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【2024】令和6年度行政書士試験part4
- 146 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 18:24:33.79 ID:8jrT1/CY.net
- >>145
第三者が、建物の建築工事請負人が建築途上において未だ独立の不動産に至らない建前(「独立した動産」)に材料を供して工事を施し、
「独立の不動産である建物に仕上げた場合においての右建物の所有権が何びとに帰属するか」
は、246条2項の規定に基づいて決定すべきものと解する。
どう見ても「独立した動産」として事実認定された「建前動産」に加工した所有権帰属ですね
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