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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
- 888 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B):2023/01/16(月) 14:26:15.52 ID:FOrq5Z560.net
- >>887
1条の3第1項第3号についての記載はないね。
というのも、
「「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではないが、
行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである。」
には続きがあって、
「(1条の3第1項第3号)に規定する業務は、行政書士でない者でも行うことができる非独占業務として新たに位置付けられたが、
本改正では、第1条の2及び第19条の規定については何ら改正されていないところであり、
第1条の2に規定する業務については、従来どおり行政書士の独占業務として位置付けられている。
したがって、これまでの独占業務が「代理人として作成することで」非独占業務となることはない。」
と書いてある。
代理形式も「権利義務・事実証明書類(遺産分割協議書)の作成」であって、1条の2第1項の業務であるとする総務省の見解を、
裁判でそのまま主張したものと思われる。
1条の3第1項第3号は、(弁理士法改正に合わせて)「契約業務」といった法律行為の代理を非独占法定業務としたもの。
相続人の代理人として紛争性のない遺産分割手続を行うことは、遺産分割協議書の作成が前提になるので、
1条の2第1項の独占業務だと構成せざるを得ない。
そのため、1条の3第1項第3号の主張は、そもそもこの判決の事案には該当しないことから、
被告行政書士の主張も裁判所の判断も1条の2第1項についての認定になっているものと思われます。
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