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司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
- 140 :名無し検定1級さん:2019/11/07(木) 23:37:10 ID:bEeZemin.net
- >>139 誰でも知ってる? いいや お前らは分かってない(笑)
自由に契約書作れる=私的自治の原則=経営判断である本人の意思
例えば、
コンビニ払いがいいですか?
銀行口座に振り込みでいいですか?
クレジットカードでいいですか?
は代金支払い方法の選択の論点は、法律上の問題ではない、 当事者の都合の問題(笑) コンビニが都合よければコンビニになる
司法書士(笑)の専門性は無いが
行政書士に 専門性在り。
契約書は 定義は意思表示の合致の書面という訳だが、
実は、支払い方法の選択、は一例だが、全部について、<経営判断>が在る。
法律に合ってるのは当然、、その先。 その先に経営判断の論点も在る (笑)
行政書士独占(笑)
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