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【2024】令和6年度行政書士試験part4
- 124 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 17:14:38.63 ID:3EnD2Oip.net
- >>122
特約云々の話は初めからどうでもいいし
昭和54.1.25の判例では、独立した建物(不動産)に仕上げたときにその建物の所有権が誰に帰属するかは246条2項の規定によって決めると言ってるんだから不動産に加工の規定を適用してるだろ
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