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◆【賃管】賃貸不動産経営管理士part67【国家】

568 :名無し検定1級さん (ワッチョイ f789-stRS):2022/11/21(月) 02:33:02.86 ID:Mf/fl6+S0.net
問11
ガイドライン
21ページ
●鍵の紛失、破損による取替え
(考え方)鍵の紛失や不適切な使用による破損は、賃借人負担と判断される場合が多いものと考えられる。
24ページ
鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を全額賃借人負担とする。
25ページ
賃貸人・賃借人の修繕分担表の「賃借人の負担となるもの」
4. 鍵の紛失または破損による取替え

18ページ
●タバコ等のヤニ・臭い
(考え方)喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超
えるものと判断される場合が多いと考えられる。なお、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる。
23ページ
喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、
当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる


ガイドラインを根拠に見ると、選択肢4の破損も含まれるってとこが排除された「紛失した場合に限り」ってとこがバツだと思う。
なので選択肢2が正解なのではないかと思う。Kenビジネススクールのみ正解は「2」だった。解説もYoutubeで見られる。

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