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【2020】令和2年度行政書士試験 part17

434 :名無し検定1級さん :2020/11/17(火) 23:37:38.81 ID:Udc9pikXd.net
錯誤派おじさんは動機の錯誤と基礎事情とは何かがわかってなかったんだな、、、

動機の錯誤は、「動機」つまり売ろう!と思いだった動機に勘違いがあって、表示行為に及んだことを言うんだよな、、

だから今回で言うと2分の1の価格で売ろうと思っていて2分の1の価格で売った、その表示行為自体には錯誤はなくて、なぜ2分の1の価格で売ったのかな動機に錯誤があったんだよね

例えばマンションを買えばマンションに併設されてるジムも無料で使えると信じて買ったAが、「ジムを使いたかったからマンション買ったんだ」と表示していれば取り消せるんだよね

それを改正前の判例では、「動機が表示されて意思表示の内容となった場合には、法律行為の要素となる」と言ってたのね

それが改正されて正式に動機の錯誤とその要件が明文化されて

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

こうなったのよ。

だから模範解答書こうとしたら長くなるけど最低でも
「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」ここは要件だから書くべきかと

プラス基礎事情は、2分の1の価格で買ったことではなく、爆弾が仕掛けられていたからなんだよね、、

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