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【2024】令和6年度行政書士試験part4

168 :名無し検定1級さん:2024/03/15(金) 12:44:25.25 ID:dRz3XU9X.net
そもそも一部の判例が建物建築請負事案の建物所有権帰属問題について、明確な特約の存在がないのに、どうして、特約の存在を推認される、と前書きしてるのか、その趣旨が理解できてるのかという話だ
最たる理由は、この文言はそれ自体は無内容だが、明確な特約がない場合でも、こういう前提を置けば、任意規定である符合・加工の規定に厳格に縛られることなく、裁判所が自由かつ事案に応じた判断余地を作るためなんだよ
当事者間の材料・材料費負担の態様、建築の進行段階その他の状況に応じた利益衡量をして得られた条文に直接根拠のない結論が、当事者間の「特約の推認」の言葉だけで正当化されるからな

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