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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【19スレ目】
- 664 :名無し検定1級さん:2023/07/28(金) 07:08:33.71 ID:2oCKc3n6.net
- >>657
やむをえない事由がある場合には損害賠償が不要だからという理由で切ってもいいとは思う。出題者的にはそうかもしれない。
ただ、民法は解除の前提として損害賠償が必要なのか、それとも解除した後に損害があれば賠償しろというスタンスなのかを分けて規定してると思う。
例えば請負の場合は、「注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(641条)」と規定されてる。賠償して解除という書き方。
一方で今回問題になってる委任や、金銭消費貸借(587条の2第2項後段)では解除した後に損害があれば賠償しろという書き方になってる。
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