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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【8スレ目】

189 :名無し検定1級さん:2022/06/26(日) 11:01:17 ID:M3Au0XbM.net
>>182
設問の文章の切れ目と主語がかかる範囲が分かりづらいんだけど、立証責任を負うのは「第三者」ではなくその行為を否定する本人側、「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者」だからじゃない?
立証責任も意識して。裁判で立証責任は原則はその事実を否定したい側に証明責任を負わせる。
司法書士試験筆記試験は立証責任そのものはあまり問われないけど民訴等では重要。

民法109条の出番というのは、「代理権が無いのに、代理権があると表示した」とき。
代理人であるかのような見た目の人物には、本当は代理権はないので、この人がやったことは、無権代理行為。本来であれば、本人の追認がない限り、本人には効力が及ばない(民法113条)。
 この無権代理行為が、表示された代理権の範囲内で行われたときは、民法109条1項で処理される。この無権代理行為が、表示された代理権の範囲外で行われたときは、民法109条2項の対象。

〇表示された代理権の範囲内の行為(109条1項)
代理人であるかのような見た目の人が、表示された代理権の範囲内の行為をしたときは、原則として、本人に効果が及ぶ。これは、有権代理になるという意味ではないが、それと同じような履行責任を負う。

※ 無権代理ではあるので、相手方は、無権代理を理由とする取消し(民法115条)や、無権代理人への責任追及(民法117条)が可能。

 例外的に、代理行為の相手(第三者)が、①代理権が与えられていないことを知っていたとき、②過失によって知らなかったときは、本人は責任を負わないことになる。

裁判では、表見代理の成立を否定する側(つまり本人側)が、①・②の事実を立証する必要がある。あんた知ってただろ(悪意)、あんた知ってないとおかしいだろ(過失)、という事情を証明できない限り、民法109条1項の責任を負う。

〇表示された代理権の範囲外の行為(109条2項)

 代理人であるかのような見た目の人が、表示された代理権の範囲外の行為をしたときも、本人に効果が及んでしまう可能性がある。
第三者(代理行為の相手)が、その行為について、代理権があると信じたことに正当な理由があるときには、本人が責任をとらないといけなくなる。
この民法109条2項は、今まで、民法109条と民法110条の重畳適用の守備範囲だと考えられていたゾーンを、条文に盛り込んだもの。
表示された嘘の代理権を、さらにオーバーする行為がされたケースなんだから、民法109条1項の場合と比べると、代理行為の相手が保護されるためのハードルは高くなる。
代理行為の相手(第三者)のほうで、代理権があると信じたことについて正当な理由があることを立証できない限り、本人には責任を問えない。ここでいう「正当な理由」というのは、代理行為の相手の無過失という意味だと解釈するのが一般的だが、本人側の事情もひっくるめて、正当な理由の有無を総合的に判断しようという考え方も有力。

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