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【2024】令和6年度行政書士試験part4
- 104 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 16:40:25.17 ID:oRac8LPN.net
- >>103
最判昭54.1.25は建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建前(動産)についての判例だろ?
加工の規定(246条2項)に基づいて建物所有権の帰属を決定した判例じゃん
建物(不動産)じゃないのに、なんで建物建築に加工が規定されてるの??
テキストにそんなこと書いてねえぞ
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