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司法書士受験生のみが雑談するスレッド
- 460 :名無し検定1級さん:2020/05/07(木) 20:55:02.67 ID:XRCm0Xid.net
- >>459
別に学説な名前なんか覚える必要ないよ
事務管理否定説は、ただ単に結論書くのが面倒だから簡略で書いてみただけ
次の問題が解けるようなら、学説名なんて不要だよ
義務なくAのために事務の管理を始めたBは、Aの不動産(時価1000万円)を無断で自己の不動産としてCに3000万円で売却した
この場合、事務管理の規定は類推適用されないので、不当利得や不法行為の規定によって処理される
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