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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【8スレ目】
- 152 :名無し検定1級さん:2022/06/25(土) 19:53:26 ID:PAHnbSzM.net
- 不登法の質問してもよろしいですか?
H26−21ーア
死因贈与を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記申請はできる。
しかし、遺言者の生存中は遺贈を登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記は認められない。
H29ー24−エ
死因贈与がされたときは、始期付所有権移転仮登記をすることができる
受贈者は、義務者(贈与者)の承諾を提供すれば、単独で請求することができる。
ちょっと混乱しているのですが、死因贈与って贈与者と受贈者との契約であるから、条件付き契約に基づく仮登記ができ、
遺贈は一方的な行為であって契約ではない上、本人が死ななければ効力が生じないから予約的な仮登記は認められない、ってことですかね?
H26の保全仮登記がちょっと引っかかるんですが、、、
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