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司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ
- 81 :名無し検定1級さん:2019/10/27(日) 13:24:46.66 ID:9cta2wKn.net
- >>80 不毛な訳ないだろ?(笑) お前等司法書士共や、行政書士アンチのアホが 民法第91条や、私的自治の原則知らなかっただけだろ?藁
お前等が散々、行政書士法違反を繰り返して、契約書や、協議書や、議事録や、定款等作って
当事者達が法律と異なる意思表示をした場合は、法律よりも優先される可能性在ることを見過ごしたり見落として、間違った書面を作っていたなら、、
当事者達にはその法律と異なる優先できるはずの意思表示を書面に織り込めなかった問題で、下手したら損害を賠償しなければならないな?
それから、行政書士業界に対してネットで誹謗中傷したり業務妨害していた問題で 損害賠償しなければならなくなるな?笑
それから、遡って逮捕事案になるのだが 苦笑
>>80が ↓ この条文知らなかっただけだろ? 笑 >>80の 知識が 不足していただけだろ? 笑
民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
↓
注釈をつけるなら
法律行為の当事者が(私的自治権限者が、) 法令中の公の秩序に関しない規定(法律、任意法規) と異なる意思を表示(私的自治の意思) したときは、その意思に従う(私的自治を優先する)。
↓
書面化する、、契約、協議、会議の議事、、等々は
私的な < 自 治 >だ、法律ではない、 隣接してるがな(強行法規だった場合などの意思と法律の間の判定業務は隣接)! 苦笑
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