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司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ

278 :名無し検定1級さん:2020/02/28(金) 11:48:08 ID:johtUEKA.net
原始定款も、登記しない事項が含まれている、登記する、登記しないに関係なく、行政書士が定款は独占。

本人→行為 だから、という意味だ。まず、お前らは、司法権と行政権の違いを理解していない

私的自治権と司法権との違いも理解できていない。

私的自治権と司法権の違いも分かってないだけ。

行政権 と 司法権の違い、私的自治権と、司法権の違いが分かってないと駄目だぞ?


司法権→法律を司る

行政権→許認可等の処分行為


比較しろ


サッカーの審判→サッカーのルールを司る

サッカーの選手→ボールを蹴るなどの行為


これも比較しろ


民事訴訟の裁判官(司法)→民法を司る

民間人(民間の行為当事者権※)→意思決定意思表示→行為(会社定款などの法律行為)…行政書士が代書独占(行書法1条の2)
※私的自治権

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