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司法書士受験生のみが雑談するスレッド

1 :名無し検定1級さん:2020/01/12(日) 21:26:11 ID:qcel7re0.net
 司法書士試験現役受験生のみが雑談するスレッドです。
【禁止事項】
・司法書士現役受験生以外のカキコミ禁止
・荒らしが紛れ込んでも徹底無視 レス禁止

274 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 14:51:24.57 ID:sRPUYcPF.net
>>273
ゴラァ
糞アニキ 
おまえは外にでるな!刃物に触るな!
基地外野郎!

275 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 14:52:36.26 ID:vAdmrQVy.net
つーか数年前30回目で合格した人いるよ
ネタじゃなくて

276 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 14:55:01.74 ID:vAdmrQVy.net
宮廷マーチでも5回以上の人もいたから
2,3回ですぐ受かる人はかなり優秀というか、相性も良いのでは
と思うよ

277 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 14:58:09.03 ID:RlN8H9RP.net
サクッと延期・中止にした方が受験生にとってはいいのにな

278 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 14:59:21.94 ID:7Z+1xytS.net
海上さんとか辰巳さんとか、早稲田大学法学部卒の人が勉強開始から19年目で合格しているわけだから、
5年くらい落ちても気にするなよ〜
海上さんなんてロー卒なわけだし

279 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 15:21:00 ID:akWrRbh4.net
試験に落ちる奴の特徴
1、素直さにかけて先生の批判する奴。
2、合格者の経験聞かない独善的な奴。
3、試験に対する様々な情報収集を怠る奴。
4、昔は司法試験崩れで司法書士試験を舐めてる奴。今はいないだろうけど。
5、基本書を色々変える奴。

以上、20年位昔の話だけど今でも当てはまるのでは。

280 :名無し募集中。。。:2020/05/01(金) 15:24:07 ID:sYBkG5l/.net
せやな
合格者であるワイの話を聞かないキャツもみんな落ちてるやな

281 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 15:30:24 ID:wn8ar7iz.net
>>280
ワイさんは33歳くらいのときに司法書士試験に合格したんでしょ?
そっからずっと無職ってすごいね

282 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 15:31:10 ID:/Gr95oln.net
のにな


278名無し検定1級さん2020/05/01(金) 14:59:21.94

海上さんとか辰巳さんとか、早稲田大学法学部卒の人が
勉強開始から19年目で合格しているわけだから

283 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 15:31:22 ID:wn8ar7iz.net
本日、東京都165人
なかなか収束しませんなあ

284 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 15:33:21 ID:sRPUYcPF.net
おい 腐れ外道噓つきアニキ

生活保護受給辞退しろや!

285 :名無し募集中。。。:2020/05/01(金) 15:47:04 ID:sYBkG5l/.net
理系卒法律知識ゼロから完全独学で
3回目合格のワイの意見をもっと聞くべき

286 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 15:52:59 ID:7Z+1xytS.net
ワイさんは33歳くらいの合格なのね〜
33歳で職歴なしの合格者さんなら、いくらでも就職できたと思うけど
それでも就職できなかったなら、今40歳超えてて無理なのも頷けます

287 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 16:02:03 ID:/Gr95oln.net
早稲田(法) ⇒ 一般的に高学歴
30過ぎで合格 ⇒ 平均より若い合格者


ルックス⇒断トツにキモい ※これが原因

288 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 16:07:31 ID:wn8ar7iz.net
ワイさんは平成24年度司法書士試験合格者ということだから、33歳くらいの合格者らしいよ

いくら職歴なし33歳でも、司法書士試験に合格してから一度も就職できなかったのは、なにか問題があるのかな

289 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 16:13:37 ID:/Gr95oln.net
成功する司法書士一覧

いたちゃんねるのいたちゃん⇒超イケメン
あさなぎコンサルのかよう ⇒上の下美人
咲          笑 ⇒モデル体型の美人

もう分かっただろ? 人は見た目が10割

290 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 20:41:25 ID:NpLO1qSK.net
(平成26年18問イ)

建物の建築請負契約においては、完成した建物に瑕疵があり、
そのために契約をした目的を達することができない場合であっても、
注文者は、契約の解除をすることができない。

→×


うーむ。
難しい。

291 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 22:09:04 ID:NpLO1qSK.net
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、損害を賠償しなくても、いつでも請負契約の解除をすることができる。

→○


ちょっと難しいですわorz

292 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 22:31:46 ID:7Z+1xytS.net
290は改正知識で間違いやすいかもね〜

291は改正関係なくひっかりやすいよね〜

覚えにくいね!

293 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 22:43:58 ID:5oU31mcz.net
ん?
「損害の賠償をして契約の解除をする事ができる」

じゃないの?
わからんばい

294 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 22:52:30.66 ID:7Z+1xytS.net
たしかに条文はそうなってるけど、実際は解除の意思表示だけでOKなんだよね
損害賠償の提供は不要〜
めんどいね

295 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 22:54:40.03 ID:NpLO1qSK.net
>>292
建物工作物が頭から離れないです(泣)

損害賠償が要件になってないのはクイックマスターでさっき初めて知った(汗)

296 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 22:57:15.18 ID:NpLO1qSK.net
>>293
解除をするために損害賠償することは不要
つまり、損害賠償の提供は解除の有効要件ではない(意思表示だけで足りる)

引っかかりましたよ
ちょっと難しいです

297 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 23:01:14 ID:wn8ar7iz.net
>>291
これは条文まんまだと思うと間違えちゃうね
自分も前に間違えた

298 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 23:20:36 ID:5oU31mcz.net
て事は山本センセーが間違っているということか!
https://i.imgur.com/3KkTU3V.jpg
https://i.imgur.com/wDXgaR6.jpg

299 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 23:45:49 ID:7Z+1xytS.net
>>298
たぶん出るトコは純粋な641条の条文問題として出しているから、
そういう意味では間違っているとは言えないけどね〜

けど、請負契約を解除する前に損害額を算定して確定することは不可能だから、
損害賠償をすることなく契約解除をすることを判例は認めているんだよ
そういう意味では正確には違うかもね〜

300 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 23:49:33 ID:7Z+1xytS.net
https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minpou641/

クレアールさんの択一六法にはちゃんとこのあたり書いてあるから、クレアールさんは分かりやすいね。

301 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 23:53:38 ID:5oU31mcz.net
>>299
なるほどなぁ
実際にコレが試験にそのまま出ると答えに悩むな
出題者によっては○にも×にもなりえそう

302 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 23:56:28 ID:wn8ar7iz.net
>>298
昭和63年の条文正誤問題だから、これだけなら山本先生でも合ってるんじゃないかな
ただ単に条文に書いてあるかないかの問題だからね
ただし、判例は損害賠償の提供なしに解除できるとしているから、条文および判例の趣旨で解く問題なら○になっちゃうね

303 :名無し検定1級さん:2020/05/01(金) 23:58:54 ID:7Z+1xytS.net
>>301
う〜んと出るトコは過去問だからね
「判例の趣旨に照らして〜」とか書いてないので、過去問のとおり641条に書いてあるかどうかの問題だから×にしてあるんじゃない?
かなり古い過去問だからね〜

もし、今の本試験みたいに「判例の趣旨に照らして〜」という形式なら、出るトコも〇にせざるを得ないかもね〜

304 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 11:09:14 ID:iZFfNCJ0.net
>>291
条文に従えば○だし判例趣旨に従えば×とも言える
これって単純に言葉足らずの悪問じゃん

305 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 11:27:17 ID:FVHVFqdu.net
>>304
それは、ちとマズイ。
法律と判例の上下関係は明白。法改正があれば、判断基準は変わる。
いい機会だから憲法を読んでおくといい。

306 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 12:20:18 ID:8SZeesEC.net
>>305
法律と判例の効力どっちが上とかそういう話じゃないわ
肢の作り方の問題
>>291みたいに問い方が不十分だと○とも×とも取れる悪問になってしまうんだよ

307 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 12:30:56 ID:y2fiJPcG.net
民法641条に関しては条文には損害を賠償してと書いてあるにも関わらず解釈としては
>>300 
> 本条の解除権の行使に際して損害賠償の提供を要するものではなく、解除した場合に、注文者は解除によって生ずる損害を賠償すればよい(大判明37.10.1)。

とされてるんだよ。これはlecの択一六法にも書いてあった。
だからと言っていざこれが問われたらすごく困るだろ。
出題者が条文に書いてあるんでって言えば○になるし、いやこの条文は解釈としはこうなんでって言えば×になる。

308 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 14:24:27 ID:SXS9brKa.net
641条の「いつでも」は解除できるにかかっていて、
損害賠償の履行の提供が解除の要件とは解釈されないって話だろ。

でるトコも過去問も間違っていない。

309 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 14:59:02.05 ID:AfhVCtYB.net
完全択一六法やクイックマスターにはこの判例ちゃんと掲載されてるんだよな
見る限り、クレの択一六法にも掲載してあるみたいだな
クイックマスターにはしっかり掲載してあるのに、市販の3300選民法だと見事に脱落してるのがすごいW

出るトコには書いてないようだが、中古で買ったTACの過去問解説のほうにはちゃんと書いてあったわ
今の過去問だと昭和時代のやつは解説がないから買っておいたが、やっぱり解説あったほうが意味あるな

310 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 15:11:42 ID:SUXBOwYd.net
東京の次は札幌がヤバそうだな・・・
緊急事態宣言はヘタしたら年内いっぱい続くかもしれん。
マジで延期どころか中止が濃厚じゃないかね・・・

「民法改正なんて大したことないよ! 重要判例とか学説が条文化されただけ!」
なんてよく見るけどはめ込みだろ。 短期居住権とか新制度も多いし、
少なくとも改正部分をまとめて解説した本だけでも読むべきだし、
しっかり勉強したいなら干拓六方を読み込むのがおすすめ。

311 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 15:24:47 ID:qG8bMmMe.net
Amazonのなんちゃら先取りレビュー完択六法にも書いてるのか
あれ絶対逆効果だと思うんだけどな

312 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 15:25:14 ID:AfhVCtYB.net
完全択一六法を読んだ限りでは、債権総論は新しい規定もあるから面倒かな

債権各論は、改正でわかりやすくなった印象
上の請負あたりは条文が整理されて覚えることが半減したし、
賃貸借はほぼ判例明文化で新しく覚えることないからパスでもよかった

相続法は新しい制度があるから覚えるしかないけど、完全択一六法よりクイックマスターのほうが詳しくてわかりやすい
親族・相続は司法試験用よりも司法書士試験用のほうが内容量濃いね

313 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 15:30:10 ID:3oom16uU.net
>>311
vine先取りはステマやらせばかりだもん。
LECだけ異常だよ、根本合格ゾーンテキストなんか大量だよ。

314 :さな:2020/05/02(土) 16:28:30.10 ID:55/B7NlW.net
ケータイ司法書士の不動産登記で質問!

保証人の弁済による代位で第三取得者が所有権移転登記を経ていても、抵当権移転登記できるって話の過去問なんですが、
代位弁済したのが平成23年6月10日で第三取得者の所有権移転が6月27日、代位弁済を原因とする抵当権移転登記が7月1日に申請できるとあったのですが、なんで?

と書いてるうちに分かった(*_*;
7月1日は申請日ってだけですね、勝手に登記原因日付と勘違いしてますた
オートマ過去問に当該過去問乗ってなくて調べられなかったよ(>_<)

315 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 17:29:35 ID:pEkUuc3i.net
>>314
それ、改正前民法501条1号の代位の付記登記が前提である話を、無理やり改正後民法の内容に直したものだから、
たぶん二度と同じような問題は出てこないと思うよ。
原因日付は代位弁済の日だから、「6月10日」で正しいけど。

要するに、改正前民法だと、保証人はあらかじめ代位の付記登記をしていないので、
第三取得者が既に所有権移転登記を経ていたら、抵当権移転登記をすることができなくなる、ってことで意味ある問題ではあったんだろうけど。
改正後民法は、この論点が無くなって、保証人はあらかじめ代位の付記登記をしなくても抵当権移転登記を第三者になし得る、っていうことになった。
もちろん、任意に保証人があらかじめ代位の付記登記をすることはできるから、「代位の付記登記」を申請すること自体はできるけど、
314のような問題形式はもう出題されないんじゃないかなあ。
改正後民法の知識を確認するために、わざと不登法の抵当権移転登記のところに代位弁済として無理やり入ってるような感じ。

ちなみに、テキストの構成だと、改正前民法501条1号は、第三取得者が所有権移転登記を経る前であれば、
保証人の弁済の前後を問わず、代位の付記登記をすることができるけど、
保証人が弁済する前に代位の付記登記をするときは、代位の付記の「仮登記」になるっていう先例の中身だった。
この先例については、平成13年第13問の登記記録問題に出題されているけど、
民法改正で重要性が著しく落ちたから、もう出ないんじゃないかな。

316 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 17:31:11 ID:saFjMp9t.net
どんだけ暇なんだよ。。。

317 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 17:32:42 ID:pEkUuc3i.net
遺言書保管制度に関する日司連のポスター
https://i.imgur.com/z0bK0t4.jpg

ほんと美人さんだなあ。
もう30歳近くになってたとは。
中国語勉強して、日常会話はペラペラなんだよね。

318 :さな:2020/05/02(土) 19:11:06 ID:55/B7NlW.net
あと債権復習してて思ったんだけど、消滅時効に掛かった債権を自動債権とする相殺の平成25年判例って、あんまテキストに載ってないよね
先輩にすすめられて読んだストゥディア債権総論は勿論、直前チェックもアウト
けっこう重要判例だと思うけどなぁ

319 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 19:53:38 ID:3oom16uU.net
>>318
その判例は、裏を返せば最判昭36.4.14だよ。
だから、あえて508条のところに最判平25.2.28の結論を重ねて記載する意味がない。
同じこと書いてあるだけだから。
LEC択一六法には、なぜか重ねて書いてあるけど。

最判平25.2.28の結論は、むしろ505条1項本文のほうがオリジナルで重要なので、こちらのほうに書いてあるのが普通なのではなかろうか。

320 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 20:05:28 ID:UFw0nFmE.net
法学部の人っていいな

321 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 20:05:33 ID:3oom16uU.net
すんごいどうでもいいことだけど、505条1項本文の説明もテキストによって全然違うんだよね。

<過去問H24-16-1>

新判例=最判平25.2.28
旧判例=大判昭8.5.30


TAC過去問→× 新判例により正誤変更
オートマ民法→× 新判例により正誤変更
オートマ民法過去問→○ 旧判例のまま
オートマプレミア→○ 旧判例のまま(ただし参考判例として新判例を掲載)
スタンダード民法→○ 旧判例のまま
竹下直前チェック→○ 旧判例のまま


LEC15年分民法過去問→× 新判例により正誤変更
LEC合格ゾーン民法→○ 旧判例のまま
根本合格ゾーン民法→× 新判例により正誤変更
Vマジック民法→○ 旧判例のまま
択一六法民法→× 新判例により正誤変更


予備校やテキスト・過去問によって、それぞれ正誤違うから、この判例はめんどくさい。

322 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 20:14:06.33 ID:pEkUuc3i.net
>>318
掲載する意味があんまりないからじゃない?

時効によって消滅した債権がその時効消滅以前に相殺適状になっている場合が508条なんだから、
つまり、既に時効消滅にかかった債権を譲り受け、これを自働債権として相殺したとしても、
時効の援用があれば相殺は効力を生じない、ってことになる(最判昭36.4.14)
それをもう一度508条の適用例として説明しているのが平成25年の判例なんだから、あえてテキストに掲載する意味はないと思うよ。
むしろ最判昭36.4.14のほうは、508条の非適用例として有名なので、掲載していないテキストはさすがにないと思う。

平成25年の判例は、508条じゃなくて505条のほうに掲載してあるんじゃない?
百選U38事件として。

323 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 20:28:05 ID:AfhVCtYB.net
ふうむ
めちゃくちゃ勉強になります!

324 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 20:48:46 ID:AfhVCtYB.net
508条適用で条文そのまんまなのが平成25年判例、条文文言を確認しただけにすぎない(505条1項本文の判例解釈と比較)

508条が適用されないのが昭和36年判例


たしかに508条を覚えていれば、平成25年判例は(508条については)いらないね

325 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 21:14:28.08 ID:AfhVCtYB.net
新発田だと、とらまるのところにも以前あったよね
あと、中条にもあった
ほんと謎の資金力で山形・新潟のあちこちにあったイメージだわ
しかも、いずれも早く潰れてるという

326 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 21:15:26 ID:AfhVCtYB.net
ニュー速と間違えて誤爆したw

327 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 21:33:25 ID:pEkUuc3i.net
平成24年の過去問については、個人的には〇で覚えてるよ。

自働債権は、弁済期の到来が必要。
受働債権は、弁済期の到来は不要(その債務者である相殺者が期限の利益を放棄することができるから)

これで覚えてる。

そのうえで、補足として、平成25年判例を覚える感じ。

既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、
受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄または喪失等により、
その弁済期が現実に到来していることを要する(最判平25.2.28)。

問題を解く分には、単純に、受働債権は弁済期未到来でも相殺OKということでいいと思うんだよねえ。

328 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 21:37:39 ID:pEkUuc3i.net
>>321
実際にこれだけテキストと過去問によって〇×が違うと思うと、平成24年の過去問は悩ましいかもね。
個人的には〇で覚えてるので、旧判例(大判昭8.5.30)のままで記憶してるよ。
×で覚えたい人は、平成25年の判例のほうで覚えるということでいいかもね。

329 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 21:46:29 ID:pEkUuc3i.net
きょうこさん、今年の受験は止めるのか。
コロナの影響すごいなあ。

330 :名無し検定1級さん:2020/05/02(土) 23:52:56 ID:3oom16uU.net
>>328
自分もまったく同じ。
旧判例のまま覚えているよ。
「旧判例」と書いちゃったけど、二つの判例は矛盾するわけじゃないしね。
時効消滅前の相殺か時効消滅後の相殺かの違いだから、時効消滅後なら現実に放棄しなさいよ、ってことにすぎない。
試験知識としては、「旧判例」で覚えたほうがスッキリする。

331 :さな:2020/05/03(日) 07:23:07 ID:MFPJI6g8.net
みんな勉強進んでて羨ましいわーありがとう!!

ところで譲渡制限付債権の譲渡で債務者に供託権が466条の2に認められたことで
従前の債権者不確知供託ができなくなったとのことだけど、
それは預貯金債権で債権者が不確知の場合にもできないってことなんかなぁ??
銀行の管理システム移行が間に合わないから銀行に配慮して旧来の規定維持したみたいだけど
そのへんが司法書士のテキストだとよくわからないよね

332 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 11:23:36 ID:A+YE7JE/.net
>>331
>それは預貯金債権で債権者が不確知の場合にもできないってことなんかなぁ??

実務上、預貯金債権には常に譲渡制限特約が付されています
そして、そのような預貯金債権における債権者不確知供託としては、
たとえば、夫A(債権者)名義の銀行B(債務者)預貯金について、妻Cと離婚した後でAとCが各自印鑑と預貯金証書の片方だけを所持し、
それぞれがお互いに預貯金債権者であると主張して現実に係争中である場合には、
銀行Bは債権者不確知供託をすることができます(昭40.5.27民甲1069号)
当該先例を元にした昭和63年第13問3や平成6年第10問3など、供託法の過去問については、民法改正後もなお従前どおりであります

なお、上記過去問はいずれも「預貯金債権について、銀行が債権者不確知供託をすることができるかどうか?」という単純に「預貯金債権」の問題であって、
「そもそも預貯金債権が譲渡制限特約付債権であること」については、問題文に一切記載されておらず、「預貯金債権が譲渡制限特約付債権かどうか」については、民法改正前でも過去一度も出題されたことがありません

また、「(純粋に)譲渡制限特約付債権において債務者は債権者不確知供託をすることができるかどうか?」については、
いずれの過去問も債権者不確知供託の可否につき債務者が「自然人」の場合であって、債務者が「法人」の場合については出題されていません
したがって、「債務者が銀行(法人)だから預貯金債権について譲渡制限特約が付されていること」が債権者不確知供託の論点として出題されることは、今後もないと思われます

333 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 12:34:03 ID:hs8+Ta3s.net
>>310
夏までに開催できれば今年もできるだろうけど、秋以降になると、コロナが多少はぶり返すから、結局今年度はできない。来年からは、ワクチンができたとしても、次は、9月入学への移行が実現すると大学受験会場の問題で、この試験は春開催になるだろうね。

一年待たされても構わないけど、ちゃんと合格者を2年分にしてくれるのかが心配だ。半端に900人とかやめてほしい

334 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 14:59:19 ID:dvBSKU3n.net
ああ、冬は冬でまたインフルエンザみたいにコロナ流行シーズンになるのか。
めんどいな。

今年度合格者0人でも特認300人とかならかまわないわけだな

335 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 16:20:18 ID:a7EcZBRI.net
7月実施だと思う

336 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 16:29:23 ID:DDJpbx+G.net
どーでもいいけど出願が始まってもいないのに7月にやるわけないじゃん
相変わらず自分の願望で物を語るんだね

337 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 17:07:55 ID:dvBSKU3n.net
>>329
仮に秋以降に延期されても今年は受験しないことにしたそうだ。
なかなか終息しないね。

338 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 17:27:00.80 ID:4ckQ+FMv.net
>>336
お前は2〜3年は司法書士試験が実施される
ことはない、みたいな書き込みには
「自分の願望で物を語るんだね」とは
絶対言わないだろw

339 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 18:20:04 ID:WIt+G41s.net
まあ、仮に7月に開催できても対応できるように気を抜かずに頑張ろうよ。願望というか、そういう趣旨だよ。賛成だな。

340 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 18:26:26 ID:HQtkijn5.net
緊急事態宣言は5月末まで延長が決定。
終わりが見えない戦いが続く。

感染者が減ってる地域では自粛要請は少しづつ解除されていくだろうけど、
全国レベルで安全が確認されて試験ができる状態になるまでまだまだかかりそう。

341 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 18:30:30 ID:A+YE7JE/.net
速報出ましたね
緊急事態宣言は、結局全国一律で5月31日まで延長になりました
申し込み自体が延期、8月以降に試験延期確定ですね

342 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 18:35:33 ID:A+YE7JE/.net
>>340
15会場のうち、半分の会場が特定警戒都道府県になっているうえに、
5月31日まで全国一律に延長になってしまいましたから、5月中旬の法務省発表もこれで決まりでしょうね

343 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 20:41:10 ID:NbSvhdjj.net
とりあえず6月1日でも東京で
完全収束なんてするはずないし
感染者が大幅減少して緊急事態宣言の
一部解除レベルを期待するしかないな

本試験の実施より本試験の受付より
まずはそれからだ

344 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 20:48:12 ID:w/Pgojk0.net
6月上旬に申込みの受付して7月に開催する事はやっぱり不可能?

345 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 20:52:47 ID:dvBSKU3n.net
司法試験・予備試験と重なるみたいだから、7月は無理みたいね。
既に司法書士試験は試験会場未定調整中になったし。

346 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 20:54:51 ID:+ErhYirI.net
7月下旬なら不可能ではないだろうが
今度は会場の確保の問題が大きく
立ちはだかりそう

コロナ対策を完全にしなくてよくなる
可能性はほぼゼロで、やるなら隣の
受験生との距離を広くする必要がある
=今までより広い受験会場を確保する
必要がある

それが司法書士だけじゃなく多くの
資格試験で同じ状況だから7月・8月は
会場の取り合いも起きる可能性あり

347 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 21:01:45 ID:DDJpbx+G.net
今から会場の確保は困難でしょう

事実上試験実施不可能ですよ

348 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 21:06:27 ID:iG5oRxfn.net
イベントがキャンセルだらけなのに何で会場を押さえるのが困難なの?
そんなに頭が固いから合格が事実上不可能になっちまうんじゃね?

349 :法務太郎:2020/05/03(日) 21:08:27 ID:u/Zf7yLN.net
やめたれw

350 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 21:19:53 ID:wvOqxsUu.net
なに言ってんだコイツ

351 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 21:30:00 ID:o+W6Yf7h.net
県をまたいでの移動自粛は継続だから去年の会場とれないと7月は無理やろ

352 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 21:56:58 ID:2oZKDlwn.net
延期するんやったら10月以降になると思ってるわ
なんぼ早くても9月

延期後の実施日を再び延期なんか絶対に許されないだろうし相当慎重に日程組むはず
急いで7〜8月に決めて、やっぱダメだ!では済まされないだろ

353 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 22:40:10 ID:H41SvV9A.net
つーか、神奈川の会場って
例年神奈川大学だけど前から
8月1日まで大学内立ち入り禁止と
発表していた

7月5日に本来実施するつもりだったら
どこにするつもりだったんだろ?
元々、7月頭に実施するのは厳しい
状況だったよ

354 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 22:49:36 ID:nVO25hmd.net
>>352
これだけの異常事態で再延期は絶対
許されないとかどんな頭してるんだよ?

延期につぐ延期とか当たり前に
起きるに決まってるだろ

355 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:04:16 ID:A+YE7JE/.net
>>353
今年は青山学院ですね
数年後に神奈川大学と交互になってたようですが、今年はたまたま神奈川大学から変更年度だったようです

356 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:05:20 ID:A+YE7JE/.net
>数年後に神奈川大学と交互になってたようですが、
「数年ごと」の間違いです

357 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:08:52 ID:LfW9cffN.net
>>356
青学が神奈川の受験会場だったことは
自分が見聞きした範囲ではここ数年で
1回しかないはずだけどな〜

358 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:28:12 ID:5siRKkYU.net
>>43
追加です。

<LEC>
(2020年8月7日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 11 供託法・司法書士法 <第2版>
1,980円(税込)

359 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:30:25 ID:hJ+pl0fE.net
延期は確実だろうけど問題はいつなのか
9月以降だと思うけど、終息如何では法改正で中止もあるかもしれない

360 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:46:07.65 ID:5siRKkYU.net
発売予定を整理しました。


<TAC>
(2020年7月下旬発売予定)
司法書士 択一・記述 ブリッジ不動産登記法 理論編 第6版
3,520円(税込)

(2020年7月下旬発売予定)
司法書士 択一・記述 ブリッジ不動産登記法 実践編 第7版
3,960円(税込)

(2020年7月下旬発売予定)
司法書士 択一・記述 ブリッジ商業登記法 理論編 第6版
3,300円(税込)

361 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:46:45.26 ID:5siRKkYU.net
<LEC>
(2020年6月3日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 6 会社法・商法 <第2版>
3,300円(税込)

(2020年6月12日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 10 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 <第2版>
2,750円(税込)

(2020年6月22日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 7 商業登記法 <第2版>
3,300円(税込)

(2020年7月3日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 8 憲法 <第2版>
1,980円(税込)

(2020年7月14日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 9 刑法 <第2版>
2,200円(税込)

(2020年7月18日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 4 不動産登記法T <第2版>
2,640円(税込)

(2020年7月30日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 5 不動産登記法U <第2版>
2,750円(税込)

(2020年8月7日発売予定)
根本正次のリアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 11 供託法・司法書士法 <第2版>
1,980円(税込)

362 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:48:11.66 ID:5siRKkYU.net
<伊藤塾>
(2020年5月発売予定)
うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [4] 第2版 憲法・刑法・民訴法・民執法・民保法・供託法・司書法編 (日本経済新聞出版社)
価格未定


<その他>
(2020年5月7日発売予定)
各種動産抵当に関する登記 -船舶・建設機械・農業用動産-  (日本加除出版)
3,300円(税込)


(2020年5月20日発売予定)
森山和正の司法書士Vマジック5 会社法・商法 (三省堂)
3,520円(税込)


(2020年5月26日発売予定)
実務解説 借地借家法〔第3版〕  (青林書院)
7,040円(税込)


(2020年5月発売予定)
〔民法改正対応版〕 続 時効の管理 (新日本法規)
7,040円(税込)


(2020年5月発売予定)
〔改訂版〕 Q&A 成年被後見人死亡後の実務と書式
編集/一般社団法人 日本財産管理協会  (新日本法規)
5,390円(税込)


(2020年6月9日発売予定)
根抵当実務必携 Q&A 
―設定・追加設定・原本確定・変更・処分・譲渡・仮登記・抹消・相続・合併・会社分割― (日本加除出版)
8,580円(税込)


(2020年6月19日発売予定)
実践 民事執行法 民事保全法[第3版] (日本評論社)
4,180円(税込)


(2020年6月発売予定)
実務に活かす 判例登記法
加藤新太郎/山野目章夫/鈴木龍介 (編) (きんざい)
4,400円(税込)

363 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:48:58.66 ID:5siRKkYU.net
以上です。

364 :名無し検定1級さん:2020/05/03(日) 23:55:08.70 ID:dvBSKU3n.net
おつ。
ブリッジはまだ継続出版なのね。

365 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 00:46:19 ID:9buRm0J3.net
あれが12月第一週目の日曜日に決まったな

366 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 16:20:58 ID:pBpSznch.net
司法書士いたちゃんとはなんぞや


プロフ:

超イケメン
九州大学卒
元大手会社員
元国土交通省官僚
1回目で司法書士試験合格
研修先で美人な彼女ゲット
即独で事務所開業
1カ月目で顧問契約と登記案件をゲット
開業しながら公認会計士試験勉強中

367 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 16:45:22 ID:RYcByrNj.net
いたちゃんは投資家としてお金持ちだからなあ

368 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 17:18:41 ID:vv6PDe7R.net
いたちゃんみたいに株で大儲けしたいねえ。
即開業できる資金力もできるしね。

369 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 17:26:30 ID:JbzxCkmA.net
てめーらマリノちゃんには飽きたのか?

370 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 17:29:36 ID:RYcByrNj.net
司法くんが逃亡してそれどころじゃないでしょ

371 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 17:32:29.58 ID:RYcByrNj.net
別アカで名前変えて口撃してるけど
相手にはバレてるから裁判おもしろそう

372 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 17:47:49 ID:BR3+hgAR.net
いたちゃんさんは、株で儲けまくったトレーダーで司法書士試験に合格した人だと思ってたけど・・・
投資家だけじゃなくて、そもそも官僚さんだったのか
九州工業大学卒だから、技官かな?
本業は大口投資家だから、司法書士や行政書士は趣味程度でもいいんだろうね
うらやましい

373 :名無し検定1級さん:2020/05/04(月) 18:11:14.65 ID:vv6PDe7R.net
5月14日ごろに改めて専門家会議で緊急事態宣言解除を検討。
そこで解除できるようなら、31日期間満了を待たずに緊急事態宣言を解除することになる。

だってさ。
場合によっては、申込期間が少しズレただけだから、7月5日に開催できそうだね。

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