低く感じる。

972 :名無し検定1級さん:2020/02/06(木) 17:34:07.70 ID:wOn0n2p6.net
弁護士は管轄官庁はない完全な自治団体。弁護士法のみ法務省の管轄。
行政書士は実質的には、地方地自体資格に過ぎない。

973 :名無し検定1級さん:2020/02/06(木) 17:48:59.16 ID:tgyd0MYr.net
比較対象が専ら8士業の他のやつだからその中で簡単と言われても仕方ない
その中だと社労士と仲良くドべだから

974 :名無し検定1級さん:2020/02/06(Thu) 18:05:30 ID:c9oDVZNL.net
>>973
いつから海事代理士は行政書士より難しくなったの?

975 :名無し検定1級さん:2020/02/06(Thu) 21:13:49 ID:RBIR4hTf.net
どんぐりの背比べワロタ

976 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 00:23:43.28 ID:KTemqLgM.net
不動産資格にはナメられたくないね

977 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 00:38:29 ID:ctnSHZBl.net
>>971
霞ヶ関で言ったら笑われるよ。
閣僚名簿の筆頭は総務大臣でしょ。

978 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 07:50:03.32 ID:FE6mrJ+o.net
簡単な試験だよ司法書士合格者は試験後2,3か月で合格するのが普通。

979 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 09:10:27 ID:PipSiein.net
どうしても貶めたい人がいる
嫉妬か

980 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 09:39:14 ID:a+Gkei11.net
どの基準で見るかによって変わるでしょ

絶対評価で見れば難関資格に数え上げられるから難しい資格になるだろうけど
隣接士業(特に科目のかぶる司法試験司法書士試験)との比較でみれば簡単な資格になる

981 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 10:16:22 ID:FE6mrJ+o.net
バカ、カバおんたんちん、お前の父さん行政書士。という悪口がこどもにはやりそう。

982 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 10:33:04 ID:u8t+hu38.net
拡大する外国人労働者相手のビジネスでチャンス増

983 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 10:33:07 ID:XFPzLXsc.net
やーいやーいお前の父ちゃん年収700万しかないの
行政書士以下〜

984 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 10:49:54.54 ID:FE6mrJ+o.net
また、違法在留で逮捕と京都新聞に報道されてた、行政書士廃止論再熱しそう。

985 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 10:51:22.45 ID:6z/kHJO6.net
>>984
京都の司法書士さん?

986 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 12:23:34 ID:FE6mrJ+o.net
バカの上に悪いことばかりしてるから信用ないの。

987 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 14:55:50 ID:WKX6nQ41.net
次スレ

行政書士が簡単な資格と言われるのが許せない part5
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1581054938/

988 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 17:24:23 ID:XFPzLXsc.net
>>984
弁護士の是非の方が盛り上がってるから行政書士なんて話題にすら上がらんだろ

989 :名無し検定1級さん:2020/02/07(金) 19:54:42 ID:kE6LsyeF.net
若きスター

990 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 00:15:08 ID:inzUu5Nm.net
他の難関資格を持っていて行政書士を簡単とか言っている奴らは何らかの不満があるのかも
人生上手くいっていたら気にならないもの

991 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 07:12:16 ID:0I/qOnkH.net
なんだかんだ言っても、一般人からすれば難関試験
本当に簡単に感じる人は、過去にそれなりの努力をしてきたから
その努力を隠して、簡単・楽勝・余裕 とか 見栄を張ってるだけなんだよ
リアルで認められてないからなのか
自分はスゲーんだぞとマウントして溜飲を下げてる

992 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 09:10:41 ID:mdYiyQB0.net
マウントしてる違うな。行政書士はアホの癖に勘違いして他士業の仕事やりたがるから
嫌われるだけ。
弁護士、司法書士、弁理士、税理士、社労士全士業からそう思われてる。

993 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 09:48:42 ID:3iPfG6jh.net
他士業法で禁止されてる行為を
あれこれ脱法的に理屈つけてやってる
その遵法瀬尾のなさが
犯罪者予備軍とみなされてるんだよねー

994 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 11:01:01 ID:NNdBGahI.net
>>991
体感として簡単だったと思うのは仕方ないんじゃない。

難関資格というカテゴリに属するのは知ってるが
ほぼ無勉で通ってるんで俺の感想としては簡単だったになるし。

995 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 11:05:11 ID:VootxAuI.net
>>994
全く素人で無勉で受かるやつはIQ300でもあり得ない科学知らない典型的な出来損ないの行政書士

996 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 11:23:55 ID:NNdBGahI.net
>>995
行政書士試験の受験勉強はほぼ無勉ね。
全くの素人からとは言ってない。

司法書士やってるから地力はあるのだけど
取ろうと思った時には仕事が忙しくてほぼ無勉に近くなってしまったが普通に通ったので
難関資格というのはしってるが、俺の感想としては簡単だったになる。


民法憲法会社法がほぼパーフェクトで、行政法一般常識が半分くらいって内訳だったんで
あまり参考にはならないとも思ってるけども。

997 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 11:46:54 ID:mdYiyQB0.net
そう、それが行政書士と司法書士の差、行政書士は頭いい人と付き合ったことない
から、ぬるい試験の合格で舞い上がる。

998 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 12:12:16 ID:VootxAuI.net
>>996
前提が重要でしょ詐欺師か

999 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 12:44:33 ID:NNdBGahI.net
「簡単」「難しい」ってのは実際に受けた人の体感も含まれる話で
俺のようなのは稀な事例でもないのに、なんでそういう話になるの?


絶対評価によることもできれば、個人の感想によることもできる話でしょ。
で、実際に受けた人の場合、個人の感想になりがちな話でもある。

1000 :名無し検定1級さん:2020/02/08(土) 12:46:42 ID:4LIBJNXt.net
つまり前提の能力があるから、司法書士を合格したら自動的に行政書士の資格を付与して良いなw

1001 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

総レス数 1001
521 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★